Archive for the ‘刑事事件’ Category

【大阪市旭区のコンビニで万引き】刑事事件に強い弁護士が示談して不起訴

2018-10-27

~事件~

主婦のA子さんは、近所のコンビニで食料品等2000円相当を万引きしてしまいました。
お店から出たところで店員に声をかけられて事務所に連れていかれたAさんは、大阪府旭警察署で取調べを受けて帰宅しました。
今後の手続きが不安なA子さんは、刑事事件に強い弁護士に相談し、不起訴になるようコンビニとの示談を依頼しました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

【万引き】

万引き事件は窃盗罪です。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
万引き事件は、窃盗罪の中でも軽微な犯罪として扱われているので、初犯であれば、状況によっては微罪処分となることもありますが、犯行を繰り返せば実刑判決となることもあります。
万引き事件が多発していることは社会問題にもなっており、最近では「クレプトマニア」という、いわゆる窃盗癖についても研究がなされて世間の注目を集めています。

【示談で不起訴】

万引き事件の刑事弁護活動において示談は、不起訴を得るために最も有効的な活動の一つですが、そこで重要なのが示談の内容です。
例えば、盗んだ商品を返還したり、商品の代金を被害者に支払っただけでは、被害弁償を行ったに過ぎませんが、盗んだ商品の代金を被害者に支払った上で、被害者から「刑事罰を望まない」や「寛大な処分を求める」といった意見を頂戴することができれば、被害者の宥恕があるとして刑事処分を軽減する大きな理由となります。
万引き事件の場合、被害弁償を行うだけでは不起訴になるとは限りませんが、被害者の宥恕があれば、不起訴になる可能性は非常に高いでしょう。
刑事手続きにおける「示談」は、金銭だけでなく、その内容が重要視されるので、万引き事件等の窃盗事件を起こして被害者との示談を希望される方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

大阪市旭区の刑事事件でお困りの方、万引き事件を起こしてしまい、被害者と示談して不起訴を希望される方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【外国から児童ポルノを輸出して逮捕】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-10-26

~事件~

先日、外国(ニュージーランド)から児童ポルノを日本国内の顧客に向けて発送したとして、児童ポルノ法違反(提供目的輸出)で、男性が警察に逮捕されました。
(平成30年10月24日に配信された朝日新聞デジタルの記事を参考)

~児童ポルノの輸出~

児童ポルノに関しては「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」)」によって規制されています。
児童ポルノ法第7条第8項では、日本国民が、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供したり、公然と陳列する目的で、児童ポルノを外国に輸入したり、外国から輸出することを禁止しており、これに違反すれば「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は懲役刑と罰金刑の併科」が科せられるおそれがあります。
この法律は、日本国民である以上、世界中のどこの国においても、その国への輸入や、その国からの輸出を禁止するもので、輸入元や、輸出先が日本国に限られているわけではありません。

~輸出の目的~

上記したように、外国に児童ポルノを輸入したり、外国から輸出する行為が、児童ポルノ法の適用を受けるには、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供したり、公然と陳列する目的がなければなりません。
ここでいう「不特定又は多数の者」とは、不特定かつ少数の場合及び特定かつ多数の者も含み、不特定又は多数の者を相手方とする目的(反復の意思)を有している限り、1人に対する1回のみの提供であっても差支えないという見解が有力です。

報道によりますと、今回の事件で逮捕された男性は、生活費を稼ぐ目的で、外国(ニュージーランド)に住んでいた約10年間で少なくとも約40人に販売しているようなので、不特定若しくは多数の者に提供する目的を否定することは難しいでしょう。

大阪の刑事事件でお困りの方、外国から児童ポルノ輸出する等の児童ポルノ法違反でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【大阪市此花区の傷害事件】検察庁に書類送検 刑事事件に強い弁護士

2018-10-24

~事件~

大阪市此花区に住むAさんは、近所に住む人とトラブルになり、この人を押し倒しました。
後日、大阪府此花警察署に被害届が出されたことから警察で取調べを受けたAさんは、警察官から「傷害罪で検察庁に書類送検する」と言われましたが、その後検察庁からの呼び出しはありません。
刑事手続きに不安のあるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

Aさんのように、逮捕されずに警察署に呼び出されて取調べを受けた方は、警察での捜査が終了すると、その書類が検察庁に送致されます。
この手続きは「書類送検」と呼ばれています。
警察に逮捕された場合でも、逮捕から48時間以内に釈放された場合は、その後、書類送検されて事件の取り扱いが検察庁に移ります。
今日は、この書類送検の手続きについて解説します。

