Archive for the ‘刑事事件’ Category

【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 信書開封事件で告訴取り下げの弁護士

2016-10-19

【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 信書開封事件で告訴取り下げの弁護士

大阪八尾市の会社員Aは、先日、会社に届いた同僚女性社員あての信書を女性社員に無断で開封した罪で逮捕されましたが、刑事事件に強い弁護士の活動によって、被害女性が告訴を取り下げました。
(このお話はフィクションです。)
 
 信書開封罪とは、正当な理由なく、封している信書を開封することです。
 まず、この法律の信書とは、郵便物に限らず、特定人から特定人に宛てた意思を伝達する文書であればよいとされています。さらに、この法律の対象は封をしている信書に限られます。
 正当な理由なくとは、信書の開封権限がない者が、開封権限のある者の許可なくして開封する事です。

 信書開封罪は、親告罪に当たります。親告罪とは、被害者等の告訴がなければ検察が起訴することができない罪の事で、信書開封罪のほかに、強制わいせつ罪(集団強制わいせつ罪を除く)や、強姦罪(集団強姦罪を除く)、名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪、隠匿罪等があります。

 告訴とは、捜査機関に対して、犯罪被害を申告し、犯人に処罰を求める意思表示です。
 告訴は、警察に提出する被害届と似た性質をもつものですが、大きく違うのは、信書開封罪のような親告罪の場合(強制わいせつ等の性犯罪事件は除く)、「犯人を知った日から6ヶ月以内」と告訴期限が定められている事、そして一度取り下げてしまうと、同じ犯罪について、再び告訴できないことです。
 つまりAの場合、刑事事件に強い弁護士が、女性被害者と交渉したことにより、被害者が告訴を取り下げたので、逮捕された事件で起訴することができなくなり、不起訴処分が決定します。

 あいち刑事事件総合法律事務所は、親告罪等の刑事事件を専門に扱っております。
 ご依頼者様に代わって、被害者様と折衝し、示談締結、告訴の取り下げに向けた活動を専門に行っています。
 大阪八尾市で、ご自身、ご家族が信書開封罪で逮捕された、警察に捜査されているといった方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 初回の相談は無料で行っておりますので、まずは、0120-631-881にお電話ください。専門のスタッフが24時間、365日、対応いたします。

【住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で取り調べに強い弁護士

2016-10-18

【住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で取り調べに強い弁護士

 大阪市住之江区在住のAさんは、デパートで買い物をすることにしました。ところが、Aさんには持ち合わせの現金がなかったため、
Aさんは友人のBにBクレジットカードを貸してもらえるよう頼みました。Bはこれを快諾し、Aさんにクレジットカードを貸しました。
 後日、Aさんは、このB名義のクレジットカードを用いてデパートで買い物をしました。デパートにはカード会社から立替払いがされ、
カード会社もBの預金口座から代金を取りたてました。Aさんは、Bに代金とクレジットカードを返しています。
 ところが、ある日のこと、Aさんは住之江警察署から呼び出しを受け、取調べを受けることになりました。(フィクションです。)

1 他人名義のクレジットカードを使用した場合
  上記のケースのように、他人名義のクレジットカードを、名義人の承諾を得たうえで使用した場合、法的な問題はあるでしょうか。
 この点について、最高裁判所の判例(最決平成16年2月9日刑集58巻2号89頁)によると、クレジットカードの名義人本人になりすまし、
 そのカードの正当な利用権限がないのにこれがあるかのように装い、その旨従業員を誤信させて商品の交付を受けた場合、詐欺罪(刑法246条1項)
 が成立します。
  これは、カードの利用者と名義人が同一人物であるか否かが、クレジットカード加盟店が商品を交付するか否かを判断するうえで重要
 な事項であると考えられることによります。
  たとえクレジットカードの名義人が承諾していても、他人がこれを使用することは詐欺罪に当たりますから、注意が必要です。
  なお、詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

2 取調べを受けることになったら
  刑事事件への関与が疑われると、警察官等の捜査機関から呼び出しを受け、取調べを受けることになる可能性があります。
 取調べには必ず応じなければならないのだろうか、自分が供述したことで不利益を受けることはないだろうか、取調べで供述した内容は
 以後の刑事手続で利用されるのだろうか等、取調べに対して感じる不安感は大きいものです。
 憲法や法律には、取調べを受ける者の権利を守るための規定が種々置かれていますから、これを理解した上で取調べに臨むのが適切です。
 したがって、取調べを受けることになった場合には、速やかに弁護士に相談するべきでしょう。弁護士は、取調べを受けるにあたり注意すべき
 ポイントを適切にアドバイスします。また、弁護士が出頭先に同行することができる場合もあります。

