Archive for the ‘刑事事件’ Category
家出少女を自宅に連れ込んで逮捕 未成年者略取罪について~①~
本日から二日間にわたって、家出少女を自宅に連れ込んで逮捕された事件を参考に 未成年者略取罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
初日の本日は「略取罪」と「誘拐罪」の違いについて詳しく解説します。
参考事件
大阪市住吉区に住む会社員のAさんは、家出をして寝床を探している14歳の処女とSNSで知り合いました。
この少女とSNSを通じてやり取りしている内に仲良くなったAさんは、家出少女を自宅に泊めて上げることにして、三日前に家出少女を自宅に連れ込みました。
その間に、家出少女の両親が警察に捜索願を提出していたらしく、大阪府住吉警察署が少女の行方を捜していたようです。
今朝、Aさんの自宅を、大阪府住吉警察署の捜査員が訪ねて来て、事情聴取を受けた後、Aさんは未成年者略取罪で逮捕されたのです。
(フィクションです。)
未成年者略取罪とは
未成年者略取罪は、刑法224条に、未成年者誘拐罪と共に定められている犯罪です。
刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。
「略取罪」と「誘拐罪」の意義
略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。
保護法益は?
未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。
「略取罪」と「誘拐罪」の違い
まず「略取」とは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。
~明日のコラムに続く~

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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傷害致死容疑で逮捕 正当防衛の主張が認められる?~②~
傷害致死容疑で逮捕された事件を参考に、正当防衛の主張が認められるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。~②~
正当防衛
刑法第36条1項
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」
今回のケースでAさんがVさんを突き飛ばした原因は、Vさんが先にAさんに殴りかかってきたところを回避するためでした。
このような反撃行為の場合は正当防衛が認められる可能性があります。
しかし、正当防衛にも様々な要件があり、ケンカの際に相手が先に手を出したとしても具体的な状況次第では認められない可能性があります。
正当防衛が認められるための要件
・急迫不正の侵害があること
相手の行為が違法性を有する権利侵害行為である必要があり、急迫性がなくてはなりません。
なお、権利侵害が相手方の違法行為でない場合、例えば天災から逃れるために他人の敷地に入ったりしたような場合には正当防衛ではなく、緊急避難となります。
緊急避難についても違法性は阻却されます。
急迫性とは権利侵害行為が切迫していることで、過去や未来の権利侵害に対しては、正当防衛は成立しません。
・自己又は他人の権利を防衛するための行為であること
ここにいう権利とは法的に保護すべきとされる権利又は利益であり、一般的には、生命、身体、財産とされています。
そしてこれらの権利に対する不当な侵害に対して防衛の意思があるかどうかも正当防衛を判断するうえでの重要な基準となります。
・やむを得ずにした行為であること
やむを得ずした行為であるというためには、必要性と相当性が必要となります。
必要性とは防衛のためにその行為である必要があったかということです。
また、逃げる余地があるにもかかわらず積極的に攻撃したような場合には前述の防衛の意思が否定されてしまう可能性があります。
相当性については、侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、防衛のために必要最小限度であったといえるかどうかです。
素手の攻撃に対して凶器で反撃するなど、侵害行為を上回る反撃を行うと、正当防衛ではなく、過剰防衛となる可能性があります。
正当防衛の主張に強い弁護士
ケンカに巻き込まれて相手にケガをさせたが、正当防衛を主張したいという時などは刑事事件の専門家である弁護士の無料法律相談、若しくは 初回接見サービス を依頼するようにしましょう。
弁護士が事情を把握することが出来れば今後の展開や正当防衛が認められる可能性などを知ることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件を専門に扱っている弁護士が多数在籍しておりますので的確な対応することが可能です。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は
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傷害致死容疑で逮捕 正当防衛の主張が認められる?~①~
