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交通違反が刑事事件に

2019-04-10

交通違反が刑事事件に

交通違反の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ケース
大阪府豊中市に住む公務員のAはある日車を運転していたところ、高速道路内でオービスを光らせてしまいました。
罰金を支払えばいいと思っていたAでしたが、前科がついてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~交通反則通告制度~

交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続きを簡略化するための制度です。
本来は軽微な交通違反についても刑事罰が規定されています。
例えば、一時不停止であっても、道路交通法違反となり、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
しかし、刑事手続きは複雑ですし、軽微な違反でも前科が付いてしまうのでは車を運転する多くの人が前科を持ってしまいます。
そこで、一定の交通違反については、行政上の手続きのみで完了させることにより、事案を素早く処理することができるようにし、役所や裁判所、そして運転者の負担を軽減する制度です。
「反則金」を納付することと、免許点数が加算されるなどの行政罰によって刑事手続きに移ることなく、事件を終了させることができます。

~刑事事件化する場合~

今回のAについてはオービスを光らせているので、いわゆる赤キップの違反となり、刑事事件として処理される可能性があります。
赤キップとは前述の交通反則通告制度では処理されず、刑事事件となる交通違反を指し、過度な速度超過や飲酒運転などでの違反がこれにあたります。
速度超過については普通車の場合、一般道で30キロ以上、高速道路内で40キロ以上の超過で赤キップとなります。
他に刑事事件化する場合として、俗に青キップと呼ばれる軽微な違反であっても違反の事実自体を否認していく場合は、交通反則通告制度を拒否することになりますので刑事事件となります。
刑事事件となり、送致されれば、交通違反であっても検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
起訴される場合、多くは略式裁判となり、認めている場合は略式手続きにより罰金刑を受けることになります。
刑事罰の罰金と混同されることもありますが、反則金は行政の処分ですので前科とはなりません。
しかし、刑事罰として罰金を受けると前科が付くことになってしまいます。
さらに、事実を認めず争っていく場合や、大幅な速度超過飲酒運転などの重大な交通違反や前科の有無によっては罰金ではなく裁判にかけられ、執行猶予実刑判決となってしまうこともあります。

~弁護士について~

交通違反であっても刑事事件化してしまった場合、弁護士の活動が重要となる場面があります。
裁判になった場合はもちろんのこと、裁判にならないように贖罪寄付などをして検察官と処分の交渉をしていくこともできます。
贖罪寄付とは被害者のいない刑事事件や、被害者と示談を締結することができなかった刑事事件において、関連する団体などに寄付をすることによって反省の意を示す活動です。
この贖罪寄付は弁護士がいなくてもすることはできますが、適正な金額で寄付をすることや、寄付をしたことを主張して検察官と交渉していくには弁護士がいた方がよいでしょう。

逮捕されて勾留が付いた場合や在宅事件であっても起訴されて裁判を受けることになった場合には、国選弁護人という弁護士を付けることができます。
しかし、一定の資力のある場合や逮捕されずに捜査を受けていて起訴不起訴の判断が出る前である場合には、国選弁護人は付きません。
贖罪寄付によって有利な結果を目指すのであれば、弁護人がいない状態は避けた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約制となっておりますのでフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
法律相談料:初回無料

児童ポルノの製造

2019-04-08

児童ポルノの製造

児童ポルノの製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府東大阪市に住むAはSNSで知り合った女子高生V(17歳)と頻繁にメッセージのやり取りをするようになりました。
仲良くなったAはVに対して冗談で胸を見たいとメッセージを送りました。
するとVは本当に胸の写った写真を送ってきてしまいました。
その後は何事もなく過ごしていたAでしたが、半年ほどたった時に児童ポルノの件で
話を聞きたいと大阪府布施警察署から連絡がありました。
前科が付いてしまうのではないかと不安になったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春、児童ポルノ法

今回の事例のAの行為は児童ポルノの製造にあたるとして児童買春、児童ポルノ法違反となる可能性が高いです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)とする。」