書類送検される事件は不拘束の事件(逮捕されていない若しくは、逮捕から48時間以内に釈放された事件)です。
逮捕されている事件は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければならないという事が法律で決まっていますが、不拘束事件は、検察庁に送致されるまでの時間に制限がありません。
そのため、警察等の捜査当局は捜査を急がない傾向にあり、長期間にわたって放置されることも珍しくありません。
そして、検察庁に書類送検された後は、事件捜査の主担が検察庁に移ります。
検察庁では、警察で行わたような捜査を繰り返すわけではなく、警察の捜査結果を参考にした手続きが行われるので、基本的に結論が出るまでさほど時間はかかりません。
担当の検察官が、警察から送致された書類を精査し、その結果をもって被疑者の取調べを行うのですが、検察官の取調べは1回だけで終了する場合がほとんどです。(不起訴の場合は取調べが行われない場合もある。)
そして、その結果を踏まえて検察官が起訴するか否かを決定するのですが、起訴される場合は、取調べにおいて、検察官から起訴する旨が告げられることがほとんどです。

Aさんのように傷害事件を起こして、不拘束の取調べの後に、検察庁に書類送検された方は、刑事手続きが分からず、不安な日々を過ごされる方も多いかと思います。
大阪市此花区傷害事件でお困りの方、検察庁に書類送検された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【門真市の業務上横領事件で逮捕】弁護士に依頼し不起訴処分獲得

2018-10-23

~事件~

Aさんは,門真市の勤務先から金銭を横領したとして,大阪府門真警察署に逮捕されました。
Aさんは,業務中に取引先から商品代金として現金250万円を預りましたが,そのお金をギャンブルに使い,後日横領の事実が発覚したのです。
Aさんは会社から懲戒解雇処分とされましたが,業務上横領罪の前科が付くと次の仕事探しに影響すると考え,会社と早期に示談し不起訴処分となりたいと考え弁護士に相談しました。(フィクションです)

【不起訴処分とは】

不起訴処分とは,検察官が公訴を提起しない,起訴しない処分のことです。
不起訴処分を受けると,現在疑われている罪に関しては刑事裁判を受けることはなく前科はつきません。
身柄が拘束されている場合には、釈放となります。
不起訴になる理由は、通常以下の3種類があります。
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予

「嫌疑なし」とは,捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。
「嫌疑不十分」とは,嫌疑がないわけではないけど,証拠が不十分で立証できないケースです。
「起訴猶予」とは,犯罪を起こしたことは事実で裁判で有罪を証明することは可能であるが,被害者の年齢や事件の内容を考慮し,検察官が起訴を見送る場合です。

犯罪を起こしてしまったが,反省し社会復帰する際に,前科があると周囲からの視線が気になることもあるかもしれません。
ですので,刑事事件において不起訴処分を獲得することは大きな意味があります。

門真市でご家族やご友人が逮捕され,刑事処分を軽減したいと考えられている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回相談料:無料
大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円

【梅田駅で盗撮】スマートフォンを押収で余罪発覚 刑事事件に強い弁護士 

2018-10-22

~事件~

地下鉄梅田駅のエスカレーターで、女性のスカートの中を盗撮したとして、会社員のAさんは、梅田駅を管轄する大阪府曽根崎警察署で取調べを受けています。
Aさんは逮捕されていませんが、盗撮に使用したスマートフォンを警察に押収されてしまいました。
このスマートフォンには数ヶ月前からの盗撮画像が保存されており、Aさんは余罪が発覚して逮捕されるのではないか不安です。(フィクションです。)

~盗撮事件~

このブログで何度も紹介していますが、公共の場所での盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられてしまいます。
初犯であれば、被害者と示談がなくても略式起訴されて罰金刑となる可能性が高いですが、同種の前科がある場合や、余罪が多数あれば正式起訴される可能性もありますので、盗撮事件で警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

~余罪について~

Aさんのように、盗撮画像を保存しているスマートフォンを警察に押収されたらどうなるでしょうか?
まず盗撮事件の捜査で、警察はほぼ100%の可能性で、余罪捜査を目的にスマートフォンタブレット、自宅のパソコンを押収し、保存データを解析します。
そこで過去の盗撮した画像データが発見されてしまうと、余罪として捜査されることになります。
とは言うものの、下着しか映っていない盗撮画像から被害者を特定するのは、警察といえども非常に難しいようで、保存された過去の画像データだけから盗撮事件が立件される可能性は低いのではないでしょうか。
しかし、盗撮した場所が特定された場合は、盗撮した場所によっては建造物侵入罪が適用されることがあります。
建造物侵入罪は、盗撮を禁止している公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例ではなく、刑法に定められている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

梅田駅盗撮事件でお困りの方、盗撮画像を保存しているスマートフォン等を警察に押収されて余罪に不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪市都島区の刑事事件】準強制性交等罪で逮捕 不起訴にできる弁護士

