Archive for the ‘刑事事件’ Category

~大阪府内の窃盗事件に即日対応(初回接見)~ 電話で刑事事件に強い弁護士に依頼

2018-12-14

~事件~

先ほど、大阪府内に住むAさんの携帯電話に、大阪府警の警察官を名乗る男性から「旦那さんを窃盗事件で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんは、警察に逮捕された旦那さんに面会してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、Aさんのように、ご家族が警察に逮捕されてしまった方からのご相談がよくあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪府内の警察署に逮捕されたご家族様への面会について、電話でご依頼をお受けし、即日対応しております。

~初回接見サービスとは~

初回接見サービスは、警察に逮捕、勾留されている方だけでなく起訴後、控訴期間中や、少年の観護措置によって身体拘束を受けている方へ、弁護士が面会するサービスです。
弁護士は「弁護人(付添人)になろうとする者」の立場で面会するので、既に別の弁護人を選任している場合も面会することができます。

~サービス内容~

初回接見サービスをご利用いただければ
・留置先を知ることができます。
・事件の内容、現在の情況を知ることができる。
・身体拘束を受けている方と意思疎通をとることができる。
・今後の弁護活動の幅が広がる。
・早期に刑事弁護人を選任することができる。
等、様々なメリットがあります。

Aさんのように、ご家族が警察に逮捕された方にご利用していただければ、今後の刑事手続きの流れや、刑事処分の見通しに至るまで、初回接見を担当した弁護士からアドバイスさせていただくことができるので、ご家族の方は、弁護士に依頼するかどうか、被害者と示談するべきか等を早期に判断することができます。
この判断が、早期の釈放や、刑事処分の軽減につながるので、初回接見サービスをご利用いただくメリットは非常に大きなものです。

また既に国選、私選を問わず、すでに刑事弁護人を選任している方初回接見サービスをご利用いただくことができます。
特に、現在の刑事弁護人の活動に不安のある方や、弁護人の変更を検討しておられる方は、初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。

大阪府内で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約、お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。
※初回接見費用例
 大阪府曽根崎警察署までの場合:33,900円

【守口市の痴漢事件】警察の違法な取り調べ 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-13

~事件~

会社員のAさんは、電車内で痴漢をした容疑で大阪府守口警察署で取調べを受けています。
全く身に覚えのないAさんは容疑を否認していますが、取調べを担当する警察官に犯行を認めるように怒鳴られています。
明日も朝から警察署に出頭しなければならないAさんは、今後が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。) 

~痴漢事件~

痴漢行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、起訴されて有罪が確定すれば6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
実際に痴漢行為をしているのであれば、被害者に謝罪し、示談をすることによって刑事罰を免れることができますが、Aさんのように、身に覚えのない痴漢事件で警察の取調べを受けているのであれば、警察の取調べに臆することなく、毅然とした態度で容疑を否認しなければなりません。

~違法な取り調べ~

これまで様々な事件において、警察の違法な取調べが問題視されることがあり、時として信じがたい取調べの様子がテレビのニュースなどで報じられたこともありました。
そのため、警察をはじめとして捜査当局は取調べについて様々な対策を講じており、適正な捜査を推進していますが、未だに違法な取調べが行われている事実があります。
しかしこのような違法な取調べが公になることはごく稀で、多くの方が誰にも相談できず悩んでいるようです。
実際に、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、警察の違法な取調べを受けた方からの相談が絶えません。
警察に違法な取調べをされてお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

守口市痴漢事件でお困りの方、警察の違法な取調べに悩んでおられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪市北区の性犯罪】同僚の女性に対してわいせつ行為 刑事事件に強い弁護士

2018-12-12

~法律相談~

会社員のAさんは、会社の同僚の女性とお酒を飲んだ帰り道、酔払った同僚を介抱するために同僚の家に入りました。
後日、この女性から「胸を触られた。警察に訴える。」と言われました。
Aさんもお酒に酔っていた影響で記憶が曖昧ですが、女性の同意を得てから家の中に入ったのは確かで、不必要に女性の身体に触った記憶もありません。
今後、どのように同僚の女性に対応すべきか分からないAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

忘年会等でお酒を飲む機会が増えてくる季節ですが、刑事事件を専門に扱う弊所にも、この季節、お酒を飲んだうえでの男女間トラブルや、性犯罪に関する法律相談が増えてきます。
本日は、そんな中から上記Aさんの事件を刑事事件に強い弁護士が解説します。