 刑事事件専門の弊所は、取調べ対応も適切に行います。
 詐欺罪で取調べを受けることになった場合には、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警住之江警察署への初回接見費用:36,000円)

【阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝利得事件の事件発覚阻止に強い弁護士

2016-10-17

【阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝利得事件の事件発覚阻止に強い弁護士

 大阪市阿倍野区在住のAさんは、同区内のレストランで飲食後、従業員のVから飲食代3000円の請求を受けました。
持ち合わせがなく、支払いを免れたいと考えたAさんは、Vに「Vの態度が気に食わない。金を欲しがるなら殴るぞ。」等と言って脅し、
Vを畏怖させました。そして、飲食代の請求を断念させたAさんは、そのままレストランから立ち去りました。 (フィクションです。)

1 恐喝利得罪とは
  刑法249条2項は、恐喝利得罪を規定しています。これによると、人を恐喝して、財産上不法の利益を得た者は、10年以下の懲役に
 処せられます。恐喝というと、人を脅して現金等の有体物を取得することをイメージする方が多いと思われますが、債権のような
 目に見えない財産上の利益を取得した場合にも、恐喝(利得)罪が成立することがあります。
  上記のケースにおいて、Aさんは、飲食代の支払いを免れることにより、その分の財産上の利益を得たことになります。
  「恐喝」とは、財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫又は暴行であって、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行
 をいいます。暴行・脅迫が、相手方の犯行を抑圧するに足る程度に至っていた場合には、強盗利得罪(刑法236条2項)が成立し、
 5年以上の懲役に処せられます。

2 恐喝事件を起こしてしまったら…
  恐喝事件を起こした場合に、被害者が被害届を提出する等して事件が発覚すると、警察官等による捜査を受ける可能性があります。
 場合によっては、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕・勾留という身柄拘束を受ける可能性もあります。
  したがって、恐喝事件を起こしてしまった場合には、出来る限り早期に弁護士に相談し、事件発覚を阻止する活動を依頼しましょう。
 具体的には、迅速に謝罪や示談、被害弁償を行うことにより、被害者に被害届の提出を控えてもらうということが考えられます。
  また、仮に事件が発覚し、捜査が進展している場合にも、弁護士にご相談ください。謝罪や示談、被害弁償といった活動は、
 捜査機関への事件発覚後であっても、被疑者にとって有利に働く可能性があります。例えば、これらの活動が釈放や不起訴処分につながる
 可能性があるでしょう。

 恐喝事件を起こしてしまってお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件相互法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警阿倍野警察署への初回接見費用:36,700円)

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で取り調べに強い弁護士

2016-10-15
【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で取り調べに強い弁護士

 大阪市東住吉区に住むAさんは、同じ地域に住むVさんの住宅の中を見てみたいと思い立ち、その中に無断で入り込み、通報を受けた大阪府警東住吉警察署の警察官に、住居侵入罪逮捕されました。
 そして、本事件について、大阪府警東住吉警察署で取り調べを受けています。
(※この事案はフィクションです。)

・住居侵入罪について

 住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居などに侵入したことを罰するもので、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 
 住居侵入罪における「住居」とは、人が寝食に使用している場所をいい、その使用が一時的なものでもかまわないとされています。
 つまり、常日頃、ある人が住宅として使用している一軒家やマンションの一室などだけではなく、旅館やホテルの客室や、テントなども含まれます。
 
 また、住居侵入罪における「侵入」とは、その住宅に住んでいる人や、その住宅を管理・支配している人の意思に反して住宅に入ることをいいます。

 そして、「正当な理由がないのに」とは、違法にという意味です。
 「正当な理由」にあてはまるものは、例えば、法令に基づく捜査などがあります。

 上記の事案の場合、Aさんは、Vさんの住宅(=「住居」)に、その中を見てみたいと思い立ち(=「正当な理由がないのに」)、無断で入って(=「侵入」して)います。
 したがって、Aさんは住居侵入罪にあてはまることになります。

