Archive for the ‘刑事事件’ Category
大阪の刑事事件 脅迫事件の無罪に強い弁護士
大阪の刑事事件 脅迫事件の無罪に強い弁護士
Aは、大阪府茨木市の耳原公園にて、Bに対し、Bの身体に害を与える旨を告知して脅迫したとして、大阪府警茨木警察署の警察官により、逮捕されました。
Aは、警察官の取調べの対し、容疑を否認しています。
Aの妻であるXは、Aがそのようなことをするはずがないと思い、Aの無罪を証明してもらいたいと弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
無実である者が、犯罪者として扱われてしまうことを冤罪といいます。
今回のXの相談によると、Aは無罪であると言っており、このままでは冤罪事件になる可能性もあります。
そこで、Aの無罪を主張するためには、Aを現に取り調べている大阪府警茨木警察署の警察官が当該事件についてどの程度の証拠を保有しているか、Aが取調べに対し、どのようなことを主張しているのかを正確に把握する必要があります。
弁護人として選任された者は、大阪府警茨木警察署の警察官に働きかけを行い、証拠の有無を確認するとともに、被疑者であるAと接見することで事件の真相を詳細に知る必要があります。
その上で、弁護人がAは無罪であると判断した場合には、無実の者を刑務所に入れることはあってはならないことですので、徹底的に戦うことになります。
しかし、無罪を主張することは容易なことではありません。
被疑者と弁護人との信頼関係が築けていなければ、何が真実なのかを見極めることが困難になるからです。
仮に、Aが嘘をついているとすれば、弁護人はAが無実ではないにもかかわらず、無実を主張することとなり、犯罪者を助長することにもなりかねません。
無実を主張するには、被疑者と弁護人との信頼関係は必要不可欠な要素といえます。
また、無実を主張するための活動には、刑事弁護活動が含まれ、専門的な活動といえますので、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
ですので、大阪の脅迫事件で無罪を主張される方は、無罪に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件に特化していますので、刑事弁護活動専門の弁護士が在籍しています。
初回の法律相談も無料で行っており、担当の弁護士が親身になってご相談にお答えいたしますので、一度お問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
京都の刑事事件 医療過誤事件で無罪主張の弁護士
京都の刑事事件 医療過誤事件で無罪主張の弁護士
京都市北区在住のAさん(40代男性)は、総合病院で医師の仕事に就いていたところ、ある患者Vさんの遺族の方から、担当医師であったAさんの投薬ミスによりVさんが死亡したとして、業務上過失致死罪で刑事告訴されてしまいました。
京都府警北警察署から事情聴取の呼び出し通知を受けたAさんは、警察の事情聴取に行く前に、刑事事件に強い弁護士に相談して、事件への対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【医療過誤】
医療事故・医療過誤事件では、主に「業務上過失致死傷罪」が問題となります。
・刑法211条前段 (業務上過失致死傷罪)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」
医療事故・医療過誤事件で多く争われるのは、①医師に過失(注意義務違反)が認められるか、②医師の行為と死傷の結果に因果関係があるか、という点です。
医師の刑事責任が肯定されるためには、この両方が認められなければなりません。
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、医療事故の具体的な事情を精査した上で、医師が患者の死傷結果を予見できなかったこと、その結果発生を回避するための注意義務を怠っていなかったことを、客観的な証拠に基づいて主張・立証していきます。
弁護士の方から、警察や検察などの捜査機関が提示する証拠では、医師の過失・故意や因果関係があることを十分立証できないことを指摘することで、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指します。
医療事故・医療過誤事件を起こしてしまった医師は、厚生労働大臣から「戒告」「3年以内の医業停止」「医師免許取消し」の処分を受ける可能性があります。
これは、医師法に規定されており、医師の行政責任に基づく処分です。
これらの行政処分を回避するには、犯罪不成立による無罪判決の獲得という弁護方針の他にも、弁護士が、被害者やその遺族の方との示談交渉を行うことが考えられます。
被害結果が軽微で医師の過失が重大なものでなければ、示談成立や告訴の取下げといった事情を検察官が考慮して、不起訴処分を得られる可能性があります。