2018-10-20

~事件~

会社員のAさんは、路上でナンパした女子大生と居酒屋で飲酒し、その後、女子大生を大阪市都島区のホテルに連れ込んで性交渉しました。
性交渉時、女子大生は泥酔して寝込んでいたので、行為後、Aさんはホテルに女子大生を残して帰宅しました。
女子大生は、泥酔で意識がない時に暴行されたとして、大阪府都島警察署に訴えたことから、Aさんは準強制性交等罪逮捕されてしました。(フィクションです。)

~準強制性交等罪~

お酒を飲ませて泥酔させるなどして心神喪失に陥らせたり、心神喪失に陥っていることに乗じて、抗拒不能な人と性交渉すれば「準強制性交等罪」に該当する可能性があります。
準強制性交等罪は、刑法第178条に定められている法律で、有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科せられます。

~準強制性交等罪で逮捕されると~

準強制性交等罪は、性犯罪の中でも重要事件と位置付けられていることから、徹底した警察の捜査が予想され、犯人として特定された場合、逮捕、勾留される可能性が非常に高いでしょう。
準強制性交等罪で逮捕、勾留された場合、逮捕された事件についての取調べを受けるだけでなく、余罪についても捜査されることになります。
警察は、犯人から採取したDNAを過去の性犯罪の現場から採取されたDNAと照合したり、携帯電話に保存されたメールやSNSの履歴、画像データ等を解析するなどして余罪の捜査を行います。
そうした捜査によって余罪が明らかになれば再逮捕されることもあります。
再逮捕された場合、再び10日~20日間は勾留されることになるでしょう。

~準強制性交等罪の量刑~

上記のように、準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
起訴されるまでに、被害者と示談することができれば不起訴となる可能性もありますが、余罪が複数件あったり、共犯事件の場合は、示談があっても示談があっても起訴される可能性があります。
ちなみに起訴されて有罪が確定した場合の量刑は、事件の内容や、被害者の感情、反省の情、更生への意欲や、生活環境など様々な事情が考慮されて言い渡されます。
事件によっては執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、初犯であっても長期懲役刑が言い渡されることもあるので、不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談ください。

ご家族、ご友人が、大阪市都島区準強制性交等罪逮捕された方、準強制性交等罪不起訴を望んでいる方は、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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大阪府都島警察署までの初回接見費用:35,500円

【大阪府東警察署の刑事事件】遺失物横領罪での違法な取り調べに対応する弁護士

2018-10-19

かつて、大阪府東警察署の警察官が、遺失物横領罪で取調べ中の容疑者に対して違法な取り調べをしたとして、脅迫罪有罪判決を受けました。
当時、この事件はテレビのニュース等の大きく報道され、警察の取調べが社会問題にもなりました。

この事件がきっかけとなって全国の警察では、被疑者の取調べの適正化が強化され、取調べに際しての規則が見直されました。
これが「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」です。
この規則によりますと
①やむを得ない場合を除き、身体に接触すること
②直接または間接に有形力を行使すること
③殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること
④一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること
⑤便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること
⑥人の尊厳を著しく害するような言動をすること
監督対象行為と位置づけ、基本的に取調べで行ってはいけないとしています。
また、許可なく
①午後10時~翌午前5時の取調べ
②一日につき8時間を超える取調べ
を禁止しています。

はたして今の警察の取調べにおいてこれらのルールが守られているのでしょうか?
ある元大阪府警の刑事によりますと「東署の事件以降、取調べに対する内部規則が強化されたことは確かで、捜査を担当しない係の者が取調室を覗き見て監督しています。しかし、まったく違法な取り調べが行われていないかと言えば、そうでもないでしょう。実際に、東署の事件以降も、行き過ぎた取調べが問題になったことは何度もあります。」とのことです。
確かに、大阪府東警察署の事件以降もテレビのニュース等で違法な取り調べが報じられたこともありますし、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、「取調べで刑事から脅された。」などといった相談がよくあります。
一番よく耳にするのが、警察官から「認めたら逮捕しないからとい言われたので、仕方なく認めました。」という話です。
後の裁判で、警察の取調べにおいて作成された供述調書の内容を争うことができますが、一度、署名、指印してしまった供述調書の内容を覆すことは非常に困難なことです。

大阪府東警察署の刑事事件でお困りの方、遺失物横領罪違法な取り調べを受けている方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

