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【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 所在国外移送目的誘拐事件で目的犯に強い弁護士
【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 所在国外移送目的誘拐事件で目的犯に強い弁護士
Aは、大阪市西成区において、Bを誘拐したとして大阪府警西成警察署の警察官により通常逮捕されました。
同署の警察官は、Aが所在国外に移送する目的を有していたとして、所在国外移送目的誘拐事件の被疑者として取調べをしていますが、Aはそのような目的は有していなかったと主張しています。
(フィクションです)
~所在国外移送目的誘拐事件~
刑法第226条は、所在国外に移送する目的で、人を略取し又は誘拐した者は2年以上の有期懲役に処するとし、所在国外移送目的誘拐罪を規定しています。
上記のように、「所在国外に移送する目的で」と記載されていますので、本罪は目的犯であるとされています。
つまり、本罪が成立するためには、所在国外移送目的で誘拐を行うことが必要であり、当該目的を有していない誘拐は対象とならないことになります。
もっとも、所在国外移送が何のためであるであるかは問われません。
今回の事案では、Aは「所在国外に移送する目的」があったことを否定していますので、本罪の成立自体が問題となり、仮にAの主張の通り、Aに上記目的がないと判断された場合、本罪は成立しません。
しかし、目的というのは外部から判断することができる場合もありますが、基本的には内部的な問題であることが多いので、これを客観的な事実から目的があったこと又は目的がなかったことを証明することは簡単ではありません。
Aとしては、上記目的がなかったと主張することができる事情を主張していくことで、より本罪の成立を否定する方向にもっていくことができます。
ですので、大阪市の所在国外移送目的誘拐事件についてお困りの方は、目的犯に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警西成警察署の初回接見費用:3万5400円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【箕面警察署で取り調べ】大阪の刑事事件 現住建造物等侵害事件に詳しい弁護士
【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 現住建造物等侵害事件に詳しい弁護士
先日の大雨で大阪阪南市のダムが決壊したのに伴い、箕面市の建設会社代表Aが現住建造物等侵害罪で箕面警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(この話はフィクションです)
現住建造物等侵害罪は、刑法の出水罪の一つで、刑法第119条に定められています。
刑法第119条には、「出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を侵害した者は、死刑または無期若しくは3年以上の懲役に処する。」と記載されています。
この罪は、不法に水の力を利用して公共の安全を害する罪で、放火の罪と同じく,公共危険犯です。水害も,不特定または多数の人の生命・身体・財産に対して危険を及ぼすので、放火の罪と同様に重い罰則規定が定められているのです。
とは言うものの、私の知る限りで、これまで現住建造物等侵害罪の判例はなく、具体的に何をすればこの犯罪に該当するのか知らない方も多いのではないでしょうか。
まず「出水」についてですが、出水とは制限されている水の自然力を解放して氾濫させることをいい、具体的には、川の堤防を破壊したり、ダムを決壊させる行為ですが、この行為は大雨などの影響で幾分かの浸水があるのに乗じて、出水行為を行い、水量を増加させるのも、この法律の出水行為に当たります。
続いて「侵害」についてですが、侵害とは出水行為によって流出した水力によって対象物(建造物、汽車、電車又は鉱坑)を流出あるいは損壊し、又はその効用を減損させる事で、これは永久的なものである必要はなく、住宅が一時的に浸水するなどでも、この法律の侵害に当たります。
ただ、この法律が成立するには、行為者に故意が必要となります。つまり行為者が、出水させて対象物を侵害することを認識していなければならないのです。出水させることの故意があったとしても、侵害の認識がなければ、現住建造物等侵害罪ではなく出水危険罪が成立します。しかし、公共の危険の発生を予見する事は不要です。
Aは現住建造物等侵害罪についての知識が全くなく、警察の取調べで何を話していいのか全く分からず、あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談に来ました。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。Aの法律相談も、現住建造物等侵害罪のような刑法犯事件に精通した、刑事事件に強い弁護士が担当しました。
そしてAに対して現住建造物等侵害罪について説明し、警察の取調べの対処要領等について教示いたしました。その結果Aの疑いは晴れ、事件は検察庁に送致すらされませんでした。
