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【大学生を逮捕】奈良の刑事事件 痴漢(強制わいせつ)事件で被害者と示談を締結する弁護士
【大学生を逮捕】奈良の刑事事件 痴漢(強制わいせつ)事件で被害者と示談を締結する弁護士
奈良県の大学に通う大学生A(21歳)は、通学途中の電車内で、毎日同じ女子学生に対して痴漢した容疑で、昨夜自宅で、奈良県天理警察署の警察官に、強制わいせつ罪で逮捕されました。勾留後、被害者との示談が締結したので起訴されずに釈放されました。
(このお話はフィクションです。)
痴漢行為が強制わいせつ罪に?
痴漢すれば、各都道府県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例違反」とする)となり、奈良県の場合ですと、奈良県の迷惑防止条例の12条第1項1号で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、他人の胸部、臀でん部、下腹部、大腿たい部等の身体に触れる行為」を禁止しており、この条例を犯した者に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、さらに常習となれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(奈良県ホームページ抜粋)
強制わいせつ罪とは、刑法第176条で「13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定しており、痴漢よりも重い処罰が科せられます。
強制わいせつ罪にいう暴行とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に有形力を行使することで、具体的には、押し倒したり、後ろから羽交い絞めにする、手を押さえつける等の行為の他にも、抱きつく行為そのものをとらえて強制わいせつ罪が成立した場合もあります。
それでは、痴漢と強制わいせつの違いはなんでしょうか。
まず、犯行の場所です。痴漢は公共の場所と限定されていますが、強制わいせつ罪に犯行場所の制限はありません。
そして、犯行の手段です。ただ身体に触るだけなら痴漢でおさまる場合が大半ですが、スカートの中にまで手を入れたり、壁やドアに追いやって被害者の退路を断った上で身体に触ったりした場合は、強制わいせつ罪となる事があります。
また強制わいせつ罪は親告罪に該当し、被害者の告訴がなければ裁判を提訴できな反罪です。
ただし、13歳未満に対しては、暴行、脅迫を手段とする必要はなく、わいせつな行為、そのもので強制わいせつ罪に問われる可能性が大となります。
Aの両親からご依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、Aの勾留期間中に何度も被害者や被害者の両親と会い、示談を締結させました。そして、被害者の両親に告訴を取り下げてもらったので、Aは起訴されることなく釈放されました。
痴漢や、強制わいせつ罪を犯し悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。当事務所は24時間、365日休むことなく対応いたしており、刑事事件を専門に扱っている弁護士が、初回の相談を無料で行います。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【看護師を逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件で勾留させない(釈放)弁護士
【看護師を逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件で勾留させない(釈放)弁護士
大阪府羽曳野市の総合病院に勤める看護師Aは、よく行くスポーツジムの更衣室で、鍵をかけ忘れていたロッカーの中の財布から、現金5万円を抜き取って盗みました。後日、大阪府羽曳野警察署の刑事が家に来て、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となり、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまいます。
そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が釈放を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。
そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。
Aの夫からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさま被害者と接触して示談を締結しました。
そして、示談書を大阪府羽曳野警察署に提出することで、Aは勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。
ほとんどの事件の場合、被害者、目撃者の通報や申告によって事件が発覚します。そして、被害者が警察に被害届を出すことによって、警察が捜査を開始し犯人を捕まえるのです。被害届は、被害者の被害申告の意思と、犯人に対する処罰意思を意味する書類ですが、被害者と示談することによって、この被害者の意思を撤回させることができます。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、さまざまな刑事事件の被害者と交渉し、示談を締結してきました。
