Archive for the ‘刑事事件’ Category
京都の刑事事件 児童ポルノ事件で評判のいい弁護士
京都の刑事事件 児童ポルノ事件で評判のいい弁護士
ある日、京都府中京警察署に「知り合いのAが児童のわいせつな写真や動画を持っている。なんとか更生させたいから、通報した」との連絡が入った。
そこで、捜査をしたのち、京都府京都市中京区に住む会社員Aを児童ポルノ法違反で逮捕した。
押収したパソコンからは、児童のわいせつな写真・動画が1000件以上見つかった。
(フィクションです)
【児童ポルノ法】
子供が好きという人は少なくないのではないでしょうか。
しかし、その好きが「性的対象」としての好きであり、わいせつな写真・動画などを持つことは、児童ポルノ法違反となります。
今回は、児童ポルノ法について書かせて頂きます。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、平成11年5月26日に公布され、同年11月1日に施行されました。
施行当初は、上記事案のようなわいせつ画像の単純所持は特に罰せられておらず、児童買春や児童ポルノを提供した者を罰していました。
しかし、平成26年7月に、児童ポルノ法の改正・施工がなされ、性的好奇心を満たす目的で、児童のわいせつな写真や動画などを所持することに対しても罰則が適用されることになりました。
もっとも、施行日から1年間は、罰則の猶予がなされることとなっていましたので、平成27年7月14日までは適用されませんでした。
逆に言えば、現在では、単純所持も罰せられることになります。
単純所持の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(法7条1項)。
【処罰対象】
では、いかなる写真がわいせつな写真・動画となるのでしょうか。
実は、一概には言えません。
一応の「児童ポルノ」の定義はありますが、具体的にどのようなものが児童ポルノかははっきりとしておらず、児童ポルノか否かの最終的な判断は裁判所が行うものだからです。
「(性的対象としていないことを前提とした)自分の子供の海水浴の際の水着姿の写真」などの明らかに問題ないと考えられる物以外は、一概に判断できないのです。
ですから、突然「え?この画像を持ってるだけで?」などということが起こるかもしれません。
そのような場合は、ぜひ弊社にお任せください。
弊社は、刑事事件専門であり、児童ポルノ法違反の事件も数多く弁護してきたため、経験豊富です。
京都の児童ポルノ事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までお気軽にお電話ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 住居侵入罪の示談交渉に定評のある弁護士
大阪の刑事事件 住居侵入事件の示談交渉に定評のある弁護士
大阪府堺市で寝ている女性の部屋のベランダに、堺市在住のAが女性の下着を盗むことを目的として侵入したが、女性が自宅にいて大声をあげたことから、Aは驚いてその場を立ち去りました。
怖くなった女性は、堺警察署に被害届を提出し、その後捜査の結果、Aは逮捕されました。
そこで、Aの職場の知人であるBは、Aが仕事に出てきてもらわないと困るというので、Aを保釈してもらえないかと弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第130条 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
Aは、女性の部屋のベランダに侵入していることから住居侵入罪が成立します。
また、Aは女性の下着を盗むことを目的として侵入していますが、実際に下着を盗んだわけではありませんので、この場合窃盗罪は成立しません。
たとえば、Aがマンションの1階の女性の部屋のベランダに足をかけて入ろうとした場合も住居侵入罪が成立することには変わりありませんが、少なくともベランダに侵入してさらに部屋の中に入った事例を考えると法益の侵害は大きいとはいえません。
同じ罪が成立したとしても、侵害される法益の程度によって罪の重さが異なることはいうまでもありません。
重大犯罪であればあるほど、加害者は逮捕されたくない、証拠を隠滅したいと考えるのが通常でしょう。
今回のような比較的法益侵害の程度が小さい場合には、罪証隠滅のおそれや証拠隠滅のおそれは少ないといえ、身体拘束(逮捕・勾留)されていたとしても解放してもらえる可能性があります。
また、被害者との示談交渉の有無によっても、事件の状況は異なってきます。
しかし、示談交渉は加害者が、直接被害者と連絡を取って行うことはあまり現実的ではありません。
なぜなら、被害者は加害者と接触することを拒むことは少なくないからです。
そこで、比較的接触を図りやすい弁護士に示談交渉をしてもらい、弁護士を通じて被害者に謝罪することや被害を弁償するなどの措置を取ることが効果的です。
ですので、大阪での住居侵入罪により逮捕・勾留されている方、その関係者の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の示談交渉に定評のある弁護士にぜひ一度ご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 常習累犯窃盗事件で盗犯等防止法違反に強い弁護士