大阪阪南市で現住建造物等侵害罪でお悩みの方、現住建造物等侵害罪に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の刑事事件専門の弁護士が、法律相談から警察等の捜査機関対応に至るまで無料でアドバイスさせていただきます。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大正区で逮捕】大阪の刑事事件 公用文書毀棄事件で取り調べ対応に強い弁護士
【大正区で逮捕】大阪の刑事事件 公用文書毀棄事件で取り調べ対応に強い弁護士
大阪市大正区在住のAは、交通事故を起こして大正警察署の取調べを受けていました。
取調べの間、警察官は、Aさんが供述した内容を聞き取り、供述録取書を作成していました。
取調べが終わり、警察官に供述録取書を見せられたAさんでしたが、その内容がAさんの意図するところと食い違っていました。
これに腹が立ったAさんは、警察官の目の前で供述録取書を破り捨ててしまいました。
Aさんは、新たに公用文書毀棄の罪で、対象警察署の捜査を受けることになりました。 (フィクションです。)
1 公用文書等毀棄罪
刑法258条は、公用文書等毀棄罪を規定しています。これによれば、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、
3月以上7年以下の懲役に処せられます。
「公務所の用に供する文書」とは、公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用し、または使用のため保管中の文書
をいいます。
「公務所の用に供する電磁的記録」とは、公務所が使用し、または使用のため保管中の電磁的記録をいいます。自動車登録ファイル
や不動産登記ファイルがその具体例です。
「毀棄」には、文書を破り捨てる行為や、電磁的記録を消去したり読み取り不能にしたりする行為が含まれます。
2 公用文書毀棄罪で取調べを受ける場合
刑事事件に巻き込まれた場合、警察官や検察官等の捜査機関による取調べを受けることになります。
捜査機関は取調べのプロです。また、ここで作成された書面は、後の刑事裁判で、証拠として用いられる可能性があります。
したがって、取調べの結果、被疑者が不当に不利にならないよう、注意して取調べに応じる必要があります。
弁護士は、被疑者が捜査機関による取調べを受けることになった場合、取調べへの適切な対応方法を説明します。
取調べの事前・事後に、弁護士から適切なアドバイスを受けることにより、取調べに対する不安を軽減することができるでしょう。
公用文書毀棄の罪で捜査を受けることになってお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警大正警察署への初回接見費用:36,600円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【住吉警察署に出頭】大阪の刑事事件 結婚目的誘拐事件で犯情に強い弁護士
【住吉警察署に出頭】大阪の刑事事件 結婚目的誘拐事件で犯情に強い弁護士
Aは、Bを内縁の妻にしようと考え、Bを誘拐しました。
Aは、結婚目的誘拐罪の被疑者として、大阪府警住吉警察署の警察官により呼び出しを受けています。
Aは、内縁関係のために誘拐したにすぎず、結婚目的ではないので、本罪は成立しないと主張しています。
(フィクションです)
~結婚目的誘拐事件~
結婚目的誘拐罪は、刑法第225条に規定されており、営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処するとしています。
本罪は、様々な目的による誘拐を処罰の対象としています。
その中でも、Aに対する被疑事実は、結婚目的での誘拐ということになります。
本罪における結婚目的とは、自己又は第三者と結婚させる目的をいいます。
そうすると、Aが主張しているように、Aは内縁関係を目的としていますので、結婚目的に当たらないので、本罪が成立しないとも思われます。
しかし、結婚については、必ずしも婚姻に限定する必要はなく、事実上の結婚も含まれると考えられていますので、内縁もこれに含まれることになります。
もっとも、婚姻ではなく事実上の結婚たる内縁関係を目的とした誘拐ですので、通常の結婚目的での誘拐よりも犯情(犯罪に関する情状事実のこと)は軽くなる可能性はあります。
また、誘拐の行為態様によっても、犯情は大きく変わってきます。
本罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役ですので、Bに対する行為態様によって、法定刑のどの幅で刑罰を与えられるかが変わってくることになります。
情状事実には、犯情事実と一般情状事実とがあり、どの事情が犯情事実に当たるのかを素人の方が判断するのは困難であるといえます。
法律の専門家である弁護士に弁護を依頼し、犯情事実についての弁護をしてもらうことで刑が軽重が変わってきます。
ですので、大阪市で結婚目的誘拐事件の被疑者、被害者の方でお困りの方は、犯情に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警住吉警察署の初回接見費用:3万6800円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【港区の告訴事件】大阪の刑事事件 私用文書等毀棄事件の示談に強い弁護士