児童ポルノの定義についても法律で以下の様に規定されています。

「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童に被害意識がなくても

今回の事例のように仲良くやり取りをしているときに、相手が児童ポルノにあたるような写真を送ってきたりした場合、児童本人には被害意識がないということもあります。
しかし、児童ポルノにあたるような画像を送らせる行為は法律で禁じられているので、児童が補導されたときに警察にやり取りが発覚したり、保護者がやり取りを見つけて通報したりといったように児童本人の意思とは関係なく事件化してしまう場合もあります。
さらにこういった発覚経緯が考えられることから、事件化するのが写真を送らせてからしばらく経ったときということも考えられるので、すぐに警察が来ていないから安心ということもありません。

弁護活動

児童ポルノの製造に対する弁護活動については主に、示談締結を目指していくことになります。
児童買春、児童ポルノ法関連の被害者は未成年ということもあり、児童の保護者と示談交渉をしていくことになります。
保護者としては娘さんが被害者ということになりますので、処罰感情が大きくなることも予想されますし、もう関わりたくないと思われることもありますので、加害者が直接に示談交渉をしていくのは非常に難しいです。
そこで、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば保護者との示談の経験も豊富ですので、お気軽にお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、児童ポルノに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円
法律相談:初回無料

児童買春を自首するか検討

2019-04-06

児童買春の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

大阪市内で鮮魚店を営むAさん(35歳)は、SNSで知り合った16歳の女子高生に5万円を渡して性交渉しました。
この少女とSNSで知り合ったのは半年以上前で、その後しばらくはメールのやり取りをする仲でしたが、女子高生がお金に困っていることを知ったAさんが援助交際を持ちかけて、先月の末に、大阪市天王寺区のホテルで性交渉に及んだのでした。
その後、女子高生と連絡がつかなくなったことが不安で、Aさんはインターネットで「児童買春」について検索すると、Aさんと同じような行為で多くの人が警察に逮捕されていることを知りました。
Aさんは、警察に自首することを考えて、事前に、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)

◇児童買春◇

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。

~同法第4条~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

この法律の第第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれていますので、Aさん行為は「児童買春」に該当するでしょう。

◇法律を知らなかったら・・・◇

もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?

刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても,そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう。

◇自首~刑法第42条~◇

Aさんは自首を検討しているようです。
そこで、自首とはいかなる場合に成立し、どんなメリット、デメリットがあるのかご紹介いたします。

まず自首とは「①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、③その処分を委ねる意思表示」のことです。
をいうとされています。

~捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前~
「捜査機関」とは、主に検察官、警察官のことをいいます。
また、「犯罪事実又は犯人」とは、捜査機関に犯罪事実が発覚していない場合は当然のこと、犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が誰であるか発覚していない場合も含まれます。

~犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告~
自首は、自らが警察署等の捜査機関に出向くだけでなく、他人を介して自己の犯罪事実を申告させたり、電話によって行うこともできます。
また、書面による自首も有効と解されていますが、その場合、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。

~その処分を委ねる意思表示~
自首は、自らの犯罪事実や、自らが犯人である旨を捜査機関に対して自ら申告することです。
自ら申告するため、自首時に自首調書を作成する際の取調べにおいては供述拒否権は告げられません。

◇自首のメリット◇

~減軽~
刑の減軽を受けることがあります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ですから、自首が認められて減軽となれば、懲役刑は2年6月に、罰金刑は150万円まで減軽される可能性があります。

~その他~
自首することによって逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕を回避できれば、付随的効果として、通常通り日常生活を送ることができますし、会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また、ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお、仮に、逮捕されても、自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され、不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。

大阪市内の刑事事件でお困りの方、大阪府天王寺警察署への自首を考えておられる方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。

スピード違反が刑事事件に

2019-04-02

スピード違反での刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは車を運転して、東大阪市の40キロ規制道路を、60キロメートル超過する時速約100キロメートルで走行しました。
そしてAさんは、スピード違反の取り締まりをしていた大阪府枚岡警察署の警察官に、道路交通法違反(速度超過)で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は驚き、まずは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇道路交通法違反~速度超過~◇

道路交通法に定められた速度超過の違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんは指定最高速度違反の罪で検挙されたようです。

~指定最高速度違反~

指定最高速度違反の故意犯が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
故意による速度違反の罪の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失による速度違反の罪に問われることになります。
この罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。

それでは、Aさんが違反した道路のように、法定最高速度(60キロメートル)を下回る最高速度指定(40キロメートル)がなされている道路において、Aさんが最高速度の道路標識を看過して(つまり、上記①の認識がなく)、法定最高速度(60キロメートル)を超える速度(100キロメートル)で運転した場合の罪責はどうなるのでしょうか?

