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【中央区で逮捕】大阪の刑事事件 艦船損壊致死事件で刑事裁判での立証に強い弁護士
【中央区で逮捕】大阪の刑事事件 艦船損壊致死罪で刑事裁判での立証に強い弁護士
大阪市中央区在住のAさんは、近頃知り合いのVと不和が続いていました。
ある日のこと、Aさんは、Vが高価な船舶を購入し、これを淀川沿いに係留していることを聞きつけました。
いつかVを懲らしめてやりたいと考えていたAさんは、このVの船舶を破壊してやろうと考えました。
日が沈んで辺りが暗くなった後、Aさんは密かにVの船舶に忍び込み、時限装置のついたダイナマイトを仕掛けました。
しばらくして時限装置が起動し、ダイナマイトが爆発したことによって、Vの船舶は大破しました。
ところが、船舶内でVが眠っており、Vは爆発に巻き込まれて死亡してしまいました。
Aさんは、船舶内にVがいることを全く知りませんでした。
Aさんは、艦船損壊致死の罪で大阪府警東警察署に逮捕・勾留された後、起訴されています。Aさんは、捜査段階での取調べで、
自らの犯行を自白していました。(フィクションです。)
1 艦船損壊罪・艦船損壊致死傷罪
刑法260条前段は艦船損壊罪について規定しており、他人の艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処せられます。
さらに、刑法260条後段は艦船損壊致死傷罪について規定しています。これによれば、他人の艦船を損壊し、よって人を
死傷させた場合には、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます。
すなわち、艦船損壊致傷罪の場合には15年以下の懲役に、艦船損壊致死罪の場合には、20年以下の懲役に処せられます。
2 刑事裁判における立証活動について
刑事裁判において、犯罪の成否や犯人性に関する事実の証明は、証拠に基づいて行われます。上記のケースでは、Aさんは
自らの犯行を自白しているところ、これが調書に録取されていれば、この調書が証拠になる可能性があります。
ただ、証拠を刑事裁判において用いるためには、証拠としての資格(証拠能力)が必要です。
自白の場合、その内容が虚偽である可能性が高かったり、黙秘権を侵害して得られたりしていた場合には、証拠能力が否定
されます(刑事訴訟法319条1項)。
弁護人は、自白の証拠能力を否定すべき事実があると考えられる場合、これを主張していくことになります。
艦船損壊致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東警察署への初回接見費用:35,300円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 激発物破裂罪で刑事事件に強い弁護士を選任
【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 激発物破裂罪で刑事事件に強い弁護士を選任
大阪摂津市で、都市ガスを充満させたマンションの一室に火を点け爆発させた事件で、この部屋に住むAが激発物破裂罪で摂津警察署に逮捕されました。逮捕直後にAは刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(この話はフィクションです)
激発物破裂罪とは、火薬,ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて
①刑法第117条第1項前段…現住建造物等又は他人の所有に係る非現住建造物等を損壊する事
②刑法第117条第1項後段…自己所有の非現住建造物等又は建造物等以外の物を損壊しもって公共の危険を生じさせる事
③刑法第117条第2項…過失によって刑法第117条第1項の行為を行う事
です。
Aの場合、
激発物とは、それ自体が急激に破裂する性質を有する物をいい、火薬やボイラーの他、圧縮気体を入れた容器や、引火性・爆発性の化学物質やガスがこれに当たります。逆に銃砲は、それ自体の爆発による破壊力をもつものではないので、激発物に当たりません。また火炎びんも激発物に当たりませんが、火炎びんを使用して人の生命・身体又は財産に危険を生じさせた者は、火炎びんの使用等の処罰に関する法律で処罰される事となります。
では激発物破裂罪の罰則はどの程度なのでしょうか。それは、激発物を破裂させて
①現住建造物等を損壊した場合…死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
②他人所有非現住建造物等を損壊した場合…2年以上の有期懲役
③自己所有非現住建造物等を損壊させ公共の危険を生じさせた場合…6月以上7年以下の懲役
④非建造物などを損壊させ公共の危険を生じさせた場合…1年以上10年以下の懲役
