Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都の刑事事件 暴行罪事件で不起訴の弁護士

2015-08-19

京都の刑事事件 暴行事件で不起訴の弁護士

京都市山科区在住のAさん(40代男性)は、深夜近くに電車のホームで大声を出して騒いでいる青年たちに腹を立て、静かにするよう注意するとともに、注意を聞かない青年に対し手にひらで強く肩を押し、尻もちをつかせました。
後日、京都府警山科警察署より、Aさんに暴行罪の容疑で出頭要請がありました。
自分の行為が罪となることに納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、不起訴となるよう働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【起訴不起訴の判断】
犯罪事実に基づき、逮捕あるいは書類送検された場合、起訴不起訴についての検察官の判断により、次のいずれかの処分がとられることになります。
 ・起訴
 ・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
 ・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
 ・犯罪の嫌疑が無く不起訴
 ・犯罪の証拠が不十分で不起訴
 ・被疑者の情状考慮により起訴猶予

【情状による起訴猶予】
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定があります。
実務上、この公訴提起するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、起訴が可能な場合でも、検察官が訴追の必要がないと判断すれば、「起訴猶予」として不起訴となります。

検察官の起訴不起訴の判断(あるいは、どの程度の求刑となるかの判断)に対しては、本人と弁護士との綿密な打ち合わせや、弁護士から検察官への働きかけによって、被疑者の有利になるように影響を与えることができます。
具体的には、警察での取り調べ段階で弁護士と面会し、取調べ対応について弁護士と十分に検討することで、情状に訴える形で取調べ段階の供述をすることや、被疑者親族からの上申書を検察官に提出することで情状酌量を求める、といった働きかけが考えられます。

暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

大阪の刑事事件 強盗事件で評判のいい弁護士

2015-08-18

大阪の刑事事件 強盗事件で評判のいい弁護士

大阪府大阪市平野区内で民家を狙った強盗事件が発生した。
大阪府平野警察署は、容疑者として、一人の大学生Aを逮捕した。
取調べにおいて、Aは、強盗事件に関与していたことは認めたが、
「僕はすすんでこの事件を起こしたわけではなく、サークルの先輩のBに逆らえずに、仕方なくしてしまいました。分け前も断りました。僕の役割は、道具を買いに行って渡すことでした。」
と述べている。
(フィクションです)

【強盗罪】
TVを見ていると、ほぼ毎日のように「強盗事件」について報道されているのではないでしょうか。
そして、TVをよく見ると、一人で強盗したのではなく仲間と協力して強盗したというケースも少なくないのがお分かりになるかと思います。
今回は、強盗罪と共犯者について書かせて頂きます。

強盗罪(刑法236条)は、「暴行または脅迫を用いて」「他人の財物」を「強取した」場合に成立します。
法定刑は、5年以上の有期懲役です。
なお、人を殴ったり脅して借金を帳消しにさせるような場合にも、強盗罪が成立します(刑236条2項)。

【共犯者について】
共犯者」と一口にいっても、犯罪への関与の方法や度合いは異なってきます。
ですから、それに伴った罰を与える必要があります。
そこで、刑法上は、いくつかに分けて共犯処罰規定があります。
詳しくは別のコラムで書かせて頂こうと思いますが、主に

・共同正犯(共犯者と協力して犯罪を実行する)
・幇助(ほうじょ)犯(物理的・精神的な援助により犯行を実行させる)
・教唆犯(人をそそのかしてその人に犯行を実行させる)

などがあります。

上記例では、AさんがそそのかしてBさんに実行させたわけではありませんから、教唆犯ではなく、共同正犯か幇助犯となる可能性があります。
この2つのどちらかになるかは非常に重要です。
量刑の大きさが変わってくることになります。