その場合
ア 法定最高速度違反の故意犯が成立
イ 指定最高速度違反の過失犯が成立
ウ 指定最高速度違反の故意犯が成立
が考えられますが、裁判例の多くはウ説が採用されています。

~法定最高速度違反~

法定最高速度違反が成立するのは、
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、速度違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。

◇速度超過で検挙されると◇

速度違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、交通反則通告制度(青切符)によって処理されます。
それ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。ただ違反があまりにも悪質、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
また、すでにご紹介したように、速度違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性もないわけではありません。

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、速度超過のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については無料で法律相談を承っております。
交通事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

大麻を密輸②

2019-03-31

大麻の密輸について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

◇事件◇

大阪市生野区で貿易業を営んでいるAさんは、5年ほど前に、商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、近畿麻薬取締局によって内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を、大阪市生野区の自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、大阪府内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士を選任しました。
(フィクションです)

◇麻薬特例法◇

~麻薬特例法とは~
麻薬特例法とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の略称です。
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に排除することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、薬物犯罪を規制する法律に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものです。

◇麻薬特例法で規制されている薬物◇

麻薬特例法で規制されている薬物とは、麻薬及び向精神薬取締法で規定されている麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定されている大麻、あへん法に規定されているあへん及びけしがら並びに覚せい剤取締法に規定されている覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、業として行う密輸入等の罪、規制薬物としての物品の輸入等の罪、あおり又は唆しの罪等です。

◇大麻の密輸入◇

昨日、解説したように、営利の目的で大麻を外国から密輸入すれば、大麻取締法でいう、営利の目的の大麻輸入罪に抵触します。
しかし、この行為を反復継続することによって、麻薬特例法でいうところの「業として行う大麻の輸入」となる可能性が高いです。
『大麻取締法でいう「営利の目的」』=『麻薬特例法でいう「業として」』
ではありませんが、営利目的の大麻輸入事件の犯人が、麻薬特例法違反で起訴された事件があるほど、営利目的の大麻輸入と、業として行う大麻輸入は非常に近いものです。
そして、ここで大きく違うのはその罰則です。
麻薬特例法が適用された場合、その法定刑は「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」が適用されます。
裁判員裁判の対象事件となる非常に厳しい法律違反です。

大阪市生野区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻を密輸して警察に逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大麻を密輸①

2019-03-29

大麻の密輸について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

大阪市生野区で貿易業を営んでいるAさんは、5年ほど前に、商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、近畿麻薬取締局によって内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を、大阪市生野区の自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、大阪府内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士を選任しました。
(フィクションです)