大阪の刑事事件 常習累犯窃盗事件で盗犯等防止法違反に強い弁護士
大阪市浪速区在住のAさん(40代男性)は、近所の民家に不法侵入して空き巣を繰り返していたところ、大阪府警浪速警察署により、住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。
浪速警察署の警察官によると、Aさんは、過去に3回、窃盗の罪で起訴されて、裁判で有罪となっている前科があることから、今回の事件では常習累犯窃盗罪で起訴する見通しであることが、逮捕中のAさんに伝えられました。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんの罪をできるだけ軽くするために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
【窃盗罪と常習累犯窃盗罪】
窃盗罪となる行為を繰り返し、過去10年間に裁判で3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑が確定していると、次に窃盗行為をした際には、常習累犯窃盗罪で処罰されることになります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等防止法3条に規定されており、窃盗犯の常習性に対してより重い責任を問う趣旨により、窃盗罪に比べて法定刑が重くされています。
・窃盗罪 刑法235条
「他人の財物を窃取した者」
法定刑→ 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・常習累犯窃盗罪 盗犯等防止法3条
常習として窃盗の罪を犯した者で、過去10年間に3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑の執行を受けたもの
法定刑→ 3年以上の有期懲役
窃盗罪については、初犯で余罪が無い、被害額が小さいなどの犯行経緯によっては、執行猶予が付けられる可能性があります。
その一方で、常習累犯窃盗罪については、その窃盗の常習性から再犯防止への期待が持てず、執行猶予付きの判決を得ることは難しいと考えられます。
弁護士の方から、積極的な再犯防止策を検討して、裁判で説得的に主張していくことが、常習累犯窃盗の罪の量刑を軽くするために重要であると考えられます。
常習累犯窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪の刑事事件 業務上横領事件で示談に強い弁護士
大阪の刑事事件 業務上横領事件で示談に強い弁護士
大阪府大阪市港区に勤務先を持つ会社員Aは、離婚にかかる費用や身内の葬式費用の捻出などが重なり、生活が困窮していた。
そこで、Aは自らが会社の経理担当で金の管理をしていることをいいことに、会社の金庫から10万円を盗み出した。
後に、自らのした行為に怖くなったAは法律事務所へ相談しに行った。
Aは「大阪府港警察署が、自分を業務上横領の罪で逮捕するかもしれない…逮捕は避けたい」と不安そうに話している。
(フィクションです)
【業務上横領】
「業務上横領罪」という言葉自体は聞いたことがある人も多いと思います。
そして、「占有離脱物横領罪」という言葉も聞いたことあるのではないでしょうか?
『横領っていくつもあるの?何が違うの?』と疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
今回は、横領罪について書かせていただきます。
「横領罪」と呼ばれる罪にもいくつか種類があります。
単純横領罪(委託物横領罪):自己の占有する他人の物を横領した場合に成立
業務上横領罪:業務上、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立
占有離脱物横領罪:遺失物など、占有を離れた他人の物を横領した場合に成立
の3つです。
今回の事案では、会社にある金庫からお金を取り出していますし、さらに、Aは「経理担当」という会社の地位を利用していますから、Aの行為は業務上横領罪が成立する可能性が高いです。
【示談の必要性】
では、このような場合に、Aはどうすればよいでしょう。
なにより考えられることは、会社と示談をすることです。
示談をすれば、会社が事件にする前(警察へ告訴状などを出す前)に穏便に解決することも可能です。
また、検察官に送致されたとしても示談をして示談書を検察官へ出し、不起訴処分を求めることも可能となります。
そして、このような示談はAさん本人ではなく、第三者である弁護士が行う方が有効です。。
当事者同士しか示談の場にいない場合、冷静なそして適切な示談案を出して、合意に至ることは難しいです。
このような場合には、第三者である弁護士の仲介が非常に重要となってきます。
大阪の業務上横領事件の示談でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件専門の示談に強い弁護士が、迅速・適切な交渉により示談をまとめさせていただきます。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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京都の刑事事件 証拠隠滅事件の保釈に定評のある弁護士
