【大阪市の振り込め詐欺事件で逮捕】引致と留置場所を刑事事件に強い弁護士が解説

◇大阪市在住の男性(60歳)からの相談◇

昨日、東京都内で23歳の息子が振り込め詐欺事件で逮捕されたニュースをテレビで見ました。
テレビでは「大阪府警が逮捕した。」と報道されていましたが、東京都内で逮捕された息子はどこの警察所にいるのでしょうか?
弁護士は逮捕された息子に面会することはできるでしょうか?
~実際の相談を参考にしたフィクションです~

逮捕状によって逮捕(通常逮捕)された被疑者は、逮捕状に記載してある警察署若しくは逮捕地を管轄する警察署に連行されます。
これを引致といいます。(刑事訴訟法第202条)
捜査を担当している警察署が引致場所として指定されていることがほとんどで、特段の事情がない限りは、この警察署に引致されることが通常です。
法律的に、引致は逮捕から直ちに行わなければならないとされていますので、今回の事件のように、大阪府警が捜査している振り込め詐欺事件の犯人を、東京都内で逮捕した場合は、大阪府警に引致されることとなります。

◇引致された警察署に留置されるのか?◇

前述したように、捜査を担当している警察署に引致されるので、逮捕から引き続き留置される場合は、引致場所となっている警察署の留置場に収容される場合がほとんどですが、共犯がいる場合等の諸事情によって留置先が変わる場合があります。
また女性被疑者の場合は、留置場が限られているため、引致場所となっている警察署に留置される可能性は極めて低いと言えるでしょう。

◇所在が分からなくても面会できるのか?◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、逮捕されたご家族、ご友人の所在(留置されている場所)が分からなくても、ご予約いただけます。
特別な事情がない限り、弁護士は逮捕された方への面会が可能ですので、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

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