京都の刑事事件 強制わいせつ事件で否認に強い弁護士

京都の刑事事件 強制わいせつ事件で否認に強い弁護士

京都府向日市在住のAさん(30代男性)は、深夜のタクシー乗り場で、タクシー待ちをしていた女性に抱きついたとして、女性の悲鳴を聞きつけた警察官により、強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
京都府警向日町警察署で勾留されることになったAさんは、単に女性に抱きつく行為が強制わいせつ罪とされることに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に依頼して、向日町警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすることをいい、刑事処罰の法定刑は、6月以上10年以下とされています。

・刑法176条
「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」

強制わいせつ罪を規定する刑法176条は、前段部分と後段部分に分かれています。
前段部分では、13歳以上の男女に対して、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることを処罰対象としており、後段部分では、13歳未満の男女に対し,わいせつな行為を
すること(暴行・脅迫は不要)を処罰対象としています。

強制わいせつ罪における「暴行・脅迫」とは、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」であれば、本罪が成立するとされています。
「暴行・脅迫」が上記の程度にまで達しない態様でのわいせつ行為(軽く触っただけ等)であれば、強制わいせつ罪は成立せず、痴漢による迷惑防止条例違反の罪に問われる見込みが大きくなると考えられます。

強制わいせつ罪の弁護依頼を受けた弁護士は、依頼者がわいせつ行為自体は認めている場合であっても、その行為の程度が強制わいせつ罪に当たるとまでは言えないことを、事件証拠や目撃証言などをもとに主張・立証し、刑事処罰の軽減を目指します。
また、弁護士が、被害者との示談交渉を行い、慰謝料の支払いと反省の意思を被害者側や裁判官等に示すことで、裁判での刑事処分をできるだけ軽いものとするよう尽力いたします。

京都で強制わいせつ事件でお困りの方は、否認事件など刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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