検察官がもし、強盗罪の共同正犯として起訴すれば、Bさんと同じくらいの量刑になるかもしれません。
Aさんは分け前ももらっていないし、逆らえなかったにもかかわらずです。
皆さん、何か違和感を覚えるかもしれません。
このような場合には、弁護士に依頼すべきです。
弁護士はあくまでBを幇助したのみであると主張して、それを根拠づける証拠を検察官や裁判官に示します。
そうすることで、Aさんの適切な量刑による処罰を求めます。

大阪強盗事件で共犯者でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご連絡ください。

大阪の刑事事件 窃盗(万引き)事件で接見に強い弁護士

2015-08-17

大阪の刑事事件 窃盗(万引き)事件で接見に強い弁護士

大阪市西成区に住むXは、知り合いのYに対し、近所のスーパーで商品を万引きすることを要求し、Yが万引きを行ったところ、スーパーの店員に発見され、通報により駆けつけた警察官により逮捕されました。
Yは警察官の取調べに際して、「スーパーでの万引きは、Xに要求されて行ったものである」と主張しました。
そこで、Yの妻であるZが弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第235条 … 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同法第61条  … 正犯の刑を科する

YはXに要求されてスーパーで万引きをしたと主張していますが、このことが、Yの責任に何らかの影響を及ぼすものでしょうか。
つい魔が差して万引きをしてしまった場合と比べて、どのような違いがあるでしょうか。

刑法では、窃盗を行った者は一律10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めているだけですが、状況や行為態様によっては、その軽重が大きく左右されます。

Yの主張は、Xに万引きを「させられた」という内容ですので、Yの意思としては自分が故意に行った場合に比べて罪の意識が低いので、刑を軽くしてほしいという趣旨であると考えられます。
しかし、実際にXがYに対して、万引きを要求した場面を見た人やそれを聞いた人が存在しなければ、それを証明することはできません。

このように、Yのような主張をしても、警察官から取調べを受けている際に、「それを裏付ける証拠はあるのか」と問われると、身体を拘束されている(逮捕・勾留されている)人にとってそれを証明することは困難であると思われます。

ですので、刑事事件専門の窃盗に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
このような場合、身体拘束中(逮捕・勾留中)の関係者からの依頼により、遠方であっても初回接見をすることができます。
接見により、弁護士が逮捕・勾留されている人と直接、立会人なしで会話をすることができ、精神的・身体的苦痛を少しでも和らげることができ、またその方の主張を聞き、それを争う方法もご提案しお手伝いすることもできます。

大阪の窃盗事件でお困りの方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
なお、初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 薬物犯罪事件で執行猶予獲得する弁護士

2015-08-16

京都の刑事事件 薬物犯罪事件で執行猶予獲得する弁護士

京都府向日市に住む会社員Aは、友人Bから「良い薬が手に入ったから、一緒にやらん?」と誘われ、Aは興味本位でBとともにフエニルメチルアミノプロパンを注射し、数時間後近所のコンビニでビールを、万引きをしました。
万引きが店員に見つかり通報され、向日警察署の警官により逮捕されました。
そこで、Aの妻であるXは、弁護士事務所法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
覚せい剤取締法第41条の3第1項第1号 10年以下の懲役
刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

警察庁の公表によると、平成26年の薬物犯罪の中で最も検挙数が多かったのが、覚せい剤取締法違反事件です。
中でも、40代の方の逮捕者数が全体の約33%を占めており、使用の根絶することは相当困難であるとされています。

刑務所の中でも、薬物犯罪者については、特別に指導が定期的に行われ薬物依存から逃れられるための対策はされているものの、再犯率が非常に高くなっているのが現状である。

そのような中で初犯についてはまだ可能性はあるが、再犯の場合に執行猶予を獲得することは非常に困難です。

また、薬物の入手先についても、暴力団関係者であったり、海外からの輸入であったりと入手先もさまざまであり、一度入手ルートを知ってしまうと、いざ刑の服役後にやめることを決意していたとしても、一瞬の気の緩みで再び手を出してしまうというのが、薬物犯罪の最大のポイントです。