傷害致死容疑で逮捕された事件を参考に、正当防衛の主張が認められるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。~①~
参考事件
会社員のAさんは、大阪の難波で行われた飲み会の席で同僚のVさんと口論になってしまいました。
そこでVさんに殴られそうになったので、AさんはとっさにVさんを突き飛ばしたところ、Vさんはその時に机に頭を強く打ち付けてしまいました。
Aさんはすぐに救急車を呼び、Vさんは病院へ運ばれましたが、次の日、Vさんは意識を取り戻すことなく脳挫傷により死亡しました。
Aさんは大阪府南警察署の警察官に傷害致死容疑で逮捕されることとなりました。
(フィクションです)
傷害致死罪
刑法第205条
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は3年以上の有期懲役に処する」
今回のケースでは、AさんはVさんを突き飛ばして転倒させ、その結果、Vさんを死亡させています。
傷害の故意には傷害結果発生の認識や、予見は不要で、暴行の故意で足りるとされていますので、AさんがVさんを突き飛ばすという暴行行為を認識していれば、傷害の故意まで認められることとなり、その結果Vさんが死亡すれば傷害致死罪が成立することになります。
また、Vさんを殺すつもりで突き飛ばしたのであれば、状況によっては殺人罪となってしまう可能性もありますが、今回のAさんはそうではないようです。
なお、反対に暴行の故意も否定された場合は過失致死罪となることもあります。
刑法第210条過失致死
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」
傷害致死容疑の弁護活動は
傷害致死罪は、人を死に至らしめるという点では殺人罪と同じです。
そのため警察の取調べにおいては、殺意(故意)を否認してきちんと答えなければいけません。
誤った解釈をされて必要以上の刑罰を受けることがないように、警察の取調べ段階から刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
ご家族、ご友人が傷害致死罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供している 初回接見サービス をご利用ください。
明日のコラムに続く

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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23億円横領か!大阪府天満警察署が元総務課長代理を逮捕
勤めていた会社から約3億9千万円を横領した容疑で、元総務課長代理が業務上横領罪で大阪府天満警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪府支部が解説します。
事件内容(9月7日配信の共同通信社の記事を引用)
昨日(9月7日)、大阪市北区にある会社の口座から、ネットバンキングの自分の口座に不正送金して、会社から約3億9千万円を横領した疑いで、この会社の元総務課長代理が、業務上横領罪の容疑で大阪府天満警察署に逮捕されました。
逮捕された元総務課長代理は容疑を認めているようですが、着服総額は約23億円に上る疑いがもたれています。
業務上横領罪
今回の事件のように、会社のお金を着服(横領)すれば業務上横領罪となる可能性が非常に高いです。
自己の占有する他人の物を横領した時は「横領罪」が成立するのですが、仕事で自己の占有する物を横領した場合は「業務上横領罪」となり、その刑事罰は厳罰化されます。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
業務上横領罪の量刑
横領額が数万円~数十万円単位であれば、起訴されて有罪が確定したとしても執行猶予付きの判決が言い渡される可能性が高いですが、横領額が100万円を超える場合は、執行猶予が付かない可能性が高くなります。
今回の事件は、逮捕事実にあるだけでもすでに3億9千万円にも及んでいるようなので、刑事裁判で有罪が確定すれば長期の実刑判決となる可能性が高いかと思われます。
減軽を目指す刑事弁護活動
事実を認めている業務上横領事件で減軽を目指すのであれば、弁済に向けた取り組みが最も有力です。
着服した金額を全額返金できるのであればベストですが、すでに費消してしまっている場合は、まずは可能な限り多くの金額を弁済し、残りについては分割等にして弁償していくことを会社に約束するしかないでしょう。
大阪市北区の刑事事件を扱っている事務所
業務上横領罪をはじめ、大阪市北区の刑事事件でお困りの方は、大阪市北区に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市北区に所在する
・大阪府曽根崎警察署
・大阪府天満警察署
・大阪府大淀警察署
に逮捕された方に対する 初回接見 に即日対応しております。

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留置場で殺人被疑者が自殺 弁護士の見解は