大阪で窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は当事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
初回無料相談を実施しています。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【医者を逮捕】大阪の刑事事件 児童ポルノ所持事件に強い弁護士事務所
【医者を逮捕】大阪の刑事事件 児童ポルノ所持事件に強い弁護士事務所
大阪府高石市に住む開業医のAは、自宅のパソコンに児童ポルノ画像数千点を保存しており、大阪府警本部は児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(以下「児童ポルノ禁止法」とする)で逮捕されました。
(このお話はフィクションです)
児童ポルノ禁止法は,平成11年に制定されて以降、平成16年に,罰則が強化される等の一部改正がありました。そして、平成16年の改正から約10年が経過した平成26年,インターネットの普及によって被害に遭う児童が増え続けていることや,児童ポルノの単純所持罪を設けるべきとの国内の議論や国際社会の強い要請があったことから,法改正が行われ、現在の児童ポルノ禁止法が施行されました。
この法律は、被害児童の保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護するための法律で、 自己の性的好奇心を満たす目的で単純に所持する事も禁止されています。
この法律の第7条第1項では、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と児童ポルノの所持を禁止しています。
所持とは、パソコンにデータ保存している場合も含まれるので、インターネットでダウンロードした児童ポルノを自宅のパソコンに保存している場合も違法になります。
また、児童ポルノ禁止法では、所持の他に提供、製造、陳列等が禁止されており、それぞれ罰則が異なり、第7条第6項で禁止されている「公然陳列」を犯した場合は、五5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金と、非常に重い罰則を受ける場合もあるのです。
(法務省だより「あかれんが」平成26年11月号参考)
所持の場合は、所持する児童ポルノの数や、過去に児童ポルノ禁止法で捕まっていないか(前科、前歴)が処分に大きく影響します。
大阪で児童ポルノ禁止法で警察の取調べを受けている方、家族が児童ポルノ禁止法で逮捕された方は、刑事事件を専門に扱い、児童ポルノ禁止法に強い、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当弁護士事務所の弁護士が、長年、刑事事件を専門に扱っている実績と知識を活かし、適格な弁護活動をお約束します。
Aの家族からご依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aに前科、前歴がない事や、パソコンに保存していた児童ポルノ画像が少なかった事などを疎明し、適切に弁護活動した結果、Aは不起訴処分となりました。
弁護活動においてお客様から知り得た全ての情報は、当事務所において適切に保管し外部に流出する事は絶対にございません。
刑事事件を専門に扱っている弁護士をお探しの方は、ご安心して当事務所にご連絡下さい。
初回相談は、無料で対応いたします。
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【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で弁護する弁護士
【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で弁護する弁護士
大阪府松原市に住む土建業のAは、大阪市西成区の密売人から購入した覚せい剤を1週間前に自宅で使用しました。昨夜、車で帰宅途中に、大阪府松原警察署の警察官に職務質問されて、松原警察署で任意採尿されました。
(このお話はフィクションです。)
覚せい剤取締法第41条の3第1項1号では覚せい剤の使用を禁止しており、違反すると
10年以下の懲役が課せられる事があります。
現在日本において、覚せい剤の使用を確かめるのは尿による鑑定が行われています。
覚せい剤を使用した疑いのある人に対して、警察官が任意採尿を促し、それに応じれば警察署のトイレで採尿されるのが一般的ですが、任意採尿を拒否した場合は、警察が裁判所に許可状を請求し、その許可状をもって強制採尿される場合があります。
強制採尿は一般的に、病院において、専門医が、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法がとられています。
採尿後の鑑定方法については、任意採尿も強制採尿も違いはなく、基本的には、各都道府県警察に所属する科学捜査研究所の研究員によって、専門の機械を用いて行われますが、採尿時に緊急性が認められた場合は、採尿後すぐに、警察署に設置している機械で鑑定されて緊急逮捕されることもあります。
ちなみに、尿から覚せい剤反応が出る期間は、覚せい剤の使用直後から使用10日後ぐらいまでとされていますが、この期間はケースバイケースで生活環境や、人によって異なるとされています。
Aのように任意採尿された場合、鑑定結果を警察から教えてくれる事はありません。