医療事故・医療過誤事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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神戸の刑事事件 横領事件の起訴猶予に強い弁護士
神戸の刑事事件 横領事件の起訴猶予に強い弁護士
神戸市垂水区在住のAは、友人のBから預かっていたカメラを第三者に売却し、その代金を横領しました。
Bが兵庫県警垂水警察署に被害届を出したので、兵庫県警垂水警察署の警察官は捜査を開始したところ、Aを横領の容疑で通常逮捕しました。
その後、Aは送致されましたが、Aの夫であるXは、Aを起訴猶予にしてもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第252条 5年以下の懲役
Aは、兵庫県警垂水警察署の警察官により逮捕され、送致されていますので、検察官がAを有罪にすることができると判断した場合には、起訴されてしまいます。
そこで、Aとしては、検察官に対して自分を起訴する必要がないということを説得することで、起訴を猶予してもらうことが必要です。
起訴猶予とは、不起訴処分の一種であり、被疑者を起訴すると有罪することができるにもかかわらず、検察官の裁量により起訴しないと判断することをいいます。
起訴すれば有罪判決が下される可能性があるにもかかわらず、あえて起訴を猶予するということですので、被疑者としては、様々な事情や状況から起訴の必要がないことを説得しなければなりません。
しかし、このような起訴猶予を獲得するに際して行われる活動は、刑事弁護活動ですので、一般の方が行うことは難しく、さらに被疑者が身体拘束されており、正確な状況や事情を知ることができないことが多いです。
もっとも、弁護士は必ず被疑者と接見することができますし、事件の真相や被疑者が思っていることなどの状況を把握することができ、起訴猶予を獲得するための刑事弁護活動を行うことができます。
ですので、神戸の横領事件で起訴猶予を獲得したいと考えられている方は、起訴猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護活動に特化していますので、起訴猶予の獲得に必要な弁護活動を行うことができます。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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奈良の刑事事件 ストーカー事件で被害者の交渉代理の弁護士
奈良の刑事事件 ストーカー事件で被害者の交渉代理の弁護士
奈良県奈良市在住のVさん(20代女性)は、かつて交際関係にあったAさん(20代男性)から何度も復縁を迫られ、Vさんが固く断ると、Aさんは、Vさんが職場から帰宅するところを待ち伏せする等といったストーカー行為をするようになりました。
Vさんは、なんとかAさんにストーカー行為をやめてもらいたいと思っていますが、ストーカー規制法違反の罪でAさんを刑事告訴して、事を大きくするのは、できれば避けたいと考えています。
そこで、Vさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、加害者のAさんとの示談交渉を試みてもらい、刑事裁判を起こさずに解決する方法を弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
【ストーカー規制法】
ストーカー行為とは、つきまといなどの行為を反復して行うことです。
ストーカー行為をした者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科せられます(ストーカー規制法13条1項)。
また、ストーカー規制法13条は親告罪とされており、被害者等による刑事告訴が無ければ、刑事事件とはならず、警察は捜査を開始することができません。
【示談交渉における弁護士の被害者代理】
加害者側が示談交渉を申し込んできた場合や、あるいは、被害者が刑事裁判で責任追及をしようとまでは考えていない場合には、被害者自身が加害者側の弁護士と示談交渉を行うこともできますが、加害者側と直接交渉をしたくない被害者の方は、委託を受けた弁護士が代わりに行います。
示談締結に当たっては、示談金の支払い以外にも、「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような遵守事項を設けることができます。
遵守事項を示談内容として設ける際には、被害者自身による示談交渉では、本当にその遵守内容で今後の被害者の身の安全を確保できるのか、あるいは、加害者側が遵守内容を履行するのかについて、不安が残ることも考えられます。
示談書に記載する遵守事項の内容が十分であるかの検討や、もし加害者が遵守事項を守らなかった場合の対応検討について、豊富な経験に基づく弁護士の交渉代理と、弁護士による示談方針のアドバイスが重要となります。