◇マリファナとは◇

「マリファナ」とは大麻のことです。
大麻には、マリファナの他に「ガンジャ」や「草」等と言った呼び名があります。

◇大麻取締法◇

大麻を規制している法律が大麻取締法です。
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入を禁止しており、その目的は、大きく「非営利目的」と「営利目的」に別れます。
Aさんの行為を検討します。
①大麻を使用する行為
大麻取締法は、覚せい剤取締法とは違い、使用に対する罰則規定がありません。そのためAさんが大麻を使用した行為は罰せられません。
②手荷物に隠して日本に大麻を持ち込む行為
大麻取締法で禁止されている大麻の輸入に当たります。
Aさんは最初、自分で使用する目的で日本に持ち込んでいたようですが、これは非営利目的の大麻輸入となり、罰則規定は「7年以下の懲役」です。(大麻取締法第24条第1項)
その後Aさんは、密売する目的で大麻を日本に持ち込んでいたようですが、これは営利目的の大麻輸入となります。
罰則規定は上記の非営利目的の輸入よりも厳しく「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条第2項)
③大麻を密売する行為
Aさんは、大麻を有償で譲渡して利益を得ています。
これは営利目的の大麻(有償)譲渡となります。
営利の目的で大麻を譲渡すれば「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条の2第2項)
④大麻を所持していた行為
密輸入した大麻を自宅に隠し持っていた行為は、大麻の所持罪になります。
Aさんの場合、1キロもの大麻が発見されているので、これだけの量を自己使用消費するとは考え難く、営利目的の所持罪となるでしょう。
営利目的の所持罪は、営利目的の大麻(有償)譲渡罪と同じ「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」が規定されています。(大麻取締法第24条の2第2項)

◇関税法違反◇

大麻を密輸入する行為は、大麻取締法だけでなく、税関法で定められている、輸出入が禁止されている物品の密輸入に当たります。
関税法第69条の11で、輸入してはならない貨物として大麻が規定されています。
そして同法第109条で、大麻を輸入した場合の罰則規定を「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」と定めています。

~明日は、麻薬特例法について解説します。~

大阪市生野区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻の密輸で逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府生野警察署までの初回接見費用:36,700円

汚職に強い弁護士②

2019-03-27

~汚職に強い弁護士①からの続き~

◇刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)◇

第1項 公務員が上記2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当な行為をしなかったときは、1年以下の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも第1項と同様とする。
第3項 公務員であったものが、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

加重収賄罪は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることにより刑が加重される特別な犯罪類型です。
第2項は、最初に不正行為をし又は、相当な行為をしないでおいて、その後に収賄行為をした場合に成立します。
第3項は事後収賄罪の規定で、現に公務員の地位にない者だけが本罪の主体となります。

◇刑法第197条の4(あっせん収賄罪)◇

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当な行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことを報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

あっせん収賄罪の主体は公務員です。
その公務員が積極的にその地位を利用してあっせんするまで必要でないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることが必要とされています。

~贈賄罪の意義~
贈賄罪は、公務員をその職務違背へ誘惑する行為を処罰し、もって公務執行の公正を保持するとともに、その社会的信用を確保することを目的にした法律です。
贈賄罪は、実質的には収賄罪と共犯の関係にありますが、刑法総則における共犯例は適用されません。(必要的共犯関係)

~贈賄罪の主体~
贈賄罪の主体には制限がなく、公務員であるとそれ以外の者であるとを問わず、贈賄者に収賄者の職務権限に対応する何らかの義務があることを必要とするものではありません。

~申込罪の成立について~
請託を要件とする収賄罪に対応する場合には、請託がなされた以上、公務員が請託を拒否しても犯罪は成立します。

~あっせん贈賄罪について~
あっせん贈賄罪は、あっせん収賄罪に規定されている賄賂を供与し又は申込み若しくは約束することによって成立します。
あっせん贈賄罪における行為は、あっせん収賄罪の構成要件との対比上、公務員に対して職務上の不正行為をさせ又は相当の行為をさせないようにあっせんすることを請託して、賄賂の供与・申込み・約束をすることが必要です。

二日間にわたって、大阪の汚職に関する罪に強い刑事事件専門弁護士が、贈収賄事件を解説いたしました。
大阪府貝塚市の刑事事件でお困りの方、贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府貝塚警察署までの初回接見費用:39,200円

汚職に強い弁護士①

2019-03-25

汚職事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

貝塚市役所に勤務する公務員Aさんは、公共工事の入札に関する業務についています。
Aさんは、貝塚市内での公共工事を請け負う工務店の社長と同級生で、以前から一緒に呑みに行ったり、週末にゴルフをしたりする仲です。
Aさんは、この社長に頼まれて、数年前から、貝塚市内で行われる公共工事の最低入札額を教える見返りに、社長から接待を受けたり、金品を受け取ったりしていました。
社長が大阪府貝塚警察署に呼び出されて、贈賄罪で取調べを受けていることを知ったAさんは、汚職に関する罪に強い弁護士に、贈収賄事件を相談しました。
(フィクションです。)