と、損壊した物(建造物等)によって法定刑が異なります。また、過失によって激発物を破裂させ、現住建造物等又は他人の所有に係る非現住建造物等を損壊した場合(刑法第117条第2項)は、刑法第116条の失火罪と同じ「罰金50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
激発物破裂罪の時効も、激発物を破裂させて損壊した物(建造物等)によって異なり
①現住建造物等の場合…25年
②他人所有非現住建造物等の場合…10年
③自己所有非現住建造物等の場合…5年
④非建造物などの場合…7年
で、過失による場合は3年となっています。
Aの場合、故意的に部屋にガスを充満させて火を点け爆発させているので、激発物を破裂させて現住建造物等を損壊させた行為に当たり、この罪では一番罰則の重い「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」の処分となる可能性が大です。
激発物破裂罪は決して軽い犯罪ではありません。大阪摂津市で、激発物破裂罪で逮捕されたが減刑を求めている方、またご家族、ご友人が激発物破裂罪で逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士があなた様の強い味方となることをお約束いたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【寝屋川市で逮捕免れる】大阪の刑事事件 失火事件に強い弁護士
【寝屋川市で逮捕】大阪の刑事事件 失火事件に強い弁護士
寝屋川市のアパートに住む大学院生Aは、寝たばこが原因で火災を起こしてしまい、木造2階建てアパートを半焼させてしまいましたが、幸いにも死傷者はいませんでした。Aは現住建造物等放火で寝屋川警察署で取り調べを受けましたが、刑事事件専門の弁護士を選任したことによって、逮捕を免れ、後日、失火罪で検察庁に事件送致されました。
(このお話はフィクションです。)
失火罪は、刑法第116条に定められた罪で、その行為を簡単に説明すると「過失によって出火させてしまう。」ことです。具体的な例を挙げますと、Aのような寝たばこや、コンロの火の消し忘れ、調理時に火の取り扱いを誤り出火させてしまうことなどで、子供の火遊びなどで、出火させてしまったときも失火罪に問われる場合があります。
ただし、失火によって燃え上がった火事を明らかに消火できる状況にあるのに、消火せずに延焼させてしまった場合などは放火の罪に問われる可能性もあります。
失火罪と放火の罪では罰則規定に雲泥の差があります。失火罪は、「50万円以下の罰金」と罰金刑のみで懲役刑は定められていませんが、放火の罪ですと、現住建造物等放火で「死刑、無期、5年以上の懲役」と非常に重い罰則が定められおり、非現住建造物等放火では「2年以上の有益懲役刑」の罰則が定められています。(非現住建造物等放火は、放火された建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」)
火災は時として、人の財産だけでなく、生命までも奪いかねません。過去には、鹿児島県で起こった、酒に酔ってタバコの吸い殻をごみ箱に捨てた事が火元となったアパート火災では4人が死亡しました。
事件発生当初、火元となった部屋の住民が現住建造物等放火の罪で逮捕されましたが、検察庁で審理の結果、放火の罪での立件が困難となり失火罪で起訴され、罰金50万円の判決がくだり、世間の注目を集めた事がありました。
この時は、出火後に消火が容易であったかどうかが争点となり、このことを裏付けるだけの証拠がなくて現住建造物等放火罪での起訴を見送ったと発表されました。
あいち刑事事件総合法律事務所は、失火罪などの刑事事件を専門に扱っております。刑事事件は、警察の捜査段階で誤った方向に進んでしまうと、思いもよらない結果になる可能性があります。Aの場合も、刑事事件を専門に扱っている弁護士を選任せずに、警察の取調べに応じた場合、現住建造物等放火の罪で送致、起訴されていた可能性もあります。
寝屋川市で刑事事件専門の弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。失火罪などの刑法犯事件の他、特別法犯事件、薬物事件、少年事件に卓越した知識を有する弁護士が常時待機しており、警察署や拘置所、鑑別所に収容されている方への接見にも即日対応いたします。
刑事事件に悩まれている方は、迷わずあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の相談は無料で実施いたします。
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【逮捕状発布】大阪の刑事事件 人身売買事件で保釈に強い弁護士
【逮捕状発布】大阪の刑事事件 人身売買事件で保釈に強い弁護士
Aは、大阪市此花区において、強制労働をさせる目的でBを買い受けて、同人に対して強制労働を行わせていました。
Bは強制労働に耐えられなくなり、Aの元から逃げ出して大阪府警此花警察署に駆け込みました。
同署の警察官により、Aは通常逮捕されました。
(フィクションです)
~強制労働目的の人身売買~
