Archive for the ‘刑事事件’ Category
【公務員を逮捕】京都の刑事事件 公務員収賄事件で釈放活動の弁護士
【賄賂で逮捕】京都の刑事事件 公務員収賄事件で釈放活動の弁護士
京都府宇治市在住のAさん(40代男性)は、府立中学の教師の職に就いているところ、担任を受け持っている児童の保護者から、普段からの熱心な教育に対する謝礼として金銭を受け取ったことが、収賄に当たると問題になりました。
Aさんは、事件の告発を受けた京都府警宇治警察署の警察官により、収賄罪の疑いで逮捕されてしまいました。
自分の行為は収賄に当たらないと考えるAさんは、事件が学校に知られることで懲戒免職になることを避けたいと考え、一刻も早く釈放してもらえるように、刑事事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
【収賄罪の態様による刑罰の重さ】
公務員が、その職務に関して、金銭や物品などの賄賂を受け取る等した場合には、刑法の「収賄罪」などに当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
賄賂に関する罪は、その公務員の収賄態様に応じて、さまざまな法定刑(刑罰の重さ)が、刑法に規定されています。
・収賄罪、事前収賄罪、事後収賄罪、第三者供賄罪、あっせん収賄罪
→ 5年以下の懲役
・受託収賄罪
→ 7年以下の懲役
・加重収賄罪
→ 1年以上の有期懲役
・贈賄罪
→ 3年以下の懲役又は250万円以下の罰金
「事前収賄罪」とは、これから公務員になろうとする者が収賄することをいい、「事後収賄罪」とは、公務員の在職中に不正な行為等をして、退職後に収賄することをいいます。
「受託収賄罪」とは、公務員が、職務に関し一定の行為をすることの依頼(請託)を受けた上で収賄することをいいます。
「加重収賄罪」とは、公務員が収賄を受けた見返りに、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことをいいます。
公務員収賄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その事案に収賄罪の不成立が見込まれるような事情があるのであれば、公務員の懲戒免職を防ぐため、すなわち職場に事件のことを知られることを防ぐために、一刻も早い身柄解放活動をすることで、早期の職場復帰を目指します。
京都府宇治市の公務員収賄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【通常逮捕】京都の刑事事件 強制執行妨害事件に強い弁護士
【通常逮捕】京都の刑事事件 強制執行妨害事件に強い弁護士
京都府京田辺市に建設業を営むAは、自身の所有する建物の明渡執行に際して、日本語の話せない、全く事情の知らない外国人に入居させて、建物の占有関係の認定を困難にさせたとして、強制執行行為妨害罪で、京田辺警察署に逮捕されました。
(この話はフィクションです)
強制執行妨害罪とは、刑法廼96条3項に定められ
①偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害する行為
②強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加える行為
をいい、これを犯した者に対しては、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれの併科の処罰規定があります。
この法律は、強制執行の円滑な進行という意味におけるその適切な執行を保護法益にしており、強制執行の進行を阻害する行為のうち、執行者や債務者などの人に向けられた行為を処罰するものです。
①は、執行官等に対する強制執行の妨害行為には、公務執行妨害罪における暴行や脅迫行為に加えて、威力又は偽計を用いた妨害行為があります。例えば、明渡執行の目的建物の庭に猛犬を放し飼いにするなど「威力」を用いた妨害行為や、目的建物の実際の占有者と債務名義等に表示された強制執行の名宛人との同一性の確認を妨げて執行官による明渡執行を実質不能とするなど、「偽計」を用いた妨害行為があります。
ちなみに、執行官に対して暴行又は脅迫を加えてその強制執行を妨害した場合、本罪に加えて公務執行妨害罪の成立が考えられますが、その場合、公務執行妨害罪は、より重い本罪に吸収され、強制執行妨害罪のみが成立するとされています。
②は、強制執行の申立てをする権利を有する者やその代理人に対して、強制執行の申し立てをさせないために暴行又は脅迫を加える行為をいい、実際に、強制執行の申し立てが妨害される必要はありません。
Aの場合は、強制執行行為妨害罪における①の「偽計」行為に当たる可能性があります。
京都府京田辺市に住む方で強制執行行為妨害罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、強制執行行為妨害罪など公務の執行を妨害する罪に関しても、ご依頼人のご希望にそえるように、迅速に活動いたします。
初回の相談は弁護士が無料で行っておりますので、刑事事件でお悩みの方はご気軽にご連絡下さい。
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【密輸で逮捕】和歌山の刑事事件 薬物密輸入事件で無実証明の弁護士
【密輸で逮捕】和歌山の刑事事件 薬物密輸入事件で無実証明の弁護士