ストーカー事件の被害者となってお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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大阪の刑事事件 強要事件の不起訴に強い弁護士
大阪の刑事事件 強要事件の不起訴に強い弁護士
Aは、大阪府吹田市の万博記念公園で行われていたイベントにて、イベントに来ていたBと口論になり、Bに対して「土下座をして謝らないと、ぶん殴る」と言って土下座をさせました。
イベントに来ていた来客が、その現場を見て大阪府警吹田警察署に通報しました。
Aは、通報を受けて駆け付けた大阪府警吹田警察署の警察官により、強姦罪の容疑で現行犯逮捕され、送致されました。
Aの母親であるXは、Aを不起訴にしてもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第223条 3年以下の懲役
Aは、検察官に送致されているので、送致を受けた検察官としては、①Aを起訴するか、②Aを不起訴処分とするか、を選択することになります。
Xの要望としては、Aを不起訴処分にすることですので、検察官に対して起訴されないように働きかけを行う必要があります。
検察官の行う不起訴処分には、(1)嫌疑がない、(2)嫌疑が不十分である、(3)起訴することを猶予するという3つの種類があります。
今回の事件でのAは、大阪府警吹田警察署の警察官により、現行犯逮捕されているので、犯人性は明らかであり、Aとしては、(3)の起訴猶予処分を獲得することが必要となります。
検察官の起訴猶予による不起訴処分を獲得するためには、犯人性が明らかな場合であっても被疑者の状況や情状の程度、被害者との示談の有無などによって被疑者を起訴することが必要でないと検察官が判断されることが必要になります。
今回の事件については、被害者が土下座を強要されているので、被害者との示談交渉を行い、示談の成否が不起訴処分を獲得するうえで極めて重要な要素となります。
しかし、被害者としては、土下座を強要した被疑者と直接示談交渉をすることは、困難であるといわざるをえません。
やはり、被害者としては、そのようなことをした被疑者と二度と会いたくない、連絡先を教えたくないと考えるのが通常だと思われます。
そこで、守秘義務がある弁護士であれば、被害者も連絡先を教えることは比較的容易ですし、交渉に応じてもらえる可能性も高くなります。
ですので、大阪の強要事件の不起訴にしてもらいたいと考えられている方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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大阪の刑事事件 児童買春事件の取調べに強い弁護士
大阪の刑事事件 児童買春事件の取調べに強い弁護士
大阪府在住のAは、泉佐野市のラブホテルにおいて、14歳のBに金員を支払い、性交渉をしたとして、大阪府泉佐野警察署の警察官により、児童買春の容疑で任意同行を求められました。
Aは、大阪府泉佐野警察署の警察官からの取調べの後、今後のことが心配になり弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
大阪府泉佐野警察署の警察官が事件を把握しているということは、おそらく被害者であるBが被害届を提出していると推測されます。
しかし、Aとしては無理やりBと性交渉をしたわけではなく、穏便に事が済んだと思っていた矢先に、警察官から取調べを受けていますので、どうなっているのかを把握していない可能性があります。
このように状況を把握していないAが、警察官からの取調べを受けてしまうと、どう対応すればよいかなど不安なことは多数あると思います。
仮に、Bの友人がAからお金を取れるからと言って唆し、BがAに無理やり性交渉をさせられた旨の主張をしているとすると、警察としては、強姦罪を視野に入れて捜査をすることになり、Aに対する取調べも変化してくると思われます。
強姦罪ということになると、刑法上の犯罪になってきますし、法定刑も重くなります。
そうすると、Aの警察官などの捜査機関の取調べに対する対応の如何によって、Aの今後を大きく左右するといっても過言ではありません。
しかし、警察官などの捜査機関は、ある程度の容疑があることを前提に取調べを行っていますので、その容疑を否認するような内容の話であれば、信じてもらえないということも十分に考えられます。
信じてもらうことができず、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合には、逮捕されてしまいますので、状況に応じた対応が必要となります。
警察官などの捜査機関は取調べのプロですので、その取調べに対する対応もやはりプロに任せることで逮捕を免れることができる可能性もあります。
ですので、大阪の児童買春事件で逮捕についてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の逮捕に強い弁護士にご相談ください。
