Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大東市の現住建造物等放火事件】少年が逮捕 少年事件に強い弁護士
~事件~
高校2年生A君は、父親と喧嘩した腹いせに、自室にある雑誌に火をつけました。
そして、その火がカーテンに燃え移ってしまい、自宅を半焼してしまったのです。
A君は、大東市を管轄する大阪府四條畷警察署に現住建造物等放火罪で逮捕されました。
A君の両親は、少年事件に強い弁護士に依頼しました。(フィクションです。)
~現住建造物等放火~
現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
「現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。
~少年事件~
現住建造物等放火罪は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
基本的に法律に定められた罰則規定は成人の犯人に適用されるもので、少年の場合、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)されない限り、この罰則規定が適用されることはありません。
ただ、現住建造物等放火罪は非常に重たい罪ですので、特段の事情がない限り、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)しなければならないと定められています。
家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された少年は、死刑の対象にはなりませんが、裁判員裁判によって、現住建造物等放火罪の罰則規定内で処罰される事となります。
大東市の現住建造物等放火罪でお悩みの方、大阪で少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府四條畷警察署までの初回接見費用:36,900円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【河内長野市の殺人未遂事件】執行猶予を目指す 刑事事件に強い弁護士
~事件~
河内長野市に住むAさんは、知人の腕や顔を包丁で切り付け、知人に加療約2週間の怪我を負わせた殺人未遂事件で大阪府河内長野警察署に逮捕され、その後起訴されました。
Aさんのご家族から依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、執行猶予を目指しています。
(フィクションです)
~殺人未遂事件で執行猶予を目指すには~
殺意の有無を争う
殺意の有無を争うことが考えられます。
仮に、裁判で殺意がないと認定されれば傷害罪が成立するにとどまります。
傷害罪の法定刑は殺人罪より軽いので執行猶予を獲得できる可能性も高くなります。
殺意とは要は人の内心ですから、それがあったかなかったかの判断は容易ではありません。そこで、特に、①負傷程度②凶器③動機④犯行態様などの様々な事情が考慮されて判断されます。
有利な情状事実を主張・立証する
情状には
①殺人未遂罪に固有の情状(犯情)
②その他の一般情状
があります。
特に、各情状に関する以下の事項の中で、Aさんにとって有利な情状事実を拾い上げ、裁判で主張・立証する必要があります。
① 犯情について
ア 犯行態様 →素手か凶器使用か
イ 計画性 →突発的、偶発的犯行か、それとも前々から周到に計画されたものか
ウ 怪我の程度→軽症(怪我の部位・箇所にもよりますがおおよそ加療約1週間)か重症か
② 一般情状について
ア 被害弁償、示談の有無
イ 処罰感情の程度
ウ 再犯可能性の有無(監督者の有無、更生に向けた環境の有無など)
エ 前科・前歴の有無
オ 反省の程度
河内長野市の刑事事件でお困りの方、殺人未遂事件で起訴された方で執行猶予を目指す方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府河内長野警察署までの初回接見費用:40、800円

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【大阪市生野区の占有離脱物横領罪事件】被害弁償から釈放 刑事事件に強い弁護士
Aさんは、大阪市生野区内の路上に、キーを付けたまま放置されていたオートバイを見つけ、通勤に使用していたところ、大阪府生野警察署の警察官から職務質問を受けました。その結果、Aさんが乗っていたオートバイは約2年前に盗難届が出ていることが判明し、Aさんは占有離脱物横領罪で逮捕されました。
Aさんの家族が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士が、被害者に被害弁償したことによって、Aさんは釈放されました。
(フィクション)
~占有離脱物横領罪(刑法254条)~
本罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。罰則は1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料です。
遺失物とは、占有者の意思によらないで、その占有を離れ、まだだれの占有にも属さない物をいい、漂流物とともに、占有を離れた物の例示です。例として、電車内に乗客が置き忘れた携帯品、オートバイ盗犯人が乗り捨てたオートバイなどがあります。
漂流物とは、占有者の意思によらないでその占有を離れ、まだだれの占有にも属さないもので、水中なし水面上に存在した物をいいます。
横領とは、不法領得の意思をもって占有離脱物を自分の支配下に置くことをいい、Aさんの行為は横領に当たるでしょう。