軽はずみな気持ちで薬物を使用してしまったという比較的軽度な依存でとどまっている場合には、すぐに使用をしないことで再犯の可能性は低くなり、その段階で逮捕されたとしても、執行猶予を獲得できる可能性はあります。

ですので、そのような場合には、薬物犯罪執行猶予の獲得に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談無料で行っておりますので、気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で示談に強い弁護士

2015-08-15

大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で示談に強い弁護士

大阪府大阪市に住む甲は、居酒屋でアルコールを摂取し、その影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、歩行者Aに車を衝突させ、全治6ヵ月の傷害を負わせたので、天満警察署により逮捕されました。
そこで、甲の母親である乙は、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条により、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役

この場合、甲はAに対し傷害を負わせているので、15年以下の懲役に処されることになります。
ちなみに、刑罰である「懲役」と「禁錮」の違いについては、「懲役」は刑事施設に拘置して所定の作業を行うものであるのに対し、「禁錮」は刑事施設に拘置されるのみであることにあります。
もっとも、「禁錮」に処さられた者も、申し出ることで懲役と同様に所定の作業を行うこともできるとされています。

しかし、人には各々、様々な理由や背景があり、それらにより犯罪が生じます。

本来、犯罪とされているものについては、犯してはならないというのが原則ですが、やむを得ない事情により、犯罪を行ってしまったという人も多々あると思います。

そこで、刑の軽重を決定する上で重要な要素となるのが、被害弁償を行ったか否か、被害者との示談交渉は行っているか又は進んでいるか否かなどがあり、これらを行っているか否かにより、刑の軽重に大きく影響を及ぼす可能性があるのです。

ですので、危険運転致傷事件に強い弁護士のいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社は、刑事事件を専門として扱っており、示談交渉などについての実績もございます。
初回の法律相談については無料で法律相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 危険ドラッグ所持で薬事法違反に強い弁護士

2015-08-14

大阪の刑事事件 危険ドラッグ所持で薬事法違反に強い弁護士

大阪市東住吉区在住のAさんは、インターネットを通じて、危険ドラッグの販売サイトがあることを知り、「違法ではない」と謳う販売サイトの宣伝文句を信じて、危険ドラッグを購入してしましました。
後日、Aさんの自宅に大阪府警東住吉警察署の職員が家宅捜索に訪れ、Aさんは危険ドラッグ所持の罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に東住吉警察署での接見を要請して、今回の事件についての弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

【危険ドラッグ】
危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤などの違法な薬物と同様な作用をもたらすように、人工的に新しく合成された薬物のことをいいます。
既存のドラッグの化学構造の一部を変えることで、「同じ効果を持つ別の薬品」を生成することができるため、今ある法律から規制を受けないものとなる、という宣伝のもとで、近年、流通を拡大してきました。
しかし、化学構造を変えたことで、さらに深刻な副作用の悪影響が出るようになった薬品も多く、その薬物依存性はさらに解決の困難さを増しています。

日本においても、近年になって、危険ドラッグに対する規制が強化され、法律で指定された薬物の輸入、製造、販売、所持、使用、購入、譲り受けなどが禁止されています。
また、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物」についても、ある程度の規制が及ぶように法律が改正されており、規制の網の目を抜けることは難しい状況に変わりつつあります。

【医薬品医療機器法】(旧薬事法)
日本では、危険ドラッグを取り締まる法律として薬事法の改正が繰り返されており、指定薬物として、取り締まりの対象に新たに指定する形で規制されてきました。
その規制対象となる「指定薬物」の数は、平成24年以前は約90種であったものが、平成25年2月には約850種となり、さらに同年12月にも追加されて、平成27年8月現在における指定薬物の数は約1400種までにのぼります。

平成26年4月には、指定薬物の個人での所持,使用,購入,譲り受けについても、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるようになりました。
また、同年11月には、薬事法の名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器法)に改められました。

危険ドラッグ所持の罪で逮捕された場合には、違法性の不認識といった無実の主張や、身柄の釈放要請、量刑の情状酌量などの面で、弁護士の関与が大きな助けとなります。
危険ドラッグに関する事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 盗撮事件で示談交渉に評判のある弁護士