留置場で殺人被疑者が自殺した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士の見解をご紹介します。
先週末、殺人罪で勾留中の被疑者が警察所の留置場内で自殺するという、非常にショッキングなニュースが報道されました。
そこで本日は、この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
留置場とは
現在、大阪府内には大阪府警察本部や、大阪市住之江区にある本部管轄の留置施設、そして所轄の各警察署(留置場のない警察署もある)に留置場があります。
留置場には、逮捕された被疑者、勾留中の被疑者、そして起訴後の勾留の被告が収容されています。
留置場は、みなさんが思い描くような鉄格子が施されたいわゆる牢屋(「房」と呼ばれる)になっており、収容されている被疑者、被告人は房内で日常生活を送ります。
トイレもこの房内に設置されていますが、取調べ等の捜査以外でも、風呂や洗濯等の必要に応じて房の外に出ることはあります。
留置場は、刑務所とは違い懲役や禁錮といった刑が確定している受刑者が収容される場所ではないので、決められた規則の中であれば房内での行動は自由で、雑談や読書も許されます。
ただ厳しい規則とタイムスケジュールは決まっており、それに従わない事は許されず、留置場内の秩序を乱す行動には厳しく対処されます。
弁護士の見解
それでは、今回の自殺事件について弁護士の見解を説明します。
まず一言で言うならば、今回の自殺事件は大阪府警察の失態と言っても過言ではないでしょう。
と言いますのは、警察の仕事は犯罪捜査であり、その犯罪捜査の目的は真実を究明することですので、真実究明には事件に関係した当事者の証言は絶対に必要となります。
例え犯行の様子がカメラ映像で撮影されているなどして、犯罪行為が明らかな事件でも、犯人がどうしてその様な行為に及んだのか等、被疑者本人にしか知りえないことは数知れず、この被疑者本人にしか知りえないことまで追及し明らかにしなければ被害者(遺族)は納得しません。
特に、今回のような殺人事件は被害者から話を聞くことが不可能ですので、真相を究明するには、取調べや、刑事裁判において被疑者本人の口から話しを聞くしかない術がないのです。
おそらく被疑者死亡で不起訴処分となって刑事手続きは終了するでしょうが、本当の意味で事件の真相を究明することはできなくなってしまいました。
刑事事件に関するご相談受付中
大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
またすでに警察に逮捕、勾留されてしまった方、起訴後勾留を受けている方には弁護士を派遣する 初回接見 のサービスを提供しています。
刑事事件にお困りの方は、24時間、年中無休で受け付けている
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大阪府堺市の殺人事件 「永山基準」について弁護士が解説
大阪府堺市の殺人事件 「永山基準」について弁護士が解説
「永山基準」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
永山基準
永山基準の「永山」というのは盗んだ拳銃で4名を殺害した殺人犯人である、永山則夫元死刑囚のことです。
事件当時19歳だった永山則夫元死刑囚は、アメリカ海軍の基地から盗み出したけん銃と実弾を使って、警備員など4名を射殺したとして、殺人罪や強盗殺人罪で起訴されました。
永山則夫元死刑囚の刑事裁判では、まだ未成年の永山則夫元死刑囚に死刑判決が言い渡されるかどうかが争点となり、第一審では死刑判決が、そして控訴審では無期懲役が言い渡され、裁判官も判断に悩んだと思われます。
そして上告審で死刑判決をくだした最高裁判所が示した、死刑判決を判断する9つの要素が「永山基準」と呼ばれています。(最高裁判所 昭和58年7月8日)
死刑適用を判断する基準
最高裁判所は
①犯行の罪質
②犯行の動機
③殺害の手段や方法
④被害者の数
⑤遺族の被害感情
⑥社会的影響
⑦犯人の年齢
⑧前科
⑨犯行後の情状など
の9つの要素を総合的に考察して、死刑判決を言い渡すべきだとしています。
ここで注目すべき点が「④被害者の数」です。
長年、殺人事件の裁判ではこの永山基準が支持され続けてきたため、「被害者が一人では死刑にはならない」とされていました。
しかし、永山基準は死刑を適用するかどうかを判断するための基準に過ぎず、例え被害者が一人であっても死刑判決が言い渡される可能性は十分にあるので注意が必要です。
特に裁判員裁判制度が導入されてからは、こういった法的知識のない一般人が刑事処分を判断するので、永山基準よりも、一般人の良識が判決に反映される傾向にあります。
殺人事件に強い弁護士
殺人罪は死刑判決が言い渡される可能性のある事件です。