鑑定した尿から覚せい剤成分が検出された場合は、何の予告もなしに逮捕されてしまうケースが多いようです。逆に、尿から覚せい剤成分が検出されなかった場合は、警察から鑑定結果を知らせてくれることはなく、ほとんどの場合、警察署に電話して聞いても鑑定結果を教えてくれません。
覚せい剤を使用して任意採尿された方は、当事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの覚せい剤事件の弁護活動を行ってまいりました。
当事務所弁護士が、ご依頼人の方々の不安を少しでも和らげる事をお約束いたします。
初回相談は無料で行っております。
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【共犯で逮捕】京都の刑事事件 恐喝事件を解決する弁護士
京都府で夫婦に恐喝の容疑、刑事事件に強い弁護士、
京都府京田辺市に住む自営業のAは、妻と性交渉しようとした医師から10万円を恐喝した罪で、妻と共に京都府京田辺警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
刑法第249条に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と恐喝罪を定めています。
恐喝とは、主に暴行、脅迫を用いて、被害者を恐怖に陥れて、財物を交付させる罪で、この罪が成立するためには「犯人の暴行、脅迫行為→被害者が恐怖に陥る(畏怖)→被害者が財産、財物を交付する→犯人が財産、財物を取得する」といった構成要件が必要となり、それぞれの要件に因果関係が必要となります。
脅迫の程度ですが、少なくとも被害者が畏怖の念を抱く(恐怖を感じる)程度でなければならないとされており、被害者に困惑が生じるだけでは畏怖の念を欠いてるので恐喝罪は成立しないとされています。
また脅迫の内容ですが、これは人の生命、身体、自由、名誉、財産に対する加害の通告を内容とするものに限られず、被害者が畏怖又は嫌悪の念を生じて、自由な意思の実行を制限されるものであれば足りるとされています。
例えば、家人に対して、内密で愛人を囲っている事実をばらす等と言う事も、恐喝の手段としての脅迫にあたる場合があります。
Aの妻は出会い系サイトにアクセスし、被害者の医師に性交渉を持ちかけ逢引しました。Aは、その場面を写真に撮って、医師に10万円で写真を買いとる様に脅したのです。
いわゆる、美人局と言われる犯罪です。
刑事事件を専門に扱い、恐喝事件を何度も扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、医師に対するAの行為が恐喝罪における脅迫行為に当たるのか、Aと妻との間に共犯関係が成り立つのかを、しっかりと精査し、ご依頼者様の期待に応える結果が得れるような活動をいたします。
恐喝罪に限らず、刑事事件を起こして警察に捕まった、若しくは警察から呼び出しを受けているという方は、1人で悩まずに当事務所にご相談ください。
当事務所は、初回の相談を無料で行っております。
刑事事件を専門に扱い、経験、知識豊富な弁護士がご対応いたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【万引きで逮捕】滋賀の刑事事件 示談で前科を避ける弁護士
【万引きで逮捕】滋賀の刑事事件 示談で前科を避ける弁護士
滋賀県彦根市に住む主婦Aは万引きをして、滋賀県彦根警察署に呼び出されて取調べを受けています。Aは、どうしても前科を付けたくないので、お店と示談してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
万引きは、刑法第235条「窃盗罪」になる犯罪で、窃盗罪の処罰は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
万引きで捕まった場合、お店(被害者)が警察に届け出なければ、万引きした商品を買い取って収まる事もありますし、警察に通報されても、盗んだ商品の値段が2万円以下で、ある一定の条件を満たしていれば「微罪処分」という、警察から検察庁に送致されず報告だけされる処分で収まる事もあります。しかし、常習犯であったり、お店が厳罰を望んだり、盗んだ商品が多額、多数点であった場合など悪質性が高いと、裁判が提起されて懲役刑となり、刑務所に服役しなければならない場合もあります。
「前科」とは一般的に、裁判が提起されて罰金刑以上の判決を受ける(裁判において有罪判決が言いわたされる)場合を言い、執行猶予付きの判決や、科料も前科となります。
ちなみに「前歴」とは一般的に、警察に被疑者として取調べを受けたり、逮捕されて、検察庁に送致までされたが、裁判が提起されなかった場合をいい、微罪処分から不起訴処分に至るまでをいいます。
それでは、前科が付いてしまうとどのような不利益を被るのかというのが気になるでしょうが、ハッキリとした事は公表されていないのが現状です。
ただ、警察や検察庁などの捜査機関において半永久的に「前科」は記録されていますので、再び犯罪を犯して警察に捕まった時は、再犯者として扱われ、初犯の人よりも重い罰を受ける可能性がありますし、就職活動においても、一定の職業に就くことを制限される事もあります。またパスポート発行時に申告し、渡航や永住が制限される場合もあります。
前科が付くかどうかは、事件によっては警察に捕まってからの弁護活動で大きく左右されるのが現状で、Aのように被害者が存在する事件に関しては特に、被害者の方から許しを得る(示談を締結する)ことができるかどうかが、その後の処分に大きく影響します。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っており、被害者対応に関しては自信を持っております。