Aさんに適用される可能性がある法律は
①同僚の家に入った行為に対して「住居侵入罪
②同僚にわいせつな行為をしたとして「(準)強制わいせつ罪
でしょう。

①「住居侵入罪」は他人の住居に不法に侵入することを禁止する法律です。
Aさんの言うように同僚の承諾を得ていれば、この法律は適用されないでしょうが、同僚も、Aさんも酒に酔っていた状況からすれば、双方の記憶に基いて承諾があったかどうかを立証するのは非常に困難でしょう。
そのため防犯カメラの映像等客観的な証拠を基に立件されることになるでしょう。
②「(準)強制わいせつ罪」は女性に対して無理矢理、わいせつな行為をした場合に適用される法律です。
もし、女性が泥酔して抵抗できない状況で、わいせつ行為に及べば準強制わいせつ罪が適用されまる可能性があります。
被害者と、被疑者しかいない密室での事件は、被害者とされる女性の供述が基になって警察の捜査が進みます。
当然、警察は被害者の供述を裏付ける捜査を行いますが、密室であるためにその様な証拠が乏しくなるのは必然で、被害者の供述だけによって逮捕される事件もあるので注意しなければなりません。

~まずは弁護士に相談~

Aさんのような事態に陥った方は、まず弁護士に相談してください。
「自分は何もしていないから大丈夫だ」と思っていても、被害者が警察に被害を訴えた場合は、上記のように被害者の供述だけを基に捜査が進む可能性があり、時として逮捕される可能性もあるのです。
弁護士に相談することによって新たな記憶がよみがえったり、これまで把握していなかった事実が発覚することもあり、最悪の事態を回避することができます。

大阪市北区性犯罪でお悩みの方、同僚の女性にわいせつ行為をしたと疑われている方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪駅の盗撮事件】余罪の捜査について刑事事件に強い弁護士が解説

2018-12-10

~事件~

自動車販売店に勤めるAさん(35歳)は、先週の日曜日に、大阪駅の構内において、スマートフォンを使用して女性のスカートの中を盗撮しました。
目撃者によって捕まったAさんは、大阪駅を管轄する大阪府曾根崎警察署に連行されて取調べを受けた際に、スマートフォンを押収されてしまいました。
このスマートフォンには、過去1年間に盗撮した画像を保存しており、Aさんはこれらの余罪についても警察で取調べを受けています。(フィクションです。)

最近は、ほとんどの携帯電話機(スマートフォン)にカメラ機能が搭載されていることから、盗撮事件で警察に検挙される方が急増しており、刑事事件を専門に扱っている弊所にも盗撮事件の相談がよくあります。
これまでのコラムでも何度か紹介しましたが、大阪府内での盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されており、これに違反した場合、起訴されて有罪が確定すれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられます。
当然、初犯で被害者との示談が成立すれば不起訴処分が期待できますが、再犯の場合は、示談があったとしても、略式罰金が科せらることがあるので注意しなければなりません。

さて本日は、盗撮事件で警察に検挙された際の余罪の捜査について解説します。

盗撮事件で警察に検挙されると、スマートフォンや、タブレット、パソコン等を警察に押収されて、そこに別の盗撮画像が保存されていないか調べられます。
もし盗撮画像が保存されている場合は、その画像、映像を基に警察が余罪を捜査する可能性があります。
盗撮した相手の顔が撮影されていた場合は、被害者を特定して迷惑防止条例違反を適用する事もありますし、被害者を特定できない場合でも、盗撮した場所が特定されれば刑法の建造物侵入罪が適用される事があります。
例えば、駅の構内盗撮していた場合、盗撮の目的で駅の構内に立ち入った行為自体が違法となるのです。

このように、盗撮事件で警察に検挙された場合でも、余罪の捜査において、盗撮行為を取り締まる迷惑防止条例違反以外の法律が適用されるおそれがあるので、盗撮事件の余罪捜査に不安のある方は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

大阪駅盗撮事件でお困りの方、余罪の捜査について不安のある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪市の振り込め詐欺事件で逮捕】引致と留置場所を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-12-09

◇大阪市在住の男性(60歳)からの相談◇

昨日、東京都内で23歳の息子が振り込め詐欺事件で逮捕されたニュースをテレビで見ました。
テレビでは「大阪府警が逮捕した。」と報道されていましたが、東京都内で逮捕された息子はどこの警察所にいるのでしょうか?
弁護士は逮捕された息子に面会することはできるでしょうか?
~実際の相談を参考にしたフィクションです~