占有離脱物横領罪は比較的軽微な事件ですから逮捕されたとしても、迅速・的確な刑事弁護があれば釈放に繋がりやすいといえます。
また、釈放のためには、まずは謝罪や被害者への被害弁償の意思があることを示すことが肝要です。
そして、実際に被害弁償できれば不起訴という刑事処分にも繋がりやすくなります。
ただ、被害弁償するにしても、まずは被害者の連絡先等を把握しなければなりませんが、警察などが被疑者(加害者)に被害者の連絡先等を教えることはないと言っていいでしょう。
そこで、弁護士が警察などから被害者の連絡先等を聴くなどして、代わりに被害弁償を行い、釈放、不起訴獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大阪市生野区の占有離脱物横領事件でお困りの方、刑事事件での釈放、不起訴獲得をお望みの方は0120-631-881までお電話ください。

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【枚方市の傷害事件】正当防衛を主張して無罪 刑事事件に強い弁護士
~ 事件 ~
枚方市に住む無職Aさん(75歳)は、かねてから近所トラブルになっていた隣人と掴み合いになった後に、この隣人の頭をハンマーで殴り全治2週間の傷害を負わせたとして傷害罪で逮捕、勾留の後、起訴されました。
Aさんに選任された刑事事件に強い弁護士は、正当防衛で無罪を主張しています。(フィクションです。)
正当防衛とは
よく「先に相手から殴られたので、殴り返しました。」という理由で正当防衛を主張される方がいますが、正当防衛が成立するかは否かは、どちらが先に手を出したかどうかで判断されるものではありません。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為ですので、この要件を充足していなければ、正当防衛は認められないのです。
最近、とある地方裁判所で、傷害事件で起訴されていた男性に、正当防衛による無罪判決が言い渡されました。
この事件は、Aさんの事件と同様に、起訴されていた男性が、被害者の頭をハンマーで殴りつけるという暴行形態でしたが、相手との体格差(被害者の方が大柄であった事)や年齢(起訴された男性の方が高齢であった事)ことを理由に、ハンマーで殴りつけることが、唯一の防衛手段であったと判断されて正当防衛が認められたようです。
正当防衛が成立するか否かは、暴行行為の形態だけでなく、事件背景や、被害者と加害者の力関係等によって左右されるので、その判断は、刑事事件に関する法律に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
枚方市の傷害事件でお困りの方や、正当防衛で無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【豊中市の刑事事件】児童買春?刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
豊中市に住むAさんは、SNSで知り合った女性に3万円を払い性交渉しました。
しばらくしてテレビで、18歳未満の女子高生と性交渉した男性が児童買春で警察に逮捕されたニュースを見たAさんは、自分が性交渉した女性が18歳未満だったのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクション)
~売春防止法~
「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。
この「売春」について禁止する旨を定めている法律が売春防止法です。
売春防止法は売春の斡旋や勧誘などについては罰則を定めていますが、売春そのものについては罰則を定めていません。
つまり、Aさんが性交渉した女性が18歳以上だった場合は、Aさんの行為は刑事罰の対象とはならない可能性が高いです。
~児童買春~
18歳未満の「児童」を買春したという場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法が罰則規定を定めています。
Aさんが、性交渉の相手が18歳未満である認識を持ちながら、かつ事前に3万円を払うことを約束して性交渉していたのであれば、Aさんの行為は児童買春となります。
児童買春には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則が規定されているので、もしAさんが起訴されて有罪が確定した場合は、この罰則規定の範囲内で刑事罰を受けることになるでしょう。
買春行為は、性交渉等の相手の年齢によって、刑事罰の対象となるか否かが決定します。
また、例え性交渉の相手が18歳未満であっても、性交渉に至るまでの経過や、年齢の認識があったかどうか、またその認識の程度によっては児童買春が適用されない場合もあります。
豊中市の刑事事件でお困りの方、自身の行為が児童買春に当たるか不安のある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【吹田市の刑事事件】リベンジポルノ防止法違反 告訴を回避する弁護士
~事件~
Aさんは、元交際相手の女性(24歳)との性交渉を撮影した動画を、吹田市の自宅にあるパソコンから接続したインターネット上の掲示板にアップしました。
女性から指摘されたので既に動画は削除しましたが、Aさんは女性から「警察に告訴する。」と言われています。
刑罰処分を回避したいAさんは、告訴を回避できる弁護士を探して、リベンジポルノ防止法違反に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクション)
~リベンジポルノ防止法~
Aさんの行為はリベンジポルノ防止法に該当するおそれがあります。