【港区の告訴事件】大阪の刑事事件 私用文書等毀棄罪の示談に強い弁護士
大阪市港区在住のAさんは、Vに対して20万円の借金を負っており、これを証する文書としてVが借用書を所有していました。
ある日のこと、Aさんは、Vとこの借金について話し合うために、Vの自宅を訪れました。AさんとVが話し合いをしている最中、
Vの前には借用書が置かれていました。
Aさんは、「この借用書を破棄してしまえば、Vに対する借金をなかったことにできるのではないか。」と考えました。そこで、
Vが僅かな時間席を立った隙に、Aさんは借用書を破り捨て、V宅から帰ってしまいました。
Aさんの行為に強い怒りを感じたVが、大阪府警港警察署に告訴をしようとしています。(フィクションです。)
1 私用文書等毀棄罪
刑法259条は、私用文書等毀棄罪を規定しています。これによれば、権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄
した場合、5年以下の懲役に処せられます。
「権利又は義務に関する文書」とは、権利・義務の存否・得喪・変更などを証明するための文書をいいます。借用書がその
典型例です。
「権利又は義務に関する電磁的記録」も本罪の客体になります。銀行の口座残高ファイルやプリペイドカードの磁気情報部分
などが、その具体例です。
さらに、文書を破り捨てる行為等が「毀棄」の典型です。
2 私用文書等毀棄の罪を犯してしまったら…
私用文書等毀棄の罪を犯した被疑者を、検察官が起訴した場合、刑事裁判が始まります。有罪となれば、執行猶予がつく可能性
があるとはいえ、懲役刑という重い刑罰を科される危険性があります。
したがって、私用文書毀棄の罪を犯してしまった場合、不起訴処分に持ち込めるかが重要になります。
この点に関して、私用文書等毀棄罪は親告罪とされており(刑法264条)、被害者の告訴がなければ起訴されることはありません。
そこで、弁護士としては、被害者が告訴をしないあるいは取り下げることを内容とする示談の成立を目指します。
上記のケースでは、AさんとVの間には金銭の貸借が存在するうえ、Aさんが借用書を破棄するという犯罪行為をしているため、
当事者のみで示談交渉を行うことは困難でしょう。私用文書毀棄事件に関する示談に強い弁護士に依頼するのが適切です。
私用文書毀棄の罪を犯してお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警港警察署への初回接見費用:35,800円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【西区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物損壊致死事件で起訴に強い弁護士
【西区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物損壊致死事件で刑事裁判に強い弁護士
大阪市西区在住のAさんは、近所にあるV商店に個人的な恨みを抱いていました。
Aさんは、この恨みを晴らすため、V商店が閉店し、建物内の従業員が全員帰宅した後、V商店の建物に自動車を衝突させて
建物の壁を破壊することを企てました。
そして、ある日の晩、Aさんは、犯行を決意し、これを決行しました。ところが、その日は、当直のBがV商店内におり、
Bは壊れた壁の下敷きになって死亡してしまいました。
Aさんは、建造物損壊致死の罪で大阪府警西警察署に逮捕・勾留された後、起訴されています。
(フィクションです。)
1 建造物損壊罪・建造物損壊致死傷罪
刑法260条前段は、建造物損壊罪について規定しており、他人の建造物を損壊した者は、5年以下の懲役に処せられます。
また、刑法260条後段は、建造物損壊致死傷罪について規定しており、他人の建造物を損壊し、これによって人を死傷させた
場合には、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。すなわち、艦船損壊致傷罪の場合には15年以下の懲役に、
艦船損壊致死罪の場合には20年以下の懲役に処せられます。
ここに、「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物をいいます。屋根があり、壁又は柱で支持されて土地に定着し、
その内部に人が出入りすることができるものであることを要します。
また、「損壊」とは、建造物の効用を害する一切の行為をいいます。
2 建造物損壊致死罪で起訴された場合
検察官が被疑者を起訴すると、被疑者は被告人という立場になり、刑事裁判が始まります。
刑事裁判では、主に、被告人が犯人か否か(犯人性)、犯罪の成否、量刑等に関して、主張立証が行われます。
弁護人としては、犯人性や犯罪の成立を否定する主張や、検察官はこれらの立証を十分に尽くしていないとの主張を行い、
無罪判決を目指します。また、被告人が有罪となる場合であっても、刑がより軽くなるように、被告人に有利な事情の主張
を行います。
このような主張には重要なポイントがあり、従来の裁判例を踏まえて適切に行う必要がありますから、刑事事件についての
ノウハウを十分に有している弁護士に依頼するのが適切といえましょう。
建造物損壊致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警西警察署への初回接見費用:354,00円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予に強い弁護士
