奈良の刑事事件 ストーカー事件で被害者の交渉代理の弁護士

奈良の刑事事件 ストーカー事件で被害者の交渉代理の弁護士

奈良県奈良市在住のVさん(20代女性)は、かつて交際関係にあったAさん(20代男性)から何度も復縁を迫られ、Vさんが固く断ると、Aさんは、Vさんが職場から帰宅するところを待ち伏せする等といったストーカー行為をするようになりました。
Vさんは、なんとかAさんにストーカー行為をやめてもらいたいと思っていますが、ストーカー規制法違反の罪でAさんを刑事告訴して、事を大きくするのは、できれば避けたいと考えています。
そこで、Vさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、加害者のAさんとの示談交渉を試みてもらい、刑事裁判を起こさずに解決する方法を弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)

ストーカー規制法
ストーカー行為とは、つきまといなどの行為を反復して行うことです。
ストーカー行為をした者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科せられます(ストーカー規制法13条1項)。

また、ストーカー規制法13条は親告罪とされており、被害者等による刑事告訴が無ければ、刑事事件とはならず、警察は捜査を開始することができません。

【示談交渉における弁護士の被害者代理】
加害者側が示談交渉を申し込んできた場合や、あるいは、被害者が刑事裁判で責任追及をしようとまでは考えていない場合には、被害者自身が加害者側の弁護士と示談交渉を行うこともできますが、加害者側と直接交渉をしたくない被害者の方は、委託を受けた弁護士が代わりに行います。

示談締結に当たっては、示談金の支払い以外にも、「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような遵守事項を設けることができます。
遵守事項を示談内容として設ける際には、被害者自身による示談交渉では、本当にその遵守内容で今後の被害者の身の安全を確保できるのか、あるいは、加害者側が遵守内容を履行するのかについて、不安が残ることも考えられます。
示談書に記載する遵守事項の内容が十分であるかの検討や、もし加害者が遵守事項を守らなかった場合の対応検討について、豊富な経験に基づく弁護士の交渉代理と、弁護士による示談方針のアドバイスが重要となります。

ストーカー事件の被害者となってお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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