Archive for the ‘刑事事件’ Category
【守口市の刑事事件】偽造通貨行使罪で逮捕 不起訴を目指す弁護士
~事件~
自営業で代行業を営むAさんは、客から支払ってもらった一万円札をコンビニの支払いで使用しました。
この一万円札が偽札だったとして、大阪府守口警察署に逮捕されたAさんは、偽札の認識がなかったと容疑を否認しています。
偽造通貨行使罪は、起訴されたら実刑の可能性が高いことから、Aさんは不起訴を目指す弁護士を探しています。
(フィクションです。)
通貨偽造の罪
通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪は、行使の目的で貨幣等を偽造し、偽造された貨幣等を行使する罪です。
通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪で客体となるのは日本で流通し使用する事のできる貨幣、紙幣、銀行券ですので、Aさんが使用した偽一万円札は、これに該当します。
続いて「行使」についてですが、通貨偽造の罪でいう「行使」とは、偽造通貨を真正なもののように装って流通に置くことを意味します。
Aさんの様に、コンビニの支払いで使用した場合は、当然「行使」に当たりますが、教材用や装飾用、作成技術の興味だけで作成した場合は行使の目的があるとはいえません。
また支払い能力を示すために使用する、いわゆる「見せ金」として使用した場合も行使目的は否定されます。
故意
今回の事件は、コンビニからの通報で事件が発覚し、その後の捜査でAさんが使用したことが発覚し、逮捕されたようです。
ただAさんは、一万円札の使用は認めているものの、偽一万円札であることの認識はなく、真正な一万円札と思い込んで使用しているのです。
その場合、偽造通貨を使用する故意が認められないので、Aさんは起訴を免れれる可能性があります。
ご家族、ご友人が偽造通貨行使罪で逮捕された方、守口市の刑事事件でお悩みの方は、接見を繰り返し不起訴を目指す、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
【羽曳野市の恐喝事件】入れ墨を見せて恐喝 刑事事件に強い弁護士
~事件~
土建業を営むAさんは、右肘から右肩にかけて入れ墨を入れています。
先日、お金を貸している後輩の家に行きましたが、後輩が留守にしていたので、対応した母親に対して「息子が借りた金を親が返すんは筋やろ。さっさと払わんかい。」と言って、母親から後輩に貸していた20万円を返してもらいました。
この行為が恐喝罪に当たるとして、Aさんは大阪府羽曳野警察署に逮捕されてしまいました。
なお、被害者である後輩の母親は「入れ墨が見えたので怖くてお金を支払った。」と警察に証言しています。(フィクションです。)
~恐喝罪~
人からお金を脅し取ったら「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
恐喝罪には罰金刑の規定がないので、その弁護活動は、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴処分を得ることが最優先となります。
~借金の返済を求めても恐喝罪が成立する?~
恐喝罪の客体となるのは、他人が占有する他人の財物ですが、他人が占有する自己の財物であっても、恐喝罪の客体となる場合があるので注意しなければなりません。
今回の事件のように、借金の返済を求めた場合でも、その方法によっては恐喝罪が成立する可能性があるのです。
~入れ墨を見せただけで恐喝罪が成立する?~
恐喝行為の「手段」は、主に暴行、脅迫です。
そして、その程度は、人に畏怖の念を生じさせる程度、つまり相手が怖いと恐怖を感じる程度だと言われています。(困惑では足りない。)
Aさんが、後輩の母親に申し向けた文言だけでしたら社会一般的に、相手が畏怖するとは考えられませんが、同時に入れ墨が見えていたとすれば、後輩の母親が感じた恐怖は認められるでしょう。
そして、この恐怖(畏怖)によってAさんにお金を支払っていたのであれば恐喝罪が成立する可能性が高いです。
羽曳野市の恐喝事件でお困りの方、恐喝事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円
【松原市の暴行事件】微罪処分のメリット 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員Aさんは酒に酔って帰宅途中に、近所のコンビニに立ち寄りました。
そこで若者グループに因縁をつけられトラブルとなり、若者の一人に対して髪の毛を引っ張る等の暴行を加えてしまいました。
コンビニの店員の通報で駆け付けた大阪府松原警察署の警察官によって、警察署に任意同行されたAさんは、警察署で取調べを受けた際に「微罪処分にする」と言われました。
Aさんは、自分が微罪処分されることに納得ができず、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
