Archive for the ‘刑事事件’ Category

器物損壊事件による逮捕に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士

2015-12-23

器物損壊事件による逮捕に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士

兵庫県宝塚市に住むAは、仕事でうまくいかず、むしゃくしゃし、帰宅途中の大阪市内のコンビニのガラスを蹴り割ってしまった。
Aはそのまま立ち去ったが、コンビニ店員から通報を受けた曾根崎警察署の警察官は、人着に酷似する人物を発見し、Aはそのまま器物損壊の容疑で逮捕された。

曾根崎警察署に連行され取調室に入れられたAは、強面の捜査員に囲まれた。
Aは当初、むしゃくしゃしていた態度を捜査員に対してもあからさまにしていたところ、捜査員からは暴言を浴びせられ、人格を否定するような言葉であれやこれやと供述を引き出そうとしてきた。

しびれを切らした一人の捜査員は、Aの胸倉を掴み、取調室の壁に押し当て、「お前のやっていることは立派な犯罪や。刑務所にぶち込んでやる」と脅迫めいた言葉でAに暴力を振るう行為まで行った。

そのような行為は、警察官による立派な犯罪であり、特別公務員暴行陵虐罪という罪が成立する可能性があります。

そのような中で供述した内容なんて、無理矢理言わされたものとして、何の裁判上の効力も持たないでしょう。

絶対に自分自身の権利というものを主張しなければなりません。

刑事事件における取調べ対応に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕され又は取調べを受けている皆様に対して、的確にアドバイスを送り、どのように対応するかを親身になって相談に応じます。

器物損壊を含め、刑事事件における逮捕及び取調べ対応に強い弁護士をご用命の際は、あいち刑事事件総合法律事務所の器物損壊事件に強い弁護士まで。
初回無料相談を実施しています。

伊丹で傷害事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2015-12-20

伊丹で傷害事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

兵庫県伊丹市にするAは、会社の同僚のVとちょっとしたことから喧嘩となり、Vに対して殴る蹴るをし、全治2週間の傷害をおわせ、兵庫県伊丹警察署逮捕された。

さて、逮捕されたAは今後留置場でどのような生活を送ることになるのでしょうか。
 
警察署に連行された被疑者は留置場に入ると、まず身体検査を受けます。着衣に危険物がないか(刃物、薬物等を隠匿しているケースもあるらしい)、頭から足まで身体特徴を細かく見られます。

その後、留置場内での規則等を言い渡され、決められた房に入ることになります。

日々の生活ですが、起床から就寝まで、監視する警察官の厳しい目が行き届いており、一瞬も気を許す時間はありません。自分の平常を保つのも大変でしょう。

それに、警察の連日の取調べが重なると、判断力が鈍くなり、冷静に物事を見ることができなるでしょう。自分の意としないことを取調べで話してしまうかもしれません。

それを防ぐためには、逮捕された段階で、迅速的確なアドバイスを行うことのできる弁護士が必要になってきます。

刑事事件を専門に扱う、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕された方に素早く寄り添い、心的負担を少しでも軽減するように全力で取り組んでいきます。
傷害事件の逮捕でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。

大阪の刑事事件 市議会議員への贈賄事件で不起訴に強い弁護士

2015-12-19

大阪の刑事事件 市議会議員への贈賄事件で不起訴に強い弁護士

【事案】
大阪市北区在住の自営業者Aは、行政上有利な取り計らいを受けるため、市議会議員Bに、金員を渡した。
Aの犯罪を知った、大阪府の曽根崎警察署は、Aを贈賄罪の容疑で逮捕した。
なんとか、刑事裁判にかけられることを避けたいAは、起訴猶予処分となるため、刑事弁護に強い弁護士に相談することにした。

犯罪を犯したと検察官が考えた場合でも、犯罪の種類や犯罪を行った動機、犯行後の様子などから、刑事裁判にかける必要がないと判断されることにより、刑事裁判にかけられずに済む可能性があります。
それが、起訴猶予です。一度、起訴猶予処分となれば、再度犯罪行為について、刑事裁判にかけられる可能性は、事実上かなり低くなります。

起訴猶予になるかどうかは、上記のような事情に加えて、犯罪を行った人の性格や周辺の環境等も含めて総合的に判断されます。
例えば、
①Aさんの自営業は非常に厳しい経営環境のもとで、赤字に喘いでおり、藁にも縋る思いで贈賄を行った。
②Aさんは今回の贈賄が初めて行った犯罪行為であり、他に前科前歴は存在しない。
③Aさんは、極めて深く反省しており、再犯の疑いも低い。
④AさんがBへ渡した金員は非常に少額であり、Bが便宜を図る旨をAさんに言い、贈賄をそそのかした。
というような事情がある場合には、Aを刑事裁判にかける必要性は低いという判断になり、起訴猶予となる可能性が高いです。