和歌山県伊都郡で医薬品販売業を経営しているAさん(40代男性)は、輸入が禁止されている医薬品を輸入しようとしたとして、関税法違反の疑いで、和歌山県警かつらぎ警察署に逮捕されました。
自分が輸入しようとした医薬品は、関税法で禁止されている物品に当たらないと考えているAさんは、刑事事件に強い弁護士にかつらぎ警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件の弁護を相談・依頼することにしました。
(フィクションです)
【関税法で輸出入の禁じられる物品とは】
関税法には、「輸出入してはならない貨物」が具体的に挙げられており、それらの物品を密輸出入した者は、関税法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
関税法で輸出入の禁じられる主な物品は、以下のようになります。
・関税法69条の2第1項 (輸出してはならない貨物)
1号 麻薬など
2号 児童ポルノ
3号 特許権、著作権を侵害する物品
4号 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品
・関税法69条の11第1項 (輸入してはならない貨物)
1号 麻薬など
1号の2 医薬品、医療機器法に規定する指定薬物
2号 拳銃など
3号 爆発物など
4号 火薬類
5号 化学兵器禁止法に規定する特定物質
5号の2 感染症予防法に規定する病原体
6号 貨幣の模造品など
7号 公安又は風俗を害すべき物品
8号 児童ポルノ
9号 特許権、著作権を侵害する物品
10号 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品
関税法69条の2第1項1号、あるいは関税法69条の11第1項1~6号に違反した場合には、「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、またはこれらの併科」という法定刑の範囲内で、刑罰を受けます。
関税法69条の2第1項2~4号、あるいは関税法69条の11第1項7~10号に違反した場合には、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科」となります。
薬物密輸入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、輸入しようとした医薬品が、関税法で輸入の禁止される薬物に当たらないような事情等があれば、これを客観的な事実証拠をもとに主張・立証していくことで、不起訴処分または無罪判決の獲得を目指します。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【共犯で逮捕】大阪の刑事事件 クレジットカード詐欺事件で共犯性否認の弁護士
【共犯で逮捕】大阪の刑事事件 クレジットカード詐欺事件で共犯性否認の弁護士
大阪府豊中市在住のAさんらの犯行グループは、クレジットカードを不正に偽造し、これを使用したとして、支払用カード電磁的記録不正作出罪と詐欺罪の疑いで、大阪府警豊中警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは、犯行グループの主犯格の男からクレジットカードを受け取って使用したが、不正に偽造されたものだとは知らなかったとして、共犯性否認を争うために、刑事事件に強い弁護士に、逮捕されている豊中警察署への接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)
【支払用カード電磁的記録不正作出罪とは】
クレジットカード等の金銭支払い用のカードを不正に偽造した者は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」に当たるとして、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けることになります。
・刑法163条の2 (支払用カード電磁的記録不正作出等)
「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。」
不正に作出された偽造カードを、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、供用(使用)した者や、譲渡・貸渡・輸入した者も、同様に「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
また、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、偽造カードを所持した者も、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
クレジットカード詐欺罪で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、不正に偽造されたカードであることを知らなかったという事情や、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が無かった事情などがある事例では、これを主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
大阪府豊中市のクレジットカード詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【四条畷市で逮捕】大阪の刑事事件 公務員への職務強要事件に強い弁護士
