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大阪環状線内の盗撮事件

2019-05-23

大阪環状線内の盗撮事件

大阪環状線内の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、通勤で大阪環状線を利用しています。
先日、帰宅で大阪環状線を利用した際、前の座席に座っていた女性の、組んでいた足の隙間から下着が見えたので、ムラムラしたAさんは、持っていたスマートフォンで女性の下着を盗撮しました。
そして、その様子を目撃した男性に捕まってしまい、この男性によってAさんは、京橋駅で下車させられて駅長室に連れていかれました。
駅長が通報して駆け付けた、大阪府城東警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートフォンを押収され、取調べを受けました。
家族が迎えに来たので、Aさんは警察に身体拘束されることはありませんでしたが、今後のことが不安なAさんは、翌日に刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)

盗撮事件に関するご相談は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。

◇盗撮事件◇

大阪環状線など、大阪府内を走行する電車内で盗撮をすれば「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「大阪府迷惑防止条例」とする。)」の適用を受けます。
Aさんのように、電車の中で、女性の下着を盗撮する行為は、大阪府迷惑防止条例第6条第1項第2号に該当し、その法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

◇盗撮事件の量刑◇

盗撮事件で警察に捕まった場合、まず警察の捜査を受けることになります。
警察官による取調べだけでなく、スマートフォンやパソコン等を解析されて余罪についても捜査されます。
そして警察の捜査が終了すれば検察庁に書類送検されます。
そこで検察官が、警察での捜査結果を踏まえて、被疑者の取調べをおこなって起訴するか否かを決定するのです。
それまで被害者と示談している場合や、被害者が特定されていない場合等は、不起訴となる可能性が非常に高いでしょう。
しかし再犯である場合や、余罪が複数件ある場合などは、被害者と示談したり、被害者が特定されていなくても略式罰金の可能性はあります。
「被害者の処罰意思がなければ罰せられないのでは?」と考える方もいるでしょうが、盗撮行為を規制している大阪府迷惑防止条例は、個人の身体や、羞恥心等を保護することを目的にした条例ではなく、公衆の秩序と安全を保護することを目的にしているので、盗撮の被害者の意思に関係なく刑事罰が科せられることも、あり得るのです。
何れにしても、初犯であれば悪くても略式罰金までで、起訴されて正式裁判にまで発展する可能性はないと考えられるでしょう。

◇示談◇

上記したように、盗撮事件で刑事罰を軽減するには、まず被害者との示談が必至となります。
被害者と示談を締結するまでについては下記のとおりです。
①被害者情報の開示
検察庁に事件が送致される前ですと警察署に、送致された後ですと検察庁に対して被害者情報の開示を求めます。
捜査機関から、被疑者本人に対して被害者情報が開示されることはほとんどありません。
②被害者との示談交渉
被害者情報が開示されると弁護士が被害者に電話等で接触を図ります。
被疑者の謝罪を伝えてから示談の交渉を開始するのですが、示談の交渉は、示談金の交渉だけではありません。
今回のような電車内における盗撮事件の場合、被疑者が事件を起こした路線を使用しないなどの条件を交渉するようになります。
当然、被害者だけでなく、被疑者側の要望も示談の交渉に含まれますので、例えば、事件を口外しなことを条件に加えることもできます。
③示談の締結
被害者との示談交渉がまとまれば、お互いの条件を記載した示談書を作成することとなります。
基本的に示談書には、事件の概要と、示談金に関する内容、示談の条件が明記されることとなります。
示談書を取り交わすことができれば被害者に示談金を支払って示談締結となります。

大阪環状線内での盗撮事件でお悩みの方、盗撮事件を起こしてしまって被害者との示談を希望しておられる方は、盗撮事件を無料で法律相談している「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。
盗撮事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますのでお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

下着泥棒が強盗に

2019-05-21

下着泥棒が強盗に

下着泥棒での強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府枚方市に住むAはあるとき、近くに住む若い女性の下着を盗もうと2階にあるベランダに忍び込んで、干してある下着を物色していました。
すると、住人がちょうど帰宅し、Aを発見して悲鳴を上げました。
Aは2階から飛び降りて逃走しようとしましたが、その際に逮捕しようとしてきた住人を投げ飛ばして逃げきりました。
しかし、数日後、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは大阪府枚方警察署の警察官が自宅にきてAは逮捕されることになりました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第238条(事後強盗)
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」