【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予に強い弁護士
Aは、電子計算機損壊等業務妨害罪の被疑者として、大阪府警天王寺警察署の警察官により事情聴取を受けています。
(フィクションです)
~電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予を獲得するには~
電子計算機損壊等業務妨害罪は、コンピュータの普及に伴い、従来は人により行われていた様々な作業が電子計算機によって行われるようになったことを踏まえ、電子計算機に向けられた加害を手段とする新たな業務妨害行為を捉えて処罰することにしたものであり、昭和62年に新設されました。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法第234条の2第1項に定められており、人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
通常の業務妨害罪の法定刑が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対して、本罪は法定刑が加重されています。
これは、電子計算機による情報処理は大量迅速に行われることから、電子計算機に向けられた加害による業務妨害は、従来の形態による業務妨害行為に比して重大かつ広範な被害を生じる可能性があり、これらの業務の円滑な遂行を前提として営まれている国民生活に多大な影響を与えることが予想されることに基づいています。
通常、執行猶予になるためには、3年以下の懲役を言い渡されることが必要ですので、通常の業務妨害罪であれば、起訴されても執行猶予がつきますが、本罪の場合法定刑が5年以下の懲役ですので、3年を超える懲役を言い渡された場合、執行猶予ではなく実刑判決が言い渡されることになります。
したがって、Aとしては、3年以下の懲役を言い渡してもらえるように裁判官を説得していくことが必要になります。
ですので、大阪市で電子計算機損壊等業務妨害事件を起こされた方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5800円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【港区で逮捕】大阪の刑事事件 不動産侵奪事件で犯罪不成立に強い弁護士
【港区で逮捕】大阪の刑事事件 不動産侵奪事件で犯罪不成立に強い弁護士
Aは、大阪市港区内の他人の不動産を侵奪したとして、大阪府警港警察署の警察官により呼び出しを受けています。
Aは、警察の取調べにおいて、何をもってして「侵奪」に当たるのか、自分の行為は「侵奪」に当たらないと主張しようと考えています。
(フィクションです)
~不動産侵奪事件の犯罪成立要件たる「侵奪」~
刑法第235条の2は、他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処すると規定しています。
不動産侵奪罪にいう「侵奪」とは、不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己又は第三者の占有に移すことをいいます。
行為態様については、公然であると非公然であるとを問わず、また被害者が認識するか否かも問いません。
「侵奪」に当たるか否かについての判断につき、裁判例は、具体的事案に応じ、不動産の種類、占有侵害の方法・態様、占有期間の長短、原状回復の難易、占有排除及び占有設定の意思の強弱、相手方に与えた損害の有無等を総合的に考慮して、社会通念に従って決すべきものとしています。
この「侵奪」に当たらないとされた例としては、窃盗罪との対比上、事実行為として登記簿上の名義変更をしただけでは当たらないと判断されたものがあります。
また、賃借権に基づいて目的物を占有していた者が、用法違反をしたり賃貸借期間が満了した後に占有を継続していても、本罪は成立しないと判断されたものがあります。
上記のように、「侵奪」に当たるか否かは、裁判例でも判断が異なりますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
ですので、大阪市内の不動産侵奪事件でお困りの方は、犯罪不成立に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警港警察署の初回接見費用:3万5800円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【旭区で自首】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐予備事件に強い弁護士
【旭区で自首】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐予備事件に強い弁護士
Aは、身の代金目的誘拐罪を犯す目的で、その予備を行いましたが、処罰されることをおそれて、自宅の近くにある大阪府警旭警察署に自首しようか迷っています。
そもそも、自首をしたらどうなるのでしょうか。
(フィクションです)
~身の代金目的誘拐予備事件~