2015-08-13

大阪の刑事事件 盗撮事件で示談交渉に評判のある弁護士

大阪市営地下鉄御堂筋線で会社員であるAはBのスカートの中をビデオカメラで盗撮を行ったところ、周囲の人に発見され、東警察署により逮捕されました。
Aは警察の取調べに対し容疑を認めている、身体拘束(逮捕・勾留)から逃れ、仕事に復帰したいと考えています。
(フィクションです)

[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条第1項第2号 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

盗撮の被害者は通常女性であることが多く、加害者が被害者に謝罪をしたい、被害弁償をしたい(示談)と思ったとしても、被害者と直接接触することは基本的には難しくなっています。
もし、加害者に連絡先を教えてしまうとまた何かされるのではと不安に思うのが通常であると考えられます。

しかし、被害者との示談が成立しているか否か、あるいは被害弁償が行われたか否かによって、加害者の処分に大きく影響してしまうのが、実状です。

本件のAは会社員ですので、一刻も早く会社に復帰しなければならない状況にあるにもかかわらず、被害者との連絡が直接取れない以上、示談を成立される手段がありません。

そこで、弁護士示談を頼むのが最速の事件解決の道であります。
弁護士であれば被害者の情報を知ることができますし、被害者も弁護士相手であれば会って示談に応じてくれる可能性が多分にあります。

被害の程度によっても異なりますが、示談が成立することにより、検察官から不起訴処分がなされる場合もあります。

盗撮示談交渉に評判のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の示談に強い弁護士にお問い合わせください。
初回の法律相談については、無料で行っておりますので、気軽にお電話ください。

神戸の刑事事件 スピード違反事件で評判のいい弁護士

2015-08-12

神戸の刑事事件 スピード違反事件で評判のいい弁護士

自営業の男性Aは、神戸市東灘区内において、車の運転中に後ろの車からクラクションを鳴らされたうえ、追い越し行為をされた。
腹が立ったAは、その車に追いつこうと、スピードを上げて車を走らせたところ、兵庫県東灘警察署の巡回中の警察官に見つかり、車を停車させられた。
速度測定装置によれば、車のスピードは法定速度を30km超えていたらしい。
その後、自分の今後が気になったAは、法律事務所へ相談に来た。
Aは「確かに法定速度は超えていたと思いますが、30kmも超えてはおらず、せいぜい10km程度超えていたにすぎなかったと思います。
運転中見た速度計もそうだったと思うのですが…」と述べている。
(フィクションです)

スピード違反
車を運転している皆様は、自動車教習所などで教わるのではないでしょうか。
「スピード違反は法律に違反することになりますよ」と。
道路交通法の条文を見てみましょう。

(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

つまり、スピード違反をした場合、道路交通法22条違反となるのです。
「点数ひかれて、反則金を払えばいいだけでしょう?」とお思いになる方もいるかもしれません。
しかし、あまりにも度を越えたスピード違反をした場合、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処」(道路交通法118条1号)される、すなわち刑事処分がなされることもありますので、注意が必要です。

【スピード違反の争い方】
上記例のAさんはスピード違反を実際しており、それは本人も認めていますので、その部分で争うことは困難です。
しかし、スピード違反が30kmなのか10kmなのかという点は重要になってきます。
それによって、反則金のみですむのか、刑事処分がなされる(罰金さらには懲役)のか?という点が変わってくる可能性があるからです。
もしかしたら、30kmを示した速度計が正しい測定をしていなかったのかもしれません。
にもかかわらず、30kmオーバーを前提とした処罰がされるのは防がなければなりません。
かかる場合には、早急に弁護士に依頼をするのが良いでしょう。
弁護士に依頼をすれば、適切な主張・証拠集めをして、適切な刑に向けての弁護をすることが可能です。
神戸スピード違反事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご依