ご家族、ご友人が殺人事件を起こして警察に逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士を派遣し、弁護活動を開始することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、殺人事件を起こして警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供していますので是非ご利用ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪府堺市の殺人事件 殺人罪について弁護士が解説
大阪府堺市の殺人事件 殺人罪について弁護士が解説
大阪府堺市の殺人事件を例に、殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
先週、大阪府堺市内で二件の殺人事件が発生しました。
本日のコラムでは、この二件の殺人事件を例に殺人罪について解説します。
事件1
堺市東区のマンションの一室で、この部屋に住む29歳の母親と、3歳の娘が胸などを複数回刺されて死亡しているのが発見されました。
一緒に住んでいた33歳の夫の行方が分からなくなっており、大阪府警は、この夫が何らかの事情を知っているとみて行方を探しているようです。
事件2
堺市西区の路上で、まだ20歳の女子大生が23歳の男に刃物で刺されて亡くなりました。
男は事件直後に通報で駆け付けた警察官に現行犯逮捕されており、その後の取調べで逮捕された男は被害者の交際相手で、「刺したことは認めるが、殺そうとしたかは思い出せない」と供述しているようです。
殺人罪
警察が扱う刑事事件の中で、最も身近で凶悪な事件が殺人罪です。
殺人罪は、刑法第199条に規定されており、その内容は実に明解で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」とされています。
ここでいう「殺した」というのは、人を死に追いやるという意味で、その手段や方法は問われず、不作為や間接的な方法であっても殺人罪に問われることがあります。
殺人罪で重要なのは「殺意があったかどうか」です。
殺意とは、簡単にいうと人を殺す意思(故意)のことで、殺意なく行為に及び、その行為によって人が亡くなった場合は、殺人罪が成立しないとされています。
殺人罪に時効はない
母子が亡くなった事件1では、まだ犯人が捕まっておらず、亡くなった母子の父親が行方不明であるようです。
平成22年に刑法が改正されるまでは殺人罪等について、公訴時効が25年と定められていたので、殺人犯人は事件を起こして25年間逃げ続ければ刑事罰を受けることがありませんでした。
しかし現在は、殺人罪をはじめとした「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑である犯罪については公訴時効がないので、殺人事件を起こした犯人は、生きている限りは、いつまでも刑事罰を受ける可能性があります。
殺人罪の量刑は?
殺人罪で起訴されて有罪が確定すればどういった刑事罰が科せられるかについては、よく「死刑」になるのか「無期懲役」になるのかが話題になります。
裁判官が死刑判決を言い渡すかどうかは、「永山基準」が参考にされていると聞きますが、そもそもこの「永山基準」とは何でしょうか?
明日のコラムでは、この「永山基準」について解説します。
~明日に続く~

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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銃刀法違反で現行犯逮捕 早期釈放を目指す弁護士
銃刀法違反で現行犯逮捕された事件について、早期釈放を目指す弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。
銃刀法違反で現行犯逮捕
大阪市中央区で居酒屋を営むAは、店の看板を蹴った酔っ払い男性と店先で口論になりました。
激高したAは、店の調理場から刃渡り20センチメートルの文化包丁を持ち出し、この酔っ払いに詰め寄ったのです。
Aは、通報で駆け付けた大阪府南警察署の警察官に銃刀法違反で逮捕されましたが、家族が依頼した刑事事件専門の弁護士が早期釈放に動き、翌日には釈放されました。
(このお話はフィクションです。)
銃刀法違反
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、主に「銃砲」と「刀剣類」の所持等を取り締まる法律です。
銃刀法で、正当な理由なく所持が禁止されている「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動開刃する装置を要する飛び出しナイフです。
刃渡りの長さが要件を満たしていれば、カッターナイフやハサミ、十徳ナイフ等も銃刀法違反に該当する場合があります。
Aの場合、調理道具として、居酒屋の調理場で包丁を所持、保管する事に関しては何の問題もありませんが、この包丁を、店外に正当な理由なく持ち出したとなれば、銃刀法違反に抵触する可能性が極めて高いと言えます。
早期釈放
逮捕されてから48時間までは、警察の権限で釈放するか否かが決定します。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、この逮捕から48時間の間に、身体拘束する必要を消滅させる活動が可能となります。
