Archive for the ‘刑事事件’ Category

【JR大阪環状線の痴漢事件】刑事事件に強い弁護士が逮捕された会社員の無罪を証明

2018-03-08

~事件~
会社員Aは、3年前、JR大阪環状線の電車内で痴漢したとして大阪府警に逮捕され、その後起訴されていました。
Aは逮捕から一貫して無罪を訴えており、大阪の刑事事件に強い弁護士を選任して刑事裁判にのぞんでいました。
先日、大阪地方裁判所で、Aに対して無罪判決が言い渡されました。
(この事件はフィクションです。)

痴漢事件の現状

電車内の痴漢は、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。(強制わいせつ罪に問われる場合もある。
大阪府内で痴漢事件を起こすと、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
電車内の痴漢事件は満員電車の中で発生することが多く、被害者自身が犯人を間違えてしまったりして、Aのように全く無罪の方が、犯人とされることも少なくありません。
しかし、一度犯人とされると、無罪を証明する事は非常に困難なものです。
そのため最近は、痴漢事件で犯人として疑われた方が、線路内を走って逃走する等の事件が発生しています。

痴漢の犯人と疑われたら

一部では「痴漢の犯人として疑われた逃げろ。」と言われていますが、逃げることによって疑いが増しますし、逃げ方によっては別の罪に問われることもあるのでお勧めできません。
痴漢の犯人として疑われた場合、まずは、目撃者等の協力者を確保することをお勧めします。
電車等の公共の乗り物には、不特定多数の人が乗車しているので、後から目撃者を探すのは非常に困難です。
もしかすれば、痴漢を疑われている方の無罪を証明してくれる方がいるかもしので、できる限り自分の周辺にいた方を確保するようにしてください。
そして何れの場面においても、自分の意に反した内容を口にしないでください。
女性から「謝ったら大事にしないですよ。」とか、警察官から「認めたら逮捕しないよ。」等といった事を言われますが、自分の意に反した内容を口にしてしまうと、痴漢を認めたと捉えられますし、後の裁判では、その一言が、刑事処分を左右することもあります。

そして最後に一刻も早く弁護士に相談してください。
もし逮捕されてしまえば携帯電話機を押収されて一切の連絡が取れなくなってしまいます。
その様な事態に陥る前に、ご家族、ご友人に電話して現状を伝えることができれば、その後、逮捕されたとしても、その方を通じて弁護士に連絡を取ることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見を電話にて受け付けております。
ご家族、ご友人が痴漢事件の犯人として逮捕された方は、迷わず0120-631-881までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の無罪を証明いたします。

【奈良市の刑事事件】建造物損壊罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

2018-03-07

大学生A(22歳)は奈良県に旅行中、記念を残そうと公衆トイレの壁一面にスプレーで大きな落書きをしました。
後日、奈良県奈良西警察署建造物損壊罪逮捕されたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです。)

建造物損壊罪【刑法第260条前段】

他人の建造物を損壊すれば「建造物損壊罪」に当たり、建造物損壊罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役」が科せられます。
ここにいう「損壊」とは物理的に建造物を壊してしまうことだけでなく、その建造物の景観を著しく壊したり、使用価値を減損する場合も含まれます。
つまり落書きや過剰なビラ貼り行為についても「損壊」に当たることがあり、建造物損壊罪となる可能性があるのです。

ちなみに、一見建造物の一部に見えても、容易に取り外すことができる物を損壊した場合は、建造物損壊罪ではなく、器物損壊罪に当たる可能性があります。
Aの事件においても、落書きした箇所によっては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪に当たる場合もあります。
器物損壊罪の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪の罰則規定と比べると軽いものです。

器物損壊罪は親告罪で、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することができないので、起訴されるまでに示談して告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分となり、刑事罰を受けることはありません。
しかし建造物損壊罪は、非親告罪ですので、例え被害者等の告訴がなくても刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

軽い気持ちでした落書きが、その程度や対象物によって、ただのイタズラではすまず、刑事事件へと発展するだけでなく、厳しい刑事罰の対象となります。

ご家族、ご友人が建造物損壊罪逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
奈良県奈良西警察署までの初回接見費用:39,000円