微罪処分
微罪処分は、窃盗罪や、盗品等の罪、今回Aさんが問われている暴行罪、詐欺罪や単純横領罪、そして単純賭博罪については、過去10年以内に同種の前科がなく、常習でない場合に限り、ある一定の条件を満たした場合にできる処分方法です。
暴行罪の場合は、偶発的で犯情が軽微、そして被害者が処罰を希望しない場合に微罪処分となる可能性があります。
今回の事件で、Aさんが微罪処分となったのは、被害者である若者が被害届を出さなかったからでしょう。
微罪処分のメリット
最初に事件を取り扱った警察官が微罪処分で処理できると判断すれば微罪処分の手続きが進みます。
通常の刑事手続きと異なり、微罪処分専用の書類が作成されるのですが、その内容は非常に簡易です。
そのため、後日、取調べ等で警察署に呼び出されることは稀で、当日のうちに手続きが完了します。
また、警察署での手続きを終えた後に、事件が検察庁に送致されることはありません。
そのため、検察庁から呼び出されることはなく、前科にもなりません。
微罪処分のデメリット
上記のように、非常に簡易な手続きであるため、警察の捜査や、事実認定が適当になりがちです。
例えば、Aさんの事件を考えると、Aさんの主張は「先に若者から絡んできたので、それに応戦しただけで、自分は悪くない」というものですが、その言い分が聞き入られることはなく、髪の毛を引っ張ったという暴行の事実だけが認定されてしまうのです。
また微罪処分は前科にはなりませんが、前歴として警察のデータベースに指紋や、写真が残ってしまいます。
警察に指紋、写真を保管されている中での日常生活にストレスを感じる方も少なくありません。
松原市の暴行事件でお困りの方、微罪処分に納得できない方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【八尾市の窃盗事件】自動車盗で緊急逮捕 刑事事件に強い弁護士
~事件~
自営業を営むAさんは、友人にお金を貸す際に担保として預かった車を運転中、八尾市の路上で警察官から職務質問されました。
警察官から「Aさんの乗っている車に盗難届が出ている。」ことを教えられたAさんは「借金の担保で友人から預かっている車」である旨を警察官に説明し、車を放置して、その場から立ち去ろうとしました。
するとAさんは窃盗罪で緊急逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
窃盗罪~自動車盗~
自動車盗は、窃盗罪の中でも警察が取締りを強化している街頭犯罪の一つに当たります。
窃盗盗(自動車盗)で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
緊急逮捕
逮捕は、裁判官の逮捕状を必要とする通常逮捕、誰でもできる現行犯逮捕、そして緊急性が認められる場合にできる緊急逮捕の3種類があります。
ここでは緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、どんな犯罪を犯した者に対してでも、できるわけではありません。
緊急逮捕は
①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯している場合(重要性)
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合(充分性)
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない場合(緊急性)
の3つの条件を満たしていなければ、逮捕することができず、警察官は緊急逮捕する理由を犯人に告げなければなりません。また警察は、緊急逮捕後、直ちに裁判官に対して逮捕状を請求しなければなりません。(裁判官が逮捕状を発しなかった場合は釈放される。)
Aさんの事件を考えると、まず自動車盗は窃盗罪です。
窃盗罪の法定刑は上記の通り「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、①の条件は満たします。
続いて③の緊急性についてですが、Aさんが車を放置して立ち去ろうとしているので、このままだと逃走する可能性があるとして緊急性も認められるでしょう。
問題は②の、罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があるかという点です。
確かに、盗難車を運転していれば、自動車盗の犯人である可能性が疑われるでしょうが、それだけで自動車盗を犯したことを疑う充分が理由となるか?と問われれば、疑問が残ります。
その疑問を補充するだけの理由があれば、Aさんの緊急逮捕は適法だと判断されますが、そうでなければ、Aさんの緊急逮捕は、違法逮捕となる可能性が高いです。
緊急逮捕は、法律に精通した者の判断が必要になります。
ご家族、ご友人が、窃盗罪で逮捕されてしまった方、八尾市の自動車盗で緊急逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【此花区の刑事事件】パチンコ店における覗き行為 条例違反に強い弁護士