京都の刑事事件 証拠隠滅事件の保釈に定評のある弁護士
Aが、知り合いBの起こした刑事事件の証拠書類などを約10年前から自宅に隠しているとAの母親であるXから通報を受け、宇治警察署はAを証拠隠滅の容疑で逮捕しました。
Xは、Aの部屋を掃除していた際に、たまたま開けたクローゼットの奥から書類などを見つけ、慌てて警察に連絡をしましたが、その後自分が通報したがゆえにAが逮捕されていまい仕事にも行けなくなってしまったので、何とかならないかと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第104条 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金
刑法第89、90条参照
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者が、証拠隠滅罪の対象となります。
したがって、自己の刑事事件に関する証拠を隠滅しても、証拠隠滅罪になりません。
ただし、自己の刑事事件の証拠を他人に隠滅してもらうようお願いをして、他人に隠滅させたような場合には、処罰されます。
刑事訴訟法上、保釈の請求をしたときは、次の場合を除いては、これを許さなければなりません(これを権利保釈といいます)。
1 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
これらの要件を満たさない場合であっても、裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます。
ですので、権利保釈が認められなくても、裁判所の裁量で保釈されることもありますので、保釈に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の定評のある弁護士にご相談ください。
夜間のお電話も対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
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大阪の刑事事件 DV(ドメスティックヴァイオレンス)事件で量刑に強い弁護士
大阪の刑事事件 DV(ドメスティックヴァイオレンス)事件で量刑に強い弁護士
大阪府大阪市城東区に住む女子大学生Aさんは、同大学のサークルの先輩であるBさんと同居していた。
日ごろから、Aは、Bから暴力を受けていたが「いつかは元の優しいBに戻ってくれる」という思い、そして、Bに刃向うことへの恐怖心から、ずっと暴力に耐え続けていた。
しかし、ある日、このままでは殺されるとふと思ったAは、そばにあった鈍器で就寝中のBの頭を殴り、出血多量で死亡させてしまった。
そこで、大阪府城東警察署は、Aを殺人罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)
【DVの被害者の苦悩】
上記例のように、「いつかはそんなことをしなくなる」と信じて付き合い続けた結果、DV被害者が疲れ果ててしまって、最終的に楽になるために相手を殺してしまう。
また、恐怖心から何も行動できず、ただただ耐えるしかなく、自らを苦しめてしまい、これまた最終的に殺してしまう、又は自ら命を絶ってしまう。
このような悲しい事案はドラマ世界だけでなく現実に多く発生しています。
Aさんが、このような行動をとってしまう心境も痛いほどわかります。
しかし、人を殺せば殺人罪に問われる可能性があるのです。
罰を受けなければなりません。
もっとも、ただ人を殺した人間と、このような苦悩があったうえで人を殺してしまった人の量刑が同じでよいのでしょうか。
【情状酌量】
情状酌量とは、簡単に言えば、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰(量刑)を軽くすることをいいます。
上記事案の場合、弁護士にご依頼いただけますと、Aさんの境遇を主張し、情状酌量をしてもらい、刑が軽くなるように弁護することになります。
もっとも、DVの性質上、DVの事実が隠される、又は隠すことが多いですから、周りの人がDVの存在に気付かないことが多いです。
ですから、DV関係に関する目撃証言は少なく、被疑者がDVによって苦悩していたのか否かが分からず、捜査機関が単純な殺人事件として処理することがあります。
これでは、妥当な量刑が下されません。
ですから、この場合には、的確なDVの証拠、そして、DVによって苦悩していたことの証拠を示さなければなりません。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所であり、DV事件にも精通しております。
ですから、早期に、的確なDVの証拠を提出し、的確な主張をすることが可能です。
大阪でDV事件の量刑でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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兵庫の刑事事件 ストーカー事件で迷惑電話に強い弁護士
兵庫の刑事事件 ストーカー事件で迷惑電話に強い弁護士
兵庫県宝塚市在住のAさん(30代男性)は、以前交際中だったVさんと復縁したいと考えましたが、Vさんに拒否されました。