公務員が、その職務に関して何か便宜を図る見返りに、賄賂を受け取れば収賄罪、賄賂を渡した側は贈賄罪となり、この様な事件を贈収賄事件といいます。
収賄罪は、刑法第197条に、贈賄罪は、刑法第198条にそれぞれ規定されており、収賄罪にはいくつかの態様があり、成立要件や法定刑が異なります。

~贈・収賄罪の意義~

贈・収賄罪の態様は、公務員による犯罪(収賄罪)と公務員に対する犯罪(贈賄罪)に別れます。
贈・収賄罪は、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質としています。

~収賄罪の主体(公務員)~

収賄罪は身分犯で、その主体となるのは公務員に限られます。(公務員になろうとする者や、公務員であった者も含む)
この法律でいう公務員には、みなし公務員も含まれます。

~贈賄罪の主体~

非身分犯で、贈賄罪の主体に制限はありません。

~贈・収賄罪の客体~

贈・収賄罪の客体となる「賄賂」とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味します。
そのため、利益と職務行為の間に対価関係がなければなりませんが、この対価関係は、一定の職務行為との間に存在すれば足り、個々の職務行為との間に個別に存在する必要はありません。
賄賂の目的物は、有形、無形にとらわれず、人の欲望を満足させるものであればよいとされています。

◇刑法第197条(収賄・受託収賄及び事前収賄)◇

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
受託収賄罪は、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立し、ここにいう請託とは、公務員に対して、その職務に関し一定の職務行為をし、又はしないことを依頼することをいいます。

◇刑法第197条の2(第三者供賄)◇

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

「供与させる」とは、第三者に対して賄賂を受け取らせることをいい、その相手方である第三者が受け取らない限りは「要求」や「約束」にとどまります。
この法律でいう「第三者」とは、主体となる公務員以外の者をいいます。

~明日の汚職に強い弁護士②に続く~

落とし物を横領

2019-03-21

落とし物の横領について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

A子さんは、大阪市北区にあるデパートの受付けをしています。
先日、お客さんからトイレに落ちていた財布が届けられました。
A子さんの勤務するデパートでは、受付係が受理した落とし物を、閉店時に保安室に持っていき、保安室で1週間保管して、最寄りの大阪府曽根崎警察署に届け出ています。
受付けで落とし物を受理する際は、拾得者に、所定の書類に記載してもらっています。
しかし財布を届けたお客さんは、急いでいるという理由で書類の記載を断られてしまいました。
A子さんが届けられた財布の中を確認すると20万円近くの現金が入っていたので、A子さんは誘惑に負けて財布を保安室に届けず、自宅に持ち帰りました。
~フィクションです~

◇遺失物横領罪◇

トイレに落ちていた財布は、その所有者がトイレ内に置き忘れていた物であるから、明らかに遺失物法上の遺失物に当たります。
このような遺失物を盗む行為は、刑法第254条における遺失物横領罪に当たります。
遺失物横領罪は、道に落ちている既に誰の占有にも属さない遺失物を領得した場合だけでなく、例えば、遺失物を拾得して自宅に持ち帰った後、不法領得の意思を生じて遺失物を個人的用途に費消したような、既に自己の占有下に入っている遺失物を横領した場合でも成立することがあります。
そうすると、A子さんも、拾得者から財布を受け取って、自己の占有下に入った後に、不法領得の意思を生じて自宅に持ち帰っているので、遺失物横領罪が成立するように思われます。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」といくつかある横領の罪の中では最も軽いものです。

◇業務上横領罪◇

はたしてA子さんの行為は、遺失物横領罪に当たるのでしょうか?
一般的にA子さんのようなデパートの受付係は、お客さんから届けられた遺失物をマニュアルに則て処理することを業務の一つとされており、A子さんのデパートでも遺失物の取り扱いは決まっていました。
そのことを考えると、お客さんから届けられた財布をA子さんが保管しているのは、会社からの任務です。
この任務は当然、業務上横領罪の「業務」に当たるので、拾得者である客から預かって、保安室に届けるまでにA子さんの手元にある、遺失物の財布は、A子さんが業務上自己の占有する他人の物となります。
この事を考えると、A子さんの行為は、業務上横領罪に当たるでしょう。
業務上横領罪は、単純横領罪の特別罪として刑が加重されているので、その法定刑はいくつかある横領の罪の中で最も重い「10年以下の懲役」です。