事後強盗

刑法238条には事後強盗が規定されており、万引きなど窃盗の罪を犯した者が、暴行又は脅迫を用いて逃走しようとしたときなどは事後強盗とされ、起訴されて有罪が確定すると強盗と同じ「5年以上の有期懲役」で処断されてしまうことになります。
今回の事例のような下着泥棒についても窃盗にあたり、その犯人であるAが逮捕しようとしていた住人を突き飛ばしているので、事後強盗となる可能性があります。
事後強盗に対する暴行又は脅迫の相手方については、窃盗の被害者に限定されるということはありません。
犯行を目撃して追跡している第三者や警察官に対する暴行や脅迫であっても事後強盗罪は成立します。
暴行又は脅迫の程度についてですが、これは相手の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることが必要であるとされています。
逃走のために逮捕しようとする者の生命身体に一定程度以上の危害を加え、逮捕をあきらめることになり得る暴行がこれにあたります。
また、強盗と同じ扱いになるということなので、もし相手にケガをさせてしまうと強盗致傷罪となり裁判員裁判となってしまいます。

事後強盗の窃盗について

事後強盗となるのは窃盗犯人ですが、この窃盗については既遂であるか、未遂であるかを問いません。
今回のAのように窃盗の目的で物色しているところを見つかり、逮捕を逃れるために暴行又は脅迫をしてしまった場合は事後強盗未遂となります。

弁護活動

今回の事例のように本人が逮捕されている場合には、まず弁護士は初回接見に向かいます。初回接見では本人から話を聞いたうえで、取調べのアドバイスを含めた今後の見通しを本人にお伝えし、ご家族に報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただければ被害者との示談交渉などの弁護活動を行っていきます。
色情盗と呼ばれるような下着泥棒の場合、加害者本人が示談交渉を行っていくことは非常に困難となります。
被害者は、もう事件のことを思い出したくもないし関わりたくないという方が多いですし、示談交渉をしていくためには、連絡先が必要となります。
連絡先を直接教えることに抵抗のある方もいるので、連絡先すら分からずに全く示談できないということも考えられます。
しかし、このような方でも弁護士が間に入ったことを伝えると示談交渉に応じてくれることがありますので、示談が必要になった場合は弁護士に依頼するようにしましょう。
また、暴行の程度や場所、時間などから事後強盗にはあたらないとされることもありますので、一度弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談:初回無料

G20サミットに向けて客引きの取締りが強化

2019-05-19

客引きの取締りが強化される件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

来月末、大阪南港にあるインテックス大阪において2019年G20サミットが開催されることをみなさんはご存知でしょうか。
開催期間中、参加国の首脳や政府関係者が多数来阪することから、高速道路が封鎖される等の大規模な交通規制が行われ、空港や駅等の主要ターミナルでは手荷物検察等が実施される見通しです。
G20サミットの開催に伴って、大阪府警では繁華街での防犯活動を強化しているようで、特に、違法な客引き行為に対する取り締まりが強化されています。
そこで本日は違法な客引き行為を、刑事事件に強い弁護士が解説します。

◇客引き行為◇

大阪のミナミや、梅田、天王寺等の繁華街で、居酒屋や、風俗店等の客引きにあった経験のある方もいるかと思われます。
そもそも客引き行為とは、「特定の相手方に対し、公共の場所で、立ちふさがったり、つきまとったりして、お店に来るように誘う行為」です。
この様な客引き行為は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」だけでなく、「風営法違反」や「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反」に該当する可能性があります。
どの法律が適用されるかは、客引きした者の立場や、客引きした場所、客引きしたお店の種類等によって判断されることとなります。
ちなみに、ごくごく一般的な居酒屋等への客引き行為については、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が適用されるケースが多いようです。

◇大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反◇

客引き行為に対して適用される可能性が最も高いのが、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称「迷惑防止条例」)です。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の第8条で客引き行為について規定しています。
居酒屋等の客引き行為に関しては
同法第8条第1項第6号
~人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ち塞がり、つきまとう等執拗な方法で客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。
を禁止しており、この違反に対する罰則規定は、同法第19条第1項第5号
50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
が定められています。

◇風営法違反◇

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる風営法では
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
と、風俗営業を営む方の客引き行為を禁止しています。
これに違反した場合の罰則規定は「懲役6か月もしくは100万円以下の罰金」です。
「風俗営業を営む者」と聞けば、いわゆる性風俗店を思い浮かべる方が多いかと思いますが、風営法に言う風俗営業には居酒屋や飲食店も含まれます。(同法第2条を参照)

◇大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反◇

上記した法律の他に、大阪市内における客引き行為については、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反が適用される可能性があります。
この条例では、北(梅田界隈)や中央区(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定め、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定しており、この地区での客引き行為を原則禁止しているのです。
この条例によると、禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行い、それに従わない悪質な者に対しては、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
更に命令に違反した者や会社の、氏名や事業所名が公表される場合もあります。

◇取締りの強化◇

最近の報道によりますと、大阪府警は、G20サミット開催にともない、治安対策の一環として客引き行為の取締りを強化しているようです。
昨年までは、客引き行為の一斉取り締まりについては年間6回でしたが、今年は5月上旬までにすでに6回実施しており、この一斉取り締まりにおいて40人超が、逮捕、書類送検されているようです。

大阪の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が客引き行為で警察に逮捕されてしまった方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

電車内の痴漢容疑で取調べ

2019-05-15

電車内の痴漢容疑で取調べ

電車内の痴漢容疑での取調べについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは通勤に地下鉄を利用しています。
昨夜、帰宅のために利用した地下鉄は満員でした。
自宅の最寄り駅で電車を降りようとしたところ、Aさんの前に立っていた30代前半の女性に「あなた痴漢したでしょう。」と言われて手を掴まれて、駅長室に連れていかれました。
Aさんは「やっていない。」と言っていますが、駅長が呼んだ大阪府都島警察署の警察官によって、警察署に連行されました。
Aさんは警察署で、刑事さんの取調べを受けましたが、痴漢の容疑を否認しています。
取調べを終えたAさんは、刑事さんから「今後も警察署に呼び出すので出頭するように。」と言われました。
Aさんは、今後、どのような捜査が行われるか不安で、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇警察で行われる捜査◇

~取調べ~
刑事事件において、犯人(被疑者)が警察署で受ける捜査は、警察官の取調べがメインとなります。
基本的に取調べは、取調べと言われる密室で、取調官と一対一で行われます。
法律的な根拠はありませんが、捜査情報の漏洩を防止するという観点から、取調べを録音することは許可されません。(一定の重い犯罪の被疑者として取調べを受ける場合は、専用の機材を用いて録音録画される場合がある。)
取調べにおいて供述した内容は、取調官が「供述調書」という司法書類に記載して文章になります。
そして、完成した供述調書を読み聞かせられた上、実際に供述者本人が内容を確認して、署名、指印(押印)することによって、供述調書が完成します。
当然、内容を確認した時に訂正を申し出ることができますし、納得ができなければ署名、指印(押印)を拒否することもできます。

~再現見分~
取調べを受ける事件の内容にもよりますが、取調べによって犯行状況が明らかになれば、犯行状況の再現見分が行われます。
警察官が被害者役をして、どの様に犯行に及んだのかを再現し、その状況を警察官が写真撮影するのです。
再現見分の目的は、犯行状況を明らかにすることですので、普通は、犯行時の状況が細かく再現された場所で再現見分は行われますが、実際の犯行場所において、再現見分が行われる場合もあります。

~引き当たり捜査~
警察官を犯行場所や、事件関係先に案内することを、引き当たり捜査と言います。
再現見分と同じように、犯行場所に立っている状況を写真撮影されます。

~その他~
被疑者指紋やDNAを採取されたり、被疑者写真を撮影される他、否認している場合は、ポリグラフ検査をされることもあります。
ポリグラフ検査とは、俗に言われる「うそ発見器」のことですが、この検査は、どの様な状況で行われる場合であっても任意となりますので、拒否することができます。

◇注意点◇

上記したような警察で行われる捜査は決して強制されるものではなく、拒否したりすることもできます。
そこで、被疑者(捜査を受ける人)に与えられている権利をいくつか紹介します。

~黙秘権~
取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
 
~増減変更申立権~
供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
 
~署名押印拒否権~
供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。
ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。
取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
 
~出頭拒否権、退去権~
在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。
また、取調べ中は、いつでも取調べ室から退去することができます。

本日紹介させていただいた警察の捜査はごく一部で、警察がどのような捜査をするのかは事件によって異なります。
しかし、どんな事件にも共通して行われるのは被疑者に対する取調べです。
取調べの内容は、その後、有罪か無罪かを判断する大きな証拠となりますので、警察の捜査に対して不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を無料で承っておりますので、刑事事件でお困りの方はお気軽にご相談ください。
初回法律相談:無料

ストーカー事件での弁護活動

2019-05-13

ストーカー事件での弁護活動

ストーカー事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市西淀川区に住むAさんは同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。
しかし、Vさんは転職で違う会社に行ってしまいました。
そこでAさんはVさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にも偶然を装って出会うために後をつけたりしていました。
気味悪く感じたVさんが西淀川警察署に通報したことにより、Aさんは警察から接近禁止命令を受けることになってしまいました。
警察に通報されたことに対して、怒りを感じたAさんは今度は嫌がらせとして、自分の精液の付いたティシュをVさん宅のポストに入れたり、無言電話を繰り返しかけるようになりました。
恐怖を感じたVさんが再度、西淀川警察署に通報したことによりAさんは逮捕されることになってしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件、ストーカー事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後弁護活動を依頼したことにより、弁護士が示談交渉を行い、Vさんとの示談が成立したことにより、Aは不起訴となることができました。
(この事例はフィクションです)

ストーカー規制法


上記事例のAさんは、ストーカー行為によって、逮捕されています。

ストーカー規正法違反では、
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害 
上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。

ストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいました。

弁護活動


ストーカー規正法違反では、示談の成立が起訴となるか不起訴となるかに大きな影響を与えます。
しかし、ストーカー規制法違反の場合、被害者はもう関わりたくないと、加害者本人やその家族からの示談交渉を受け付けないことが多いです。
そこで、刑事事件、示談交渉に強い弁護士に依頼し、示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
被害者も弁護士を介すれば交渉してくれることがありますし、示談交渉の経験も豊富な弁護士なら相手にもうまく交渉し、示談を成立させられる可能性も高まります。

初回接見


もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたらまずは、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
今回の事例の様に逮捕されている場合は、弁護士が初回接見に向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをご本人様、ご家族にお伝えします。
特に逮捕されてから勾留が付くまでは警察の判断で面会の許可不許可が決定されることになりますので、一般の方は面会できないことが多いです。
しかし、弁護士ならば特別な事情のない限り、立会いなしで接見を行うことができます。

初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西淀川警察署までの初回接見費用34,900円

東成区の放火事件

2019-05-11

東成区の放火事件

放火事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~

大阪市東成区に住むAさんは、数ヶ月前から、会社でのストレスを解消するために、近所のアパートに駐車しているオートバイや、ゴミ置き場に捨ててある段ボール箱に火をつける放火事件を繰り返していました。
そして先日、Aさんは、近所の敷地内にあった自転車に放火した直後に、警戒中の大阪府東成警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

一言で「放火」と言っても、何に放火したのかや、放火した現場の状況によって適用される法律が様々です。
本日は、放火の事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。

◇現住建造物等放火罪~刑法第108条~◇

現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損した場合に成立する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
放火罪でいうところの「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命、身体、財産に危険を感じさせる状態をいいます。
現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。
例えば、犯人は「空き家で誰もいないと思って放火した」が、たまたまホームレスが住みついていた場合などは、犯人に現住性の認識が認められないので、非現住建造物等放火となる場合もあります。
現住建造物等放火罪は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。

◇非現住建造物等放火罪~刑法第109条~◇

非現住建造物等放火罪とは、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物等に放火し、焼損した場合に成立する犯罪です。
ちなみに「現に人が住居に使用せず」「現に人がいない」とは、犯人以外の者を意味するので、犯人が独り暮らししている住居に放火した場合は非現住建造物等放火罪となる可能性が大です。
非現住建造物等放火罪は、放火されて焼損した建造物等が他人所有の場合と、自己所有の場合によって法定刑等が異なります。
①他人所有の非現住建造物等放火罪の場合
他人所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
現住建造物等放火罪ほど厳しいものではありませんが、罰金刑の規定がない非常に厳しい罰則です。
他人所有の非現住建造物等放火罪は、現住建造物等放火罪と同様に抽象的危険犯であるために、成立するために公共の危険が発生する必要はなく、未遂犯も処罰の対象となります。
②自己所有の非現住建造物等放火罪の場合
自己所有の非現住建造物等を放火した場合、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となります。
その場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
自己所有の非現住建造物等放火罪のような法律を具体的危険犯といい、未遂の処罰規定はありません。

◇建造物等以外放火罪~刑法第110条~◇

建造物等以外放火罪は、上記刑法第109条及び第110条以外の放火し、公共の危険が生じた場合に成立する犯罪です。
自動車や、家具類、ゴミ等、放火の対象となる物は様々ですが、森林については森林法の適用を受けるため対象となりません。
建造物等以外放火罪についても、非現住建造物等放火罪と同様に、自己所有の物に放火した場合と、そうでない場合で法定刑が異なります。
①他人所有の建造物等以外放火罪の場合
法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
②自己所有の建造物等以外放火罪の場合
法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
自己所有の放火の罪の中で唯一、罰金の罰則が規定されています。

大阪市東成区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が放火事件で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円

車内から金属バット(大阪府安全なまちづくり条例違反)

2019-05-09

◇事件◇

大阪府安全なまちづくり条例違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

富田林市に住んでいる会社員Aさんは、3日前に、マイカーを運転中に交通違反をしてしまい、取締りをしていた警察官から反則切符を交付されました。
その際にAさんは、警察官から「最近物騒な事件がよく起こるから、一応、車の中を見せてくれるか。」と言われたので、Aさんは車内検索に応じました。
そこで後部座席に金属バットを積んでいたのを警察官に発見されたのです。
警察官から金属バットを積んでいる理由を追及されたAさんは「最近あおり運転のニュースを見てこわかったので、もし自分が被害にあった時のために護身用に積んでいました。」と説明しました。
警察官から「正当な理由がない」と言われたAさんは、大阪府安全なまちづくり条例違反で検挙されて、大阪府富田林警察署に連行されました。
(フィクションです。)

◇大阪府安全なまちづくり条例◇

大阪府安全なまちづくり条例は、大阪府内における犯罪の発生件数が増加すると共に、凶悪化したのに伴い、犯罪による被害の防止と、凶悪犯罪発生の未然防止を目的に、平成14年に施行された条例です。
この条例の第19条第1項には「何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることができる場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物において、その本来の用途に従い使用し、又は運搬する場合その他社会通念上正当な理由があると認められる場合を除いては、鉄パイプ、バット、木刀、ゴルフクラブ、角材その他これらに類する棒状の器具であって、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのあるものとして公安委員会規則で定めるものを携帯してはならない。」ことが規定されてます。
そして、これに違反して有罪が確定すれば「10万円以下の罰金」が科せられます。(同法第24条第1項)

◇携帯の理由◇

上記のように、バットの携帯が禁止されていますが、大阪府安全なまちづくり条例違反に該当するかどうかは、携帯していた理由によります。
これについては、同法第19条第2項で、バット又はゴルフクラブの携帯違反については特に慎重に判断することが規定されていますが、そもそも「社会通念上正当な理由」とはどのような理由なのでしょうか。
バットやゴルフクラブであれば、購入した帰路だったり、試合、練習の行き帰りであれば「社会通念上正当な理由」と言えるでしょうが、積み下ろしが面倒なので常に車に積みっ放している場合は、正当な理由とは言えない可能性があります。
また、バットやゴルフクラブの積み方にもよるでしょう。
例えば、専用のケース等にバットやゴルフクラブを入れて車のトランクに積んでいた場合は、正当な理由と認められるかもしれませんが、バットやゴルフクラブをむき出しにして後部座席に積んでいた場合等は、正当な理由がないと判断されてしまうでしょう。

~「護身用」は正当な理由ですか?~
大阪府安全なまちづくり条例違反で検挙される際に、Aさんのように「護身用で持っていました。」等と、携帯の理由を説明する方がいるようですが、「護身用」は正当な理由とならないので注意しなければなりません。