【強要罪で取調べ】大阪の刑事事件に強い弁護士に相談

2018-03-06

会社員Aは会社の酒席において、嫌がる部下に対して飲酒を強要しました。
アルコールハラスメントを訴えた部下が大阪府警に相談した事から、Aは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aは強要罪について、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクション)

アルコールハラスメント

宴会などの酒席において「上司の酒が飲めないのか」「場がしらけるだろ」などと言って嫌がる人に飲酒を強要してしまうことがあります。
このような行為はアルコールハラスメントとして、相手を不快にさせるだけでなく、度を過ぎてしまうと「強要罪」に抵触する可能性があります。
また無理矢理お酒を飲まされた方が、急性アルコール中毒におちいって傷害を負った場合には傷害罪過失傷害罪等の刑事罰に問われる可能性もあるので注意しなければなりません。

強要罪

強要罪とは脅迫、暴行を手段として人に義務のないことをさせることで、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役」が科せられます。
「脅迫」とは、相手を畏怖させる程度の害悪の告知とされていますが、その程度は、他人が義務のないことを行ったり、権利の行使を妨害したりすることができる程度だと言われています。
アルコールハラスメントにおいても、上司である立場を利用して、嫌がる部下に対して無理矢理お酒を飲ませると強要罪に当たる可能性が生じます。

お酒はコミュニケーションを円滑に進めるための良い手段だという考え方もありますが、一歩間違えれば刑事事件に発展することもあるので注意してください。

強要罪で警察の取調べを受けておられる方、大阪の刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
初回法律相談:無料

【自転車による交通事故が刑事事件に発展】大阪の重過失傷害罪に強い弁護士

2018-03-05

大阪に住む会社員Aは、通勤に自転車を利用しています。
帰宅途中に、自転車で歩道を走行中、歩いていたお年寄りに衝突する交通事故を起こしました。
お年寄りは腰の骨を骨折する大怪我を負い、Aは重過失傷害罪で警察の取調べを受けています。(フィクションです。)

自転車による交通事故

自転車による交通事故が多発していることから、最近では、警察が自転車の交通取り締まりを強化しており、自転車による交通事故が、刑事事件化されるケースが増えてきています。
刑事事件化された場合、①過失傷害罪若しくは②重過失傷害罪に問われる可能性が大で、これらの罪名で起訴されて有罪が確定すると
過失傷害罪30万円以下の罰金又は科料
重過失傷害罪5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金
が科せられます。

過失傷害罪・重過失致傷罪

過失傷害罪重過失傷害罪は共に過失によって他人に傷害を負わせる犯罪です。
過失」とは、行為によって発生する結果を予見できる可能性があったにもかかわらず、これを怠り、更に回避するための注意義務を怠ることです。
怠った注意義務が重大であれば重過失傷害罪に問われる事となり、過失傷害罪と比べると相当厳しい処分となる可能性があります。
歩道を自転車で走行する行為に対しては、相当な注意義務があると考えられるので、今回Aが起こした交通事故に関しては重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。

自転車による交通事故が刑事事件に発展し、警察の取調べを受けておられる方、大阪の重過失傷害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

河内長野市の動物愛護法違反事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2018-03-04

~ケース~
ブリーダーをしていたAは、繁殖して増えた犬の処理に困り、河内長野市の空き地に子犬30匹ほどを遺棄しました。
近所の住民が、野良犬となった犬の苦情を大阪府河内長野警察署にしたことから、警察が捜査を開始し、後日Aは動物愛護法違反で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知った家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所釈放に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

~動物愛護法違反~

動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法第44条3項には、「愛護動物を遺棄した者は百万円以下の罰金に処する」と愛護動物の遺棄と、その罰則について明記しています。
愛護動物とは、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」や「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされています。
当然、犬も「愛護動物」に該当するため、これを遺棄した場合は、処罰の対象となります。
今回のケースでも、30匹余りの犬や猫を遺棄したAには動物愛護法違反が成立する可能性が非常に高いと言えます。

動物愛護法違反事件で逮捕されてしまった場合、長期間の拘束によって仕事が出来なくなる可能性があります。
そして残されたご家族の方は、不安な日々を過ごすことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の専門的な知識とその豊富な経験から、逮捕された方を早期に釈放し、ご家族の不安を取り除くべく活動いたします。

河内長野市で動物愛護法違反に強い、逮捕された方の釈放に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。