・取り調べについて

 刑事事件の被疑者となってしまった場合、警察や検察からの取り調べを受ける可能性があります。
 
 この取り調べについて、逮捕又は勾留をされている場合以外は、出頭を拒むことや、出頭後に何時でも退去できるとされています。

 また、この取り調べの際には、取り調べをする側、すなわち、警察や検察などは、被疑者に対して、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がないことを告げなければいけません。

 取り調べの際の供述は、調書として記録されますが、被疑者はこれを閲覧又は読み聞かせてもらい、誤りがないかどうか確認することができます。
 そして、被疑者が調書の内容を確認し、その内容について増減変更の申し立てをした際には、その供述を調書に記載しなければなりません。
 さらに、被疑者は、調書の内容に誤りがある場合、調書への署名を拒むことができます。

 取り調べを経て作成された供述調書は、裁判で証拠となってきますが、その取り調べをどう受けるべきなのか、どのように話をすべきなのかが分からなくて不安だという方は多いでしょう。
 あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に精通した弁護士であれば、豊富な知識と経験で、取り調べに不安を感じている方々の支えになることができます。
 ご家族が住居侵入罪で逮捕されて困っている方、被疑者として取り調べを受けることになってしまって不安に思われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で所持品検査と闘う弁護士

2016-10-13

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で所持品検査と闘う弁護士

 大阪市城東区のVさん宅で火災が発生し、Vさん宅が全焼するという事件が発生しました。
 火の元が、火の気のない倉庫だったことから、大阪府警城東警察は、放火事件として捜査を開始しました。
 Aさんは、現場のVさん宅周辺をうろうろと歩いている時に、警察官から職務質問を受け、その際に所持品検査を受けました。
 そして、上着のポケットに入っていたライターと固形燃料を発見され、現住建造物等放火罪の疑いで任意同行され、その後逮捕されました。
(※この事案はフィクションです。)

・放火罪について

 放火罪は、放火をして、建造物や艦船などを焼損させることを罰するものです。
 この建造物等について、人が居住地として使用していたり、現に人がいる場合、現住建造物等放火罪となり、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処される可能性があります。
 もしこの建造物等について、人が居住地として使用しておらず、かつ、現に人がいない場合は、非現住建造物等放火罪となり、2年以上の有期懲役に処される可能性があります。

 上記の事案では、Vさんが居住地として使用している住宅が、放火によって全焼しているので、現住建造物等放火罪にあたります。

・職務質問と所持品検査について

 職務質問とは、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」等を、「停止させて質問する」ことをいい、一定の場合には、付近の警察署や派出所に任意同行を求めることもできます(警職法2条)。
 この職務質問は、犯罪の予防や公共の維持といった目的のために行われる、行政警察活動ではありますが、その目的から、一定の有形力の行使が認められています。
 しかし、行政警察活動は、基本的には任意であるので、職務質問の際の有形力の行使については、必要性、緊急性、相当性の要件を満たす程度でのみ認められるとされています。
 例えば、職務質問中に逃げた人を130メートル追いかけ、背後から腕に手をかけて停止させた行為については、適法であるとされます(最決昭29.7.15)。

 また、所持品検査は、明文の規定はありませんが、この職務質問の付随行為として許容されると考えられています。
 しかし、そもそも所持品検査が付随する職務質問が、行政警察活動であり、任意が原則であることから、所持品検査も、基本的には、強制にわたることなく、必要性、緊急性、相当性を満たす限度で、例外的に行われる必要があります。
 例えば、上記のAさんの場合において、警察官がAさんの上着のポケットに、Aさんの承諾なしに無理矢理手を入れて、強引に中身を取り出すような行為をしたとすれば、違法な所持品検査である可能性が出てきます。

 このように、逮捕されるきっかけ、捜査されるきっかけになる可能性のある職務質問やそれに付随する所持品検査ですが、違法なやり方で行われる場合もあります。
 あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士であれば、逮捕の経緯なども詳しくお聞きし、困っている方のサポートをさせていただけます。
 逮捕されてしまったが、職務質問の段階で無理矢理所持品検査をさせられた、放火罪で捕まってしまった、などとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無料法律相談や、初回接見サービスも行っております。

(参考:城東警察署への初回接見費 3万6000円)

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で迅速に接見対応する弁護士

2016-10-12

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で迅速に接見対応する弁護士

~ケース~
大阪市此花区に住むAは、市内の運送会社に務める会社員で、奥さんVとAの母親の3人暮らしです。
ある日AはVと口論になり、Vの顔面を殴打。
Vにケガはなかったものの、騒ぎを聞きつけた近所の人が此花警察署に通報。
Aは駆けつけた警察官に任意同行を求められ、逮捕されてしまいました。
事件を知ったAの母親は無料相談を行うあいち刑事事件総合法律事務所を訪れました。

