【松原市の暴行事件】微罪処分のメリット 刑事事件に強い弁護士

~事件~

会社員Aさんは酒に酔って帰宅途中に、近所のコンビニに立ち寄りました。
そこで若者グループに因縁をつけられトラブルとなり、若者の一人に対して髪の毛を引っ張る等の暴行を加えてしまいました。
コンビニの店員の通報で駆け付けた大阪府松原警察署の警察官によって、警察署に任意同行されたAさんは、警察署で取調べを受けた際に「微罪処分にする」と言われました。
Aさんは、自分が微罪処分されることに納得ができず、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

微罪処分

微罪処分は、窃盗罪や、盗品等の罪、今回Aさんが問われている暴行罪、詐欺罪や単純横領罪、そして単純賭博罪については、過去10年以内に同種の前科がなく、常習でない場合に限り、ある一定の条件を満たした場合にできる処分方法です。
暴行罪の場合は、偶発的犯情が軽微、そして被害者が処罰を希望しない場合に微罪処分となる可能性があります。
今回の事件で、Aさんが微罪処分となったのは、被害者である若者が被害届を出さなかったからでしょう。

微罪処分のメリット

最初に事件を取り扱った警察官が微罪処分で処理できると判断すれば微罪処分の手続きが進みます。
通常の刑事手続きと異なり、微罪処分専用の書類が作成されるのですが、その内容は非常に簡易です。
そのため、後日、取調べ等で警察署に呼び出されることは稀で、当日のうちに手続きが完了します。
また、警察署での手続きを終えた後に、事件が検察庁に送致されることはありません。
そのため、検察庁から呼び出されることはなく、前科にもなりません。

微罪処分のデメリット

上記のように、非常に簡易な手続きであるため、警察の捜査や、事実認定が適当になりがちです。
例えば、Aさんの事件を考えると、Aさんの主張は「先に若者から絡んできたので、それに応戦しただけで、自分は悪くない」というものですが、その言い分が聞き入られることはなく、髪の毛を引っ張ったという暴行の事実だけが認定されてしまうのです。
また微罪処分は前科にはなりませんが、前歴として警察のデータベースに指紋や、写真が残ってしまいます。
警察に指紋、写真を保管されている中での日常生活にストレスを感じる方も少なくありません。

松原市暴行事件でお困りの方、微罪処分に納得できない方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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