これまでも様々な事件の被害者の方と交渉し、示談を締結した実績があります。
滋賀県で、事件の被害者と示談して欲しい、前科を付けないで欲しいという方は、当事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、お客様の意向に答える活動をお約束いたします。
初回相談は無料で行っております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【弁護士と自首】大阪の刑事事件 殺人事件でに強い弁護士
【弁護と自首】大阪の刑事事件 殺人事件に強い弁護士
大阪府八尾市に住む自営業Aは、介護疲れから将来を悲観し、寝たきりの母親を絞殺し(殺人罪)ましたが、すぐに知り合いの弁護士に相談し、弁護士に付き添われて八尾警察署に自首しました。
(このお話はフィクションです。)
刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と殺人罪を定めています。
また、刑法第42条には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と自首に関する事が明記されています。
自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいい、刑法上では、自首した犯人の刑は任意的に軽減することができるとしています。
ただし、捜査機関の取調べに対して犯行を認めて供述するのは自首には当たらず、基本的な自首の要件は
①犯罪事実を自発的に申告すること
②捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告すること
です。
ちなみに「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか判明していない場合も「捜査機関に発覚する前」に当たるが、犯罪事実及び犯人が判明しており、単に所在が不明である場合は、自首には当たらない可能性が大です。
また、憲法37条では「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」とどんな事件を犯した犯人にも、公平に裁判を受ける権利があることを明記しています。
逮捕された、起訴されたからといって刑務所に服役するのではなく、最終的には裁判において公平に裁かれてから全ての処分が決定します。
過去には、殺人罪で警察に逮捕されても、不起訴(裁判が行われずに釈放されること)だったり、裁判で執行猶予付きの判決が下った判例もあるのです。
大阪で、つい出来心で犯罪を犯してしまった方、一日でも早く警察に捕まえてもらって罪を償いたい方など、理由はともあれ、自らの犯した犯罪を悔い自首を考えている人は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の弁護士が、少しでもあなたの不安を取り除き、一日でも早く平穏な日常生活を送れるようにお手伝いします。
弁護士には守秘義務がございます。
お客様から知り得た情報を外部に漏えいする事はございませんので、ご安心してご相談ください。
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【高校生を逮捕】和歌山の刑事事件 強盗殺人事件の弁護活動
【高校生を逮捕】和歌山の刑事事件 強盗殺人事件の弁護活動
和歌山県海南市に住む高校2年生A(17歳)は、遊ぶ金欲しさに深夜帰宅途中のサラリーマンをバタフライナイフで刺し殺して現金を強奪した強盗殺人事件で、昨夜、和歌山県海南警察署の警察官に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
本来ならば、犯罪を犯した少年が捕まった場合は、警察や検察から家庭裁判所に事件が送られてから、一定の調査期間を経てから審判が行われ、そこで少年に
①保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察)
②少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致)
③更生が見込まれるときには処分をしない(不処分)
④犯行時14歳以上で、事件の内容,少年の性格,心身の成熟度などから,保護処分よりも,刑罰を科するのが相当と判断される場合には,事件を検察官に送致する(検察官送致)
いずれかが決定します。
なお,少年が故意に被害者を死亡させ,その罪を犯したとき16歳以上であった場合には,原則として,事件を検察官に送致しなければならないとされており、この様に家庭裁判所から検察官に事件が送致される事を「逆送」といいます。
逆送される事件の多くは、殺人、強盗殺人、傷害致死、強盗致傷事件など、人の生命や身体に重大な被害結果を与えた事件で、家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は,一定の例外を除き,起訴しなければならないとされています。
Aの犯した強盗殺人は、刑法第240条に、強盗が人を死亡させたときは「死刑又は無期懲役に処する」と非常に重い刑罰が定められています。
ですのでAの場合ですと、逆送されて、大人と同じ刑事手続きとなる可能性が非常に高くなります。