◇業務上横領罪の弁護活動◇

法律的には、業務上横領罪の被害者は、会社となるので、A子さんの場合は、デパートが被害者となります。
しかし実質的に損害を被っているのは、財布の持ち主です。
そのため、A子さんのような業務上横領事件の場合、被害品の弁償や謝罪は、財布の持ち主に行うことになるでしょう。
そういった活動を行うことによって、その後の刑事罰を免れることができる可能性があります。

大阪市北区の刑事事件に関するご相談、ご家族、ご友人が業務上横領罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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取調べで無罪を主張

2019-03-19

取調べでの無罪主張について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件概要~

豊中市に住む会社員Aさんは、仕事帰りに電車に乗っていました。
その日、Aさんは疲れていたため、自分のカバンを電車の床に置いていたところ、隣にいる女性から盗撮の疑いをかけられてしまいました。(カバンの中にはカメラ機能付きのスマートフォンが入っており、そのレンズが女性の方向を向いていた。)
Aさんは、次の駅で電車を降り、女性と共に駅長室に駅員に通報されてしまいました。
そして、駅員の通報で駆け付けた警察官に大阪府豊中警察署に連行されたAさんは、そこで取調べを受けることになりました。
(この話はフィクションです。)

~盗撮~

盗撮行為は各都道府県により制定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例」という条例で盗撮行為が禁止されています。
本条例において、公共の場所における盗撮行為については「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」と罰則が規定されています。またAさんのように、公共の場所や乗物、不特定多数の人が利用、出入する場所において、盗撮する目的でカメラを設置したり、カメラを人に向けても盗撮を疑われ、この場合の罰則規定は「六月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

~冤罪~

冤罪とは、無実の人が犯罪を犯したと疑われ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪判決を受けたりして、犯罪者として扱われてしまうことを言います。

こうした冤罪が生まれる要因の一つには、自分が無実にもかかわらず、「自分が犯罪をやりました」と取調べにおいて嘘の自白をしてしまうことが多い、ということが挙げられます。
自分がやってもないのに、なぜ自分が不利になるように嘘の自白をしてしまうのか、と疑問に思うかもしれません。
しかし、取調室といった密室で、捜査機関(警察官)から取調べを受けると、精神的に追い詰められ、楽になりたいという気持ちから自白をしてしまうことが少なくありません。そして、「自白」は有罪の証明をする時に、強力な証拠となります。そのため一度自白をしてしまうと、それを覆して自分の無実を証明するのは困難になってしまいます。

~冤罪における弁護活動~

そこで、冤罪を受け入れないためにも、取調べ時から弁護士による法的サポートを受けるべきです。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって、以下のメリットがあります。

①精神面で支える
冤罪の疑いをかけられた被疑者は精神的に追い詰められていることがほとんどです。
弁護士は、被疑者が少しでも安心できるようにサポートします。

②取調べ時の対処法を伝える
取調べのような不測の事態では、被疑者は混乱してしまうでしょう。
そのため、事前に弁護士と話し合っておき、今後の見通しを立てておくことで、被疑者が不利にならないように準備をしておきます。

また取調べにおいて、捜査官によって違法、不当な取調べが行われる可能性もあります。
例えば取り調べ中に捜査官に脅された、殴られたなどの事実があれば弁護士が、直ちに抗議し、その取調べが証拠とならないように対応していきます。

③無罪立証
被疑者自身で自身の無実を証明することは困難です。
そのため、冤罪の疑いをかけられた被疑者が、無実であることを証明するために弁護士は被疑者に有利な証拠を集めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、豊中市の盗撮事件、その他刑事事件で身に覚えのない罪でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円

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