1.Vの顔面を殴打した点について
 刑法204条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
 「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使を指します。
 本件でAがVの顔面を殴打したことは、人の身体に対する不法な有形力の行使にあたります。
 したがって、AがVの顔面を殴打したことは、暴行罪にあたります。

2.Aが逮捕されてしまった点について
 刑事訴訟法上、逮捕後48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に勾留の決定がなされます。
 また、逮捕されているAには、たとえ母親であっても面会することはできません。
 しかし、唯一弁護士のみが逮捕された人との面会を許されています。
 これを接見交通権といいます。
 そのため、Aの母親はいち早くAの状況を弁護士を通じて把握することができます。
 さらに、弁護士が間に入り、身元引受人としてAの母親がいること等を条件に交渉を進めることで、早期に釈放されることも可能です。
 本件でもAは逮捕直後から弁護士に間に入ってもらったため、早期に釈放されることができました。
 その後、弁護士がVとの示談を成立させ、Aは不起訴処分となりました。

 身内が逮捕されたとしても、弁護士の迅速な対応により事態が好転する可能性は高いです。
 身内が逮捕されてお困りの際は是非刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください!
(このストーリーはフィクションです。)
(此花警察署までの初回接見費用:3万5300円)

【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造事件で差押えをさせない弁護士 

2016-10-10

【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造事件で差押えをさせない弁護士

 Aさんは、偽札を作って豪遊しようと、偽物の一万円札を精巧に作り、飲食店で使用しました。
 しかし、その後、偽札であることが発覚し、通報を受けた堺警察署の警察官に、通貨偽造罪逮捕されました。
 そして、捜査の際に、偽札作りに使用した道具を押収されました。
(※この事案はフィクションです。)

・押収について
 「押収」とは、物の占有を取得する強制処分であり、捜査機関のおこなう「押収」には、「差押え」と「領置」があります。
 「差押え」とは、物の占有を強制的に取得する処分であり、「領置」は、遺留品または任意提出物の占有を取得する強制処分です。

 しかし、この「差押え」は、なんでも自由に「差押え」されてしまうというわけではなく、原則として、令状が必要とされています。
 これは、「差押え」が強制的に行われる処分のため、プライバシーの侵害の恐れがあるために、処分が行われる前に、裁判官がそのチェックを行い、本当に必要なものであるのかを確認し、令状を発行することによって、その濫用を避けようというものです。

通貨偽造罪について
 通貨偽造罪は、「貨幣、紙幣又は銀行券」、すなわち、私たちがお金として使用している、いわゆるお札や小銭を、「行使の目的」で「偽造」することを指しています。
 この「貨幣、紙幣又は銀行券」には、「通用する」という枕詞がついており、これは、法律によって強制通用力が与えられているという意味で、現在使用できない古銭(例えば、寛永通宝)などは、この法律で指している通貨にはあてはまりません。

 そして、「行使の目的」で「偽造」するということはどういうことかというと、その偽の通貨を、本物の通貨のように使用しよう、流通させようとして「偽造」するということです。
 つまり、学校の授業で教材として使用するためだけに通貨を偽造した場合は、通貨偽造罪にはあてはまらないことになります。

 また、この「偽造」とは、一般人が本物の通貨であると誤解してしまうような外観を作り出すことを指しており、一般人が注意して見れば偽物だとわかるような場合は、「偽造」ではなく、「模造」と判断されると考えられています。

 Aさんの場合、偽札を作成した目的は、その偽札を実際に使用して豪遊することであったので、「行使の目的」にあたります。
 さらに、Aさんの作った偽札は精巧なものであったので、「偽造」したといえます。
 したがって、Aさんは通貨偽造罪にあたると考えられます。

 あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件をこなす弁護士が、通貨偽造罪で逮捕されそうになって困っている方のお力になります。
 あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談や、初回接見サービスなども行っております。
 刑事事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で責任能力に強い弁護士