和歌山県で、お子様が、人の生命や身体に重大な被害を与える大きな犯罪を犯し警察に捕まってしまったというご両親は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、少年事件、刑事事件を専門に扱っておりますので、綿密にお子様と面接し、お子様の更生を一番に考え、ご両親の期待に応える弁護活動する事をお約束いたします。
初回の相談は無料で行っておりますので、お子様が起こした刑事事件でお悩みのご両親は当事務所にご連絡下さい。
を一番に考え、ご両親の期待に応える弁護活動する事をお約束いたします。
強盗事件の初回の相談は無料で行っておりますので、お子様が起こした刑事事件でお悩みのご両親は当事務所にご連絡下さい。
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【放火事件で逮捕】大阪の刑事事件 実刑事案で大幅減刑獲得の弁護士
【放火事件で逮捕】大阪の刑事事件 実刑事案で大幅減刑獲得の弁護士
大阪市中央区でマンション内に設置されているゴミ箱が燃やされた放火事件が発生した。
犯人と疑わしき男がマンションの防犯カメラに写っていたことから、大阪府東警察署は大阪市北区在住のAを逮捕した。
今回の放火以外に、中央区周辺で5件の不審火が相次いだ。
Aの家族は法律事務所にAの刑事弁護を依頼に刑事事件専門の事務所に無料相談に行きました。
(フィクションです。)
放火罪は非常に重い犯罪です。
現住建造物放火→死刑または無期もしくは5年以上の懲役
非現住建造物放火→2年以上の有期懲役
現住建造物放火、非現住建造物放火、人を殺そうと思って放火した場合などは殺人未遂なども考えられます。
マンションのゴミ箱に放火した場合は、非現住建造物放火罪の成立が高いですが、場合によっては現住建造物放火罪が成立する可能性が考えられます。
大阪東警察がAには余罪があるとしてを捜査している。
住宅のガレージが燃やされた事件も同じく発生しており、こちらは1階がガレージで2階が住居となっており、現住建造物放火の容疑がかかっております。
ガレージはまさに住居の一部となっているため、ガレージを燃やせば住居に燃え移ることが容易に推測できます。
結局、Aは非現住建造物放火と現住建造物放火の容疑で大阪地方裁判所に公判請求されました。
Aの家族は何とか少しでも刑が短くなるよう弁護士に依頼をしました。
刑が重くならない(大幅減刑)ために、法律事務所はAの情状面を訴えていくことになります。
Aには前科前歴がないことも重要は情状面です。
このように、実刑事案でも、少しでも刑期を短くするために情状弁護は非常に大事となります。
大阪で放火事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
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【ウイルス作成で逮捕】京都の刑事事件 釈放活動に強い弁護士事務所
【ウイルス作成で逮捕】京都の刑事事件 釈放活動に強い弁護士事務所
京都府向日市在住のAさん(30代男性)は、友人に頼まれてコンピューターを誤動作させるコンピューターウイルスを作成しました。
Aさんは、このウイルスを友人に提供したところ、後日になって、京都府警向日町警察署の警察官が自宅に来て、Aさんは「不正指令電磁的記録作成罪、同提供罪」の疑いで、逮捕されました。
早期の釈放を望むAさんは、刑事事件に強い弁護士に向日町警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談するとともに、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)
【ウイルス作成による「不正指令電磁的記録作成等罪」とは】
コンピューターウイルスの作成または提供をした者は、刑法に規定される「不正指令電磁的記録作成等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
「不正指令電磁的記録に関する罪」は、コンピュータに不正な指令を与えるウイルスの作成者等を処罰する目的で、2011年の刑法改正で新設されました。
・刑法 168条の2第1項柱書
「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
第1項1号「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」
第1項2号「前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」
コンピューターウイルスを「人の電子計算機における実行の用に供する目的」(供用目的)で作成・提供した場合には、本罪に該当し、刑事処罰を受けます。
「実行の用に供する」とは、「実行しようとする意思のない者が実行しうる状態に置くこと」をいい、例えば、ウイルスをメールで他人に送りつける行為などがこれに当たります。
また、本罪で作成・提供されたウイルス等を「実行の用に供した者」も、同様の法定刑の重さの「不正指令電磁的記録供用罪」(刑法168条の2第2項)に問われます。
ウイルス作成事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、一刻も早い身柄の解放(釈放)と、刑罰の減軽に向けて、弁護活動に尽力いたします。
京都府向日市のウイルス作成事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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