しかしながら、上記のAさんのように、初めて逮捕されたというような場合に、検察官に対して、自分が起訴猶予処分になるべきだということを有効に働きかけることは困難です。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、起訴猶予処分が相当であると効果的に検察官に働きかけることによって、起訴猶予処分を得られる可能性が高まります。
一度起訴されてしまうと、長期間刑事裁判で戦うことを余儀なくされますので、お早めに初回無料の法律相談にお越しください。
また、既に身柄拘束されてしまったという場合には、初回接見も承っております。
贈賄事件で、曽根崎警察署に逮捕され、起訴猶予処分を得たい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

奈良の刑事事件 強制わいせつ事件で示談交渉に強い弁護士

2015-12-18

奈良の刑事事件 強制わいせつ事件で示談交渉に強い弁護士

奈良県生駒市在住のAさん(20代男性)は、夜の繁華街の道端で見知らぬ女性の体を触ったとして、強制わいせつ罪の容疑で、奈良県警生駒警察署で事情聴取を受け、後日になって起訴されました。
Aさんには起訴後に国選弁護人が付されることになりましたが、Aさんが「被害者との示談交渉をしてほしい」との意向を弁護人に伝えても、一向に示談に動いてくれません。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い別の弁護士に依頼して、私選弁護人として示談交渉に動いてもらうことにしました。

【被告人国選弁護の選任要件と、私選弁護人のメリット】
国選弁護制度とは、貧困などの理由で私選弁護人を選任することができない場合に、国の費用で弁護人を付するものです。
被告人が起訴後の段階で、国選弁護人を付するにあたっては、以下のような要件が必要となります。

(必要的弁護事件)
・「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」であること
・「弁護人がなければ開廷することができない場合」(公判前整理手続など)であること

あるいは、
(任意的弁護事件)
・「被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない」こと
 (資力申告書の提出が必要であり、資力が基準額(50万円)以上の場合には、弁護士会に対し私選弁護人選任申出の手続をしなければならない)

たとえ、上記の要件を満たして、国選弁護人を選任できた場合でも、被告人国選制度は起訴後の段階で弁護人を付するものであるため、起訴される前から弁護士が動いて、起訴前の示談交渉や不起訴の働きかけなどの弁護活動を行うことができません。

その点、私選弁護人として、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただけましたら、事件発覚当初の早い段階から弁護士による弁護活動を始めます。
弁護士は、被害者側との示談交渉や、検察官・裁判官への釈放や減刑の働きかけ等、起訴前・起訴後のすべての期間において、熱意を持って弁護活動に尽力いたします。

奈良で強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

痴漢などの冤罪事件に強い弁護士 迷防条例違反に強い弁護士

2015-12-17

痴漢などの冤罪事件に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士

兵庫県神戸市に住むAさんは、通勤途中のJRの車内で、女性vのお尻を触ったとして、兵庫県警東灘警察署に逮捕された。
Aさんは、ただ車内が揺れた時にたまたまVに当たっただけだとしているが、Vは被害を主張している。

そこで、東灘警察署における取調べが始まった。
取調べはどのように進んでいくのでしょうか。

取調官にとって、取調室は戦場です。勝負の場所です。
相手と一対一となり、取調官は、真実を突き止めようと常に瞳をギラギラさせています。
また、取調官もそれぞれで、淡々と取調べを始める人、相手を威嚇するように高圧的に始める人、フレンドリーな感じだがどこか奥では供述の矛盾を突いてやろうと狙っている人、などがいます。

さらに、取調官もプロなので、相手の心理状態をすぐに見抜き、心理的揺さぶりをかけてくるかもしれません。
よく刑事ドラマなどである、取調室に小窓があって隣の部屋から様子を見ることができる通し窓があり、常に見られている状況も続きます。
 
絶対に冤罪とわかっているにも関わらず、取調室という密室に閉じ込められ、心理的に追い詰められると、どこに助けを求めてよいのか分からなくなり、思わず自分に負けてしまいそうになるのではないでしょうか。

刑事事件を専門に扱い、冤罪事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、冤罪事件に対して直ちに対応し、一刻も早く真実を勝ち取り、無念を晴らすように全力で対応していきます。