~事件~
会社員のAさんは、此花区のパチンコ店で、店員のスカートの中を覗き見ました。
Aさんの行動を不審に思った店員が警察に通報し、駆け付けた大阪府此花警察署の警察官に捕まったAさんは、逮捕こそされていませんが、大阪府此花警察署で取調べを受けました。(フィクションです)
女性のスカート内を覗き見る行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
今日は、この条例違反について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~下着を覗き見たら?~
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例とは、いわゆる迷惑防止条例のことです。
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮、客引き、迷惑ビラの配布等が禁止されています。
この条例で、公共の場所で、衣類で覆われている内側の下着を覗き見ることが禁止されており、違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
~下着が見えなかったら?~
大阪府の迷惑防止条例には、下着を覗き見る行為の他に、公共の場所において、人に不安を覚えさせるような卑猥な言動を禁止する条文があります。
もし行為者が「覗いたけども下着は見ていない。」と供述したとしても、この条文が適用される可能性があります。
この場合の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
最近のパチンコ店は、死角がないほど多くの監視カメラが設置されているので、スカート内を覗こうとする行動が撮影されていた場合は、実際に下着が見えたかどうかに関わらず、この条文が適用されることとなるでしょう。
何れにしてもこの様な卑猥な行為に対しては、迷惑防止条例が適用されることとなり、Aさんのように逮捕を免れたとしても、警察で取調べを受けることは必至で、警察の取調べを終えると事件が検察庁に送致されてしまいます。
前科を避けたいのであれば、刑事罰が決定するまでに被害者と示談することをお勧めします。
此花区の刑事事件でお困りの方や、パチンコ店において覗き行為をしてしまった方、条例違反に強い弁護士を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
【大阪市西淀川区の強制性交等罪】同性に対して口淫 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大阪市西淀川区に住む大学生のAさん(20歳)は、同性の友達の家に遊びに行っている際、嫌がる友達に対して口淫してしまいました。
友達が親に相談したことから大事となり、Aさんは、友達の親から「警察に訴える」と言われています。
刑事事件にとなることを避けたいAさんは、強制性交等罪に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~強制性交等罪~
強制性交等罪は、昨年の刑法改正によって新たに新設された法律です。
それまで「強姦罪」として規定されていた内容が改正されて強制性交等罪となったのですが、その内容も大きく変わりました。
その一つが、強姦罪は、男性から女性に対する強引な性交渉を禁止する法律でしたが、強制性交等罪は、男女を問わず、主体、客体となり、更にその行為は性交渉だけに限られず、口淫も含まれます。
つまりAさんのように、男性が男性に対して無理矢理、口淫すれば強制性交等罪の対象となるのです。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
もし強制性交等罪で起訴されて有罪が確定すれば、初犯であっても実刑判決の可能性が高いといえるでしょう。
~刑事事件化の回避~
強制性交等罪は非親告罪です。
強制性交等罪は、被害者の告訴がなくても起訴を提起できるのですが、実際は、被害者の告訴がなければ起訴される可能性は非常に低く、刑事事件化する前に被害者と示談すれば、刑事事件化を免れることができます。
Aさんのような状況でしたら、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉することによって示談が成立する可能性も十分に考えられ、その場合は、刑事事件化することはないでしょう。
大阪市西淀川区の刑事事件でお困りの方、同性に対する強制性交等罪でお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【大阪市の殺人事件】大阪高等裁判所で逆転無罪 刑事事件に強い弁護士
~事件~
4年前に、自宅で背後から交際相手の女性の首を絞めて窒息死させた事件で、殺人罪に問われていた男性に対して、大阪高等裁判所は無罪判決を言い渡しました。