【大阪市福島区の刑事事件】虐待で逮捕 傷害罪に強い弁護士

2018-10-17

~事件~

生後2ヶ月の自分の子供に傷害を負わせたとして、Aさんは大阪府福島警察署傷害罪逮捕されました。
Aさんの子供は、外部から何らかの強い力が加わったことによる急性硬膜下血腫の症状で重傷です。
Aさんは「事実は全く違う」と供述し、逮捕事実を否認しているようです。
Aさんの両親は、虐待事件の経験のある傷害罪に強い弁護士を探しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

~虐待事件~

児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権者等、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して、①暴行を加える事、②わいせつな行為をする又はさせる事、③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事、④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事、と定義しています。

児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
(ただし、接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められています。)
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからで、虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
Aさんのように傷害罪が適用された場合、起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
また子供の傷害や、暴行行為の程度、取調べの供述内容などによっては、傷害罪よりも厳しい罰則が規定されている暴力行為等処罰に関する法律違反や、殺人未遂罪が適用されることもあるので注意しなければなりません。

児童虐待で警察の取調べを受けている親御さん、またそのご家族様、傷害罪でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
早期に、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、一日でも早い社会復帰が可能となります。
大阪市福島区で刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,400円)

阿倍野区のリベンジポルノ禁止法違反で逮捕 執行猶予を目指すなら弁護士に相談

2018-10-16

~事件~

阿倍野区内に住むAさんは、元交際相手の性的な写真20枚を同区内のショッピングセンターの駐車場でばら撒きました。
それからしばらくしてAさんは、大阪府阿倍野警察署リベンジポルノ法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは「元交際相手に対して復讐するためにやった」と供述しています。
Aさんの両親は、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【リベンジポルノ禁止法で逮捕】

上記のように、性的目的なく、復讐(リベンジ)目的で交際相手の性的(わいせつ)写真をばら撒く行為をした場合、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ禁止法といいます)違反となってしまいます。
リベンジポルノ禁止法は、平成26年11月27日公布された法律で、私事性的画像記録の提供等を処罰するとともに、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的としています。

リベンジポルノ禁止法違反では、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した」場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。

復讐が目的の事件の場合、リベンジポルノ禁止法違反以外にも他の犯罪も犯していることがあります。
そうなると、逮捕される可能性が格段に上がりますし、なかなか身柄解放がされないことになります。

【リベンジポルノ禁止法違反で執行猶予】

上記のようなリベンジポルノ禁止法違反で捜査を受けるような場合には、まず相手方に謝罪と賠償(示談)をすることが重要です。
被害者が許してくれれば(告訴をしなければ)、起訴されずに不起訴処分となる可能性が大です。
もっとも、起訴されてしまったような場合、複数の犯罪が絡んでいるのであれば、執行猶予がつかず実刑となってしまう可能性も少なくありません。
そのため、しっかりと公判で「被害者に二度と接触しない」ことなどを主張し、その監督方法を裁判官に主張することで、減刑・執行猶予を目指すことができます。

ご家族、ご友人が阿倍野区リベンジポルノ禁止法違反逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士のみ所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【池田市の強制わいせつ事件】厳重処分で送致 刑事専門弁護士が解説

2018-10-12

~事件~

池田市に住むAさんは、自宅で飲酒中に、仕事で知り合った女子高生を自宅に呼び出しました。
そして酔払っていたAさんは、自宅に来た女子高生に無理やり抱きつ、キスをしてしまいました。
女子高生の家族が大阪府池田警察署に被害を訴えたことから、Aさんは警察署に呼び出されて、強制わいせつ罪で取調べを受けました。
そして「厳重処分」の意見が付されて事件が検察庁に送致されたのです。(実話をもとにしたフィクションです。)

【強制わいせつ罪】

強制わいせつ罪は刑法第176条前段において「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」の程度は、被害者の意思に反する程度とされています。
「わいせつな行為」とは、通常人が性的羞恥心を害する行為を言い、無理やり抱きついたり、キスをする行為も「わいせつな行為」となるでしょう。

【処分意見】

警察が捜査した事件は、一部の軽微な事件を除き、検察官(庁)へ送致(送検)されます。その際、警察が処分に関する意見を付します。
処分意見には、次の四段階があり、それぞれの意味は以下のとおりとなります。

「厳重処分」~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
「相当処分」~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
「寛大処分」~不起訴相当(悪質でなく被害回復される等、処罰の必要性が低い等)
「然るべく処分」~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)

この意見に法的拘束力はなく、検察官は独自の判断で起訴・不起訴を決めますが、この処分意見は検察官が起訴・不起訴の心証を形成する一助となり得ることは間違いありません。
少しでも軽い刑事処分を望むのであれば、送致前に示談を成立させるなどして、少しでも軽い処分意見で送致されることが、望ましいと言えます。

池田市強制わいせつ事件でお困りの方、大阪府池田警察署で取調べを受けている方は、ぜひ『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談下さい。
大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円
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