逮捕状によって逮捕(通常逮捕)された被疑者は、逮捕状に記載してある警察署若しくは逮捕地を管轄する警察署に連行されます。
これを引致といいます。(刑事訴訟法第202条)
捜査を担当している警察署が引致場所として指定されていることがほとんどで、特段の事情がない限りは、この警察署に引致されることが通常です。
法律的に、引致は逮捕から直ちに行わなければならないとされていますので、今回の事件のように、大阪府警が捜査している振り込め詐欺事件の犯人を、東京都内で逮捕した場合は、大阪府警に引致されることとなります。

◇引致された警察署に留置されるのか?◇

前述したように、捜査を担当している警察署に引致されるので、逮捕から引き続き留置される場合は、引致場所となっている警察署の留置場に収容される場合がほとんどですが、共犯がいる場合等の諸事情によって留置先が変わる場合があります。
また女性被疑者の場合は、留置場が限られているため、引致場所となっている警察署に留置される可能性は極めて低いと言えるでしょう。

◇所在が分からなくても面会できるのか?◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、逮捕されたご家族、ご友人の所在(留置されている場所)が分からなくても、ご予約いただけます。
特別な事情がない限り、弁護士は逮捕された方への面会が可能ですので、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

【大東市の現住建造物等放火事件】少年が逮捕 少年事件に強い弁護士 

2018-12-08

~事件~

高校2年生A君は、父親と喧嘩した腹いせに、自室にある雑誌に火をつけました。
そして、その火がカーテンに燃え移ってしまい、自宅を半焼してしまったのです。
A君は、大東市を管轄する大阪府四條畷警察署現住建造物等放火罪逮捕されました。
A君の両親は、少年事件に強い弁護士に依頼しました。(フィクションです。)

~現住建造物等放火~

現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。

~少年事件~

現住建造物等放火罪は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
基本的に法律に定められた罰則規定は成人の犯人に適用されるもので、少年の場合、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)されない限り、この罰則規定が適用されることはありません。
ただ、現住建造物等放火罪は非常に重たい罪ですので、特段の事情がない限り、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)しなければならないと定められています。
家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された少年は、死刑の対象にはなりませんが、裁判員裁判によって、現住建造物等放火罪の罰則規定内で処罰される事となります。

大東市現住建造物等放火罪でお悩みの方、大阪で少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府四條畷警察署までの初回接見費用:36,900円

【河内長野市の殺人未遂事件】執行猶予を目指す 刑事事件に強い弁護士 

2018-12-07

~事件~

河内長野市に住むAさんは、知人の腕や顔を包丁で切り付け、知人に加療約2週間の怪我を負わせた殺人未遂事件大阪府河内長野警察署逮捕され、その後起訴されました。
Aさんのご家族から依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、執行猶予を目指しています。
(フィクションです)

~殺人未遂事件で執行猶予を目指すには~

殺意の有無を争う

殺意の有無を争うことが考えられます。
仮に、裁判で殺意がないと認定されれば傷害罪が成立するにとどまります。
傷害罪の法定刑は殺人罪より軽いので執行猶予を獲得できる可能性も高くなります。
殺意とは要は人の内心ですから、それがあったかなかったかの判断は容易ではありません。そこで、特に、①負傷程度②凶器③動機④犯行態様などの様々な事情が考慮されて判断されます。

有利な情状事実を主張・立証する

情状には
①殺人未遂罪に固有の情状(犯情)
②その他の一般情状
があります。
特に、各情状に関する以下の事項の中で、Aさんにとって有利な情状事実を拾い上げ、裁判で主張・立証する必要があります。
① 犯情について
ア 犯行態様 →素手か凶器使用か
イ 計画性  →突発的、偶発的犯行か、それとも前々から周到に計画されたものか
ウ 怪我の程度→軽症(怪我の部位・箇所にもよりますがおおよそ加療約1週間)か重症か
② 一般情状について
ア 被害弁償、示談の有無
イ 処罰感情の程度
ウ 再犯可能性の有無(監督者の有無、更生に向けた環境の有無など) 
エ 前科・前歴の有無
オ 反省の程度

河内長野市の刑事事件でお困りの方、殺人未遂事件起訴された方で執行猶予を目指す方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府河内長野警察署までの初回接見費用:40、800円

【大阪市生野区の占有離脱物横領罪事件】被害弁償から釈放 刑事事件に強い弁護士

2018-12-05

Aさんは、大阪市生野区内の路上に、キーを付けたまま放置されていたオートバイを見つけ、通勤に使用していたところ、大阪府生野警察署の警察官から職務質問を受けました。その結果、Aさんが乗っていたオートバイは約2年前に盗難届が出ていることが判明し、Aさんは占有離脱物横領罪逮捕されました。
Aさんの家族が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士が、被害者に被害弁償したことによって、Aさんは釈放されました。
(フィクション)