人身売買については、刑法第226条の2に規定されており、人を買い受けた者と人を売り渡した者との法定刑が異なっています。
人を買い受けた者の法定刑は同条第1項により、3月以上5年以下の懲役ですが、人を売り渡した者の法定刑は同条第4項により、1年以上10年以下の懲役とされており、人を売り渡した者の法定刑の方が重くなっています。
人に対して強制労働をさせた場合は、労働基準法第117条により、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金とされています。
強制労働をさせる目的で人を買い受け、強制労働をさせた場合は、刑法第226条の2の人身買い受け罪と上記労働基準法117条の罪は併合罪となります。
つまり、この場合1年以上15年以下の懲役が法定刑になり、非常に重くなります(刑法第47条参照)。
Aが検察官により起訴された後に、Aは保釈を請求することができます。
しかし、この保釈は請求すると必ず認められるものではありません。
まず、Aに逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断されると保釈は認められません。
また、仮に保釈自体は認められたとしても、保釈保証金を裁判所に納付することができなければ、保釈は認められません。
基本的にAの保釈が認められるか否かは、具体的な事案によって異なりますが、保釈が難しいと思われるような事案であっても、実際に請求してみなければ認められるかどうかは分かりません。
ですので、大阪市此花区で人身売買事件を起こされた方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警此花警察署の初回接見費用:3万5300円)
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【公務員を逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で懲戒免職免れる弁護士
【公務員を逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で懲戒免職免れる弁護士
公務員(市役所職員)Aは酒に酔って帰宅途中に、他人の家に玄関から侵入し、駆け付けた泉大津警察署員によって住居侵入罪で現行犯逮捕されました。
Aは酒に酔っており犯行時の記憶が全くありませんでしたが、刑事事件専門弁護士を選任したことによって、不起訴処分となり、懲戒免職を免れ、職場復帰されました。
(このお話はフィクションです。)
人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に正当な理由なく侵入した時に、住居侵入罪となり、この罪を犯すと3年以下の懲役又は10万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります。
まさにAの侵入した他人の家が、この法律にいうところの「人の住居」に当たり、「正当な理由」とは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。当然、酒に酔っていたからといって違法性が阻却されることはないので、Aが住居侵入罪を犯したことに関しては争う余地はありません。
Aは逮捕翌日に釈放された後、刑事事件に強い弁護士を探してあいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。公務員であるAは今後、事件が起訴されることによって懲戒処分で免職するおそれがあり、不起訴処分となることを切望していました。
公務員は意思に反して職を奪われないことが地方公務員法で保証されていますが、逆に地方行員法で定められた非違行為のあった者は、懲戒処分の一つとして強制的に職を辞さなければならない旨が明記されています。その一つとして地方公務員法第28条第2項第2号には、刑事事件において起訴された場合に休職となる旨が明記されています。
ただ、公務員の処分については地方公務員法に定められたものだけではありません。
各役所にはそれぞれ服務規定というものが存在し、この規定では、より詳細に、またより厳しく処分規定が明記されているので、公務員の方の刑事事件弁護においては、刑事手続だけでなく、公務員関係法令を知っているかどうか大きく影響します。
あいち刑事事件総合法律事務所は、公務員の方々からも数多くご依頼いただき、そんな方々の職場復帰に貢献してまいりました。
泉大津市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、公務員の刑事弁護を専門にやっている弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
刑事事件に強い弁護士があなた様の強い味方となり、公務員の方には懲戒処分、懲戒免職を免れるよう弁護いたします。