【富田林市の詐欺事件】無銭飲食の自首に同行し不起訴処分を目指す弁護士

2018-03-03

~ケース~
ある日Aは富田林市の食堂で食事をした際、代金を支払うことなくお店を出ました。
お店が警察に被害届を出したかどうかわかりませんが、無銭飲食したことを後悔したAは、警察に自首することを考えています。
Aは自首に同行してくれる、不起訴処分を目指す弁護士を探しています。(フィクションです。)

~無銭飲食~

無銭飲食は、詐欺罪です。
詐欺罪は刑法第246条に定められた法律で、その罰則規定は「10年以下の懲役」です。
罰則規定に罰金刑がないので、起訴されて有罪が確定すれば懲役刑となります。

懲役刑が確定しても執行猶予が付けば刑務所に服役するのを免れる事ができます。
刑事処分は、被疑者本人の前科の有無、示談の成否など、様々な事情が考慮されて決定するのですが、自首は、刑が減刑される可能性が大です。

~自首~

自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいいます。
自首をすると刑が任意的に減軽されるという法律的な効果が発生します。(刑法第42条第1項)。
そして、自首することによって、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められず、逮捕を免れたり、本人が罪を認め深く反省しているとして不起訴処分となる場合もあります。

しかし自首することは、それだけで警察の捜査を受けることになってしまうというデメリットを内包しているので、自首を考えておられる方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は自首の同行や、検察官との折衝等によって不起訴処分を獲得し、依頼者に前科を付けないように活動します。
初回の法律相談は無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)

【高速道路上のあおり運転】暴行罪で逮捕 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-03-02

高速道路上において、約4キロにわたってあおり運転を繰り返し、走行車線上に車を停止させたとして大阪府の大学生Aは、暴行罪で大阪府警に逮捕されました。
(フィクションです)
あおり運転に対して暴行罪が適用されるのでしょうか?大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

1 あおり運転

昨年、東名高速道路においてあおり運転によって2名の方が死亡する事件が発生し、世間を騒がせました。
この事件で逮捕された男は、危険運転致死罪で起訴されています。
あおり運転とは、走行中の車に対して急接近したり、急停車させたり、幅寄せしたり、蛇行運転することによって、走行中の車を威嚇し、走行を妨害する行為です。
これらの行為は、道路交通法違反に抵触し行政処分を受けたり、あおり運転が原因で交通事故を起こせば過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪等で刑事罰を受ける事になります。

2 暴行罪

昨年のあおり運転による死亡事故の発生をうけて、警察庁はあおり運転の取締りを強化するように全国の警察に対して指示を出しました。
その内容は、あおり運転による交通事故を未然に防止するために、取り締まりを強化し、道路交通法での行政処分を科せるだけでなく、暴行罪を積極的に適用し、あおり運転に対しては、厳しく対処するといったものです。
そもそも暴行罪とは、他人に対して不法に有形力を行使することによって成立する犯罪で、あおり運転についても、暴行罪の「暴行」に当たるという見解が有力です。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。

高速道路上でのあおり運転で警察の取調べを受けておられる方、ご家族、ご友人が暴行罪逮捕された方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

【交野市の刑事事件】信頼できる弁護士 住居侵入罪に強い弁護士

2018-03-01

交野市に住む大学生Aは、一人暮らししているアパートの隣室のベランダに侵入したのを隣人に見つかりました。
Aは自室に逃げ帰りましたが、通報で駆け付けた大阪府交野警察署の警察官に、住居侵入罪で逮捕されました。
Aの両親は、刑事事件に強い、信頼できる弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

1 住居侵入罪

正当な理由なく、人の住居や人の管理する邸宅、建造物等に侵入したら住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪は、刑法第130条に定められている法律で、住居侵入罪で起訴されて有罪が確定すれば、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

住居侵入罪の「正当な理由」は、その行為が社会的に相当であるかどうかで判断されるので、不特定多数の者が自由に出入りできる建物でも、そこに立ち入った目的によっては住居侵入罪に問われる可能性があります。
過去には、盗撮の目的で市営地下鉄の構内を徘徊した方が、住居侵入罪で起訴されたり、パチンコ店でゴト行為をして不正に遊戯した人が、住居侵入罪で逮捕されたケースもあります。