2016-10-09

【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で公判弁護に強い弁護士

高槻市に住むAは友達Vと居酒屋で飲んでいました。Aは泥酔し、お酒に弱いVに無理矢理大量のアルコールを摂取させました。これによってVはアルコール中毒となり、病院に搬送されてしまいました。
Aは、駆け付けた警察官から高槻警察署に任意同行を求められ、その後逮捕されてしまいました。
しかし、泥酔し、事件当時の記憶がないAは、自分はなにもやってないと主張しています。

1.アルコール中毒にさせた点について
刑法204条は傷害罪を規定しており、「人の身体を傷害した」場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
ここでいう「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
人の身体に直接傷をつけることだけでなく、アルコール中毒やノイローゼなどの病気にさせることも含まれます。

2.Aに事件の記憶がなかった点について
もっとも、Aは事件当時泥酔していて記憶がなかったのですから、Aは自分の行為を理解できておらず、制御出来ていなかった可能性があります。
そのため責任能力がないとの主張が考えられます。
刑法39条は、
1項で「心神喪失者の行為は、罰しない。」
2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定しています。

心神喪失とは、善悪を判断する能力や、それに従って行動する能力がないことをいいます。
心神耗弱とは、これらの能力が著しく劣っていることをいいます。
しかし、善悪を判断する能力や、それに従って行動する能力の有無、どの程度劣っているのかは精神障害の原因から探っていく法医学の領域で、高度に専門的な知識を要します。

このような専門的知識を要する事件についても法医学者から意見をもらい、それをもとに主張を組み立てるのは刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です

3.不起訴処分になれば前科もつかない
また、起訴前の段階でも、弁護士が間に入って、被害者に謝罪や治療費の被害弁償をする等示談交渉を進めることができます。
これにより示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性は一層高まります。
(不起訴処分になれば前科は付きません。)

刑事事件でお困りの際は是非刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください
(高槻警察署までの初回接見費用:3万7100円)

【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害罪で初回接見に強い弁護士

2016-10-08

【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害罪で初回接見に強い弁護士

 大阪府阪南市に住むAさんは、帰宅の途中に、泉南警察署の警察官Vに呼び止められ、職務質問を受けました。
 呼び止められて腹が立ったAさんは、大声で怒鳴り散らして、警察官Vの乗っていた自転車を勢いよく蹴り倒し、公務執行妨害罪の現行犯でに逮捕されていまいました。
(※この事案はフィクションです。)

・公務執行妨害罪について

 公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行する」ことに対して、「暴行または脅迫を加え」ることをいいます(刑法95条)。
 「暴行」は、人に対する不法な有形力の行使のことを指し、「脅迫」は、恐怖を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することを意味します。
  この「暴行または脅迫」については、必ずしも直接的に公務員の身体に有形力が加えられる必要はないと考えられています。
 Aさんの場合、警察官Vに直接暴行を行ったわけではありませんが、その有形力は警察官Vに向けられたものと考えられますので、警察官Vの自転車を蹴り倒した行為は、上記の「暴行または脅迫」にあてはまります。

 これらのことから、上記の事案では、Aさんは公務執行妨害罪になると考えられます。

・逮捕について

 上記の事案では、Aさんは現行犯逮捕されてしまいましたが、逮捕には、以下の種類があります。

①通常逮捕
②現行犯逮捕
③準現行犯逮捕
④緊急逮捕

 ①の通常逮捕とは、逮捕状による逮捕を意味します。
 この逮捕状による逮捕の場合、逮捕される被疑者に、逮捕状が示される必要があります。

 ②の現行犯逮捕とは、①の通常逮捕とは違い、逮捕時に逮捕状を必要としない逮捕です。
 これは、現行犯、すなわち、逮捕者の目の前で犯罪が行われており、誤認逮捕の危険性が少ないこと、緊急性が高いことによって、逮捕状が不要とされています。

 ③の準現行犯逮捕とは、犯人として追呼されている(例えば、「泥棒!」と言われながら追いかけられている)などという一定の場合において、現行犯とみなし、逮捕状なしに逮捕するものです。

 ④の緊急逮捕とは、現行犯以外の場合で、犯人が明らかである時、逮捕状の請求をしていては犯人が逃亡するなどして、その後逮捕できる可能性が極めて低くなってしまうおそれのある場合、逮捕状なしに、逮捕の理由を告げて、逮捕するものです。
 この場合、緊急逮捕の後に、逮捕状が直ちに請求されなければならず、もしその請求が通らなかった場合は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

