Archive for the ‘刑事事件’ Category
体液をかけた男が逮捕
体液をかけた男が逮捕
体液をかける行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市港区に住むAは女性が精液をかけられているのを見て、性的興奮を覚えていました。
あるとき、現実の女性に自分の精液をかけてみたいと考えたAは小さな容器に自分の精液を入れ、道を歩いていた好みの女性に対してその精液をかけました。
すぐにその場を立ち去ったAでしたが、服に精液が付着していることに気付いた女性はすぐに大阪府港警察署に被害届を提出しました。
防犯カメラの映像やDNA鑑定によってAの犯行であることが発覚し、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになりました。
Aの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
器物損壊
みなさんも人に体液をかけたことで逮捕されたというニュースを見たことがあるかと思われます。
今回の事例のように容器に入れた自分の精液を女性にかけるなど、自分の尿や唾液、精液といった体液を人に掛けた場合には、器物損壊となってしまう可能性が高いです。
器物損壊における損壊とはその物の効用を害する一切の行為を指しますので、イメージしやすいような車を傷つけたり、物を破壊したりといった行為だけでなく、今回の事例や食器に放尿したりといったように実際には洗えば元通りになると思われるような行為であっても器物損壊となる可能性があるのです。
そしてこれは体液に限った話ではなく、驚いた顔を見たいからと絵の具やオイルなどをかけた場合にも器物損壊となることがあります。
器物損壊の罰則については「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。
器物損壊罪は親告罪となっているため、告訴がなければ、起訴されることはありません。
そのため、弁護士に依頼して、被害者と告訴をしない、若しくはすでに告訴されていたとしても告訴の取り消しを含めた示談を締結することが事件解決への近道となります。
体液をかけるという行為
今回のAについては容器に入れた精液を女性の服にかけたということで器物損壊となりました。
器物損壊は親告罪となるため、被害者の告訴がなければ、起訴されることはないのですが、体液をかけるという行為については器物損壊以外の罪にあたる可能性もあります。
女性の服にはつかず、脚など女性の身体に直接かけた場合には、暴行罪となる可能性があります。
暴行罪となり起訴されて有罪となった場合は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されることになります。
そして、これは精液限定になりますが、その場で自慰行為を行い、女性に精液をかけた場合については、女性に精液が届いたかどうかにかかわらず公然わいせつとなる可能性があります。
公然わいせつの罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料」が規定されています。
このほかにも、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となったり、悪質な場合や行為の態様によっては強制わいせつや準強制わいせつとなったりする可能性もないとは言えません。
これは、状況や場所によって違ってきますので、もし人に体液をかけてしまったり、器物損壊でご家族が逮捕されてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください
早期の対応が後悔のない解決へとつながります。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
痴漢事件での示談
痴漢事件での示談
痴漢事件での示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府に住む会社員のAは大阪市内の会社に通勤するため、毎朝地下鉄を利用していました。
ある日、その日はダイヤの乱れもあり、Aは普段よりも満員の電車に乗ることになってしまいました。
その満員電車でAは、女性と密着することになってしまい、我慢ができなくなったAは電車の揺れにあわせて女性の臀部をなでていました。
女性に嫌がる様子がないと判断したAは、さらにエスカレートし、遂に女性のスカートの中に手を入れ、下着をずらして直接性器を弄びました。
周りの乗客が女性の異変気付き、Aは次の駅で降ろされ、駆け付けた大阪府大淀警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
依頼を受けた弁護士はすぐに被害者との示談交渉を開始しました。
(この事例はフィクションです。)
電車内の痴漢事件
痴漢と言われると、まず今回の事例のような電車内の痴漢行為を想像する人も多いのではないでしょうか。
このような電車内での痴漢行為は基本的に各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為に関する条例として、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
しかし、今回のAのように下着の中に手を入れ、性器を直接弄んでいるような場合には、電車内で起こった痴漢行為であっても、迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつとなる可能性もあります。