【四条畷市で逮捕】大阪の刑事事件 公務員への職務強要事件に強い弁護士
大阪府四條畷市に住む無職のAは、先週から四條畷警察署に呼び出され「職務強要罪」で取調べを受けていますが、刑事時事件や法律に無知なAは、誰に相談していいのか分からず悩んでいます。。
(この話しはフィクションです)
そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、職務強要罪などの刑法に精通した弁護士が対応いたします。
Aが取調べられている「職務強要罪」とは刑法第95条第2項に定められた法律で、ここに「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又は職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
職務強要罪は、公務執行妨害罪と共に、刑法第5章に「公務の執行を妨害する罪」の一つとして定められた法律です。
職務強要罪でいう「公務員」とは、公務執行妨害罪でいう「公務員」と同様に、刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」です。
公務執行妨害罪は、公務員の公正かつ円滑な職務執行を守るためにある法律であったのに対して、職務強要罪は、公務員の正当な職務の執行のみならず,広くその職務上の地位の安全をも守るための法律です。
職務強要罪の「ある処分」とは、広く公務員が職務上なしうる行為をいい、これは公務員の職務に関係ある処分であれば足り,その職務権限内の処分であるか否かは関係ないとされています。
続いて「~させる」とは、違法な処分を強要する場合はもちろん,適法な処分を行わせる目的であってもよいとされています。
次に「~させない」とは一定の不作為を強要する目的になります。
最後に「職を辞させる」とは公務員にみずから退職させる目的をいいます。
職務強要罪でよく聞かれるのが、役所などの申請業務に携わっている公務員に対して、暴行、脅迫を加えて、申請を許可してもらう例で、過去に、生活保護の受給を申請している人が、市役所の職員を脅迫して警察に逮捕されたり、会社の営業許可権を握っている公務員を脅迫して警察に逮捕された例があるようです。
普通に生活をしていれば一生刑事事件に関わる事のない人が大半です。
刑事事件は専門的な知識を持っていないと、捜査機関から言われるがままに捜査が進み、とんでもない結果に陥ることもあります。
そんな事態に陥らないためにも、不安を感じたらすぐにあいち刑事事件総合にご相談ください。
「これは刑事事件になるのかな?」「こんな事が犯罪になるの?」「警察に逮捕されるのかな?」など何でも結構です。当事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が、初回の相談を無料で行っております。
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【公務を妨害で逮捕】京都の刑事事件 封印等破棄事件に詳しい弁護士
【公務を妨害で逮捕】京都の刑事事件 封印等破棄事件に詳しい弁護士
刑法第96条に「公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と封印等破棄罪を定めています。
この法律は、公務執行妨害罪や、職務強要罪と同様に「公務の執行を妨害する罪」ですが、これらの罪が、公務員を対象にした犯罪であったのに対して、封印等破棄罪は、公務員が施した封印や差押えの表示又はこれらに係る命令や処分を対象としています。
この法律における公務員というのは、公務執行妨害罪や、職務強要罪と同様に刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」です。
それでは「封印」とは何でしょう。それは、物を任意に処分することを禁止するために、その物の外装に、開くことを禁止する旨の意思を表示して施された封緘その他の物的設備をいい、国税徴収職員による封印等がこれに当たります。
続いて「差押えの表示」ですが、これは、差押えによる占有を明示するために施された表示で、封印以外のものをいいます。
当然、本罪の対象となる封印や、差押えの表示は適法性を要するものでなくてはなりません。
また、これらを破壊するとは、物理的に破壊して事実上の効力を失わせることをいい、それは破ったり、はがすことの他、その物事態の位置を動かすことによっても本罪が成立する場合があります。
ちなみにこの犯罪は故意犯でなければならず、本人に、公務員が施した封印・差押えの表示であることと、これを破壊以外の方法で無効にすることの認識が必要となります。
京都市内で、封印等破棄罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、普段聞き慣れない罪名や、条例についても数多く扱っておりますので、まずはお電話ください。
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【公務員を逮捕】奈良県の刑事事件 公務執行妨害事件に強い弁護士
【公務員を逮捕】奈良県の刑事事件 公務執行妨害事件に強い弁護士
奈良県香芝市に住む公立高校の教師Aは、奈良駅前の居酒屋で同僚と飲んだ帰り道、APEC開催に伴う警戒中の警察官に職務質問されました。警察官が、生徒名簿の入ったカバンの中を勝手に見ようとしたので、Aは「やめろ」と叫びながらその警察官を突き飛ばし、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(この話しはフィクションです)
刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と公務執行妨害罪を定めています。
この法律は、公務員の公正かつ円滑な職務執行を守るためにある法律で、公務員の身体の安全や意思決定の自由を守るためにある法律ではありません。
ちなみに、この法律にいう公務員とは、刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」で、具体的には、警察官や消防士、役所の職員、国立、県立病院などの医師、看護師などの他、駐車監視員などのみなす公務員も含まれます。
ただし、公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行が適法なものでなければなりません。Aの場合ですと、警察官の職務質問が適法な職務執行か否かによって、公務執行妨害罪が成立するか否かが決まる場合があります。
そもそも、職務質問ですが、この職務質問も「警察官職務執行法」というあまり馴染みのない法律に基づいて行われており、警察官は、誰にでもなりふり構わず職務質問できるわけではありません。
そして、この職務質問の中で行われる所持品検査、これも本人の同意を得てからでないと行う事はできず、もしAが職務質問された際「カバンの中には生徒の個人情報に関する書類が入っているから勝手に見ないでくれ」と警察官に申し出たにもかかわらず、警察官が無理矢理カバンを見たとなれば、その職務質問、所持品検査は違法な職務執行となり、Aの行為が公務執行妨害罪ではなく、暴行罪でおさまる場合もあります。
みなさん、警察官に職務質問された、所持品検査を求められたら「絶対に応じないといけない」と思っていませんか。あくまで職務質問や所持品検査は、強制ではなく任意で行われるものなので、警察官の言うことに納得できなければ応じず、その場を立ち去ってもいいのです。ただし、気をつけてください。警察官もプロです。立ち去るという行為自体が、警察官にとっては「不審、何らかの犯罪に関わっている」と判断されて、職務質問や所持品検査の必要性を認める結果になりかねません。
Aの家族から依頼を受けた当事務所の弁護士は、ただちに、Aに対して職務質問した警察官の職務執行が適法であったかを検証し、所持品検査の方法に問題があった事を立証しました。その結果、Aは勾留されることなく、逮捕翌日には釈放され、事件も不起訴処分となったのです。
刑事事件は限られた時間での勝負になります。
奈良県で公務執行妨害罪で悩んでおられる方は、すぐにでも当事務所にご連絡下さい。
初回相談は無料で、当事務所の刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応いたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【命令違反で逮捕】和歌山の刑事事件 中立命令違反事件を専門に扱う弁護士
【命令違反で逮捕】和歌山の刑事事件 中立命令違反事件を専門に扱う弁護士
刑法第94条に定められた中立命令違反罪。
あまり聞き慣れない罪名ですが、中立命令違反令罪ってどのような犯罪なのでしょうか。
刑法第94条には「外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
「外国が交戦している際」とは、外国同士が戦争していることをいい、この戦争とは国際法上の戦争だけに限らず、事実上の戦争も含みます。
続いて「局外中立」ですが、これは、「交戦国のどちらとも関係をもたず、戦争に影響を与える行動をしない立場」を意味します。(goo辞典参照)つまり「局外中立に関する命令」とは、日本国が、戦争中の、いずれの国にも加担しないことを宣言し、国民に対してもいずれの国にも便益を与えてはならないことを命令するものです。
これらの意味を含めて、中立命令違反罪を分かり易く説明すると、外国同士が戦争している中で、日本がその戦争に対して局外中立命令を出した場合、国民は、この戦争に関してどちらの国にも加担してはならないという法律です。
ちなみに、これまでの日本国憲法下において「局外中立命令」が発せられたことはないとされています。つまり局外中立命令が発せられていない以上、現段階では中立命令違反罪の判例はないということになります。
また、中立命令違反罪は「白地刑罰法規」とも呼ばれています。
白地刑罰法規とは、一定の刑罰だけを法律で規定し、罪となる行為の具体的内容は他の法令に譲っている刑罰法規(弁護士ドットコムホームページ引用)のことです。
「中立命令違反罪」あまり聞き慣れない罪名で、過去にこの罪で、逮捕、起訴された人はいませんが、今後、世界中でどんな戦争が起こり、その戦争に対して日本が「局外中立命令」を発令するかどうか分かりません。
もし、その様な事態に陥り、中立命令違反罪で警察に事情聴取される、逮捕されるとなった方は是非、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、あらゆる刑事事件に精通しておりますので、きっとあなたの味方になる事が出来るでしょう。
和歌山県の方からも多くのご相談をいただいております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【極刑(死刑)】大阪の刑事事件 外観誘致事件に詳しい弁護士