まずは、無料相談0120-631-881にお電話ください。刑事事件に強い弁護士が無料で対応いたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【箕面市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で強制採尿に強い弁護士
【箕面市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で強制採尿に強い弁護士
大阪箕面市に住む自営業Aは、友人からもらった覚せい剤を使用して車を運転中に警察官の職務質問を受け、覚せい剤の使用を疑われ、箕面警察署で任意採尿の後、尿の簡易鑑定が行われ、陽性反応が出たことから覚せい剤取締法違反で緊急逮捕されました。Aは勾留の後、起訴されましたが、裁判所に保釈が認められて釈放されました。
覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法第41条の3第1項1号で禁止されており、これに違反すると10年以下の懲役が科せられる可能性があります。この犯罪は、覚せい剤の使用が疑われた人から採尿し、その尿を鑑定することによって発覚することがほとんどです。(血液や毛髪鑑定も行われているが、覚せい剤の使用期間の特定が困難でなること等を理由に、特別な場合を除いては行われない)
採尿に関しては、本人の意思によって任意で行われる任意採尿と、任意の採尿に応じない者に対して、裁判官の許可を得て行われる強制採尿があります。強制採尿に関しては、専門医の手によって、尿道にカテーテルを挿入する方法によって採尿される事が通常です。
そして採尿された尿の鑑定については、二段階で行われることが通常で、最初の段階で警察署において行われる鑑定を簡易鑑定といいます。この簡易鑑定には、覚せい剤の使用を鑑定するために開発されたキットや機械が用いられ、この簡易鑑定で覚せい剤反応がでれば、その場で逮捕される可能性があります。そして、科学捜査研究所において行われる鑑定を本鑑定といい、ここでは簡易鑑定よりも精密な鑑定が行われ、最終的に使用が特定されるのです。つまり簡易鑑定で覚せい剤反応がでなかった場合でも、科学捜査研究所で行われる本鑑定で覚せい剤反応が出る場合もあり、その場合も覚せい剤の使用が疑われ逮捕される可能性が大です。
ちなみに、尿から覚せい剤反応が出るのは、一般的に覚せい剤の使用後数時間からおよそ10日間とされていますが、この期間は絶対的なものではなく、その人の体質や、生活環境によって差異があります。
ところで、覚せい剤を使用した場合の罰則ですが、最長で10年の懲役刑が科せられる可能性があります。ただし、これは同じ犯行を繰り返し、逮捕された相当悪質な場合で、一般的には初犯では執行猶予付きの判決となるケースがほとんどです。
覚せい剤を使用して警察に採尿された、ご家族が覚せい剤を使用して警察に逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
Aは、あいち刑事事件総合法律事務所の覚せい剤事件につよい弁護士を選任したことによって、起訴の翌日には釈放が認められました。そして裁判では執行猶予付きの判決を得て早い段階で社会復帰することができたのです。
大阪箕面市で、覚せい剤取締法違反に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。当事務所は刑事事件を専門に扱っており、身柄解放についても早急に対応し、早い段階での保釈を実現いたします。
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【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 消火妨害事件で勾留阻止の弁護士
【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 消火妨害事件で勾留阻止の弁護士
大阪堺市で発生した民家火災に際して、火災現場に急行する消防車の進路をふさいで消防隊の消火活動を妨害したとして、北堺警察署に消火妨害罪で逮捕された専門学生。刑事事件専門の弁護士を選任し、勾留を阻止。
(この話はフィクションです)
刑法第114条に消火妨害罪が定められています。この罪は、火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害することで、同条に1年以上10年以下の懲役となる旨の罰則が規定されています。(刑法第114条抜粋)
「消火用の物」とは、直接的に消化するのに使用する消防自動車や、放水用のホース、消火栓の他、消火活動中に使用している無線機等の消防用通信設備も含みます。また、「その他の方法」とは、消火活動を妨げる一切の行為をいい、消防隊員の行動を妨げる行為や、Aの様に、火災現場に向かう消防自動車の進路をふさぐ行為、その他、消火活動の妨害になる場所から殊更に退去しないというような不作為による場合も、その者に法律上の作為義務が認められる限り、消火妨害罪が成立する可能性があります。すなわち、出火した建物や、現に延焼中の建物の所有者や管理者、警備員等特に、消火につき責任の地位にある者の消火活動への不協力については、不作為による消火妨害罪が成立する場合があるのです。