神戸で痴漢などの冤罪事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで。
無料相談を行っています。

京都の刑事事件 強制わいせつ事件で否認に強い弁護士

2015-12-16

京都の刑事事件 強制わいせつ事件で否認に強い弁護士

京都府向日市在住のAさん(30代男性)は、深夜のタクシー乗り場で、タクシー待ちをしていた女性に抱きついたとして、女性の悲鳴を聞きつけた警察官により、強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
京都府警向日町警察署で勾留されることになったAさんは、単に女性に抱きつく行為が強制わいせつ罪とされることに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に依頼して、向日町警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすることをいい、刑事処罰の法定刑は、6月以上10年以下とされています。

・刑法176条
「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」

強制わいせつ罪を規定する刑法176条は、前段部分と後段部分に分かれています。
前段部分では、13歳以上の男女に対して、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることを処罰対象としており、後段部分では、13歳未満の男女に対し,わいせつな行為を
すること(暴行・脅迫は不要)を処罰対象としています。

強制わいせつ罪における「暴行・脅迫」とは、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」であれば、本罪が成立するとされています。
「暴行・脅迫」が上記の程度にまで達しない態様でのわいせつ行為(軽く触っただけ等)であれば、強制わいせつ罪は成立せず、痴漢による迷惑防止条例違反の罪に問われる見込みが大きくなると考えられます。

強制わいせつ罪の弁護依頼を受けた弁護士は、依頼者がわいせつ行為自体は認めている場合であっても、その行為の程度が強制わいせつ罪に当たるとまでは言えないことを、事件証拠や目撃証言などをもとに主張・立証し、刑事処罰の軽減を目指します。
また、弁護士が、被害者との示談交渉を行い、慰謝料の支払いと反省の意思を被害者側や裁判官等に示すことで、裁判での刑事処分をできるだけ軽いものとするよう尽力いたします。

京都で強制わいせつ事件でお困りの方は、否認事件など刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

窃盗事件で職務質問に絡む逮捕 刑事事件に強い弁護士

2015-12-15

窃盗事件で職務質問に絡む逮捕 刑事事件に強い弁護士

兵庫県尼崎市の路上を歩いていたAは、尼崎北警察署の警察官から職務質問を受けた。

尼崎北警察署です。防犯指導しています。ちょっと自転車の防犯登録を確認してもいいですか。」

自転車に乗っていると、こんな感じで制服の警察官から職務質問を受けた方もいるかと思います。
これは何を調べているのでしょうか。
 
自転車を購入したときに、任意で数百円を払い防犯登録をすると思います。
よく自転車のサドルの下などに貼ってある赤や黄色のシールです。
これは、自転車屋に情報が登録されていると同時に、警察署にも端末にデータがあり、警察官がその防犯登録番号を調べることにより、その自転車が誰の所有者かがわかるようになっています。
同様に、自転車自体に刻印されている車体番号からも所有者を調べることができます。
 
もしあなたが警察官から職務質問を受け、防犯登録若しくは車体番号から判明した所有者と、あなたの名前とが違っていた場合は、その理由を問われることになるでしょう。

もしあなたが何れからか盗ってきたものだとすれば、交番若しくは警察署に連行され、窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われることになります。

 
職務質問って?
 
警察官から声をかけられた時は一瞬びっくりしますね。
警察官の最大の武器は職務質問です。
それでは、警察官が職務質問する根拠は何なのでしょうか。

・警察法2条1項
・警察官職務執行法2条1項
があります。
簡単にいうと、警察官が見て何かおかしな動きをしているとか、何らかの犯罪に関与しているのではないかと判断されたときに、声をかけ職務質問を開始することになるわけです。

もしあなたが何らかの嫌疑をかけられ逮捕されたとなれば、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回無料相談を行っています。

大阪の刑事事件 コンビニ強盗事件で執行猶予の弁護士

2015-12-14

大阪の刑事事件 コンビニ強盗事件で執行猶予の弁護士

大阪市中央区在住のAさん(20代男性)は、以前にコンビニ強盗をして執行猶予期間中であるのでもかかわらず、再度のコンビニ強盗をしてしまいました。
大阪府警南警察署に強盗罪現行犯逮捕されたAさんは、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に来てもらい、自分の以前受けた判決の執行猶予はどうなるのか、相談することにしました。
(フィクションです)

【執行猶予の取消し】
刑事裁判で判決された罪の量刑が、「3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金」であるときには、被告人の情状等を考慮した上で、執行猶予が付されることがあります。
執行猶予が付されると、1年以上5年以下の指定された期間中は刑罰の執行が猶予されます。

その執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等により執行猶予を取り消されるといった事情がなければ、執行猶予の期間の経過とともに刑の言い渡しは効力を失います。
例えば懲役刑の執行猶予であれば、執行猶予期間の経過とともに、もう懲役刑を受けることはなくなります。
ただし、執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等の事情があれば、執行猶予は取り消され、以前に判決されて執行を猶予されている刑罰が執行されることになってしまいます。