【極刑(死刑)】大阪の刑事事件 外観誘致事件に詳しい弁護士
刑法第81条に「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処す」と外患誘致罪を定めています。
この法律は、裁判で有罪が確定すれば必ず極刑(死刑)という、最も罰則が厳しい法律です。
それでは、外患誘致罪とは、どのような犯罪をいうのでしょうか。
まず外患とは「外国や外部からの圧迫や攻撃を受けるおそれ。」を言います。
そして誘致とは「物事を誘い寄せること。」を言います。(共にgoo国語辞典参照)
つまり、外国からの圧迫や攻撃を誘い寄せる事を、外患誘致と言うのです。
例えば日本国に対して武力行使する事を、軍事国家A国の首領と相談し、実際にA国の軍隊が日本国に対して武力行使(侵略)すれば、外患誘致罪が認められる可能性があります。
また日本国に武力行使する事を相談するだけで、実際に日本国に対する武力行使の実行がなかった場合は、外患予備罪、外患陰謀罪が成立する場合があります。
さらに刑法第87条では、外患誘致罪の未遂について定めていますが、ここで、未遂の場合も極刑(死刑)であることを明記しています。
外患誘致罪とよく似た犯罪で、刑法第82条に「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する」と、外患援助罪が定められています。この法律も、外患誘致罪と同様に、刑法第87条で、未遂も罰する旨が明記されています。
外患誘致罪、外患援助罪も、外国の侵略から日本国を守るための法律ですので、この様に重い刑罰が定められているのです。
それでは過去に、これら外患の罪に問われた事件があるのでしょうか。
唯一、外患に関する事件で記録に残っているのが、映画にもなった「ゾルゲ事件」です。
ゾルゲ事件は、太平洋戦争開戦直前に、リヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして、その構成員が逮捕された事件です。この事件では、リヒャルト・ゾルゲなどが外患誘致罪を検討されましたが、実際には国防保安法違反・軍機保護法違反・治安維持法違反等で起訴されたようです。
つまり、これまで外患誘致罪など外患の罪で、逮捕、起訴、判決を受けた例はないのです。
大阪で外患誘致罪、外患援助罪など外患の罪でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、当事務所にご相談ください。
初回は、刑事事件の経験知識豊富な弁護士が、無料で対応いたします。
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【交通事故で逮捕】大阪の刑事事件 無免許運転による危険運転事件で執行猶予の弁護士
【交通事故で逮捕】大阪の刑事事件 無免許運転による危険運転事件で執行猶予の弁護士
大阪府池田市在住のAさん(40代男性)は、休日に少量の飲酒をした状態で自動車を運転して、横断歩道を歩行中の老人に接触してしまいました。
被害者の老人は、転倒して腕部に怪我をしたところ、Aさんは、危険運転致傷罪の疑いで、大阪府警池田警察署に逮捕され、取調べを受けることになりました。
Aさんは、免停中で無免許運転にも当たるため、刑罰が重くなることを不安に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、相談のために池田警察署まで接見(面会)に来てもらうことを依頼しました。
(フィクションです)
【危険運転致傷罪等の「無免許運転による加重」とは】
危険運転や、過失運転などにより、人を死傷させた場合には、「自動車運転死傷行為処罰法」違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
さらには、事件当時にその者が無免許であった場合には、法定刑が加重されるとする条文規定があり、刑罰が重くなります。
・無免許運転により加重される法定刑
危険運転致傷罪 「15年以下の懲役」
→無免許運転により、「6月以上の有期懲役」に加重
準酩酊等運転致傷罪と病気運転致傷罪 「12年以下の懲役」
→無免許運転により、「15年以下の懲役」に加重
準酩酊等運転致死罪と病気運転致死罪 「15年以下の懲役」
→無免許運転により、「6月以上の有期懲役」に加重
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 「12年以下の懲役」
→無免許運転により、「15年以下の懲役」に加重
過失運転致死傷罪 「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」
→無免許運転により、「10年以下の懲役」に加重
危険運転による事故等の当時に、同時に無免許であることにより、その被疑者・被告人の責任の悪質性が大きく認定され、重く処罰されることになります。
無免許運転による危険運転事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事故当時の状況が危険運転の態様には当たらないとする事情や、無免許で運転してしまったやむを得ない事情などを主張・立証していくことで、執行猶予付きの判決や、刑罰の減軽を目指します。
大阪府池田市の無免許運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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