(報道各社から平成30年11月1日に発表されたニュースから引用)
~これまでの流れ~
この事件は、平成26年7月、大阪市内のマンションの一室で、薬物中毒で暴れだした交際相手の女性(当時21歳)に突然手をかまれた男性が、この交際相手を制止する目的で、背後から首を絞めて殺してしまったものです。
男性は、逮捕、勾留の後に殺人罪で起訴されました。
大阪地方裁判所で行われた第一審で、男性は「突然、手に噛み付いてきた交際相手に絞め技をかけただけ」と殺意を否認し、死因については「女性は薬物の影響で亡くなった」などと主張して、無罪を主張していました。
しかし、第一審の裁判官は、被害者の死因は窒息死と断定して、男性に対して、殺人罪の有罪判決で「懲役9年」を言い渡しました。
男性は、判決を不服として控訴し、今回の控訴審が行われたのです。
~控訴審~
大阪高等裁判所で行われた控訴審でも男性の主張は変わらず、無罪を主張していました。
その結果、大阪高等裁判所は、男性が交際相手の首を絞めた行為に対しては、正当防衛を認め、また女性の死因については「薬物中毒など他の原因で亡くなった可能性が高い」と判断し、男性に逆転無罪を言い渡しました。
犯罪が存在しなかった無実とは違い、無罪とは「罪とならず」つまり犯罪が成立しないという意味です。
その判断は裁判官に委ねられ、刑事裁判で明らかになるケースがほとんどですので、無罪を証明できるかどうかは弁護士の手腕にかかっています。
大阪市で起こった殺人事件でお困りの方や、大阪高等裁判所での控訴審で逆転無罪を目指している方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、控訴審に関するご相談を随時受け付けております。
【大阪市東成区の刑事事件】不退去罪に強い 刑事事件専門の弁護士
~事件~
セールスマンのAさんは、布団のセールス販売をしています。
先日、大阪市東成区の住宅に訪問販売していた際に、家人から退去を促されましたが、粘り強くセールスしていたところ、家人が110番通報して警察官が駆け付ける騒ぎになりました。
Aさんは家人に謝罪しましたが、激怒した家人は、Aさんを不退去罪で訴えると言っています。
自分のセールス行為が不退去罪に該当するか不安なAさんは刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~不退去罪~
要求を受けたにもかかわらず、人の住居から退去しなければ不退去罪となります。
不退去罪は、住居侵入等と同じ刑法第130条に規定された法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
不退去罪は、典型的な真正不作為犯で、当初適法に立ち入った場所又は故意なしに立ち入った場合において、住居者から要求を受けて退去しない場合に成立します。
当然、住居者に退去を求められた場合でも、そこに居座る正当な理由がある場合は、違法性を欠くこととなり、不退去罪が成立しないこともあります。
さて、今回のAさんの事件で不退去罪が成立するかについては、家人がAさんに対して明確に退去を命じたか否かや、Aさんが退去しなかった理由によるでしょう。
例えば、家人が内心では「早く帰ってくれないかなぁ。」と思いながらも、その意思をAさんに申し出ていない場合は、Aさんに家人の意思が伝わっていないので、不退去罪が成立しない場合があります。
~不退去罪の弁護活動~
まず行為者から、事件当時の状況を詳しく聴取し、犯罪成立の可能性について検討します。
そして、不退去罪が成立する可能性が高い場合は、被害者との示談交渉を行います。
弁護士が被害者と交渉するだけでなく、状況に応じて、加害者本人の謝罪文等を被害者に持参するなどして被害者の許しを得るのです。
被害者が、これに応じてくれた場合は、不起訴処分となる可能性が高くなりますが、被害者の感情が強い場合は、略式起訴されて罰金刑となってしまいます。
初犯であれば、被害者との示談が成立しなくても略式起訴による罰金刑で収まるでしょうが、再犯の場合や、余罪がある場合などは、正式起訴される可能性もあるので注意してください。
大阪市東成区の刑事事件でお困りの方、不退去罪に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【大阪市北区の刑事事件】否認の痴漢事件に強い弁護士 勾留請求を回避
~事件~
会社員Aさんは、大阪市北区のデパートのエレベーター内で、女性の身体を触ったという痴漢事件で、大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
Aさんは、否認の痴漢事件に強い弁護士の弁護活動によって勾留請求を回避することができ、釈放されました。
(フィクションです。)
~否認の痴漢事件~
大阪府内で起こった痴漢事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
