【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で所持品検査と闘う弁護士

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で所持品検査と闘う弁護士

 大阪市城東区のVさん宅で火災が発生し、Vさん宅が全焼するという事件が発生しました。
 火の元が、火の気のない倉庫だったことから、大阪府警城東警察は、放火事件として捜査を開始しました。
 Aさんは、現場のVさん宅周辺をうろうろと歩いている時に、警察官から職務質問を受け、その際に所持品検査を受けました。
 そして、上着のポケットに入っていたライターと固形燃料を発見され、現住建造物等放火罪の疑いで任意同行され、その後逮捕されました。
(※この事案はフィクションです。)

・放火罪について

 放火罪は、放火をして、建造物や艦船などを焼損させることを罰するものです。
 この建造物等について、人が居住地として使用していたり、現に人がいる場合、現住建造物等放火罪となり、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処される可能性があります。
 もしこの建造物等について、人が居住地として使用しておらず、かつ、現に人がいない場合は、非現住建造物等放火罪となり、2年以上の有期懲役に処される可能性があります。

 上記の事案では、Vさんが居住地として使用している住宅が、放火によって全焼しているので、現住建造物等放火罪にあたります。

・職務質問と所持品検査について

 職務質問とは、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」等を、「停止させて質問する」ことをいい、一定の場合には、付近の警察署や派出所に任意同行を求めることもできます(警職法2条)。
 この職務質問は、犯罪の予防や公共の維持といった目的のために行われる、行政警察活動ではありますが、その目的から、一定の有形力の行使が認められています。
 しかし、行政警察活動は、基本的には任意であるので、職務質問の際の有形力の行使については、必要性、緊急性、相当性の要件を満たす程度でのみ認められるとされています。
 例えば、職務質問中に逃げた人を130メートル追いかけ、背後から腕に手をかけて停止させた行為については、適法であるとされます(最決昭29.7.15)。

 また、所持品検査は、明文の規定はありませんが、この職務質問の付随行為として許容されると考えられています。
 しかし、そもそも所持品検査が付随する職務質問が、行政警察活動であり、任意が原則であることから、所持品検査も、基本的には、強制にわたることなく、必要性、緊急性、相当性を満たす限度で、例外的に行われる必要があります。
 例えば、上記のAさんの場合において、警察官がAさんの上着のポケットに、Aさんの承諾なしに無理矢理手を入れて、強引に中身を取り出すような行為をしたとすれば、違法な所持品検査である可能性が出てきます。

 このように、逮捕されるきっかけ、捜査されるきっかけになる可能性のある職務質問やそれに付随する所持品検査ですが、違法なやり方で行われる場合もあります。
 あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士であれば、逮捕の経緯なども詳しくお聞きし、困っている方のサポートをさせていただけます。
 逮捕されてしまったが、職務質問の段階で無理矢理所持品検査をさせられた、放火罪で捕まってしまった、などとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無料法律相談や、初回接見サービスも行っております。

(参考:城東警察署への初回接見費 3万6000円)

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