Aさんが電話を何度かけてもVさんが拒否し続けると、Aさんは「わかってくれるまで電話をかける」と言って、Vさんのもとに毎日数回にわたる無言電話をかけるようになりました。
その後、Aさんのもとに、兵庫県警宝塚警察署より傷害罪の容疑で出頭要請がありました。
同署によると、Vさんが、Aさんからの連日の無言電話により、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に陥ったとのことです。
Aさんは、宝塚警察署に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士にストーカー事件の相談してみることにしました。
(フィクションです)
【迷惑電話によるストーカー規制法違反】
ストーカー規制法2条1項5号のよると、ストーカー行為の一環で「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ」た者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
また、ストーカー行為に限らず、迷惑電話をかけた者は、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反として、罰されることがあります。
【無言電話による傷害罪】
傷害罪の成立は、怪我を負わせた場合だけでなく、人を病気にさせるなど、人の生理的機能の障害によってその健康状態を不良に変更した場合にも認められます。
もし、ストーカーからの度重なる無言電話によって、被害者にノイローゼや心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が表れたならば、その無言電話をかけた者には、傷害罪が成立することになります。
しかし、無言電話の被害者に精神衰弱等の症状が表れたとしても、その原因がストーカー行為や無言電話にあるという、原因と結果の因果関係が立証されなければ、傷害罪に問われることはありません。
過去の判例(非ストーカー事件)によると、約半年間、ほぼ連日にわたり無言電話をかけ続け、無言電話の被害者を精神衰弱症に陥らせた事例で、傷害罪の成立が認められています。
傷害罪の成立には、どの程度の因果関係が要求されるかは、具体的な事例によるものであるため、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
ストーカー事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で刑事告訴に強い弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で刑事告訴に強い弁護士
大阪府豊中市在住のVさん(20代女性)は、職場の上司から体を触るなどのわいせつ行為を受けて、「このことを口外すればクビにする」と脅迫されている件につき、刑事告訴したいと考えるようになりました。
Vさんは、大阪府警豊中南警察署に刑事告訴の相談に行きましたが、警察職員からは「証拠が無いと警察は動けない」と、なかなか反応を得られません。
そこで、Vさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、強制わいせつ事件で警察署に提出する告訴状の作成や、必要な証拠収集の段取りを依頼することにしました。
(フィクションです)
【告訴状の記載事項】
強制わいせつなどの性犯罪は、原則として親告罪とされているものが多く、被害者からの告訴がなければ、警察は捜査に動くことができません。
被害者が告訴状を作成するにあたり、必要となる記載事項の一例は次のようになります。
・「告訴状」という表題
・作成年月日(提出日)の記載
・提出先捜査機関の記載
・署名・捺印
・告訴人の記載 (氏名、住所、連絡先)
・代理人の記載 (弁護士などの代理人がいる場合)
・被告訴人の記載 (氏名、本籍地、住所、連絡先、勤務先など)
・処罰を求める旨の記載
・罪名の記載 (該当する法律と条文)
・犯罪事実の記載 (具体的な事実関係を、犯罪が成立する要件に沿う形で)
・犯罪経緯や動機などの記載
刑事事件に強い弁護士に相談することで、告訴状に記載する犯罪成立の要件内容や、その立証のための証拠収集の段取りについて、後の裁判における証明活動の準備をしておくことができます。
また、提出先の捜査機関は抱えている事件数も多く、なかなか刑事告訴に対応してもらえないこともあるかもしれません。
そこで、弁護士の方から働きかけをして、有効な証拠収集活動を行うことで、捜査機関の関与を促し、刑事裁判の実現に繋げることができると考えられます。
強制わいせつ事件の刑事告訴でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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神戸の刑事事件 傷害罪で釈放(身柄解放)の弁護士
神戸の刑事事件 傷害罪で身柄解放の弁護士
神戸市須磨区在住のAさん(50代男性)は、飲み屋で酔っぱらった勢いで、隣席の見知らぬ客と喧嘩になり、相手の肩を酒瓶で殴打し、全治1ヵ月の傷害を負わせました。
Aさんは、現場に駆けつけた警察職員により、傷害の罪で現行犯逮捕されました。