痴漢事件の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と比較的軽いものですが、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕されたとしても、容疑を認め、身元引受人がいるなどして逃亡のおそれがない場合は、逮捕から48時間以内に釈放されるケースがほとんどですが、容疑を否認している場合は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるとして勾留されることもあります。
そのため、逮捕時に容疑を否認している人に対して、警察は「認めたら釈放してやる。」といった脅迫とも、利益誘導ともとらえられる言葉を投げかけてくるようですが、痴漢行為をしていないのであれば、絶対に事実以外を口にしないように注意してください。
~勾留請求の回避~
痴漢事件で警察に逮捕されて容疑を否認し続ければ、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留請求する可能性が大です。
検察庁に送致されると、検察官は、まずそれまでの捜査経過が記載された書類に目を通します。
被害届や、被害者の供述調書、目撃証言に関する書類や、事件現場の写真、そして逮捕から送致までの取調べ内容が記載された弁解録取書や被疑者供述調書などです。
そして、その後、検察官は被疑者の弁解録取や取調べを行います。
すでに警察によって作成された書類を読んでから行われるので、先入観をもった取調べになる可能性が高く「やっていない。」と言えば、否認事件となり、勾留請求される可能性が大です。
しかし、それまでに弁護士が、警察に対抗するための書類を検察官に提出したり、直接、捜査を担当する検察官に対して意見を述べることによって、勾留請求されない場合もあるのです。
実際に、刑事事件を専門にあつかっている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、否認の痴漢事件の弁護活動を数多く経験しており、勾留請求を回避した実績がございます。
大阪市北区の刑事事件でお困りの方、否認の痴漢事件に強い弁護士をお探しの方、逮捕されている方の勾留請求を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府曾根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
【大阪市生野区の刑事事件】業務上横領罪に強い 刑事事件専門の弁護士
~事件~
Aさんは、大阪市生野区の建設会社で経理の仕事をしています。
Aさんは数ヶ月前に、帳簿を改ざんして、会社の口座から約100万円を不正に引き出し横領しました。
この事実が会社に発覚したため、Aさんは会社の上司から聞き取り調査を受けています。
Aさんは、会社が警察に届け出た時のため、事前に刑事事件専門の弁護士に、業務上横領罪について法律相談しました。
(フィクションです。)
業務上横領罪
Aさんの行為が業務上横領罪に当たることは間違いないでしょう。
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領することで、その主体は、他人の物を占有する身分と、業務上占有する身分を必要とする、いわゆる二重の身分犯です。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
単純横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対して、業務上横領罪の法定刑の方が厳罰化されているのは、業務上の横領行為は、犯人と多人数との信頼関係を破るものである点において、その法益侵害の範囲が広く、また、頻発のおそれが多いからだと言われています。
なお業務上横領罪には罰金の処罰規定がないため、起訴された場合は、無罪判決か、執行猶予判決を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。
ちなみに業務上横領罪でいう「業務」とは、必ずしも職業や職務である必要はなく、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務を意味します。
業務上横領罪は、被害者である会社の調査によって犯行が発覚することがほとんどです。
会社で発覚後に刑事事件化するか否かは、会社の判断により、事前に会社に弁済したり、謝罪することで刑事事件化しない場合もありますが、横領額が大きな場合は、刑事事件化する可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
大阪市生野区の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方は、今すぐ0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
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