【箕面市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で強制採尿に強い弁護士

【箕面市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で強制採尿に強い弁護士

大阪箕面市に住む自営業Aは、友人からもらった覚せい剤を使用して車を運転中に警察官の職務質問を受け、覚せい剤の使用を疑われ、箕面警察署で任意採尿の後、尿の簡易鑑定が行われ、陽性反応が出たことから覚せい剤取締法違反緊急逮捕されました。Aは勾留の後、起訴されましたが、裁判所に保釈が認められて釈放されました。

覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法第41条の3第1項1号で禁止されており、これに違反すると10年以下の懲役が科せられる可能性があります。この犯罪は、覚せい剤の使用が疑われた人から採尿し、その尿を鑑定することによって発覚することがほとんどです。(血液や毛髪鑑定も行われているが、覚せい剤の使用期間の特定が困難でなること等を理由に、特別な場合を除いては行われない)
採尿に関しては、本人の意思によって任意で行われる任意採尿と、任意の採尿に応じない者に対して、裁判官の許可を得て行われる強制採尿があります。強制採尿に関しては、専門医の手によって、尿道にカテーテルを挿入する方法によって採尿される事が通常です。
そして採尿された尿の鑑定については、二段階で行われることが通常で、最初の段階で警察署において行われる鑑定を簡易鑑定といいます。この簡易鑑定には、覚せい剤の使用を鑑定するために開発されたキットや機械が用いられ、この簡易鑑定で覚せい剤反応がでれば、その場で逮捕される可能性があります。そして、科学捜査研究所において行われる鑑定を本鑑定といい、ここでは簡易鑑定よりも精密な鑑定が行われ、最終的に使用が特定されるのです。つまり簡易鑑定で覚せい剤反応がでなかった場合でも、科学捜査研究所で行われる本鑑定で覚せい剤反応が出る場合もあり、その場合も覚せい剤の使用が疑われ逮捕される可能性が大です。
ちなみに、尿から覚せい剤反応が出るのは、一般的に覚せい剤の使用後数時間からおよそ10日間とされていますが、この期間は絶対的なものではなく、その人の体質や、生活環境によって差異があります。
ところで、覚せい剤を使用した場合の罰則ですが、最長で10年の懲役刑が科せられる可能性があります。ただし、これは同じ犯行を繰り返し、逮捕された相当悪質な場合で、一般的には初犯では執行猶予付きの判決となるケースがほとんどです。
 
覚せい剤を使用して警察に採尿された、ご家族が覚せい剤を使用して警察に逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 
Aは、あいち刑事事件総合法律事務所の覚せい剤事件につよい弁護士を選任したことによって、起訴の翌日には釈放が認められました。そして裁判では執行猶予付きの判決を得て早い段階で社会復帰することができたのです。

大阪箕面市で、覚せい剤取締法違反に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。当事務所は刑事事件を専門に扱っており、身柄解放についても早急に対応し、早い段階での保釈を実現いたします。
 

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