Archive for the ‘刑事事件’ Category
【此花区の刑事事件】パチンコ店における覗き行為 条例違反に強い弁護士
~事件~
会社員のAさんは、此花区のパチンコ店で、店員のスカートの中を覗き見ました。
Aさんの行動を不審に思った店員が警察に通報し、駆け付けた大阪府此花警察署の警察官に捕まったAさんは、逮捕こそされていませんが、大阪府此花警察署で取調べを受けました。(フィクションです)
女性のスカート内を覗き見る行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
今日は、この条例違反について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~下着を覗き見たら?~
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例とは、いわゆる迷惑防止条例のことです。
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮、客引き、迷惑ビラの配布等が禁止されています。
この条例で、公共の場所で、衣類で覆われている内側の下着を覗き見ることが禁止されており、違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
~下着が見えなかったら?~
大阪府の迷惑防止条例には、下着を覗き見る行為の他に、公共の場所において、人に不安を覚えさせるような卑猥な言動を禁止する条文があります。
もし行為者が「覗いたけども下着は見ていない。」と供述したとしても、この条文が適用される可能性があります。
この場合の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
最近のパチンコ店は、死角がないほど多くの監視カメラが設置されているので、スカート内を覗こうとする行動が撮影されていた場合は、実際に下着が見えたかどうかに関わらず、この条文が適用されることとなるでしょう。
何れにしてもこの様な卑猥な行為に対しては、迷惑防止条例が適用されることとなり、Aさんのように逮捕を免れたとしても、警察で取調べを受けることは必至で、警察の取調べを終えると事件が検察庁に送致されてしまいます。
前科を避けたいのであれば、刑事罰が決定するまでに被害者と示談することをお勧めします。
此花区の刑事事件でお困りの方や、パチンコ店において覗き行為をしてしまった方、条例違反に強い弁護士を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市西淀川区の強制性交等罪】同性に対して口淫 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大阪市西淀川区に住む大学生のAさん(20歳)は、同性の友達の家に遊びに行っている際、嫌がる友達に対して口淫してしまいました。
友達が親に相談したことから大事となり、Aさんは、友達の親から「警察に訴える」と言われています。
刑事事件にとなることを避けたいAさんは、強制性交等罪に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~強制性交等罪~
強制性交等罪は、昨年の刑法改正によって新たに新設された法律です。
それまで「強姦罪」として規定されていた内容が改正されて強制性交等罪となったのですが、その内容も大きく変わりました。
その一つが、強姦罪は、男性から女性に対する強引な性交渉を禁止する法律でしたが、強制性交等罪は、男女を問わず、主体、客体となり、更にその行為は性交渉だけに限られず、口淫も含まれます。
つまりAさんのように、男性が男性に対して無理矢理、口淫すれば強制性交等罪の対象となるのです。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
もし強制性交等罪で起訴されて有罪が確定すれば、初犯であっても実刑判決の可能性が高いといえるでしょう。
~刑事事件化の回避~
強制性交等罪は非親告罪です。
強制性交等罪は、被害者の告訴がなくても起訴を提起できるのですが、実際は、被害者の告訴がなければ起訴される可能性は非常に低く、刑事事件化する前に被害者と示談すれば、刑事事件化を免れることができます。
Aさんのような状況でしたら、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉することによって示談が成立する可能性も十分に考えられ、その場合は、刑事事件化することはないでしょう。
大阪市西淀川区の刑事事件でお困りの方、同性に対する強制性交等罪でお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【大阪市の殺人事件】大阪高等裁判所で逆転無罪 刑事事件に強い弁護士
~事件~
4年前に、自宅で背後から交際相手の女性の首を絞めて窒息死させた事件で、殺人罪に問われていた男性に対して、大阪高等裁判所は無罪判決を言い渡しました。
(報道各社から平成30年11月1日に発表されたニュースから引用)
~これまでの流れ~
この事件は、平成26年7月、大阪市内のマンションの一室で、薬物中毒で暴れだした交際相手の女性(当時21歳)に突然手をかまれた男性が、この交際相手を制止する目的で、背後から首を絞めて殺してしまったものです。
男性は、逮捕、勾留の後に殺人罪で起訴されました。
大阪地方裁判所で行われた第一審で、男性は「突然、手に噛み付いてきた交際相手に絞め技をかけただけ」と殺意を否認し、死因については「女性は薬物の影響で亡くなった」などと主張して、無罪を主張していました。
しかし、第一審の裁判官は、被害者の死因は窒息死と断定して、男性に対して、殺人罪の有罪判決で「懲役9年」を言い渡しました。
男性は、判決を不服として控訴し、今回の控訴審が行われたのです。
~控訴審~
大阪高等裁判所で行われた控訴審でも男性の主張は変わらず、無罪を主張していました。