~占有離脱物横領罪(刑法254条)~

本罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。罰則は1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料です。

遺失物とは、占有者の意思によらないで、その占有を離れ、まだだれの占有にも属さない物をいい、漂流物とともに、占有を離れた物の例示です。例として、電車内に乗客が置き忘れた携帯品、オートバイ盗犯人が乗り捨てたオートバイなどがあります。
漂流物とは、占有者の意思によらないでその占有を離れ、まだだれの占有にも属さないもので、水中なし水面上に存在した物をいいます。
横領とは、不法領得の意思をもって占有離脱物を自分の支配下に置くことをいい、Aさんの行為は横領に当たるでしょう。

占有離脱物横領罪は比較的軽微な事件ですから逮捕されたとしても、迅速・的確な刑事弁護があれば釈放に繋がりやすいといえます。
また、釈放のためには、まずは謝罪や被害者への被害弁償の意思があることを示すことが肝要です。
そして、実際に被害弁償できれば不起訴という刑事処分にも繋がりやすくなります。
ただ、被害弁償するにしても、まずは被害者の連絡先等を把握しなければなりませんが、警察などが被疑者(加害者)に被害者の連絡先等を教えることはないと言っていいでしょう。
そこで、弁護士が警察などから被害者の連絡先等を聴くなどして、代わりに被害弁償を行い、釈放、不起訴獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大阪市生野区占有離脱物横領事件でお困りの方、刑事事件での釈放、不起訴獲得をお望みの方は0120-631-881までお電話ください。

【枚方市の傷害事件】正当防衛を主張して無罪 刑事事件に強い弁護士

2018-12-04

~ 事件 ~

枚方市に住む無職Aさん(75歳)は、かねてから近所トラブルになっていた隣人と掴み合いになった後に、この隣人の頭をハンマーで殴り全治2週間の傷害を負わせたとして傷害罪で逮捕、勾留の後、起訴されました。
Aさんに選任された刑事事件に強い弁護士は、正当防衛無罪を主張しています。(フィクションです。)

正当防衛とは

よく「先に相手から殴られたので、殴り返しました。」という理由で正当防衛を主張される方がいますが、正当防衛が成立するかは否かは、どちらが先に手を出したかどうかで判断されるものではありません。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為ですので、この要件を充足していなければ、正当防衛は認められないのです。

最近、とある地方裁判所で、傷害事件で起訴されていた男性に、正当防衛による無罪判決が言い渡されました。
この事件は、Aさんの事件と同様に、起訴されていた男性が、被害者の頭をハンマーで殴りつけるという暴行形態でしたが、相手との体格差(被害者の方が大柄であった事)や年齢(起訴された男性の方が高齢であった事)ことを理由に、ハンマーで殴りつけることが、唯一の防衛手段であったと判断されて正当防衛が認められたようです。

正当防衛が成立するか否かは、暴行行為の形態だけでなく、事件背景や、被害者と加害者の力関係等によって左右されるので、その判断は、刑事事件に関する法律に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

枚方市傷害事件でお困りの方や、正当防衛無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【豊中市の刑事事件】児童買春?刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-03

~事件~

豊中市に住むAさんは、SNSで知り合った女性に3万円を払い性交渉しました。
しばらくしてテレビで、18歳未満の女子高生と性交渉した男性が児童買春で警察に逮捕されたニュースを見たAさんは、自分が性交渉した女性が18歳未満だったのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクション)

~売春防止法~

「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。
この「売春」について禁止する旨を定めている法律が売春防止法です。
売春防止法は売春の斡旋勧誘などについては罰則を定めていますが、売春そのものについては罰則を定めていません。
つまり、Aさんが性交渉した女性が18歳以上だった場合は、Aさんの行為は刑事罰の対象とはならない可能性が高いです。

~児童買春~

18歳未満の「児童」を買春したという場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法が罰則規定を定めています。
Aさんが、性交渉の相手が18歳未満である認識を持ちながら、かつ事前に3万円を払うことを約束して性交渉していたのであれば、Aさんの行為は児童買春となります。
児童買春には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則が規定されているので、もしAさんが起訴されて有罪が確定した場合は、この罰則規定の範囲内で刑事罰を受けることになるでしょう。

買春行為は、性交渉等の相手の年齢によって、刑事罰の対象となるか否かが決定します。
また、例え性交渉の相手が18歳未満であっても、性交渉に至るまでの経過や、年齢の認識があったかどうか、またその認識の程度によっては児童買春が適用されない場合もあります。
豊中市の刑事事件でお困りの方、自身の行為が児童買春に当たるか不安のある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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