弊社での初回の法律相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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京都の刑事事件 背任事件の釈放に強い弁護士
京都の刑事事件 背任事件の釈放に強い弁護士
Aは、京都市下京区のB会社に経理担当として勤めていましたが、第三者の利益を図るためにB会社の企業秘密を漏えいし、B会社に損害を加えたとして、京都府警下京警察署の警察官により背任の容疑で逮捕され、送致されました。
Aの妻であるXは、Aを釈放してもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第247条 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
Aは、京都府警下京警察署の警察官により送致され、身体を拘束されていますので、XはAの身体拘束を解放することを求めています。
検察官に送致された後に検察官が裁判官に勾留請求をするのですが、これが認められると最大で20日間の身体拘束がなされる可能性があります。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官が勾留の決定をする際に、勾留の理由と必要性があることを考慮して判断します。
そこで、Aとしては、自分を勾留する理由や必要性がないということを説得し、勾留決定がなされないように活動することが求められます。
ここでいう勾留の理由は、①住居不定、②罪証隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがある、ことのいずれかに該当する場合に認められます。
もし、裁判官が勾留決定を行ったとしても、裁判官に対して不服申立てをすることができ、この不服申立てが認められると、勾留決定が取り消されるので、釈放されることもあります。
いずれにしましても、裁判官に対する説得が必要になってきますが、これらの活動は法律の専門的な知識を有し、当該活動に実績がある弁護士に依頼することで釈放される可能性が高くなるといえます。
ですので、京都の背任事件で釈放してもらいたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の釈放に強い弁護士にご相談ください。
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大阪の刑事事件 盗撮事件の示談に強い弁護士
大阪の刑事事件 盗撮事件の示談に強い弁護士
大阪府和泉市在住のAは、和泉府中駅の階段で、バッグに入れたカメラを使用し、階段を上る女性Bのスカートの中を盗撮しました。
Aの後ろにいた者が、不審に思い注意したので、Aは慌ててその場から逃げ去りました。
その後、Bが大阪府和泉警察署に被害届を提出したことから、大阪府和泉警察署の警察官がAに対し、事情を聞きたい旨の手紙を郵送し、これを見たAは逮捕されるのではないかと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
大阪府和泉警察署の警察官は、おそらく未だAを逮捕しようとは思っておらず、事情を聞いた上で判断しようとしているといえます。
やはり、Aとしては、このまま逮捕などされずに通常の生活を送りたいと考えていますので、警察官からの逮捕を免れる方法を考えなければなりません。
今回の事件は、被害者であるBが、大阪府和泉警察署に被害届を提出したことによって警察官が事件を把握し捜査をしようとしているのですから、Bと示談を成立させて被害届を取り下げてもらうことで警察官に逮捕されることを回避できる可能性があります。
被害者としても、事件を早期に解決したいと思われている方も少なくありませんし、また仮にAに今回の事件で罰金刑が科されたとしても、それは国に対して支払われる金銭であって、被害者が受け取ることができる金銭ではありません。
そこで、被害者と示談の交渉をすることで、互いに事件を早期に解決することという点で折り合いがつけば、加害者としても逮捕されずに済む可能性も高くなりますし、被害者としても謝罪をした上で、被害の弁償も受けられるので損はないといえます。
また、示談の際に、被害者から加害者への宥恕の文言を示談書に入れてもらうことで、警察官がAを逮捕し事件として扱う必要性を少なくすることも可能となります。
しかし、被害者が加害者と直接、示談交渉をすることは稀であり、他方、弁護士は公平・中立の立場であるので、被害者が弁護士との示談交渉に応じてくれる可能性は比較的高いといえます。
ですので、大阪の痴漢事件で示談をしたいと思われている方は、示談交渉に実績のあるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 私文書偽造事件で即日釈放の弁護士
大阪の刑事事件 私文書偽造事件で即日釈放の弁護士