その結果、大阪高等裁判所は、男性が交際相手の首を絞めた行為に対しては、正当防衛を認め、また女性の死因については「薬物中毒など他の原因で亡くなった可能性が高い」と判断し、男性に逆転無罪を言い渡しました。
犯罪が存在しなかった無実とは違い、無罪とは「罪とならず」つまり犯罪が成立しないという意味です。
その判断は裁判官に委ねられ、刑事裁判で明らかになるケースがほとんどですので、無罪を証明できるかどうかは弁護士の手腕にかかっています。
大阪市で起こった殺人事件でお困りの方や、大阪高等裁判所での控訴審で逆転無罪を目指している方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、控訴審に関するご相談を随時受け付けております。

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【大阪市東成区の刑事事件】不退去罪に強い 刑事事件専門の弁護士
~事件~
セールスマンのAさんは、布団のセールス販売をしています。
先日、大阪市東成区の住宅に訪問販売していた際に、家人から退去を促されましたが、粘り強くセールスしていたところ、家人が110番通報して警察官が駆け付ける騒ぎになりました。
Aさんは家人に謝罪しましたが、激怒した家人は、Aさんを不退去罪で訴えると言っています。
自分のセールス行為が不退去罪に該当するか不安なAさんは刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~不退去罪~
要求を受けたにもかかわらず、人の住居から退去しなければ不退去罪となります。
不退去罪は、住居侵入等と同じ刑法第130条に規定された法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
不退去罪は、典型的な真正不作為犯で、当初適法に立ち入った場所又は故意なしに立ち入った場合において、住居者から要求を受けて退去しない場合に成立します。
当然、住居者に退去を求められた場合でも、そこに居座る正当な理由がある場合は、違法性を欠くこととなり、不退去罪が成立しないこともあります。
さて、今回のAさんの事件で不退去罪が成立するかについては、家人がAさんに対して明確に退去を命じたか否かや、Aさんが退去しなかった理由によるでしょう。
例えば、家人が内心では「早く帰ってくれないかなぁ。」と思いながらも、その意思をAさんに申し出ていない場合は、Aさんに家人の意思が伝わっていないので、不退去罪が成立しない場合があります。
~不退去罪の弁護活動~
まず行為者から、事件当時の状況を詳しく聴取し、犯罪成立の可能性について検討します。
そして、不退去罪が成立する可能性が高い場合は、被害者との示談交渉を行います。
弁護士が被害者と交渉するだけでなく、状況に応じて、加害者本人の謝罪文等を被害者に持参するなどして被害者の許しを得るのです。
被害者が、これに応じてくれた場合は、不起訴処分となる可能性が高くなりますが、被害者の感情が強い場合は、略式起訴されて罰金刑となってしまいます。
初犯であれば、被害者との示談が成立しなくても略式起訴による罰金刑で収まるでしょうが、再犯の場合や、余罪がある場合などは、正式起訴される可能性もあるので注意してください。
大阪市東成区の刑事事件でお困りの方、不退去罪に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【大阪市北区の刑事事件】否認の痴漢事件に強い弁護士 勾留請求を回避
~事件~
会社員Aさんは、大阪市北区のデパートのエレベーター内で、女性の身体を触ったという痴漢事件で、大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
Aさんは、否認の痴漢事件に強い弁護士の弁護活動によって勾留請求を回避することができ、釈放されました。
(フィクションです。)
~否認の痴漢事件~
大阪府内で起こった痴漢事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
痴漢事件の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と比較的軽いものですが、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕されたとしても、容疑を認め、身元引受人がいるなどして逃亡のおそれがない場合は、逮捕から48時間以内に釈放されるケースがほとんどですが、容疑を否認している場合は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるとして勾留されることもあります。
そのため、逮捕時に容疑を否認している人に対して、警察は「認めたら釈放してやる。」といった脅迫とも、利益誘導ともとらえられる言葉を投げかけてくるようですが、痴漢行為をしていないのであれば、絶対に事実以外を口にしないように注意してください。
~勾留請求の回避~
痴漢事件で警察に逮捕されて容疑を否認し続ければ、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留請求する可能性が大です。
検察庁に送致されると、検察官は、まずそれまでの捜査経過が記載された書類に目を通します。
被害届や、被害者の供述調書、目撃証言に関する書類や、事件現場の写真、そして逮捕から送致までの取調べ内容が記載された弁解録取書や被疑者供述調書などです。
そして、その後、検察官は被疑者の弁解録取や取調べを行います。
すでに警察によって作成された書類を読んでから行われるので、先入観をもった取調べになる可能性が高く「やっていない。」と言えば、否認事件となり、勾留請求される可能性が大です。
しかし、それまでに弁護士が、警察に対抗するための書類を検察官に提出したり、直接、捜査を担当する検察官に対して意見を述べることによって、勾留請求されない場合もあるのです。
実際に、刑事事件を専門にあつかっている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、否認の痴漢事件の弁護活動を数多く経験しており、勾留請求を回避した実績がございます。