2 弁護活動

住居侵入罪で逮捕された場合、警察では侵入した目的について厳しく取調べを受ける事となります。
取調べで何を話すかは、信頼できる弁護士に相談する事をお勧めします。
また住居侵入罪で逮捕された場合、早期に刑事事件専門の弁護士を選任する事によって、拘束期間が短くなったり、処分が軽くなったりします。
刑事事件専門の弁護士が、早期に被害者と交渉する事によって、示談が成立したり、被害届を取り下げていただく事によって、勾留されなかったり、起訴を免れたりするのです。

交野市で刑事事件に強い、信用できる弁護士をお探しの方、住居侵入罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【豊中市の覚せい剤使用事件】無罪を主張 刑事事件に強い弁護士  

2018-02-28

~ケース~
豊中市に住む看護師A子は、交際相手に対し、注射器を使用して覚せい剤を使用した容疑で、大阪府豊中警察署に逮捕されました。
A子は、交際相手から覚せい剤であることを知らされておらず、覚せい剤を使用している認識なく、交際相手に覚せい剤を使用しました。
無罪を主張するAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

1.覚せい剤使用事件

覚せい剤取締法違反覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤の「使用」とは、覚せい剤を体内に摂取することです。
覚せい剤の使用方法は、火で炙ったり、注射器を使用する方が多いようですが、中には覚せい剤を直接飲む方もいるようで、その方法には限定がありません。
Aのように、自らの体内に覚せい剤を摂取するのではなく、自分以外の者の体内に覚せい剤を摂取させた場合も「覚せい剤の使用」に当たります。

なお、覚せい剤使用事件で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
初犯であれば、執行猶予付の判決となることがほとんどですが、再犯の場合は、あらゆる事情によって、執行猶予が付くか否かが左右されます。

2.覚せい剤の認識

今回のケースでAは、交際相手に使用した薬品が、覚せい剤であることを知りませんでした。
覚せい剤であることを認識せずに使用した事になりますが、この様なケースでも覚せい剤取締法違反に抵触するのでしょうか?
覚せい剤取締法違反は、故意犯ですので、Aのように覚せい剤である認識が全くない状態で、覚せい剤を使用した主張が刑事裁判で認められれば、無罪判決となる可能性もあります。
ただ、この様な主張は、あらゆる事情を考慮してから判断されるので、絶対的に認められるとは言い難いものです。

豊中市の覚せい剤使用事件でお困りの方、覚せい剤使用事件で無罪を主張される方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が、無罪を主張する方の強い味方となる事をお約束します。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
初回の法律相談費用:無料

【大阪市の性犯罪】強制性交等未遂罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談を

2018-02-27

大阪市に住むAは、女性に暴行を加え性交渉しようとしましたが、女性に抵抗されたので未遂に終わりました。
後日、Aは、大阪府警察に強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

<< 強制性交等罪 >>

平成29年の刑法改正により、従来の強姦罪は強制性交等罪と改められました。
これまでの強姦罪は、女性の性的自由を保護するための法律だったので、被害者となるのは女性に限られていましたが、この法改正によって、性別を問わず被害者になり得るようになりました。
また、従来の強姦罪の「姦淫」という文言が「性交等」に改められ、かつては強制わいせつ罪にとどまっていた行為にまで処罰対象が広がりました。
さらに、被害者等の告訴がなければ提訴できない親告罪からそうでない非親告罪に改められました。

強制性交等罪は、暴行・脅迫を手段として性交等を行う罪ですので、性交等を行うための暴行・脅迫を開始したときが強制性交行為の開始時となります。
Aの場合、女性に対して暴行を加えただけで性交等に至っていませんが、性交渉を目的として暴行しているので強制性交等罪の着手が認められ、強制性交等未遂罪が成立する可能性が大です。

強制性交等罪の罰則規定は、5年以上の有期懲役で、強姦罪の3年以上の有期懲役よりも厳罰化されていますので、例え初犯であっても執行猶予が付かない判決になる可能性が非常に高いと言えます。
しかし、逮捕後すでぐに弁護士を選任し、被害者と示談することによって、告訴の取り下げによる不起訴や、起訴されても執行猶予付の判決となる可能性が生まれます。

強制性交等罪のような性犯罪においては被害者が直接加害者と会うことを拒否することがほとんどですので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
強制性交等未遂罪で逮捕された場合には、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
初回法律相談:無料

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