 上記のAさんの場合、④の緊急逮捕をされていますので、Aさんの逮捕時には、逮捕状を提示されることはありません。
 しかし、逮捕時にきちんと逮捕される理由が告知されていたのか、逮捕後直ちに逮捕状が請求されているのか、本当に急速を要するものだったのか、ということについては、普段刑事事件と関わることの少ない一般の方では、判断がつきにくいでしょう。
 刑事事件を多くこなしている弁護士であれば、ご本人から詳しいお話をお聞きして、困っているご本人、ご家族のお力になれます。

 また、これら全ての逮捕について、逮捕の必要性がなければ、逮捕はしてはなりません。
 では、逮捕の必要性の要件が満たされる場合はどのような場合かというと、以下のような場合が挙げられます。

・被疑者の住所が不定な場合
・正当な理由のない出頭要求の無視がある場合
・被疑者の逃亡が疑われる場合
・被疑者の証拠隠滅が疑われる場合

 つまり、このような疑いが全くないのだということを証明できれば、逮捕されずに済む可能性が高くなるということです。
 そのためには、刑事事件に精通した弁護士に、早期に相談することが重要となってきます。
 
 あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とした、刑事事件のプロ達が、お客様のお力になります。
 公務執行妨害罪などで逮捕されそうになって困っている方、ご家族が逮捕されるかもしれないと不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、ぜひご利用ください。

【高石市で逮捕】大阪の刑事事件 往来危険事件で緊急逮捕強い弁護士

2016-10-07

【高石市で逮捕】大阪の刑事事件 往来危険事件で緊急逮捕強い弁護士

大阪高石市の会社員Aが、南海電鉄の踏切内に置き去りにした自転車に、通過電車が乗り上げて緊急停車しました。踏切の側で寝込んでいたAは駆け付けた警察官によって、往来危険罪で緊急逮捕されましたが、刑事事件に強い弁護士によって勾留中に釈放されました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
 酒に酔って自転車で帰宅途中のAは、踏切を横断した際、線路の間に自転車の車輪が挟まってしまい自転車が動かなくなったので、そのまま自転車を放置して踏切の外で寝込んでしまいました。その後、踏切を通過する電車が自転車に乗り上げて緊急停車したのです。

 往来危険罪は、鉄道若しくはその標識を損壊し、またはその他の方法によって、汽車または電車の往来に危険を生じさせることで、この法律を犯した場合、2年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
 この法律は、現代の重要な交通機関である汽車、電車の往来の安全を保護すべき法律で、状況によっては不特定多数の乗客に影響を及ぼすどころか、その生命、身体に多大な損害を及ぼしかねないため、この様な厳しい処罰規定が設けられています。実際に、過去にはレール上の置き石が原因で列車の脱線転覆事故が発生したこともあります。
 この法律の具体的な行為としては、レールを破壊するのは当然のこと、レールへの置き石や、電車、汽車に取り付けられている運転に必要な器具、機械を破壊する行為、偽りの標識を掲げる行為、信号に細工する行為など、汽車、電車の往来に危険を生じさせるものであれば制限はありません。最近では、走行中の電車に対して、空き瓶等が投げつけられた事件が、危険往来罪で警察によって捜査されています。

 往来危険罪の故意は、その行為によって具体的にどの程度の結果が発生するのかまでの認識は必要なく、実害が発生する危険性がある認識があれば足ります。ただ、危険発生の認識すらない場合は、故意が認められずに刑法第129条の過失往来危険罪が成立するにとどまる可能性が大です。
 過失往来危険罪の罰則は30万円以下の罰金ですので、故意的に汽車又は電車の往来に危険を及ぼす行為(往来危険罪)がいかに厳しく罰せられるかが分かります。

 Aの家族からの依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、酩酊状態にあったAに故意がなかった事と、線路のレールに挟まった自転車のタイヤを脱出させる事が困難である事を立証し、その旨を捜査機関や裁判所に主張しました。その結果、Aの勾留は取り消され、Aは釈放されたのです。

基本的に刑事事件は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、送致後、勾留された場合は10日から20日の間に起訴されるか否かが決まります。この約3週間という短い期間中に、どのような弁護活動を行うかが、その後の処分に大きく影響します。ご家族、ご友人が警察に逮捕、勾留されたら、悩む前にまず、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、往来危険罪や過失往来危険罪などの刑法犯事件を専門に扱っております。大阪高石市で刑事事件に強い弁護士をお探しの際は、0120-631-881にお電話ください。24時間365日、専門スタッフが待機しております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら