Archive for the ‘刑事事件’ Category

虚偽の犯罪申告

2020-03-07

虚偽の犯罪申告

虚偽の犯罪申告が刑事事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府枚方市に住む派遣社員Aさん(40歳)は、「空き巣に入られて、寝室の宝石箱に入れていた高級腕時計(500万円相当)が盗まれた」と110番通報しました。
大阪府枚方警察署の警察官が、Aさんの自宅に臨場し鑑識活動等の初動捜査が行われると同時に、Aさんは、住居侵入窃盗の被害届を警察に提出しました。
しかし、被害は事実ではなく、生活費に困窮していたAさんが、保険金を騙し取ろうとして、虚偽の被害申告を警察にしたのでした。
後日、不審に気付いた警察官に追及を受けたAさんは、虚偽の被害申告を自白しました。
(この事例はフィクションです。)
今回は、Aさんの行為がどのような犯罪に抵触するのかを検討します。

◇業務妨害罪◇

刑法第233条~偽計業務妨害罪~
偽計を用いて人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪となり、偽計業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

偽計とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為も偽計に当たります。
つまり今回の事件で、虚偽の窃盗被害を警察に届け出る行為は、警察官を騙しているので、偽計業務妨害罪の「偽計」に該当すると言えます。
続いて「業務」について考えてみます。
一般的に業務妨害罪の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を意味し、営利の目的や経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものでもよいとされています。
ただ今回の事件の様な警察官の職務が、業務妨害罪の「業務」に当たるか否かについては諸説あります。
これは、警察官の職務は「公務」と位置付けられ、公務は公務執行妨害罪によって保護されている事から、業務妨害罪により保護される「業務」との関係が問題になるからです。
かつて「公務」は、一切業務妨害罪の対象にならないという説が有力でしたが、警察官の職務を業務妨害罪の対象にしている判例も存在するので、現段階では、警察官の職務、公務が業務妨害罪の「業務」に当たるか否かは、明確に定められていないと言えます。
ただ昨年、警察官の前に覚せい剤に似せた白い粉をわざと落とした男の行為に対して、偽計業務妨害罪が適用されました。この事件の裁判で、弁護人は「警察官の業務は強制力のある権力的公務であり、偽計業務妨害罪の対象外である」として無罪を主張していましたが、裁判官は「公務であっても偽計業務妨害罪の対象と解釈すべきだ」と指摘して有罪判決を言い渡しています。(平成30年10月31日付の福井新聞記事を参考)

◇軽犯罪法違反◇

軽犯罪法第一条第16項で、虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出ることを禁止しています。
実際に発生していない窃盗事件の被害を警察官に申告する行為は、まさにこれに当たります。
軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」と非常に軽いものですが、前科は付いてしまうことになります。

◇詐欺罪◇

Aさんは保険金を騙し取る目的で虚偽の窃盗事件を警察に届け出ています。
詐欺罪の適用が気になるところですが、Aさんが保険会社に何らかのかたちで保険金を請求していたとすれば詐欺行為の着手が認められるので詐欺未遂罪となります。
また、その請求によって保険金がAさんに支払われていた場合には、詐欺罪となります。
逆に、虚偽の窃盗事件を警察に届け出ただけであれば、詐欺行為の着手がないので詐欺罪詐欺未遂罪の適用を受けることはありません。


業務妨害罪が適用されるか否かの判断については、法律知識が豊富な刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受ける事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約をお電話で受け付けております。
大阪府枚方市の刑事事件でお困りの方は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

詐欺罪の刑事弁護活動

2020-03-01

詐欺罪の刑事弁護活動

詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、友人から「レンタカーを借りて彼女とドライブに行きたいけど、飲酒運転で警察に捕まった件で1週間前に免許取消になった。免許証がないとレンタカーを借りれないから代わりに借りてくれないか。」と頼まれたので、近所のレンタカー屋で自らの運転免許証を提示してレンタカーを借り、借りた車を友人に貸しました。
レンタカー屋で、Aさんは「自分が運転する」といって、店員に自分の運転免許証を提示しており、レンタル料は前払いで全額支払いました。
その後、友人はAさんが借りたレンタカーを運転中、大阪府茨木市で交通事故を起こして、大阪府茨木警察署に、無免許運転現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんも、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです)

◇詐欺罪◇

人から財物を騙し取れば詐欺罪となります。
詐欺罪は、刑法第246条に規定されている犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪にいう欺き行為とは、人を錯誤に陥らせるような行為をいい、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような事実を偽る内容のものであることを要するとされています。
今回の事件を検討すると、レンタカー会社は、客が無免許であることを知った上でレンタカーを貸し与えてしまえば、無免許運転の幇助犯の刑責を問われるだけでなく、もしその客が事故を起こせば、営業上に大きな支障をきたすことになるために、レンタカーを貸す際は、運転する者の免許証を確認する等しており、無免許の者がレンタカーを運転することがないような措置を講じています。
したがって、もしAさんが、無免許の友人にレンタカーを貸すことを知っていれば、レンタカー会社は、Aさんにレンタカーを貸さなかったでしょうから、Aさんの行為は詐欺罪でいう欺き行為に該当し、この欺き行為によってレンタカーの交付を受けたAさんには詐欺罪が成立するでしょう。
同じような事件で、用途を偽って金を借りたり、最近では他人に譲渡する目的を秘して、口座の使用目的を偽って銀行口座を開設した事件等に詐欺罪が適用されています。

◇無免許運転の幇助罪◇

無免許であることを知った上で、この者に車を貸した場合、無免許運転の幇助罪となります。
無免許運転の幇助罪は、刑法第62条に規定された幇助罪の適用を受けるわけではなく、道路交通法第64条第2項に規定されている無免許運転幇助罪の適用を受け、その法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(車の提供の場合)
無免許運転の法定刑も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることを考えると、車を提供して無免許運転を幇助した者には、無免許運転した者と同等に厳しい処分が科せられることになります。
無免許運転幇助罪には、Aさんのように、無免許の者に車を提供する他に、無免許の者に送迎を要求、依頼する行為も禁止しています。
この場合の罰則規定は、無免許の者に車を提供する場合よりも少し軽く、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
このような刑事罰が科せられるだけでなく、これらの無免許運転幇助行為を行った者に対しては、無免許運転を行った者と同等の行政処分を受ける可能性があるので注意しなければなりません。

◇刑事弁護活動◇

刑事弁護の主な活動の一つに示談があります。
被害者が存在する事件の場合は、被害者との示談が成立しているかどうかが、その刑事処分に大きく影響します。
しかし、薬物事件や、道路交通法違反等のように、被害者の存在しない事件については示談をすることができません。
Aさんの事件の弁護活動を行う場合、レンタカーを借りた詐欺事件については、レンタカー会社と示談を締結することによって刑事罰を免れれる可能性がありますが、無免許の友人にレンタカーを貸した無免許幇助罪については、贖罪寄付等によって反省の意思を明確にするなどの弁護活動を行うこととなります。
また、友人が起こしてしまった交通事故の被害者と示談することも、その後の刑事罰に少なからず影響するでしょう。

大阪府茨木市における刑事事件でお困りの方、詐欺事件無免許幇助罪で警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

失火罪と重過失失火罪を検討

2020-02-18

失火罪と重過失失火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇ケース◇

大阪市中央区のオフィスビルで勤務する会社員Aさんは愛煙家で、職場でも喫煙しています。
いつも職場の自分のデスクで喫煙して、帰宅前に灰皿に溜まった吸い殻に水をかけてゴミ箱に捨てて帰宅していますが、先日は、終電間際まで残業してしまい、急いで退社したので、水をかけて完全に火を消さずに「大丈夫だろう。」と思って、ゴミ箱にそのまま吸い殻を捨てました。
ところが、数時間後に、吸い殻の残り火がゴミ箱の他のゴミに引火して出火し、Aさんのオフィスの一部を焼失してしまったのです。
Aさんは、職場を管轄する大阪府東警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(このストーリーはフィクションです。)
本日は、Aさんが起こした失火事件を検討します。

◇失火罪~刑法第116条~◇

失火罪
①過失により出火させて、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
②過失により出火させて、自己所有の非現住建造物等を焼損して公共の危険を生じさせた場合
③過失により出火させて、建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた場合
に成立します。

~「失火」とは~
過失により出火させることであり、火気の取り扱い上の落ち度をいいます。
この過失とは、出荷して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかった場合や、出火防止のための適切な手段をとらずに出火させた場合をいいます。

失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」と懲役刑が規定されていない軽微なものです。

◇重過失失火罪~刑法第117条の2後段~◇

失火罪の中でも、発火した際に重大な結果を招く蓋然性が大きかったり、発火した際に、公共の危険を生ずべき物権に延焼する蓋然性が大きく、特に慎重な態度をとることが要求されたにもかかわらず、必要な慎重さを欠いて失火させた場合は「重過失失火罪」となります。
重過失失火罪の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」と、失火罪よりも厳罰化されています。

◇事件を検討◇

一般的に、タバコの吸い殻を始末する際には、残り火から出火して火災が発生しないように特段の注意を払うことが要求されます。
実際にAさんも、その事を十分に認識していたからこそ、普段は、吸い殻に水をかけて完全に消化するといった注意義務を果たしていたと考えられます。
しかし火災が発生した日、Aさんは、帰宅を急ぐあまり、その注意義務を怠って、火災を発生させています。しかも、吸い殻に水をかけずにゴミ箱に捨てたら、火災が発生する可能性があることを認識しながら「大丈夫だろう。」という勝手な判断で、そのまま吸い殻をゴミ箱に捨てているので、その過失の割合は高いと考えられます。
この様に、Aさんは失火する危険性を認識しているだけなく、ほんのわずかな注意でその結果発生を防げることまでも知りながら、そのわずかな手段をこうじなかっったので、その行為は、「単なる過失」にとどまらず、「重大な過失」と解されるのではないでしょうか。
この様な観点から、Aさんには「重過失失火罪」が適用される可能性が非常に高いと考えられます。
重過失失火罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が確定します。
「禁錮」は、刑務所や拘置所に収容されることは「懲役」と同じですが、懲役刑に義務付けられている作業が、禁錮刑にはありません。しかし、禁錮刑が確定した受刑者であっても、希望すれば刑務作業に従事することができます。

大阪市中央区失火事件でお困りの方、失火罪重過失失火罪でお悩みの方は、刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

歩きタバコで過失傷害

2020-02-16

歩きタバコで過失傷害

過失傷害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
Aは大阪市北区に訪れた際、我慢できなくなり、ついつい歩きタバコをしてしまいました。
すると、近くを歩いていた少女の顔にタバコの火があたってしまい、少女は全治2週間のやけどを負いました。
少女の両親は激怒し、大阪府曽根崎警察署にすぐさま通報しました。
大阪府曽根崎警察署に連行されたAは過失傷害の容疑で取調べを受けることになりました。
その日は家に帰されたAでしたが、前科が付いてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

過失傷害

刑法第209条1項過失傷害
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する
刑法では故意による犯罪を原則としていますが、刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定されており、過失傷害のように法律に規定がある場合は故意がなくても処罰の対象となります。
過失とは不注意(注意義務違反)のことを指し、結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
このような注意義務については具体的事情によって社会通念なども考慮されて決せられることになります。
そして過失によって人を傷害してしまうと過失傷害罪ということになります。

弁護活動

刑法第209条2項では「前項の罪(過失傷害罪)は告訴がなければ公訴を提起することができない」とされています。
このような罪は親告罪と呼ばれ、告訴されなければ、起訴されることはありません。
そのため、過失傷害を含む親告罪の場合は示談交渉が主な弁護活動となります。
告訴されて警察から捜査を受けるようになったとしても、示談を締結することに成功し、告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
しかし、今回の事例の様に被害者が未成年のときは、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
そして、通常、保護者の処罰感情はかなり峻烈です。
被害者側の処罰感情が大きくなると示談交渉は難しくなりますので、専門家である弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。

重過失傷害

今回の事例のAについては過失傷害となりましたが、大勢の人込みの中で歩きタバコをするなど、周りの状況によっては、不注意の程度が大きとされ重過失傷害となってしまう可能性もあります。
重過失傷害は刑法第211条後段に規定されており、「重大な過失により人を死傷させた者」については「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が法定されており、懲役刑の可能性もある重い罪となってしまいます。
さらに、重過失傷害非親告罪となりますので、告訴がなくても起訴されて有罪となり、前科が付いてしまう可能性があるのです。

なお、傷害の結果が発生することを認識しながら誰かをケガさせてもかまわないと考えていた場合については傷害の故意があるとして傷害罪に問われる可能性があります。


このように自分が罪を犯す意思がなかったとしても、過失があると認められれば過失傷害に、それが重過失であると認定されれば重過失傷害になってしまい、刑事罰の対象となります。
示談交渉を行ったり、過失の有無を争っていったりといった活動を弁護士が行うことにより不起訴処分を獲得できる可能性は高まっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

キャバクラで未成年者に酒を提供し逮捕

2020-02-12

キャバクラで未成年者に酒を提供し逮捕

風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区キャバクラを経営していたAは、大阪府曽根崎警察署から連絡を受けました。
実は、以前店内でお酒を提供した客が未成年者であったということです。
取調べに呼び出され、未成年だとは知らなかったと容疑を否認していたAでしたが、そのまま逮捕されることになってしまいました
(この事例はフィクションです。)

キャバクラ

キャバクラとは、キャバレークラブのことで、かつてはキャバレーのような時間制明朗会計とクラブのような高級感を併せ持つお店として誕生しました。
女性が隣に座って接客するというスタイルで、主に酒類を提供しています。
大阪市内では、キタと呼ばれるエリアの梅田、北新地、ミナミと呼ばれる難波、心斎橋にたくさんあり、その他の地域でもほとんどの繁華街にはあるといえるでしょう。
現在では、タイムサービスのようなかたちでお昼に営業している昼キャバなどもあります。

風営法

キャバクラの営業は法律上、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条の定める風俗営業のうち「接待飲食等営業」に分類される1号又は2号で都道府県公安委員会の許可を受けて営業しています。
そのため、接待業務につく側も客として店を利用する側も18歳以上であることが求められます。
さて、18歳以上ということは、未成年者であってもキャバクラを利用すること自体は許されているのです。
そのため、今回のような未成年者の飲酒に関するトラブルが起こってしまう可能性があるのです。

キャバクラで未成年者に酒を提供すると

キャバクラのような風俗営業をお店を運営するに当たっては、風営法の第22条第1項に注意しなければなりません。

風営法第22条第1項
「風俗営業を営む者は次に掲げる行為をしてはならない」
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
4.営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
6.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

1から5号は客引きに関すること、18歳未満に関することになっており、6号のみは20歳未満の者に対しての規定です。
今回のケースでAはこの第6号に違反した疑いで逮捕されることになってしまいました。
風営法第22条第1項に違反した場合の罰則は、風営法第50条第1項第4項に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はそれを併科」されてしまうことになります。
今回のAは、未成年者だとは知らなかったということです。
客側が身分証明書を偽造していたなど明らかに成人だとだまそうとしていた事情があれば、故意が否定される可能性もありますので、否認していくとお考えであれば、弁護士に相談するようにしましょう。

困ったときには弁護士の見解を

今回のAは、風営法違反の疑いで大阪府曽根崎警察署に出向いた際に取調べを受け、そのまま逮捕されてしまいました。
実際、取調べに呼ばれてそのまま逮捕されてしまうということはありえますので、警察から呼ばれた段階でその犯罪行為の内容が分かっているならば、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
もちろん、逮捕されてしまったとしても、ご家族等からご依頼いただければ、弁護士を留置施設に派遣する初回接見サービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、風営法に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
 

児童買春事件での弁護活動

2020-02-06

児童買春事件での弁護活動

児童買春事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

さて今回は刑事事件化する前の事件について顧問契約を締結し、事件化してしまい逮捕されてしまった場合の弁護活動についてご紹介させていただきます。

~事例~
大阪府高槻市に住む小学校教師Aは、SNSで知り合った近くに住む15歳の少女と会う約束をしました。
実際に会うと、少女は「5万円どうですか」と提案してきたので、Aはうなずき二人でホテルへ向かいました。
そこで、Aは少女に5万円を支払い、少女と性行しました。

その後
その少女とは連絡を取っていなかったAでしたが、あるとき、彼女のSNSのページを見ようとすると彼女のアカウントは削除されてしまっていたのです。
彼女の身に何か起こってしまったのかそれとも彼女が援助交際をしていたことが両親や警察に発覚してしまったのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談へ行くことにしました。

無料相談で
今後の見通し逮捕可能性について弁護士から聞かされたAはとても不安になってしまいました。
そこで、Aは、弁護士から提案された顧問契約を締結することにしました。
その日から、Aは不安に思うことが出てくるたびに弁護士に相談することができました。

そしてしばらく経ったころ
大阪府高槻警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは児童買春の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aはすぐに顧問契約を締結している弁護士を呼び、弁護士は初回接見に向かいました。
取調べのアドバイスや逮捕後の見通しについて弁護士から聞いたAは、弁護活動に移行することにしました。

弁護活動を開始した弁護士は
すぐにAの身体解放に向けた活動を行い、Aは勾留されることなく逮捕の翌日には釈放されることになりました。
そして、弁護士は被害者側との示談交渉を行い、示談を締結することに成功しました。
(この事例はフィクションです。)

児童買春

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)で規定されています。
18歳未満の児童児童に対する性交等を周旋した者児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対して、金銭など対価を供与して性交等を行った場合、児童買春となる可能性があります。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。

顧問契約

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前、刑事事件化前の事件について、顧問契約も行っています。
顧問契約では、不安なことが出てきたら刑事事件に強い担当弁護士に何度でも相談できるようになります。
さらには、今回の事件のように刑事事件化してしまい、逮捕されてしまった場合には、弁護士がすぐに接見に向かいます。
そして、その後に弁護活動のご契約に移行することで、最速で弁護活動を開始することが可能です。
刑事事件では、今回の事例のように、犯罪行為からしばらく経って事件化することも考えられます。
特に、児童買春事件では、事件後に児童が補導されたり、保護者にやり取りがばれたりといった経緯で事件化することもあります。
児童買春の罪については、時効は5年ということになりますので、刑事的には5年間安心はできないということになります。
いつ警察が来るか不安という方は、ぜひ顧問契約をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
顧問契約についての詳しいお話を聞きたいという方も一度無料法律相談にお越しください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

体液をかけた男が逮捕

2020-02-04

体液をかけた男が逮捕

体液をかける行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市港区に住むAは女性が精液をかけられているのを見て、性的興奮を覚えていました。
あるとき、現実の女性に自分の精液をかけてみたいと考えたAは小さな容器に自分の精液を入れ、道を歩いていた好みの女性に対してその精液をかけました。
すぐにその場を立ち去ったAでしたが、服に精液が付着していることに気付いた女性はすぐに大阪府港警察署に被害届を提出しました。
防犯カメラの映像やDNA鑑定によってAの犯行であることが発覚し、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになりました。
Aの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

器物損壊

みなさんも人に体液をかけたことで逮捕されたというニュースを見たことがあるかと思われます。
今回の事例のように容器に入れた自分の精液を女性にかけるなど、自分の尿や唾液、精液といった体液を人に掛けた場合には、器物損壊となってしまう可能性が高いです。
器物損壊における損壊とはその物の効用を害する一切の行為を指しますので、イメージしやすいような車を傷つけたり、物を破壊したりといった行為だけでなく、今回の事例や食器に放尿したりといったように実際には洗えば元通りになると思われるような行為であっても器物損壊となる可能性があるのです。
そしてこれは体液に限った話ではなく、驚いた顔を見たいからと絵の具やオイルなどをかけた場合にも器物損壊となることがあります。
器物損壊の罰則については「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。
器物損壊罪は親告罪となっているため、告訴がなければ、起訴されることはありません。
そのため、弁護士に依頼して、被害者と告訴をしない、若しくはすでに告訴されていたとしても告訴の取り消しを含めた示談を締結することが事件解決への近道となります。

体液をかけるという行為

今回のAについては容器に入れた精液を女性の服にかけたということで器物損壊となりました。
器物損壊は親告罪となるため、被害者の告訴がなければ、起訴されることはないのですが、体液をかけるという行為については器物損壊以外の罪にあたる可能性もあります。
女性の服にはつかず、脚など女性の身体に直接かけた場合には、暴行罪となる可能性があります。
暴行罪となり起訴されて有罪となった場合は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されることになります。
そして、これは精液限定になりますが、その場で自慰行為を行い、女性に精液をかけた場合については、女性に精液が届いたかどうかにかかわらず公然わいせつとなる可能性があります。
公然わいせつの罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料」が規定されています。
このほかにも、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となったり、悪質な場合や行為の態様によっては強制わいせつや準強制わいせつとなったりする可能性もないとは言えません。
これは、状況や場所によって違ってきますので、もし人に体液をかけてしまったり、器物損壊でご家族が逮捕されてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

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特にご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください
早期の対応が後悔のない解決へとつながります。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

痴漢事件での示談

2020-01-31

痴漢事件での示談

痴漢事件での示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府に住む会社員のAは大阪市内の会社に通勤するため、毎朝地下鉄を利用していました。
ある日、その日はダイヤの乱れもあり、Aは普段よりも満員の電車に乗ることになってしまいました。
その満員電車でAは、女性と密着することになってしまい、我慢ができなくなったAは電車の揺れにあわせて女性の臀部をなでていました。
女性に嫌がる様子がないと判断したAは、さらにエスカレートし、遂に女性のスカートの中に手を入れ、下着をずらして直接性器を弄びました。
周りの乗客が女性の異変気付き、Aは次の駅で降ろされ、駆け付けた大阪府大淀警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
依頼を受けた弁護士はすぐに被害者との示談交渉を開始しました。
(この事例はフィクションです。)

電車内の痴漢事件

痴漢と言われると、まず今回の事例のような電車内の痴漢行為を想像する人も多いのではないでしょうか。
このような電車内での痴漢行為は基本的に各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為に関する条例として、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
しかし、今回のAのように下着の中に手を入れ、性器を直接弄んでいるような場合には、電車内で起こった痴漢行為であっても、迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつとなる可能性もあります。
強制わいせつ罪刑法第176条に規定されており、罰則は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もなく、迷惑防止条例違反の場合と比べると非常に重いものとなっています。

弁護活動

今回のAは、強制わいせつとなってしまう可能性もありますが、強制わいせつ罪となっても、迷惑防止条例違反となっても、被害者との示談交渉が非常に有効な弁護活動となります。
検察官が起訴不起訴の判断をするまでに、被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
ただ、不意起訴処分獲得のためには、検察官との処分交渉も必要となってきますので、不起訴処分を目指していく場合は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

示談金の相場について

被害者のいる事件において、示談締結不起訴処分にもつながっていくため、示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そして、示談交渉を行っていくうえで、気になるのが、その金額です。
しかし、示談金の相場はないと考えた方がよいかもしれません。
もちろん、罪名やその行為態様などである程度の目安はありますが、被害者の感情はまったく同じ行為態様の事件であっても被害者が違うだけで、その被害感情は同じであるとは限りませんので、結局は被害者の納得する金額ということになるのです。
それでは、相場を大きく超えたときは、大人しく払うか不起訴処分をあきらめなければならないのか、というと刑事事件に強い弁護士であれば、まだできることがあります。
示談金の額が高額すぎるなど何らかの条件で示談を締結できなかった場合、刑事事件に強い弁護士は、提示した金額など、示談経過をまとめて、示談経過報告書として、検察官に提出したうえで、交渉を行っていくこともできます。
そのため、示談が必要な刑事事件については刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回無料の法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

不退去罪で逮捕

2020-01-29

不退去罪で逮捕

不退去罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市西成区に住むAは、交際中の彼女の部屋に来ていましたが、そこで別れ話になってしまいました。
彼女から出て行ってくれと要求されたAでしたが、別れたくないと言って部屋に居座り続けました
怖くなってきた彼女は大阪府西成警察署に連絡し、Aは駆け付けた警察官に不退去罪で逮捕されることになりました。
連絡を受けた両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

不退去罪

不退去罪は刑法第130条の後段に規定されています。
第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

130条前段の侵入罪は居住者や管理者の意思に反して立ち入ることによって、「正当な理由なく」ということになり、成立することになります。
そして後段に規定されているのが、要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかった場合に適用される不退去罪です。
退去要求の方法は、言動又は動作によって相手方に認識されるもので、退去要求が正当なものであることが必要とされます。
また、判例では不退去罪が成立するためには、不退去が社会的相当性の範囲内を逸脱したものと認められることが必要であるとされています。
クレームのために店に3時間以上居座ったり、あまりにもしつこい訪問販売に対しても不退去罪が適用されたことがあります。

逮捕の可能性

何か犯罪行為を行ってしまった場合、逮捕されるかどうかはとても気になることかと思います。
逮捕されてしまうと最大で23日間、身体拘束を受けることになり、起訴されて正式裁判を受けることになると、保釈が認められなければ裁判が終了するまで身体拘束を受けることになります。
ただ、通常逮捕には刑法199条から一般的に3つの要件があると言われています。
一つ目は条文上にある「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることです。
二つ目は199条2項ただし書きの「明らかに逮捕の必要性がないと認めるとき」は逮捕状を発しないこともあるという規定です。
具体的には刑事訴訟規則143条の3に規定のあるように、逃亡するおそれか罪証隠滅のおそれがあるときです。
この二つが主に大きな要素となります。
そして三つ目が199条1項のただし書きにある、一定の軽微事案については住居不定であるか、捜査機関の出頭を拒否しているかという事情が必要ということです。
一定の軽微事案とは30万円以下の罰金(一部の特別法については2万円以下)、拘留又は科料に当たる罪のことを指します。
したがって、逮捕の理由があり、罪証隠滅のおそれか逃亡のおそれがあれば逮捕されてしまう可能性があるということになります。

具体的な判断

前述の逮捕の要件のなかで逮捕の理由については犯罪の疑いのある場合ということで分かりやすいかと思います。
罪証隠滅のおそれ逃亡のおそれについて具体的な事例を考えていくと、罪を認めているかどうかや家族がいるかどうか、職業の有無についても考慮されることになります。
さらに今回のように被害者が顔見知りの場合は、被害者との接触の可能性についても考慮されることになります。
被害者の供述も重要な証拠の一つとなりますので、接触の可能性が高い場合は罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまうこともあるのです。
このように具体的に逮捕可能性を考えた場合、様々な要素が関係してきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では不退去罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
法律相談:初回無料

おふざけ動画で刑事事件化

2020-01-25

おふざけ動画で刑事事件化

 

動画拡散が刑事事件化した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府守口市に住むフリーターのAは、自宅近くの飲食店でアルバイトをしていました。
退屈していたAは、悪ふざけで食品をゴミ箱に入れたりする様子をカメラで撮影しました。
そして、その動画をインターネット上にアップロードしたところ、ネット上で大きな騒ぎとなり、ついには、ワイドショーなどでも紹介されるようになりました。
店側も刑事告訴を含めて検討しているとの報道を見て、怖くなったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

◇業務妨害◇

まず思いつくのが業務妨害罪ではないでしょうか?
業務妨害罪は、刑法第233条に定められている「偽計業務妨害罪」と刑法第234条に定められている「威力業務妨害罪」に分かれています。

~偽計業務妨害罪~
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたりして業務を妨害する事で刑法第233条に定められています。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為が、偽計に当たると考えればわかり易いのではないでしょうか。

~威力業務妨害罪~
威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害する事で刑法第234条に定められています。
「威力」とは、刑法上は「人の意思を制圧するような勢力」と定義されています。
分かり易く表現すると、人が自由な意思で決めたり、行動する事に対して圧力をかける事で、暴行、脅迫を用いた場合は当然の事、そこまでいかなくても、客観的にみて人の自由意思を制圧するもので足りるとされています。

「威力」と「偽計」の区別は、行為の態様又は結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば「威力」で、これらが非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるとの判断基準が一般的です。
今回の事件のように、不適切な動画を投稿することは、、公然・誇示的、可視的であるといえるので、今回の事件が業務妨害罪に抵触するのであれば、威力業務妨害罪に当たると考えられます。
ただ、今回の事件が威力業務妨害罪に当たるかどうかについては難しいのではないでしょうか。
その一つの理由として「故意」が考えられます。
業務妨害罪の故意としては、他人の業務を妨害する可能性があることの認識があれば足り、それ以上に積極的に人の業務を妨害する目的意思までは必要としないとされています。
今回の問題となっている動画を見た刑事事件専門の弁護士の見解は「食材をゴミ箱に投げ入れたアルバイト従業員や、その様子を動画に撮影してインターネットに投稿した撮影者に、飲食店の業務を妨害するまでの積極的な意思はないように思われます。インターネットが普及して、この手の動画が大きな社会的反響を引き起こすことは容易に想像できるでしょうが、業務妨害罪が成立するまでは難しいと思います。」とのことです。

◇軽犯罪法違反◇

軽犯罪法では、他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害することを禁止しています。(第1条第31項)
刑法で定められている業務妨害罪の法定刑が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、軽犯罪法違反の場合は「拘留又は科料」です。
法律名にもなっているように、軽微な犯罪を取り締まるための法律なので、罰則規定も非常に軽くなっています。

不適切な動画の配信、拡散が世間で話題になり、様々な反響が起こっていますが、インターネットの普及と、スマートフォン利用者の増加に伴って、世間では、その様な環境を厳しく取り締まるべきだという声が大きくなっています。
ちょっとした悪戯が刑事事件化されることも少なくなく、これまで刑事事件化が困難として見過ごされていた行為に対しても、あらゆる法令が適用される可能性があるので注意しなければなりません。

守口市で起こった刑事事件でお困りの方、悪戯動画の拡散が刑事事件化されてしまった方は、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府守口警察署までの初回接見費用:36,200円

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