大阪市北区の刑事事件でお困りの方、否認の痴漢事件に強い弁護士をお探しの方、逮捕されている方の勾留請求を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府曾根崎警察署までの初回接見費用:33,900円

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【大阪市生野区の刑事事件】業務上横領罪に強い 刑事事件専門の弁護士
~事件~
Aさんは、大阪市生野区の建設会社で経理の仕事をしています。
Aさんは数ヶ月前に、帳簿を改ざんして、会社の口座から約100万円を不正に引き出し横領しました。
この事実が会社に発覚したため、Aさんは会社の上司から聞き取り調査を受けています。
Aさんは、会社が警察に届け出た時のため、事前に刑事事件専門の弁護士に、業務上横領罪について法律相談しました。
(フィクションです。)
業務上横領罪
Aさんの行為が業務上横領罪に当たることは間違いないでしょう。
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領することで、その主体は、他人の物を占有する身分と、業務上占有する身分を必要とする、いわゆる二重の身分犯です。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
単純横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対して、業務上横領罪の法定刑の方が厳罰化されているのは、業務上の横領行為は、犯人と多人数との信頼関係を破るものである点において、その法益侵害の範囲が広く、また、頻発のおそれが多いからだと言われています。
なお業務上横領罪には罰金の処罰規定がないため、起訴された場合は、無罪判決か、執行猶予判決を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。
ちなみに業務上横領罪でいう「業務」とは、必ずしも職業や職務である必要はなく、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務を意味します。
業務上横領罪は、被害者である会社の調査によって犯行が発覚することがほとんどです。
会社で発覚後に刑事事件化するか否かは、会社の判断により、事前に会社に弁済したり、謝罪することで刑事事件化しない場合もありますが、横領額が大きな場合は、刑事事件化する可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
大阪市生野区の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方は、今すぐ0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府生野警察署までの初回接見費用:36,700円

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【大阪市旭区のコンビニで万引き】刑事事件に強い弁護士が示談して不起訴
~事件~
主婦のA子さんは、近所のコンビニで食料品等2000円相当を万引きしてしまいました。
お店から出たところで店員に声をかけられて事務所に連れていかれたAさんは、大阪府旭警察署で取調べを受けて帰宅しました。
今後の手続きが不安なA子さんは、刑事事件に強い弁護士に相談し、不起訴になるようコンビニとの示談を依頼しました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
【万引き】
万引き事件は窃盗罪です。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
万引き事件は、窃盗罪の中でも軽微な犯罪として扱われているので、初犯であれば、状況によっては微罪処分となることもありますが、犯行を繰り返せば実刑判決となることもあります。
万引き事件が多発していることは社会問題にもなっており、最近では「クレプトマニア」という、いわゆる窃盗癖についても研究がなされて世間の注目を集めています。
【示談で不起訴】
万引き事件の刑事弁護活動において示談は、不起訴を得るために最も有効的な活動の一つですが、そこで重要なのが示談の内容です。
例えば、盗んだ商品を返還したり、商品の代金を被害者に支払っただけでは、被害弁償を行ったに過ぎませんが、盗んだ商品の代金を被害者に支払った上で、被害者から「刑事罰を望まない」や「寛大な処分を求める」といった意見を頂戴することができれば、被害者の宥恕があるとして刑事処分を軽減する大きな理由となります。
万引き事件の場合、被害弁償を行うだけでは不起訴になるとは限りませんが、被害者の宥恕があれば、不起訴になる可能性は非常に高いでしょう。
刑事手続きにおける「示談」は、金銭だけでなく、その内容が重要視されるので、万引き事件等の窃盗事件を起こして被害者との示談を希望される方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
大阪市旭区の刑事事件でお困りの方、万引き事件を起こしてしまい、被害者と示談して不起訴を希望される方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【外国から児童ポルノを輸出して逮捕】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
先日、外国(ニュージーランド)から児童ポルノを日本国内の顧客に向けて発送したとして、児童ポルノ法違反(提供目的輸出)で、男性が警察に逮捕されました。
(平成30年10月24日に配信された朝日新聞デジタルの記事を参考)
~児童ポルノの輸出~
児童ポルノに関しては「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」)」によって規制されています。