刑法第228条の3は、第225条の2第1項(身の代金目的略取等)の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処するとしています。
このまま、捜査機関が捜査の結果、Aが被疑者であることが発覚した場合、執行猶予が付くか否かは別として、法定刑通り、2年以下の範囲で懲役を言い渡されることになります。
もっとも、同法第42条は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができるされており、これが自首に関する規定です。
自首が認められる場合、刑を減軽される可能性がありますので、刑が軽くなる可能性が高くなります。
しかし、どのような場合に自首が認められるのでしょうか。
この点、一般的に自首の要件として、①自発的に自己の犯罪事実を申告すること、②自己の訴追を含む処分を求めること、③捜査機関に対する申告であること、④捜査機関に発覚する前の申告であること、があげられています。
このうち、④については、捜査機関は全体としての捜査機関を指すとされていますので、申告の相手方が犯罪事実を知らなくても、捜査機関の誰かが知っていれば自首にはならないとされています。
犯罪事実が全く発覚していない場合はもちろんですが、犯罪事実は発覚していても犯人の何人であるかが発覚していない場合も、「発覚する前」に含まれるとされています。
このように、Aがどの段階で自首をするかによって、自首の効果が認められるか否かが変わってきます。
ですので、大阪市で身の代金目的誘拐予備事件についてお困りの方は、自首に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警旭警察署の初回接見費用:3万7000円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【守口市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上失火事件で不起訴で資格を守った弁護士
【守口市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上失火事件で不起訴で資格を守った弁護士
大阪府守口市に住む大学四年生のAは、アルバイト飲食店の調理場で不注意により火事を起こしてしまい守口警察署に業務上失火罪で取調べを受けた後、検察庁に事件送致されましたが、刑事事件専門弁護士によって不起訴となりました。
(このお話はフィクションです。)
業務上失火罪とは、刑法第117条の2に定められた法律で、この条文の前段で業務上失火罪と業務上過失激発物破裂罪が、後段で重過失失火罪と重過失激発物破裂罪が定められています。
この法律は、業務上必要な注意を怠ったことによって失火させてしまう事で、一般に業務とは「人が社会生活上の地位にもとづいて反復・継続して行う事務」と定義されていますが、火の取り扱いにおいては、主婦や喫煙者など日常的に扱う人が不特定多数に及ぶため、この法律にいう業務とは飲食店の調理師、ガス取扱業者、ガソリンスタンド、旅館、ホテルの従業員、警備員など、特に火気の安全に配慮すべき職務を伴う者をいいます。
この法律には、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金の罰則が定められており、これは刑法第116条の失火罪の罰則規定(50万円以下の罰金)よりも重くなっています。
Aの場合ですと、アルバイトとはいえ、飲食店の調理場で働いていたため、特に火気の安全に配慮すべき者に該当し、業務上失火罪の主体となるのですが、さいわいAの不注意によって起こった火災でのケガ人はおらず、店舗の一部に延焼しただけで消火されました。
Aは介護福祉士の国家試験に合格しており、大学卒業後に介護福祉士として支援施設への就職が内定していますが、社会福祉士及び介護福祉士法3条に、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者は社会福祉士または介護福祉士になる事が出来ない旨が明記されています。つまり今回の事件で禁固刑となった場合、Aは大学卒業後、介護福祉士の職に就くことができなくなるのです。
Aの刑事弁護を担当する、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、Aが自らの過失を認め、事件を真摯に受け止めに反省している旨に加えて、厳罰を受けた場合に、Aが被る不利益を明記した書類を担当検事に提出するなどして、Aの不起訴処分を求めました。
その結果、Aは不起訴処分となり、大学卒業後、当初の予定通りに介護福祉士の職に就くことができました。
刑事事件を犯すと、刑事罰だけでなく、就職への影響、家族の離縁、失職など社会的制裁を受ける可能性があり、それまでの生活が全て崩れてしまうケースも少なくありません。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、業務上失火罪のような刑事事件の弁護活動だけでなく、刑事事件を取り巻く様々な問題にも真剣に取り組んでおります。
そして、事件を起こしてしまった事を真摯に反省し、更生を誓う方々の強い味方となる事をモットーに活動しております。
守口市で刑事事件に強い、不起訴を得る弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