大阪市大正区在住のAさんは、昔に犯罪常習者であった前歴を隠すために、嘘の氏名・生年月日・住所・経歴等を記載した履歴書を作成し、会社に就職しようとしました。
しかし、入社後にAさんは偽名ではないかとの噂が流れ、Aさんは警察の事情聴取で固く否認したものの、有印私文書偽造罪で大阪府警大正警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に、大正警察署での接見(面会)を依頼して、1日でも早くAさんが釈放されるよう働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)
【文書偽造罪】
文書偽造罪とは、公務員が作成する文書に関わる「公文書偽造罪」と、公文書以外の文書に関わる「私文書偽造罪」に分けられます。
今回のブログでは、私文書偽造罪について取り上げます。
【私文書偽造罪】
私文書偽造罪については、刑法159条に処罰規定があり、私人間の文書で権利・義務もしくは事実証明に関する文書(各種申込書、請求書、契約書、受領証、委任状など)を偽造した場合に、罪に問われるものです。
法定刑は、有印私文書(印鑑が押してある・署名がされている私文書)の偽造・変造であれば、3月以上5年以下の懲役となります。
無印私文書の偽造・変造であれば、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
上記事例のように、実際には存在しない嘘の氏名等を記入して履歴書を作成した場合でも、「名義人(嘘の氏名等)と作成者(Aさん)の人格の同一性を偽っている」(=偽造)と判断されれば、私文書偽造罪に問われることになります。
また、私文書偽造罪が成立するためには、その文書が「名義人以外の者による作成を許さない性質の文書」である必要があります。
警察が被疑者を逮捕・勾留するには、住居不定又は証拠隠滅のおそれ又は逃亡のおそれがあるときに限られます。
上記事例においては、例えば、履歴書は既に提出済みでAさんの手元になく、また、Aさんが被害者側(会社)の口封じをしないという客観的事情を提示して、証拠隠滅のおそれがないことを弁護士の方から主張することで、裁判官に対してAさんの釈放を働きかける弁護活動が考えられます。
私文書偽造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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大阪の刑事事件 強姦事件で被害者の刑事告訴支援の弁護士
大阪の刑事事件 強姦事件で被害者の刑事告訴支援の弁護士
大阪市天王寺区在住のVさん(20代女性)は、あるとき、職場の同僚の男性からの強姦被害に遭いました。
Vさんは、大阪府警天王寺警察署に強姦被害の相談に行きましたが、同署の警察官は話は聞いてくれるものの、真摯に捜査を開始してもらえそうな雰囲気ではありませんでした。
そこで、Vさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、強姦被害の刑事告訴の支援をしてもらい、弁護士に警察の捜査が進むように働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)
【弁護士の代理による性犯罪被害の告訴】
性犯罪被害者にとって、事件の内容を警察等に話すことは、事情聴取の過程で自分のことがあからさまになってしまうリスクを伴うものであり、できれば忘れていたい話したくないと思う被害者も多いようです。
また、事件が裁判になってしまえば、もしかすると世間に噂が広がってしまうのではないかという不安もあり、自身の性犯罪被害を刑事告訴することに対して、なかなか抵抗感があるものという実情です。
刑法などに規定されている犯罪の中には、「親告罪」とされているものがあります。
親告罪とされる犯罪については、被害者等による刑事告訴がなければ、警察は捜査を開始することができず、検察は事件を起訴することができません。
性犯罪のうち親告罪とされているものは、(準)強制わいせつ罪、(準)強姦罪、わいせつ目的略取・誘拐罪、ストーカー規定法違反などです。
これらの犯罪が親告罪とされているのは、女性の名誉やプライバシーを守るためです。
しかし、被害者の立場から見ると、性犯罪の加害者に刑事裁判を経て責任を償ってほしいと考えた場合に、被害者自身が刑事告訴をする必要があることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、犯罪被害に遭われた方からの法律相談をお待ちしております。
刑事事件の経験豊かな弁護士が、相談者様の被害に関する刑事告訴の支援など、加害者側の責任を追及していくためのサポートをさせていただきます。
強姦事件の被害者となってお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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