児童ポルノ法第7条第8項では、日本国民が、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供したり、公然と陳列する目的で、児童ポルノを外国に輸入したり、外国から輸出することを禁止しており、これに違反すれば「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は懲役刑と罰金刑の併科」が科せられるおそれがあります。
この法律は、日本国民である以上、世界中のどこの国においても、その国への輸入や、その国からの輸出を禁止するもので、輸入元や、輸出先が日本国に限られているわけではありません。
~輸出の目的~
上記したように、外国に児童ポルノを輸入したり、外国から輸出する行為が、児童ポルノ法の適用を受けるには、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供したり、公然と陳列する目的がなければなりません。
ここでいう「不特定又は多数の者」とは、不特定かつ少数の場合及び特定かつ多数の者も含み、不特定又は多数の者を相手方とする目的(反復の意思)を有している限り、1人に対する1回のみの提供であっても差支えないという見解が有力です。
報道によりますと、今回の事件で逮捕された男性は、生活費を稼ぐ目的で、外国(ニュージーランド)に住んでいた約10年間で少なくとも約40人に販売しているようなので、不特定若しくは多数の者に提供する目的を否定することは難しいでしょう。
大阪の刑事事件でお困りの方、外国から児童ポルノを輸出する等の児童ポルノ法違反でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【大阪市此花区の傷害事件】検察庁に書類送検 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大阪市此花区に住むAさんは、近所に住む人とトラブルになり、この人を押し倒しました。
後日、大阪府此花警察署に被害届が出されたことから警察で取調べを受けたAさんは、警察官から「傷害罪で検察庁に書類送検する」と言われましたが、その後検察庁からの呼び出しはありません。
刑事手続きに不安のあるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
Aさんのように、逮捕されずに警察署に呼び出されて取調べを受けた方は、警察での捜査が終了すると、その書類が検察庁に送致されます。
この手続きは「書類送検」と呼ばれています。
警察に逮捕された場合でも、逮捕から48時間以内に釈放された場合は、その後、書類送検されて事件の取り扱いが検察庁に移ります。
今日は、この書類送検の手続きについて解説します。
書類送検される事件は不拘束の事件(逮捕されていない若しくは、逮捕から48時間以内に釈放された事件)です。
逮捕されている事件は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければならないという事が法律で決まっていますが、不拘束事件は、検察庁に送致されるまでの時間に制限がありません。
そのため、警察等の捜査当局は捜査を急がない傾向にあり、長期間にわたって放置されることも珍しくありません。
そして、検察庁に書類送検された後は、事件捜査の主担が検察庁に移ります。
検察庁では、警察で行わたような捜査を繰り返すわけではなく、警察の捜査結果を参考にした手続きが行われるので、基本的に結論が出るまでさほど時間はかかりません。
担当の検察官が、警察から送致された書類を精査し、その結果をもって被疑者の取調べを行うのですが、検察官の取調べは1回だけで終了する場合がほとんどです。(不起訴の場合は取調べが行われない場合もある。)
そして、その結果を踏まえて検察官が起訴するか否かを決定するのですが、起訴される場合は、取調べにおいて、検察官から起訴する旨が告げられることがほとんどです。
Aさんのように傷害事件を起こして、不拘束の取調べの後に、検察庁に書類送検された方は、刑事手続きが分からず、不安な日々を過ごされる方も多いかと思います。
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【門真市の業務上横領事件で逮捕】弁護士に依頼し不起訴処分獲得
~事件~
Aさんは,門真市の勤務先から金銭を横領したとして,大阪府門真警察署に逮捕されました。
Aさんは,業務中に取引先から商品代金として現金250万円を預りましたが,そのお金をギャンブルに使い,後日横領の事実が発覚したのです。
Aさんは会社から懲戒解雇処分とされましたが,業務上横領罪の前科が付くと次の仕事探しに影響すると考え,会社と早期に示談し不起訴処分となりたいと考え弁護士に相談しました。(フィクションです)
【不起訴処分とは】
不起訴処分とは,検察官が公訴を提起しない,起訴しない処分のことです。
不起訴処分を受けると,現在疑われている罪に関しては刑事裁判を受けることはなく前科はつきません。
身柄が拘束されている場合には、釈放となります。
不起訴になる理由は、通常以下の3種類があります。
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予
「嫌疑なし」とは,捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。
「嫌疑不十分」とは,嫌疑がないわけではないけど,証拠が不十分で立証できないケースです。
「起訴猶予」とは,犯罪を起こしたことは事実で裁判で有罪を証明することは可能であるが,被害者の年齢や事件の内容を考慮し,検察官が起訴を見送る場合です。
犯罪を起こしてしまったが,反省し社会復帰する際に,前科があると周囲からの視線が気になることもあるかもしれません。
ですので,刑事事件において不起訴処分を獲得することは大きな意味があります。
門真市でご家族やご友人が逮捕され,刑事処分を軽減したいと考えられている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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