兵庫県警須磨警察署に逮捕されているAさんは、このままでは、明日以降の仕事に差し支えが出ては困ると考えて、刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期の身柄釈放に向けて動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
【逮捕・勾留段階での弁護活動】
事件で逮捕されて、逮捕された者が、不起訴処分を得る、あるいは罪をできるだけ軽く済ませることを弁護士に依頼した場合には、その実現に向けて、弁護士は、逮捕・勾留段階では次のような弁護活動を行います。
・釈放(身柄解放)活動
早期の身柄解放を目指します。具体的には、逮捕後の勾留手続に進まないように手を尽くすことが重要です。
まずは、逮捕後の早い段階で、逮捕された者と弁護士が接見することで、今後の事件の見通しに応じた、適切な取調べ対応を検討するところから弁護活動は始まります。
逮捕によって最長72時間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日(勾留延長により20日)も身柄拘束され続けることになります。
これを阻止するために、弁護士の方から、検察官や裁判官と交渉し、書面を提出するなど、勾留請求・勾留決定のなされることのないよう、釈放に向けた働きかけをいたします。
・示談交渉
被害者との間で示談が成立しているという事情は、事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、被害者による許しの意思表示、被害届の取下げの意思表示、告訴の取下げの意思表示があるかどうかは、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、罪の量刑を決定する際に深く配慮されると考えられます。
しかし、事件を起こした本人が、被害者と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情を考慮すると難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って示談交渉を進めることで、刑事事件において非常に効果のある示談成立に向けて、弁護活動を行うことができます。
傷害事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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奈良の刑事事件 不正(キセル)乗車事件で評判のいい弁護士
奈良の刑事事件 不正乗車事件で評判のいい弁護士
大阪府に住む男性Aは、勤め先までの電車運賃をうかしたいと思った。
Aは「勤め先(飛鳥駅)は無人駅やから、地元の駅から次の駅までの定期を買えば、次の駅から目的駅までの運賃をうかせることができる」と思うに至った。
そして、上記の行動を続けていたところ、ある日、たまたま駅員が飛鳥駅におり、駅員に定期を示した。
区間がおかしいことと駅員がAを問い詰めたところ、Aは観念して「(特定区間の)定期代金を払っていない」といった。
そこで、駅員は奈良県橿原警察署の警察官を呼び、署へ任意同行することになった。
(フィクションです)
【不正乗車~キセル乗車】
「タダで電車に乗ったら犯罪になる」。
皆さん、このことは何となくでもお分かりになるのではないでしょうか。
今回は、不正乗車事件について書かせて頂きます。
不正乗車といってもいろいろありますが、特にすぐ思い浮かぶのは「キセル乗車」ではないかと思います。
キセル乗車とは、鉄道の乗車駅から降車駅までの区間を継続乗車するつもりであるにもかかわらず、乗車駅から降車駅までの乗車券を購入せず、途中区間までの乗車券を買い、途中区間の運賃を支払わないで降車駅まで乗車することを言います。
では、これはいかなる犯罪となるのでしょうか。
【キセル乗車はどんな犯罪になる?】
もしも、駅員のいる改札で切符や定期を示して、正当に乗車したようにだまそうとしたのであれば詐欺罪(刑法246条)にあたる可能性があります。
罰則は10年以下の懲役です。
上記例では詐欺罪になる可能性があります。
自動改札を利用した場合のキセル乗車が刑法上の何罪にあたるか?ということは争いがあるのですが、詐欺罪(246条)にあたるとしている裁判例(大阪高判昭和44年8月7日)があります。
また、キセル乗車は、詐欺罪が成立しないとしても、鉄道営業法29条により犯罪となります。
罰則は、2万円以下の罰金又は科料です。
いずれにせよ、犯罪をしてしまった後の迅速な行動が被疑者の進退を決めることになります。
鉄道営業法違反は親告罪なので、被害者である鉄道会社が告発しなければ、起訴されることはありません。
ですから、告発をしないように、被害者との迅速な示談が必要となります。
詐欺罪となったとしても、示談をしておけば、不起訴になったり、量刑が減ったりする可能性があります。
しかし、示談は被害者と加害者のみでは、感情論などになり、どうしてもうまくいかない場合も多いです。
奈良の不正乗車事件でお困りの方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご連絡ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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