◇職務質問◇

警察官の職務質問は、警察官職務執行法に基づいて行われる行為です。
しかし職務質問できる条件は細かく定められており、警察官だからといって、無条件で誰にでも職務質問できるわけではありませんし、あくまで任意の範囲内でのみ認められています。
そして、この職務質問に付随する行為として、所持品検査や、車内検索といった行為がありますが、当然、これらの行為も、職務質問を受けている人の承諾があって初めてできる行為です。
もし職務質問や所持品検査、車内検索を拒否したい場合は、ハッキリと口に出して断らなければなりません。拒否する意思表示を明確にしなけれな「暗黙の了解を得た」として適法化される可能性もあるので注意しなければいけません。
過去には、刑事裁判において、職務質問や、所持品検査、車内検索が違法だと認められて無罪となったケースも存在するので、疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

大阪府富田林市の刑事事件でお困りの方、大阪府安全なまちづくり条例違反で警察に検挙された方は、大阪で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
 

盗撮事件で自首

2019-05-03

盗撮事件で自首

盗撮事件での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府堺市に住むAはあるとき駅のエスカレーターで前の女性に対して盗撮行為を行いました。
女性はAの盗撮行為に気付き、悲鳴を上げました。
このままでは逮捕されてしまうと思ったAはエスカレーターを駆け上がり、そのまま駅の外へ逃走しました。
このままではいずれバレてしまい、警察が逮捕に来るのではないかと考えたAは自首することに決め、アドバイスをもらうために大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

盗撮

公共の場所での盗撮行為については、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例違反となります。
大阪では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」であり、盗撮行為についての罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
条例であるため、都道府県によって罰則に違いはありますが、大阪では盗撮が痴漢よりも重く規定されています。
しかし盗撮は、初犯であれば被害者との示談交渉などしっかりとした弁護活動を行っていけば、不起訴処分となる可能性も十分にあります。
なお、盗撮事件については条例違反だけでなく、建造物侵入軽犯罪法違反となる可能性もあります。
これは、犯行場所や犯行態様によって変わってくる可能性がありますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。

刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には任意出頭とされます。
今回のAを例にすると、すでに女性が警察に被害届等を提出し、防犯カメラの映像などからAの犯行だと特定されているような場合には自首が成立しないのです。

ちなみに、42条第2項には告訴がなければ公訴を提起することができない、いわゆる親告罪の場合について規定されています。
器物損壊罪などの親告罪については告訴権者に犯罪事実を告げてその措置にゆだねた場合も自首と同様の効果とするとしています。

自首の効果

自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
減軽することができる」とされているとおり、任意的に減軽される可能性があるのです。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、例えば今回のケースの盗撮であれば「1年の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されているところ「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされ、「罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる」としているので処断刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

このように自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありませんし、自首したからといって不起訴になるわけでもなく減軽も必ずされるわけではありません。
実務的な効果については経験のある弁護士にしっかりと相談することが必要です。
事件化する前でも顧問契約をすることもできますし、専門家である弁護士ならば的確な見通しを立てることもできます。
一度無料相談に来てみてはいかがでしょうか。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けております。
大阪府堺警察署までの初回接見費用:33,300円
法律相談料:初回無料

ネコババでも報道の可能性

2019-05-01

ネコババでも報道の可能性

ネコババの報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府枚方市に住む大学生のAはあるとき、落ちていた財布を見つけました。
中には5万円ほど入っておりAは中身を抜いて財布を捨てました。
近くの防犯カメラにはその様子が映っており、Aは大阪府枚方警察署で取調べを受けることになりました。
不安になったAは両親と共に大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
前科が付いてしまったり、報道されてしまったりすることで、就職の内定が取り消されてしまうと思ったAは弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)

遺失物等横領罪

「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」

ネコババ

今回のAのように、落ちていたものを警察に届けずに自分で持ち帰ってしまうことを一般にネコババと呼びます。
ネコババというと軽く思わるかもしれませんが、刑法上は遺失物横領罪となり、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
横領した金額や前科の有無によっても処分は変わってきますが、起訴されて正式な裁判を受けることになってしまうことも少なくありません。
処分についての見通しは、経験や知識が必要となりますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