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、罰則は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もなく、迷惑防止条例違反の場合と比べると非常に重いものとなっています。
弁護活動
今回のAは、強制わいせつとなってしまう可能性もありますが、強制わいせつ罪となっても、迷惑防止条例違反となっても、被害者との示談交渉が非常に有効な弁護活動となります。
検察官が起訴不起訴の判断をするまでに、被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
ただ、不意起訴処分獲得のためには、検察官との処分交渉も必要となってきますので、不起訴処分を目指していく場合は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
示談金の相場について
被害者のいる事件において、示談締結は不起訴処分にもつながっていくため、示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そして、示談交渉を行っていくうえで、気になるのが、その金額です。
しかし、示談金の相場はないと考えた方がよいかもしれません。
もちろん、罪名やその行為態様などである程度の目安はありますが、被害者の感情はまったく同じ行為態様の事件であっても被害者が違うだけで、その被害感情は同じであるとは限りませんので、結局は被害者の納得する金額ということになるのです。
それでは、相場を大きく超えたときは、大人しく払うか不起訴処分をあきらめなければならないのか、というと刑事事件に強い弁護士であれば、まだできることがあります。
示談金の額が高額すぎるなど何らかの条件で示談を締結できなかった場合、刑事事件に強い弁護士は、提示した金額など、示談経過をまとめて、示談経過報告書として、検察官に提出したうえで、交渉を行っていくこともできます。
そのため、示談が必要な刑事事件については刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回無料の法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
不退去罪で逮捕
不退去罪で逮捕
不退去罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住むAは、交際中の彼女の部屋に来ていましたが、そこで別れ話になってしまいました。
彼女から出て行ってくれと要求されたAでしたが、別れたくないと言って部屋に居座り続けました。
怖くなってきた彼女は大阪府西成警察署に連絡し、Aは駆け付けた警察官に不退去罪で逮捕されることになりました。
連絡を受けた両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
不退去罪
不退去罪は刑法第130条の後段に規定されています。
第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
130条前段の侵入罪は居住者や管理者の意思に反して立ち入ることによって、「正当な理由なく」ということになり、成立することになります。
そして後段に規定されているのが、要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかった場合に適用される不退去罪です。
退去要求の方法は、言動又は動作によって相手方に認識されるもので、退去要求が正当なものであることが必要とされます。
また、判例では不退去罪が成立するためには、不退去が社会的相当性の範囲内を逸脱したものと認められることが必要であるとされています。
クレームのために店に3時間以上居座ったり、あまりにもしつこい訪問販売に対しても不退去罪が適用されたことがあります。
逮捕の可能性
何か犯罪行為を行ってしまった場合、逮捕されるかどうかはとても気になることかと思います。
逮捕されてしまうと最大で23日間、身体拘束を受けることになり、起訴されて正式裁判を受けることになると、保釈が認められなければ裁判が終了するまで身体拘束を受けることになります。
ただ、通常逮捕には刑法199条から一般的に3つの要件があると言われています。
一つ目は条文上にある「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることです。
二つ目は199条2項ただし書きの「明らかに逮捕の必要性がないと認めるとき」は逮捕状を発しないこともあるという規定です。
具体的には刑事訴訟規則143条の3に規定のあるように、逃亡するおそれか罪証隠滅のおそれがあるときです。
この二つが主に大きな要素となります。
そして三つ目が199条1項のただし書きにある、一定の軽微事案については住居不定であるか、捜査機関の出頭を拒否しているかという事情が必要ということです。
一定の軽微事案とは30万円以下の罰金(一部の特別法については2万円以下)、拘留又は科料に当たる罪のことを指します。
したがって、逮捕の理由があり、罪証隠滅のおそれか逃亡のおそれがあれば逮捕されてしまう可能性があるということになります。
具体的な判断
前述の逮捕の要件のなかで逮捕の理由については犯罪の疑いのある場合ということで分かりやすいかと思います。
罪証隠滅のおそれと逃亡のおそれについて具体的な事例を考えていくと、罪を認めているかどうかや家族がいるかどうか、職業の有無についても考慮されることになります。
さらに今回のように被害者が顔見知りの場合は、被害者との接触の可能性についても考慮されることになります。
被害者の供述も重要な証拠の一つとなりますので、接触の可能性が高い場合は罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまうこともあるのです。
このように具体的に逮捕可能性を考えた場合、様々な要素が関係してきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では不退去罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
法律相談:初回無料
おふざけ動画で刑事事件化
おふざけ動画で刑事事件化
動画拡散が刑事事件化した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府守口市に住むフリーターのAは、自宅近くの飲食店でアルバイトをしていました。
退屈していたAは、悪ふざけで食品をゴミ箱に入れたりする様子をカメラで撮影しました。
そして、その動画をインターネット上にアップロードしたところ、ネット上で大きな騒ぎとなり、ついには、ワイドショーなどでも紹介されるようになりました。
店側も刑事告訴を含めて検討しているとの報道を見て、怖くなったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
◇業務妨害◇
まず思いつくのが業務妨害罪ではないでしょうか?
業務妨害罪は、刑法第233条に定められている「偽計業務妨害罪」と刑法第234条に定められている「威力業務妨害罪」に分かれています。
~偽計業務妨害罪~
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたりして業務を妨害する事で刑法第233条に定められています。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為が、偽計に当たると考えればわかり易いのではないでしょうか。
~威力業務妨害罪~
威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害する事で刑法第234条に定められています。
「威力」とは、刑法上は「人の意思を制圧するような勢力」と定義されています。
分かり易く表現すると、人が自由な意思で決めたり、行動する事に対して圧力をかける事で、暴行、脅迫を用いた場合は当然の事、そこまでいかなくても、客観的にみて人の自由意思を制圧するもので足りるとされています。
「威力」と「偽計」の区別は、行為の態様又は結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば「威力」で、これらが非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるとの判断基準が一般的です。
今回の事件のように、不適切な動画を投稿することは、、公然・誇示的、可視的であるといえるので、今回の事件が業務妨害罪に抵触するのであれば、威力業務妨害罪に当たると考えられます。
ただ、今回の事件が威力業務妨害罪に当たるかどうかについては難しいのではないでしょうか。
その一つの理由として「故意」が考えられます。
業務妨害罪の故意としては、他人の業務を妨害する可能性があることの認識があれば足り、それ以上に積極的に人の業務を妨害する目的意思までは必要としないとされています。
今回の問題となっている動画を見た刑事事件専門の弁護士の見解は「食材をゴミ箱に投げ入れたアルバイト従業員や、その様子を動画に撮影してインターネットに投稿した撮影者に、飲食店の業務を妨害するまでの積極的な意思はないように思われます。インターネットが普及して、この手の動画が大きな社会的反響を引き起こすことは容易に想像できるでしょうが、業務妨害罪が成立するまでは難しいと思います。」とのことです。
◇軽犯罪法違反◇
軽犯罪法では、他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害することを禁止しています。(第1条第31項)
刑法で定められている業務妨害罪の法定刑が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、軽犯罪法違反の場合は「拘留又は科料」です。
法律名にもなっているように、軽微な犯罪を取り締まるための法律なので、罰則規定も非常に軽くなっています。
不適切な動画の配信、拡散が世間で話題になり、様々な反響が起こっていますが、インターネットの普及と、スマートフォン利用者の増加に伴って、世間では、その様な環境を厳しく取り締まるべきだという声が大きくなっています。
ちょっとした悪戯が刑事事件化されることも少なくなく、これまで刑事事件化が困難として見過ごされていた行為に対しても、あらゆる法令が適用される可能性があるので注意しなければなりません。
守口市で起こった刑事事件でお困りの方、悪戯動画の拡散が刑事事件化されてしまった方は、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府守口警察署までの初回接見費用:36,200円
飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します
~事例~
大阪府茨木市の会社に勤める会社員のAは、毎日マイカーで出勤していました。
ある週末、仕事終わりで会社の飲み会があり、Aはそこで大量のお酒を飲んでいました。
飲み会は明け方まで続き、Aは会社の仮眠室で寝ていましたが、朝に家族から連絡が入り、車が必要になったと言われました。
Aは、3時間ほど寝ていたので、大丈夫だろうと判断し車で自宅まで帰っていました。
しかし、居眠り運転で信号待ちをしていた車に後ろから追突してしまいました。
駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官から呼気検査を要求されたところ、基準値を超える数値が出たため、Aは酒気帯び運転の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
酒気帯び運転
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒酔い運転については、数値は関係なく正常な運転ができる状態かどうかで判断されます。
報道や厳罰化の影響もあり、全国的に見ても少なくなってきているとはいえ、酒気帯び運転や酒酔い運転はいまだに後を絶たちません。
そのような状況であるため、酒気帯び運転や酒酔い運転などの規定については、幾度となく、罰則規定が改正され、刑罰も重くなってきております。
しかし、いくら法律を改正し、刑罰を重くしたところで、酒気帯び運転や酒酔い運転がなくならないのが実情で、警察は取締りを強化しています。
飲酒運転の刑事罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受ける可能性が高いです。
その際の処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになるでしょう。
飲んだ日の翌日の運転も危険
酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分で判断しないようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いですので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
示談に強い弁護士
示談に強い弁護士
親告罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住む主婦のA子は隣人と騒音問題でたびたび衝突していました。
あるとき、A子の自転車がパンクさせられており、証拠がないにもかかわらずこれは隣人の仕業に違いないと思ったA子は報復に隣人が外出している際に、家の鍵穴を瞬間接着剤で固めました。
隣人宅には、防犯カメラが設置されており、A子の犯行であることはすぐに発覚し、隣人はすぐに 大阪府西淀川警察署に通報しました。
後日、A子は大阪府西淀川警察署から電話を受けましたが、その後、自分は悪くないと出頭を拒否し続けました。
数日後、A子は大阪府西淀川警察署に器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の夫は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
器物損壊事件
刑法第261条器物損壊罪
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
今回の事例のA子は器物損壊罪で逮捕されることになってしまいました。
器物損壊事件は逮捕されずに、警察署へ通って取調べを受けるいわゆる在宅事件の場合も多くあります。
しかし、今回のA子のように警察からの連絡を無視し続けたような場合には、逮捕されてしまう可能性もあるのです。
そして、器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
親告罪に対しての有効な弁護活動としては、示談交渉が一つ挙げられます。
示談を締結することに成功し、告訴しないように、もし告訴されていたとしても取り消してもらうことができれば不起訴処分を獲得することができます。
しかし、今回の事例のように逮捕されてしまうと自分で示談交渉を行うことはできません。
さらに、逮捕されてしまい、勾留が決定することになると起訴されるまでに時間制限ができることになりますので、示談交渉もスピーディに行う必要があります。
親告罪の身柄事件と示談交渉
逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束の期間は逮捕から最大で23日間と時間的制約があります。
まず、逮捕されてから勾留決定がされるまでの期間が72時間で、勾留決定がされてしまうと10日間の身体拘束、さらに勾留は10日間延長される可能性があるのです。
そして、勾留の満期が来ると、処分保留で釈放となることもありますが、基本的に検察官は起訴不起訴の判断をします。
示談締結によって不起訴処分を目指していくのであれば、この検察官の判断までに示談を締結する必要があります。
さらに、勾留の期間は延長がなければ、10日間で起訴若しくは、略式起訴となってしまうこともありますので、その期間はさらに短くなってしまうこともあります。
勾留期間は短い方が良いと考えてしまうかもしれませんが、場合によっては短くなってしまうことで、時間が足りなくなってしまう可能性もあります。
示談交渉を一般の方が行うことは、非常に難しいですが、期間が短いとなるとさらにその難易度はさらに増していきます。
そのため、器物損壊罪などの親告罪で逮捕され、勾留が決定してしまった場合には、一刻も早く弁護士を選任するようにしましょう。
示談交渉の経験も豊富な、刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、示談交渉をうまく進めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
スーパー銭湯における盗撮事件
スーパー銭湯における盗撮事件
公衆浴場での盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪市浪速区のスーパー銭湯の脱衣場において、父親と入浴していた5歳の女児の裸を、スマートフォンで盗撮しました。
盗撮に気付いた女児の父親に捕まったAさんは、通報によって駆け付けた大阪府浪速警察署の警察官に連行されて大阪府浪速警察署で取調べを受け、スマートフォンを押収されました。
(フィクションです)
カメラ機能が搭載されたスマートフォンが普及し、盗撮事件が非常に身近になっています。
そのため、大阪府内での盗撮事件の発生件数は増える一方で、警察等の捜査当局も取締りを強化しています。
こちらのコラムでも様々な盗撮事件を紹介し、大阪府内の盗撮事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することを解説してまいりましたが、本日は、この条例の他に、盗撮事件に適用される可能性のある児童ポルノ法を紹介します。
◇大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(迷惑防止条例違反)◇
大阪府内での盗撮行為を禁止している代表的な法律が、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例です。
この条例で禁止されている盗撮行為には様々な形態があります。
公共の場所や乗物(第6条第1項第2号、同第3号)、公衆浴場や便所、更衣室等人が衣類を着けないで状態でいる場所(第6条第2項)、教室や事務所などのように不特定又は多数の者が出入り、利用する場所や乗物(第6条第3項)における盗撮を禁止している他、公共の場所や乗物、公衆浴場や便所、更衣室など人が衣類を着けないで状態でいる場所(第6条第1項第2号、同第3号、同第2項)においては人にカメラを向けたり、設置することも禁止(第6条第4項)しています。
スーパー銭湯の脱衣場における盗撮事件で、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反が適用された場合、その行為は同条例第6条第2項に抵触します。
法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されており、その量刑は、同種前科、前歴の有無によって大きく左右されるでしょう。
被害者等との示談が成立(和解)していれば不起訴処分となる可能性が高いですが、示談が成立(和解)していない場合でも、初犯であれば略式罰金となる事件がほとんどです。
◇盗撮による児童ポルノ製造罪◇
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)に児童ポルノに関する規定(第7条)があります。
この法律でいう児童ポルノとは
児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為にかかる児童の姿態(第2条第3項第1号)
他人が児童の性器を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(第2条第3項第2号)
衣類の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部分(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(第2条第3項第3号)
の、写真や動画、これらが記録された電磁的記録媒体です。
そして、児童ポルノに関しては、単純所持、提供、製造、輸出入等が禁止されているのですが、児童ポルノ法第7条第5項で、盗撮による児童ポルノ製造罪が規定されています。
児童ポルノ法では、児童ポルノの盗撮行為について「ひそかに」という表現を使用しています。
ここでいう「ひそかに」とは、児童が利用する脱衣場に隠しカメラを設置して盗撮するような、描写の対象となる児童に知られることのないような態様を意味します。
盗撮による児童ポルノ製造罪の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
ちなみに、Aさんの行為は、盗撮した画像の内容にもよりますが、盗撮による児童ポルノ製造罪に抵触する可能性があります。
大阪市浪速区の盗撮事件でお困りの方、スーパー銭湯の脱衣場で盗撮事件を起こしてしまった方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円
パワハラが刑事事件に
パワハラが刑事事件に
パワハラでの刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪市北区に住む会社員のAは、日ごろから他の社員の前で部下であるVをしかりつけていました。
時には人格を否定するような言葉も使われており、耐えきれなくなったVが病院に行くとうつ病という診断がされました。
部下が刑事告訴したことにより、Aさんに大阪府曽根崎警察署から連絡がきて取り調べを受けることになってしまいました。
困ったAさんは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
パワハラ
近年、セクハラと共に世間に広く認知されるようになったパワーハラスメント、いわゆるパワハラですが、厚生労働省では次のように定義されています。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
また、パワハラについてすべて網羅されるわけではないとしながら大きく以下の6つの類型に分類されるとしています。
1.身体的な攻撃
暴行・傷害
2.精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3.人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4.過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6.個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
このようにパワハラを分類した場合、刑事事件に直結するのは1の身体的な攻撃と2の精神的な攻撃です。
その他の類型に関しても行為態様によっては刑事事件となり得る行為はありますが、今回は1と2について詳しく見ていこうと思います。
身体的攻撃
明らかに暴行行為を行えば、暴行罪、傷害罪となる可能性があります。
当然、体罰は認められていないので、殴る蹴るで怪我をさせた場合もちろんのこと、頭をはたいただけで怪我をさせていないとしても暴行罪として刑事事件となる可能性があります。
暴行罪となれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、けがをするなどして傷害罪となれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
精神的攻撃
今回の事例も含めて、身体的攻撃よりも代表的なパワハラが精神的攻撃です。
他の社員のいる前で社員に暴言を吐いたり、しかりつけたりした場合、侮辱罪や名誉棄損罪となってしまう可能性があります。
どちらも不特定又は多数が認識しうる状態で行われることを要件としていますが、その内容が事実を適示して名誉を傷つけた場合は名誉毀損罪、事実を適示しないで侮辱した場合は侮辱罪となります。
名誉棄損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下」、侮辱罪は「拘留又は科料」が規定されています。
また、今回の事例のように精神的攻撃が原因でうつ病などの精神病となってしまった場合、傷害罪となる可能性もあります。
傷害罪
身体的攻撃により怪我をさせた場合に傷害罪となるだけでなく、精神的攻撃でも傷害罪となる可能性があります。
そもそも、傷害罪とは「他人の身体の生理的機能を毀損すること」と規定されており、通常、その手段は暴行であることが多いですが、暴行以外の手段でも傷害罪は成立します。
過去には、自宅から隣家へ向けてラジオを大音量で鳴らし続けて慢性頭痛症にさせた場合や嫌がらせ電話で相手をノイローゼにした場合などで傷害罪が認められた例もあります。
なお、通常の暴行を手段とする傷害罪では暴行の故意があれば足りるとされていますが、暴行以外の手段での傷害罪に関しては、精神的ストレスによる障害が生じるかもしれないと認識しながら行うなど、傷害の故意が必要であるとされています。
今回紹介した罪名だけでなく、パワハラはその行為態様によってさまざまな刑事事件となってしまう可能性がありますので、刑事告訴されそうというときは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
法律相談料:初回無料
タクシー強盗
タクシー強盗
強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市中央区に住む会社員のAは繁華街で飲んでおり、帰りはタクシーで帰ることにしました。
しかし、Aはタクシーの運転手の運転や態度が気に入らず、目的地に着いたときに「こんな運転に金が払えるか」と言ってタクシーを降りようとしました。
運転手がAにお金を払ってもらおうと引きとめると、Aは運転手に対して、殴る蹴るといった暴行を加え、タクシー料金を払わずにそのまま帰ってしまいました。
運転手はすぐに大阪府南警察署に通報し、Aは強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強盗罪
タクシー強盗といえば、タクシーの売上金を奪うことを想像するかと思いますが、今回の事例のAのようにタクシー料金を踏み倒したような場合にも、強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪は刑法第236条に規定されており、暴行又は脅迫を用いて財物を強取した者について「5年以上の有期懲役」という罰則を規定しています。
そして、第236条第2項では、財産上の利益についても強盗罪が成立する旨が規定されています。
今回のAのようにタクシーなどの料金の支払いを免れたという場合はもちろん、債権を免れるために暴行脅迫を用いた場合でも強盗罪が成立する可能性があるのです。
強盗罪における暴行脅迫の程度についてですが、これは相手の反抗を抑圧するのに足りる程度であるとされています。
相手の反抗を抑圧するに至らなかった場合には強盗罪ではなく、恐喝罪が成立する可能性が高いでしょう。
財産上の利益については、詐欺罪や恐喝罪についても規定されていますが、窃盗罪にはこの財産上の利益に関する規定がないため、利益窃盗は不可罰となります。
強盗罪の弁護活動
強盗罪は「5年以上の有期懲役」と罰金刑が規定されていない非常に重い罪となっています。
罰金刑の規定がないということは、起訴されてしまうと刑事裁判が開かれることになり、無罪を獲得しない限り、よくても執行猶予ということになってしまいます。
また、今回のAの暴行により、タクシーの運転手が怪我を負ってしまっているとすれば強盗致傷になってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪は刑法第240条に規定されており、「無期又は6年以上の懲役」が規定されています。
また、強盗致傷罪で起訴されてしまうと裁判員裁判の対象事件となってしまいます。
そのため、強盗罪の疑いをかけられていたり、強盗をしてしまったかもしれないという方はすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、ご家族が強盗罪やその他の刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
派遣された弁護士は逮捕されている方から事情を詳しくお伺いし、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えします。
また、ご依頼いただいた方からの伝言も可能な範囲でお伝えすることができます。
そして、ご依頼いただいた方に報告させていただき、その後弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動を含め、より良い結果を得ることができるように全力で活動していきます。
初回接見や初回無料での対応となる法律相談はご予約制となっておりますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間対応でお電話をお待ちしております。
身内が逮捕されたら弁護士へ
身内が逮捕されたら弁護士へ
身内が逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む主婦のA子は会社員の夫と大学生の息子(21歳)の三人で幸せに暮らしていました。
しかしあるとき、いつも通り家事をしていたA子の下へ大阪府茨木警察署の警察官から電話がかかってきました。
警察官は「息子さんを振り込め詐欺の疑いで逮捕しました。」と告げました。
A子が「そちらに行けば息子に会えますか」と聞くも警察は「すでにこちらにはいないので無理です」と答えました。
A子はさらに詳細を聞こうとしましたが、電話を切られてしまいました。
息子が現在どこにいるかも分からない状況で、どうしてよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
説明を受けたA子は息子の下へ弁護士を派遣させる初回接見を依頼することに決めました。
(この事例はフィクションです。)
振り込め詐欺
これだけ名前や手口が世の中に発表されていても振り込め詐欺は一向になくならず、その末端である受け子や出し子と呼ばれる役割は、SNSなどでも高額アルバイト、として募集されていたりします。
今回の事例は成人している大学生が逮捕されてしまいましたが、未成年の振り込め詐欺の受け子が逮捕されることも珍しくなくなってきました。
振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合、複数の詐欺に関与していると、再逮捕の可能性も高くなってきますので、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見のご依頼をいただき、弁護士の見解を聞けるようにしましょう。
逮捕~留置
今回の事例では振り込め詐欺事件で逮捕されていますが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、釈放されない限り逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されることになります。
現在大阪府警には、大阪府警本部、所轄警察署(一部の警察署を除く)、女性専用留置施設に留置場があり、何れかの留置場に収容されるのです。
基本的には、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
今回の事例についても、大阪府茨木警察署で捜査しているようですが、A子の息子は別の警察署の留置場にいました。
※女性の場合は、捜査する警察署に関係なく、女性専用留置施設に収容されます。
拘置所への移送
48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることになるでしょう。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されてきます。
勾留期間中に他の留置場に移送されることはなく、もし起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合は、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容されることもあります。
大阪府茨木市でご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が接見(面会)するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。