詐欺罪の刑事弁護活動

詐欺罪の刑事弁護活動

詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、友人から「レンタカーを借りて彼女とドライブに行きたいけど、飲酒運転で警察に捕まった件で1週間前に免許取消になった。免許証がないとレンタカーを借りれないから代わりに借りてくれないか。」と頼まれたので、近所のレンタカー屋で自らの運転免許証を提示してレンタカーを借り、借りた車を友人に貸しました。
レンタカー屋で、Aさんは「自分が運転する」といって、店員に自分の運転免許証を提示しており、レンタル料は前払いで全額支払いました。
その後、友人はAさんが借りたレンタカーを運転中、大阪府茨木市で交通事故を起こして、大阪府茨木警察署に、無免許運転現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんも、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです)

◇詐欺罪◇

人から財物を騙し取れば詐欺罪となります。
詐欺罪は、刑法第246条に規定されている犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪にいう欺き行為とは、人を錯誤に陥らせるような行為をいい、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような事実を偽る内容のものであることを要するとされています。
今回の事件を検討すると、レンタカー会社は、客が無免許であることを知った上でレンタカーを貸し与えてしまえば、無免許運転の幇助犯の刑責を問われるだけでなく、もしその客が事故を起こせば、営業上に大きな支障をきたすことになるために、レンタカーを貸す際は、運転する者の免許証を確認する等しており、無免許の者がレンタカーを運転することがないような措置を講じています。
したがって、もしAさんが、無免許の友人にレンタカーを貸すことを知っていれば、レンタカー会社は、Aさんにレンタカーを貸さなかったでしょうから、Aさんの行為は詐欺罪でいう欺き行為に該当し、この欺き行為によってレンタカーの交付を受けたAさんには詐欺罪が成立するでしょう。
同じような事件で、用途を偽って金を借りたり、最近では他人に譲渡する目的を秘して、口座の使用目的を偽って銀行口座を開設した事件等に詐欺罪が適用されています。

◇無免許運転の幇助罪◇

無免許であることを知った上で、この者に車を貸した場合、無免許運転の幇助罪となります。
無免許運転の幇助罪は、刑法第62条に規定された幇助罪の適用を受けるわけではなく、道路交通法第64条第2項に規定されている無免許運転幇助罪の適用を受け、その法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(車の提供の場合)
無免許運転の法定刑も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることを考えると、車を提供して無免許運転を幇助した者には、無免許運転した者と同等に厳しい処分が科せられることになります。
無免許運転幇助罪には、Aさんのように、無免許の者に車を提供する他に、無免許の者に送迎を要求、依頼する行為も禁止しています。
この場合の罰則規定は、無免許の者に車を提供する場合よりも少し軽く、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
このような刑事罰が科せられるだけでなく、これらの無免許運転幇助行為を行った者に対しては、無免許運転を行った者と同等の行政処分を受ける可能性があるので注意しなければなりません。

◇刑事弁護活動◇

刑事弁護の主な活動の一つに示談があります。
被害者が存在する事件の場合は、被害者との示談が成立しているかどうかが、その刑事処分に大きく影響します。
しかし、薬物事件や、道路交通法違反等のように、被害者の存在しない事件については示談をすることができません。
Aさんの事件の弁護活動を行う場合、レンタカーを借りた詐欺事件については、レンタカー会社と示談を締結することによって刑事罰を免れれる可能性がありますが、無免許の友人にレンタカーを貸した無免許幇助罪については、贖罪寄付等によって反省の意思を明確にするなどの弁護活動を行うこととなります。
また、友人が起こしてしまった交通事故の被害者と示談することも、その後の刑事罰に少なからず影響するでしょう。

大阪府茨木市における刑事事件でお困りの方、詐欺事件無免許幇助罪で警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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