ちなみに、消火妨害罪は危険犯と解されていることから、火災の際の具体的状況下で消化を妨げるおそれのある行為がされたときには直ちに既遂となり、現実に消火が遅延したり、火災が拡大したという具体的な実害が発生することは必要ではありません。
専門学生の父親から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士が逮捕、留置中の専門学生と面会したところ、消防車のサイレンの音に腹が立って犯行に及んだことが分かり、本人は非常に反省していました。また、専門学生の犯行によって消火活動に遅れが生じた等、消火活動への影響も見受けられず、火災はボヤ程度で鎮火していました。
専門学生は、学校での試験が迫っており、勾留が決定すれば試験を受けれず退学を余儀なくされてしまいます。既に、専門学生は警察の取調べで犯行を認めており、釈放されても今後の捜査に影響が及ばないと判断した弁護士は、裁判所に対して、意見書を提出して勾留を阻止しました。その結果、専門学生は勾留されることなく釈放(勾留阻止)されたのです。
大阪堺市で刑事事件専門の弁護士をお探しの方、消火妨害罪でお悩みの方。また、逮捕されている方の勾留を阻止したい、一日でも早い帰宅を望んでいる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。
刑事事件専門弁護士が、お客様の希望する結果に少しでも近づけるような活動をお約束します。
初回の弁護士相談を無料で請け賜わりますので、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件に強い弁護士
大阪市福島区の刑事事件 器物損壊での逮捕に強い弁護士
Aさんは、大阪市福島区内の居酒屋で深酒をした後、酔っぱらった状態で同区の路上を歩いていました。
すると、歩道の脇にV所有の乗用車が停められており、通行の妨げになっていました。
これに腹が立ったAさんは、自らの足でVの乗用車を蹴りつけ、ぼこぼこにへこませてしまいました。
これを見たVが大阪府警福島警察署に通報したため、Aさんは駆け付けた警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
1 器物損壊罪とは
刑法261条は、器物損壊罪について規定しており、他人の物を損壊した者は、
・3年以下の懲役 又は
・30万円以下の罰金 若しくは
・科料
に処せられます。
「他人の物」には、公用文書等毀棄罪(刑法258条)、私文書等毀棄罪(同259条)、建造物等損壊罪(同260条)の客体以外の
全ての他人の物が含まれます。
また、「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいい、財物を物理的に破壊する必要はありません。
上記の事例において、Aさんの行為には、器物損壊罪が成立することになります。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪であるとされています(刑法264条)。
2 器物損壊罪で逮捕された場合
器物損壊罪で逮捕された場合、弁護士は、被疑者の早期の身柄解放と不起訴処分の獲得を目指します。
具体的には、被害弁償や被害者との示談により、被害者に告訴を取り消してもらうよう試みます。上記の通り、器物損壊罪は
親告罪とされていますから、告訴が取り消されれば、起訴されることはなく、前科が付くこともありません。
また、示談が成立しており、被害者の処罰感情が低下していれば、釈放の可能性が高まりますから、早期の社会復帰を実現
することが可能になります。
刑事事件専門の弊所は、器物損壊罪で逮捕された場合の弁護活動にも適切に対応します。
器物損壊罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警福島警察署への初回接見費用:34,500円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 動物傷害事件で示談交渉で釈放に強い弁護士
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 動物傷害事件で示談交渉で釈放に強い弁護士
大阪市此花区在住のAさんは、日頃から、隣人のVが飼っている小型犬がうるさく吠えるのに悩まされていました。
ある日のこと、外につながれていたこの小型犬が、またうるさく吠えだしました。怒りが治まらなくなったAさんは、
外へ飛び出し、バットで小型犬を1発殴りつけ、殺してしまいました。
その後、Vの通報を受けた此花警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを動物傷害の罪で逮捕しました。
1 動物傷害罪(刑法261条)とは
刑法261条は、
