京都の刑事事件 証拠隠滅事件の保釈に定評のある弁護士

京都の刑事事件 証拠隠滅事件の保釈に定評のある弁護士

Aが、知り合いBの起こした刑事事件の証拠書類などを約10年前から自宅に隠しているとAの母親であるXから通報を受け、宇治警察署はAを証拠隠滅の容疑で逮捕しました。
Xは、Aの部屋を掃除していた際に、たまたま開けたクローゼットの奥から書類などを見つけ、慌てて警察に連絡をしましたが、その後自分が通報したがゆえにAが逮捕されていまい仕事にも行けなくなってしまったので、何とかならないかと思い、弁護士事務所法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第104条 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金
刑法第89、90条参照

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者が、証拠隠滅罪の対象となります。
したがって、自己の刑事事件に関する証拠を隠滅しても、証拠隠滅罪になりません。
ただし、自己の刑事事件の証拠を他人に隠滅してもらうようお願いをして、他人に隠滅させたような場合には、処罰されます。

刑事訴訟法上、保釈の請求をしたときは、次の場合を除いては、これを許さなければなりません(これを権利保釈といいます)。
1 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

これらの要件を満たさない場合であっても、裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます。
ですので、権利保釈が認められなくても、裁判所の裁量で保釈されることもありますので、保釈に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の定評のある弁護士にご相談ください。
夜間のお電話も対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

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