事件の証拠品を警察に提出したり、身元引受人を決定し、釈放後の監護、監督、捜査手続きに影響を及ぼさない事を約束する事で、罪証隠滅や、逃走の虞がなくなります。
また、被害者が存在する事件では、被害者と示談する事で、被害者の処罰意思も消滅してしまいます。
この様な刑事弁護活動をすることで、早期釈放が現実のものとなるのです。
早期釈放を目指す弁護士
大阪市中央区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕されてしまった方、逮捕された方の早期釈放を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

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【事件速報】ガムを投げた男が廃棄物処理法違反で逮捕
【事件速報】ガムを投げた男が廃棄物処理法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要(8月18日配信のYTBニュースを引用)
大阪府八尾市で、噛んでいたガムを他人の住宅や車に向けて10回以上投げ捨てたとして、男が逮捕されました。
男の逮捕容疑は、今年5月から6月にかけて、八尾市内の住宅や車のフロントガラスなどに、噛んでいたガムを10回以上投げ捨てた廃棄物処理法違反で、逮捕された男は事実を認めているようです。
また八尾市では昨年8月にも同様の事件が発生しており、警察は逮捕された男が関与しているとみて捜査を進めているようです。
廃棄物処理法違反
廃棄物処理法とは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
河川敷や山中にゴミを大量に不法投棄したりする廃棄物処理法事件についてはよくニュース等で報道されていますが、ガムを投げ捨てて逮捕までされるといった事件は非常に稀ではないでしょうか。
ただ「ガムを投げ捨てたぐらいで・・・」と軽く考えてはいけません。
廃棄物処理法第16条には「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」の罰則が規定されており、懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性もあるのです。
ちなみに最近では、タバコの吸い殻を路上にポイ捨てしていた男性が廃棄物処理法違反で書類送検された事件もありますので、ゴミは指定された場所にきちんと捨てるようにしましょう。
廃棄物処理法違反で逮捕された場合は
このコラムをご覧の方で、ご家族が廃棄物処理法違反で大阪府警に逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】電車内の痴漢事件 被害者との示談があっても略式起訴(罰金刑)
【解決事例】電車内の痴漢事件 被害者との示談があっても略式起訴(罰金刑)
【解決事例】電車内の痴漢事件で、被害者との示談があっても略式起訴(罰金刑)となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
運送会社でドライバーをしているAさん(40代)は、大阪市内を走行中のJRの電車内において、女子高生に対して、服の上から臀部を触る等の痴漢事件を起こしました。
被害者に腕を掴まれて捕まったAさんは、その後通報で駆け付けた警察官に逮捕されましたが、事実を認めていたことから、その日のうちに釈放されました。
そしてその後、Aさんから選任された弁護士が被害者と宥恕条項のある示談を締結したのですが、Aさんには、10年前に痴漢事件を起こして罰金刑を受けた前科があったことから、不起訴とはならずに略式起訴による罰金刑が確定しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
同種の前科があれば示談しても罰金刑となった事例
痴漢事件の場合、被害者と宥恕条項のある示談を締結すれば不起訴となる可能性が非常に高いのですが、Aさんのように同種の前科がある場合は、必ずしも不起訴になるとは限りません。
事件の内容や、前刑からの期間にもよりますが、検察官の判断で略式命令による罰金刑となる可能性もあるのです。
Aさんの場合、前刑は、約10年前に起こした電車内の痴漢で、被害者との示談を締結することができずに、罰金30万円を支払っていました。
痴漢事件の量刑
大阪府内で痴漢事件を起こして、大阪府の迷惑防止条例違反が適用されると、無罪か不起訴を獲得しなけば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられます。
初犯であれば20万円~30万円の罰金、再犯の場合は、上限である50万円の罰金若しくは公判請求(正式起訴)されて執行猶予判決となる場合がほとんどです。
このように再犯の刑事処分は前刑よりも厳しくなる可能性が高いのですが、Aさんの場合は、宥恕条項のある示談を締結していることが評価されて、前刑と同じ略式起訴による罰金30万円でした。
痴漢事件に関するご相談は
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