大阪ミナミのコンカフェを摘発 店長等が風営法違反で逮捕

大阪ミナミのコンカフェが摘発を受け、店長等が風営法違反逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(8月9日配信のカンテレ記事を引用

大阪ミナミで、コンセプトカフェ(いわゆる「コンカフェ」)を無許可で営業したとして、このお店の店長等3人が、風営法違反で警察に逮捕されたようです。
警察の発表によりますと、このお店は、大阪府公安委員会の許可を受けず未成年の従業員に、酒類を提供させたり、深夜に18歳未満に接客させる業務につかせた疑いがもたれているようです。

コンカフェとは

最近、特定のテーマにスポットを当てて、そのテーマにあったサービスを提供することで、他のカフェと差別化をはかっているコンセプトカフェが人気を集めているようです。
コンセプトカフェは、略して「コンカフェ」と呼ばれており、かつて流行ったメイドカフェは、コンカフェの代表例といえるでしょう。
またカフェと聞けば、お酒を提供していないイメージがあるかもしれませんが、ほとんどのコンカフェはお酒を提供している、どちらかと言えば「バー」といての営業が多いようです。

風営法違反

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を略して「風営法」と言います。

この風営法では、風俗営業するお店に関する様々なことが規制されており、風営法でいう風俗営業に当たるお店を営業する際は、その風俗営業の種別に応じた許可を、全国各地の公安委員会に届け出て得なければなりません。
この許可を得ずに営業をした場合、風営法違反となり、刑事罰の対象となります。
また風営法では、18歳未満の未成年者を働かせることについても規制しています。
風営法では、そもそも18歳未満の未成年者が接待行為を行うことを禁止していますし、接客行為についても、午後10時から午前5時までの深夜帯に行うことを禁止しています。
ニュース記事を読む限りで、今回摘発されたコンカフェでは、適切な風俗営業の許可を得ていなかった上に、深夜帯に未成年者に接客させていたものと思われます。

どういった刑事罰が科せられるの?

無許可で風俗営業をしたり、そういったお店で未成年を働かせたとして風営法違反に問われ、有罪が確定すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
風営法違反は、警察に逮捕される可能性が高い事件で、逮捕までの間に、警察は長期間に及ぶ内偵捜査を行い、多くの証拠を収集している場合がほとんどです。
そのため、起訴されて有罪となる可能性が十分に考えれる事件でもありますので、風営法違反で警察に逮捕された場合は、すぐにでも弁護士を選任することをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

ご家族、ご友人が風営法違反で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
早期に刑事事件を選任することによって、釈放を早めれたり、刑事処分を軽減することができるかもしれませんので、まずは初回接見サービスをご利用いただくことを強くお勧めします。

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