【公務員を逮捕】奈良県の刑事事件 公務執行妨害事件に強い弁護士

【公務員を逮捕】奈良県の刑事事件 公務執行妨害事件に強い弁護士

奈良県香芝市に住む公立高校の教師Aは、奈良駅前の居酒屋で同僚と飲んだ帰り道、APEC開催に伴う警戒中の警察官に職務質問されました。警察官が、生徒名簿の入ったカバンの中を勝手に見ようとしたので、Aは「やめろ」と叫びながらその警察官を突き飛ばし、公務執行妨害罪現行犯逮捕されました。
(この話しはフィクションです)

刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と公務執行妨害罪を定めています。
この法律は、公務員の公正かつ円滑な職務執行を守るためにある法律で、公務員の身体の安全や意思決定の自由を守るためにある法律ではありません。
ちなみに、この法律にいう公務員とは、刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」で、具体的には、警察官や消防士、役所の職員、国立、県立病院などの医師、看護師などの他、駐車監視員などのみなす公務員も含まれます。

ただし、公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行が適法なものでなければなりません。Aの場合ですと、警察官の職務質問が適法な職務執行か否かによって、公務執行妨害罪が成立するか否かが決まる場合があります。

そもそも、職務質問ですが、この職務質問も「警察官職務執行法」というあまり馴染みのない法律に基づいて行われており、警察官は、誰にでもなりふり構わず職務質問できるわけではありません。
そして、この職務質問の中で行われる所持品検査、これも本人の同意を得てからでないと行う事はできず、もしAが職務質問された際「カバンの中には生徒の個人情報に関する書類が入っているから勝手に見ないでくれ」と警察官に申し出たにもかかわらず、警察官が無理矢理カバンを見たとなれば、その職務質問、所持品検査は違法な職務執行となり、Aの行為が公務執行妨害罪ではなく、暴行罪でおさまる場合もあります。

みなさん、警察官に職務質問された、所持品検査を求められたら「絶対に応じないといけない」と思っていませんか。あくまで職務質問や所持品検査は、強制ではなく任意で行われるものなので、警察官の言うことに納得できなければ応じず、その場を立ち去ってもいいのです。ただし、気をつけてください。警察官もプロです。立ち去るという行為自体が、警察官にとっては「不審、何らかの犯罪に関わっている」と判断されて、職務質問や所持品検査の必要性を認める結果になりかねません。

Aの家族から依頼を受けた当事務所の弁護士は、ただちに、Aに対して職務質問した警察官の職務執行が適法であったかを検証し、所持品検査の方法に問題があった事を立証しました。その結果、Aは勾留されることなく、逮捕翌日には釈放され、事件も不起訴処分となったのです。

刑事事件は限られた時間での勝負になります。
奈良県で公務執行妨害罪で悩んでおられる方は、すぐにでも当事務所にご連絡下さい。
初回相談は無料で、当事務所の刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応いたします。

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