刑法26条には、執行猶予の必要的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」等の事情があれば、執行猶予は必ず取り消されます。
また、 刑法26条の2には、執行猶予の裁量的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」等の事情がある場合には、裁判官の裁量で、執行猶予が取り消されることがあります。

執行猶予が取消しとなる事情の多くは、執行猶予中の再犯となります。
自身が再犯を起こす等して執行猶予の取消しが心配な方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、弁護士の方から、その再犯が執行猶予の取り消される事情に当たるのかについてのアドバイスや、執行猶予が取り消されないようにという方向での弁護活動をさせていただきます。

コンビニ強盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件で同種前科に強い弁護士

2015-12-13

大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件で同種前科に強い弁護士

大阪市港区在住のAさん(40代女性)は、以前に覚せい剤所持容疑で逮捕され、執行猶予付きの懲役刑判決を受けているところ、その数年後に再び、覚せい剤取締法違反の覚せい剤所持の罪で現行犯逮捕されました。
大阪府警大阪水上警察署に勾留されているAさんは、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼し、同種前科があることによって、Aさんの罪がどれほど重くなるのかについて、相談することにしました。
(フィクションです)

【同種前科による刑事罰への影響】
同種前科とは、以前に同じような犯罪を起こして刑事罰を受けている上で、さらに同じ犯罪を起こしたような場合をいいます。
そのような場合には、再犯の裁判において、同種前科があるという事情が考慮されて、裁判での量刑の判断が厳しくなることが考えられます。

同種前科があれば、執行猶予についても、付される可能性は極めて低くなると考えられます。
初犯においては、執行猶予の付されやすい犯罪内容であったとしても、再犯を繰り返せば繰り返すほどに、刑罰の量刑は重くなり、執行猶予は付され難くなります。

同種前科で量刑が重くなる理由は、本人の反省が見られないことや、本人の犯罪に対する規範意識の欠如、累犯性、常習性が大きく考慮されるところにあります。
刑事事件に強い弁護士に、同種の再犯を起こしたことについてご相談いただければ、弁護士の方から、本人が同種の再犯に至った原因を、具体的な事件証拠をもとに本人に有利な形で主張することで、できるだけ刑事処分の量刑を減らすよう働きかけ、また、可能な見込みがあれば執行猶予の獲得を目指した弁護活動をいたします。

覚せい剤所持事件逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 常習窃盗で保釈に強い弁護士

2015-12-12

大阪の刑事事件 常習窃盗で保釈に強い弁護士

【事案】
大阪市生野区在住のAは、定職に就くこともなく、夜な夜な近隣の住宅に侵入し、常習窃盗を繰り返していた。
Aの常習窃盗は、大阪府生野警察署の知るところとなり、Aは常習窃盗で逮捕、勾留、起訴されてしまった。
Aの親族は、裁判中もAが勾留されていることから、なんとか保釈できないかと考え、保釈に強い刑事事件の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

起訴され、被告人となった場合でも、勾留が継続されることが多くあります。
しかし、裁判を起こされた後の勾留は、裁判前の勾留と異なり、保釈という制度を用いて身柄拘束から解かれることができるようになります。
保釈されるためには、被告人の裁判への出頭が確保されると認められる額を裁判所に納めなければなりません。
具体的な金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して」(刑事訴訟法93条2項)決定されますが、最低でも150万円~200万円の金額を用意しなければならないというのが、一般的です。

保釈には、権利保釈と裁量保釈の2種類の類型が存在します。
権利保釈は、一定の場合を除いて、保釈請求があった場合には、保釈を許さなければならない制度のことをいいます。
裁量保釈は、権利保釈が認められない場合でも、裁判所が、なおも被告人の出頭を確保できると判断した場合に認められる制度のことをいいます。

双方とも、充実した内容の保釈請求書などを提出し、被告人の方を保釈することが適切であると納得してもらう必要があります。
しかし、事件当事者の方のみでは効果的な保釈請求書を作成することが困難です。
また、身元引受人の方とコンタクトを取るなど、保釈に必要な手続きを効率よく行う必要もありますが、手続きを熟知していなければ迅速に対応することはできません。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、保釈に必要な手続きを効果的かつ迅速に行うことによって、保釈がスムーズに行われることが可能となります。
常習窃盗事件で、逮捕、勾留、起訴されてしまい、身柄拘束から未だ解放されていない方で、早期の保釈をご希望の方がいらっしゃいましたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にお問い合わせください

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