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法では、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した」場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
第三者が撮影対象者を特定することができる方法によらなければならないとされているので、Aさんがインターネットにアップした動画が、第三者に元交際相手の女性を特定できる内容であったかどうかによって、この法律の適用が左右されます。
~親告罪~
リベンジポルノ防止法違反は、告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です。
ですので、被害者が警察等の捜査当局に告訴する前であれば、一刻も早く示談交渉を開始し、示談を成立させることによって、Aさんのような加害者は刑事罰を免れることができます。
また既に告訴されていたとしても、起訴前であれば、示談の成立によって告訴を取り下げてもらうことが可能になり、その場合も刑事罰を免れることができます。
吹田市の刑事事件でお困りの方、リベンジポルノ防止法違反で被害者からの告訴を回避したい方は、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【守口市の刑事事件】傷害事件の示談交渉に強い弁護士
~事件~
守口市の中小企業で管理職をしているAさんは、何度注意しても改善が見られない部下に対して腹が立ち、ある日、その部下の顔面を平手で殴ってしまいました。
その暴行によって部下は唇を擦過する全治1週間の傷害を負いました。
そして、その部下は会社を辞めて、Aさんを大阪府守口警察署に傷害罪で訴えたのです。
警察から呼び出しを受けたAさんは、会社の上司に相談し、示談交渉に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を紹介してもらいました。
(フィクションです)
~傷害罪~
刑法第204条には、人の身体を傷害した者に、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨規定されており、これが傷害罪です。
傷害罪の成立には、相手に傷害を負わせる故意まで必要とされていませんが、少なくとも故意的に暴行したことが必要となります。
暴行の故意がなく、いわゆる過失によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
また、相手に傷害を負わせるまでの故意があって暴行したが、結果的に相手が怪我をしなかった場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
~暴行と傷害の因果関係~
傷害罪が成立するには、暴行行為と相手の傷害の間に因果関係が必要です。
刑法上の因果関係については諸説ありますが、実務での基本的な考え方は、「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認める(条件説)というものです。
今回の事件を考えると、当然、Aさんの暴行がなければ、部下が怪我をすることがなかったので、Aさんの暴行行為と、部下の傷害に因果関係が認められることは間違いありません。
~示談交渉~
傷害事件の場合、被害者との示談が成立すれば不起訴処分などの減刑理由となります。
検察官に事件が送致されるまでの、警察の捜査段階で示談が成立した場合には送致さえされないこともあるので、刑事罰を免れたい方は、一刻も早く被害者と示談することをお勧めします。(逮捕されている事件については必ず送致される。)
守口市の刑事事件でお困りの方、傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される方は、示談交渉に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市鶴見区の刑事事件】多額の業務上横領事件 刑事事件専門の弁護士に相談
~事件~
大阪市鶴見区にある建設会社で勤務するAさんは、20年以上にわたって会社の経理を担当しています。
Aさんは、数年前から、帳簿を改ざんする等して会社のお金を横領していたのですが、ついに税理士が横領に気付き会社から返済を求められています。
横領額は5年間で1千万円を超えています。
返済の難しいAさんは、今後の対応を刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
業務上横領事件
勤める会社のお金を横領すれば業務上横領罪になる可能性が高いです。
自己の管理する他人の物を横領すれば、横領罪が適用されますが、それが業務に携わって管理している他人の物を横領した場合は「業務上横領罪」となり、単純な横領罪よりも罰則が厳罰化されています。
それは、業務関係に基づく占有物についての横領行為は、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、また頻発のおそれが多いことなどから、加重処罰の必要が認められているのです。
ちなみに、刑法第252条で定められている単純な横領罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、刑法第253条に定められている業務上横領罪については「10年以下の懲役」と恐喝罪や、詐欺罪等と同じです。
業務上横領罪の量刑
上記のとおり、業務上横領罪には罰金の処罰規定がないために、起訴されれば、無罪や執行猶予付の判決が言い渡されない限り、刑務所に服役しなければなりません。
まず起訴されるか否かは、被害弁償(横領したの金品の返済)ができているかどうかに左右されるでしょう。
被害弁償できていれば、会社に実質的損害が弁償されたという判断で不起訴処分になる可能性が高いです。
しかし、会社に被害弁償できなければ、起訴される可能性が高いです。
その場合に気になるのが、執行猶予が付くかどうかです。
初犯で被害弁償できていないと仮定すれば、執行猶予が付くか否かは横領額に左右されるでしょう。
一般的に100万円を超える場合は実刑判決が言い渡される可能性が高いと言えるでしょう。(当然、情状にもよる。)
大阪市鶴見区の刑事事件でお困りの方、多額の業務上横領事件でお困りの方は、刑事事件専門の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説③
前回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しましたが、最終回の本日は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。
インサイダー取引違反の刑事罰
『インサイダー取引』は、金融商品取引法(通称『金商法』)によって禁止されています。
この法律の197条の2第13号で、インサイダー取引違反の罰則「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」が規定されています。
インサイダー取引違反で、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、この刑事罰以外にも、原則としてインサイダー取引によって得た財産を没収されることになります。(金商法第198条の2)
更に、法人の代表者や従業員等が、法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、法人に対して「5億円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。(金商法第207条)
この様に、インサイダー取引違反には厳しい刑事罰が規定されているのですが、この様な刑事罰とは別に、更にインサイダー取引の違反者には金銭的負担を課すために課徴金が課せられるおそれがあります。
インサイダー取引違反の事件でみなさんの記憶に新しいのが、ニッポン放送株めぐるインサイダー取引で証券取引法違反(現在の金商法)で村上ファンドの代表村上世彰氏が逮捕、起訴された村上村上ファンド事件ではないでしょうか。
この事件で有罪が確定した村上氏は、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円という刑事罰が科せられた上に、追徴金約11億4900万円が課せられました。
「人気株でないから大丈夫だろう。」「別に儲けるつもりがあったわけではないので大丈夫だろう。」「利益を得たわけではないので大丈夫だろう。」などといった軽い気持ちでインサイダー取引に関わってしまうと、思いもよらぬ厳しい刑事罰を受けたり、多額の追徴金が課せられるおそれがあるので注意してください。
大阪市北区のインサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は『0120-631-881』(24時間、年中無休)で受け付けております。

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【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説②
前回は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。
重要事実とは
インサイダー取引でいう『重要事実』とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
大きく①決定事実②発生事実③決算情報に分類され、それぞれについては下記のとおりです。
①決定事実
株式の募集、資本金や資本準備金の額の減少、自己株式取得、株式分割、配当金、株式交換、株式移転、合併、会社の分割、新製品や新技術の企業化など
②発生事実
災害や業務上の損害、主要株主の異動、上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など
③決算情報
売上高、経常利益、純利益など
また運営、業務又は財産に関する事実で、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものや、非上場の子会社に関する①~③に該当する情報も、インサイダー取引でいう『重要事実』に該当します。
重要事実の『公表』とは
重要事実の『公表』の定義は
①重要事実を記した有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されたこと
②2つ以上のテレビや日刊新聞などの報道機関に公開し、12時間が経過したこと
③会社情報が電磁的方法で通知され、公衆の縦覧に供されたこと
で、①~③の何れかに該当すれば『公表されたもの』とみなされます。
なお、当たり前のことですが、公表後に株式取引してもインサイダー取引には当たりません。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しました。
次回は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。
インサイダー取引でお悩みの方、大阪市北区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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