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
と規定しています。他人が所有する動物を殺傷した場合には、この規定によって処罰されることになります。
この点、犬のような生き物でも、刑法上は「物」として扱われます。
また、「傷害」とは、「損壊」と同様、財物の効用を害する一切の行為をいい、動物を殺傷したり、逃がしたりする
ことがこれにあたります。
上記の事例において、AさんがV所有の小型犬を殺した行為には、動物傷害罪が成立します。
なお、動物傷害罪は親告罪とされており(刑法264条)、被害者が告訴しなければ起訴されることはありません。
2 動物傷害罪で逮捕された場合
動物傷害罪で逮捕された場合、警察官は48時間以内に被疑者を検察官に送致します。そして、検察官がさらに被疑者を
留置する必要があると判断した場合には、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留請求を行います。
裁判官が勾留を認めた場合には、まず10日間、必要があればさらに10日間、身柄拘束が継続されます。
すなわち、被疑者は捜査段階において最大23日にわたって身柄を拘束される可能性があります。
弁護人は、身柄の拘束期間が不当に長期化しないよう、捜査機関や裁判官に対して必要な主張を行います。
また、検察官はこの期間内に、被疑者を起訴するかどうかの決定を行います。上記の通り、動物傷害罪は親告罪ですから、
被害者が告訴をしなければ起訴されません。そこで、弁護人は、被害者との間で示談交渉を行い、告訴を取り下げることを
内容とする示談の成立を目指します。
刑事事件専門の弁護士は、動物傷害罪で逮捕された場合の身柄解放や示談交渉にも速やかに対応します。
動物傷害罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警此花警察署への初回接見費用:35,300円)
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【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 境界損壊事件で身柄拘束中の弁護活動に強い弁護士
【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 境界損壊事件で身柄拘束中の弁護活動に強い弁護士
Aさんは大阪市都島区に一筆の土地を所有しており、Bさんはその隣の土地を所有していました。
そして両土地の間には、境界標として石杭が立てられていました。
ある日のこと、従前から自分の土地はもっと広いはずだと考えていたAさんは、この石杭を破壊しました。
Aさんは、大阪府警都島警察署に逮捕され、留置されています。(フィクションです。)
1 境界損壊罪とは
刑法262条の2は、境界損壊罪を定めており、以下の通り規定しています。
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ここに、「境界標」とは、隣地との境界の境目を示すために設けられた物をいい、人工物でも自然物でもこれにあたります。
自己所有物であってもかまいません。
また、「損壊」「移動」「除去」は、本罪の行為の例示であり、その他の行為でも、土地の境界を不明にする行為であれば、
本罪が成立しえます。もっとも、境界線の「損壊」等に準じる行為であることを要し、例えば、境界を示した図面を破棄する行為は
これにあたりません。
本罪が成立するには、境界を認識することができなくなるという結果の発生を要し、境界標を破壊しても境界が不明にならない
場合には、境界損壊罪は成立しません。
2 境界損壊罪で逮捕されてしまった場合は…
境界損壊罪で逮捕されてしまった場合、被疑者の身柄拘束期間は、最大で23日間にも及ぶ可能性があります。
その間に被疑者が被る心身の負担は過大なものとなりますから、より早期の身柄釈放を目指す必要があります。
弁護士は、長期の身柄拘束である勾留を阻止すべく、検察官や裁判官に対して勾留すべきでない旨を主張します。
仮に、勾留やその延長が認められてしまった場合でも、裁判官に対してこれらの取り消しを求めていくことになります。
また、被疑者は、身柄を拘束されている間、捜査機関による取調べに応じなければなりません。
弁護士は、事実関係を最もよく知る被疑者本人と接見(面会)し、取調べへの対応方法を適切にアドバイスすることになります。
刑事事件専門の弊所は、境界損壊罪で身柄拘束された場合の弁護活動にも、適正迅速に対応します。
境界損壊罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警都島警察署への初回接見費用:35,500円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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