【交野市の刑事事件】信頼できる弁護士 住居侵入罪に強い弁護士

交野市に住む大学生Aは、一人暮らししているアパートの隣室のベランダに侵入したのを隣人に見つかりました。
Aは自室に逃げ帰りましたが、通報で駆け付けた大阪府交野警察署の警察官に、住居侵入罪で逮捕されました。
Aの両親は、刑事事件に強い、信頼できる弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

1 住居侵入罪

正当な理由なく、人の住居や人の管理する邸宅、建造物等に侵入したら住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪は、刑法第130条に定められている法律で、住居侵入罪で起訴されて有罪が確定すれば、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

住居侵入罪の「正当な理由」は、その行為が社会的に相当であるかどうかで判断されるので、不特定多数の者が自由に出入りできる建物でも、そこに立ち入った目的によっては住居侵入罪に問われる可能性があります。
過去には、盗撮の目的で市営地下鉄の構内を徘徊した方が、住居侵入罪で起訴されたり、パチンコ店でゴト行為をして不正に遊戯した人が、住居侵入罪で逮捕されたケースもあります。

2 弁護活動

住居侵入罪で逮捕された場合、警察では侵入した目的について厳しく取調べを受ける事となります。
取調べで何を話すかは、信頼できる弁護士に相談する事をお勧めします。
また住居侵入罪で逮捕された場合、早期に刑事事件専門の弁護士を選任する事によって、拘束期間が短くなったり、処分が軽くなったりします。
刑事事件専門の弁護士が、早期に被害者と交渉する事によって、示談が成立したり、被害届を取り下げていただく事によって、勾留されなかったり、起訴を免れたりするのです。

交野市で刑事事件に強い、信用できる弁護士をお探しの方、住居侵入罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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