【阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝利得事件の事件発覚阻止に強い弁護士

【阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝利得事件の事件発覚阻止に強い弁護士

 大阪市阿倍野区在住のAさんは、同区内のレストランで飲食後、従業員のVから飲食代3000円の請求を受けました。
持ち合わせがなく、支払いを免れたいと考えたAさんは、Vに「Vの態度が気に食わない。金を欲しがるなら殴るぞ。」等と言って脅し、
Vを畏怖させました。そして、飲食代の請求を断念させたAさんは、そのままレストランから立ち去りました。 (フィクションです。)

1 恐喝利得罪とは
  刑法249条2項は、恐喝利得罪を規定しています。これによると、人を恐喝して、財産上不法の利益を得た者は、10年以下の懲役に
 処せられます。恐喝というと、人を脅して現金等の有体物を取得することをイメージする方が多いと思われますが、債権のような
 目に見えない財産上の利益を取得した場合にも、恐喝(利得)罪が成立することがあります。
  上記のケースにおいて、Aさんは、飲食代の支払いを免れることにより、その分の財産上の利益を得たことになります。
  「恐喝」とは、財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫又は暴行であって、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行
 をいいます。暴行・脅迫が、相手方の犯行を抑圧するに足る程度に至っていた場合には、強盗利得罪(刑法236条2項)が成立し、
 5年以上の懲役に処せられます。

2 恐喝事件を起こしてしまったら…
  恐喝事件を起こした場合に、被害者が被害届を提出する等して事件が発覚すると、警察官等による捜査を受ける可能性があります。
 場合によっては、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕・勾留という身柄拘束を受ける可能性もあります。
  したがって、恐喝事件を起こしてしまった場合には、出来る限り早期に弁護士に相談し、事件発覚を阻止する活動を依頼しましょう。
 具体的には、迅速に謝罪や示談、被害弁償を行うことにより、被害者に被害届の提出を控えてもらうということが考えられます。
  また、仮に事件が発覚し、捜査が進展している場合にも、弁護士にご相談ください。謝罪や示談、被害弁償といった活動は、
 捜査機関への事件発覚後であっても、被疑者にとって有利に働く可能性があります。例えば、これらの活動が釈放や不起訴処分につながる
 可能性があるでしょう。

 恐喝事件を起こしてしまってお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件相互法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警阿倍野警察署への初回接見費用:36,700円)

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