刑事事件と報道

何か刑事事件を起こしてしまったとき、一般にお勤めの方もそうですが、特に内定中の大学生公務員の方については報道されてしまうことにより、内定取消し懲戒処分といったことになりかねません。
そのため、報道されるかどうかはとても気になることかと思います。
ニュース等で刑事事件を目にするとき、逮捕送検(書類送検)起訴という言葉をよく聞くことかと思います。
やはり、これらのタイミングが報道されやすいことになります。
まずは逮捕されたとき、刑事事件となってしまった一番初めの段階です。
現行犯逮捕の場合は特に事件が起こって間もないということもあり、報道されることが多いです。
次の送検については、事件が検察官に送致されたときのことを指します。
よく耳にする書類送検とは、特に身体拘束を受けていない在宅事件の際に使われています。
逮捕されていない在宅事件であっても、事件が検察官に送られたタイミングで報道されてしまうことがあるのです。
そして、起訴されたときや、まれに不起訴となったときにも報道されることもあります。

報道回避を含む弁護活動

遺失物横領罪の弁護活動としては、まず被害弁償を含む示談交渉が挙げられます。
しかし、警察は被害者が教えてよいと言わなければ、連絡先などの情報を教えません。
被害者は、加害者本人へは教えたくないということが多いので、示談交渉を行っていくためには弁護士を入れたほうがよいでしょう。
今回のケースの様に身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件では起訴されなければ国選弁護人は付きません。
弁護人がいない状況では、示談交渉ができる可能性も低くなりますし、報道回避に向けた活動も難しくなります。
報道は基本的に警察から報道機関に対して発表することになるので、報道を回避するための確実な方法はありません。
しかし、弁護士がいれば本人の事情などを説明することで警察や検察に対して報道しないようにと働きかけることができます。

ネコババといっても刑事事件の容疑者として報道されてしまうと、社会的影響は大きなものとなってしまいます。
また、示談交渉ができなければ前科が付いてしまう可能性もあります。
軽い気持ちで行った行為がその後の人生に大きく影響を及ぼしてしまう可能性がありますので、処分が出てしまい、後悔する前に弁護士に依頼し、最善の活動をしていくようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談料:初回無料

【性犯罪】小学生女児に対するわいせつ事件

2019-04-28

小学生女児に対するわいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

大阪市東淀川区に住むAさんは、近所の公園で遊んでいた小学生の女児(当時9歳)に対して、わいせつな行為をしようと企て、「おじさんの言うことを聞けば、好きなアイドルに会わせてあげるよ」などと言葉巧み女児を人目につかない場所に連れ込みました。
そして、女児の服を脱がせた上で自身の陰茎を口に含ませたのです。
公園を散歩していた人に見つかったので、Aさんは射精まで至りませんでした
そしてAさんは自宅に逃げ帰ったのですが、後日、大阪府東淀川警察署強制性交等罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)

◇強制性交等罪◇

刑法第177条(強制性交等)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、平成30年の法改正で新設された罪名で、それまでの「強姦罪」です。
法改正にともなって、その内容も一部改正がありました。
大きく改正されたのは、強姦罪の実行行為は、性器を膣内に挿入する、いわゆる性交本番行為に限られていましたが、強制性交等罪の実行行為は幅が広くなり、性交等の定義については、いわゆる性交本番行為(膣性交)だけではなく、肛門性交と口腔性交も含まれることになりました。
この他にも、強姦罪では親告罪とされていたのが、非親告罪となっています。
~「親告罪」…被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪~

つまり、今回の事件のように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになります。
ちなみに、条文にも明記されているように、13歳未満の者に対しては、被害者の同意があっても強制性交等罪は成立します。
また射精の有無は、強制性交等罪の既遂成立に関係なく、性器の一部が被害者の口に入った時点で強制性交等罪は既遂に達していると判断されるでしょう。

◇強制性交等罪の弁護活動◇

今回のような13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に対しては非常に厳しい処分が予想されます。
通常、被害者の存在する刑事事件では、示談の有無がその後の刑事罰に大きく影響しますが、13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に関しては、被害者の保護者と示談を締結することになりますので、被害者感情を考慮すれば示談の成立も難しいのではないでしょうか。
そのため、この様な事件の弁護活動は、反省の意思を明確にすることと、更正に向けた取組みを具体化すること、そして更生向けて家族の支援があること(監督者が存在する)を主張して、少しでも軽い処分を目指します。

◇処分・処罰の見込みについて◇

強制性交等罪については、逮捕され、さらに最長で20日間、警察署の留置場に勾留されて取調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。

大阪府内で性犯罪を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された方、ゴールデンウィーク中に大阪府東淀川警察署に呼び出されている方など、刑事事件に関することは、お気軽に「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ゴールデンウィーク中も休まず営業いたしております。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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