大阪の刑事事件 脅迫事件の示談に定評のある弁護士

2015-08-11

大阪の刑事事件 脅迫事件の示談に定評のある弁護士

大阪府豊中市在住のXは、某有名人に対しツイッターで某有名人の子供の殺害予告を行いました。
某有名人は当初、悪戯だと思っていましたが、文面が生々しかったことから恐怖に感じて警察に被害届を提出し、それによりXは脅迫罪逮捕されました。
警察からXの妻であるYに対し、Xが逮捕された旨を伝えられ、驚いたYは弁護士事務所無料法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

刑法上の脅迫罪は、犯人に直接害を与えられる旨を告知された者が原則として犯罪の対象となりますが、直接害を与えられる旨を告知されなくても、その者の親族に害を与える旨を告知した場合にもついても、脅迫罪の対象となります。

ですので、今回の事案については、某有名人に対し、その子供を殺害する予告を行っていることから、これについても脅迫罪の対象となります。

今回のようなインターネットを使用した脅迫については、顔も知らない者から突然害を与えられるという告知をされるものですので、被害者の恐怖心も強く、悪質な犯罪の一類型であると考えられます。

一時的な感情により、本当は害を与えるつもりはないにもかかわらず、害を与える旨を伝えてしまい、消去したいと思ったとしてもすぐに消去できるとは限りません。

本当に害を与えるつもりのない加害者としては、一時的な感情によって行ってしまったことを被害者に謝罪したり被害を弁償したりすることで、身体拘束(逮捕・勾留)から解放してもらい、早期に解決をしたいと思ったとしても、連絡先もわからず、どうしたらよいのかわからないという方も多くいらっしゃると思います。

示談交渉は第三者に任せるのが得策です。

そこで、脅迫事件の示談交渉に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にに法律相談にお越しください。
初回の相談については、無料で行っておりますし、仕事終わりにしか時間がないという方にもできる限りの対応をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で示談交渉に強い弁護士

2015-08-10

大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で示談交渉に強い弁護士

大阪府和泉市の居酒屋で、同市の男性会社員に睡眠薬入りの手作りチョコレートを食べさせ、寝入った隙に財布から現金約20万円とクレジットカード1枚を盗んだとして、和泉警察署昏睡強盗の疑いで、Aを逮捕した。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第239条、第236条 5年以上の有期懲役
刑法第25、66、67、68、71、72条参照

酌量減軽とは、犯罪の情状に酌量すベきものがあるときに刑を減軽することをいいます。
また、酌量減軽は、法律上刑の加重がなされるときであってもすることができますので、再犯の場合であっても可能です。

今回の昏睡強盗罪の刑罰については、強盗罪と同じ法定刑ですので、5年以上の有期懲役ということになりますが、これを酌量減軽するときは、刑法によるとその長期及び短期の二分の一を減ずるとされていますので、2年6月以上10年以下の範囲で刑が決定されることとなります。

そうすると、強盗罪は5年以上の有期懲役と定められているので、一見執行猶予の対象とならないとも思えます。
しかし、執行猶予は、3年以下の懲役の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができると規定していますので、酌量減軽により2年6月の懲役の言渡しを受けた場合は執行猶予の対象となります。

ですので、酌量減軽がなされるか否かは執行猶予を獲得できる否かに関わってくるということになります。

ですが、酌量減軽がなされるためには、被害者への謝罪や被害者との示談交渉、被害者への被害の弁償などをすることが必要となります。
加害者本人がこれらを行おうとしても、被害者と連絡が取れないなど交渉がスムーズに進まないなどのさまざまな弊害が生じます。
中立・公平な立場である弁護士が被害者との交渉を行うことで解決を図りやすくなります。
また、示談交渉は経験がものを言います。
刑事事件示談交渉経験豊富な弁護士に示談交渉をお願いするのが得策です。

そこで、このようなことでお困りの方は、被害者との示談交渉に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っており、担当の弁護士が親身になってお話をお伺いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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