Archive for the ‘刑事事件’ Category
【羽曳野市で逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ物陳列事件で早期釈放の弁護士
【羽曳野市で逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ物陳列事件で早期釈放の弁護士
大阪羽曳野市に住むAは、インターネット上にわいせつ画像をアップしたとして、大阪府羽曳野警察署にわいせつ物陳列罪で逮捕されましたが、逮捕前に刑事事件に強い弁護士を選任していた事によって、早期に釈放されました。
(この話はフィクションです。)
警察の捜査は、大きく分けて拘束事件と不拘束事件に分類されます。不拘束事件とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、警察官からの呼び出しに応じて、その都度、警察署に出頭して取調べを受け、全ての捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される事です。不拘束で警察の取調べを受ける場合、最初に警察署に呼び出されて、検察庁の事件が送致されるまでの時間的な制限がないために、警察での取調べが不定期に、長期間にわたって行われるケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなり、相当なストレスを感じる事となりますが、拘束されていないので、日常生活への影響が少なく、職場や知人に事件の事を必要以上に知られてしまうリスクは避ける事ができます。
逆に、拘束事件とは、逮捕、勾留されて取調べを受ける事で、逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと、時間が制限されています。基本的に、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、検察官が起訴するか否かを決定するのですが、この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、事件の処分以外で、事件を職場に知られて退職せざるを得なくなった、学校を退学になった、近所に事件の噂が流れた等、社会的に大きな不利益をこうむる事が少なくありません。
逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、勾留を免れたり、勾留後に釈放されたり、起訴を免れたりと、早期に身体の拘束を解くことが可能になります。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の権利を優先し、事件によって必要以上に不利益をこうむる事がないよう最大限の活動をします。
大阪羽曳野市でわいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕された方、勾留されている方、ご家族、知人の釈放を求める方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。当事務所の弁護士が、身柄を拘束されている方を早期に釈放いたします。
その他、刑事事件に関するお問い合わせも24時間体制で受け付けており、警察署への接見のサービス(有料)もございます。
刑事事件でお悩みの方は、まず0120-631-881までお電話ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【北区で逮捕】大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で執行猶予の弁護士
【北区で逮捕】大阪の刑事事件 昏睡強盗事件で執行猶予の弁護士
大阪市北区在住のAさんは、借金を抱え、金銭のやり繰りに困っていました。ある日のこと、Aさんは、知人のVが高級腕時計を身に付けているのを
目にしました。Aさんは、これを入手して換金すれば、当面の資金繰りがうまくいくのではないかと考えました。
Aさんは、Vを個室居酒屋に呼び出し、飲食しました。Aさんは、Vがトイレに行った隙に、Vが飲んでいるビールの中に睡眠薬を入れました。
トイレから戻ったVがこのビールを飲んだところ、Vはそのまま深い眠りにつきました。
Aさんは、Vが眠っている間に、Vが腕に付けている上記腕時計を持ち去りました。
Aさんは、昏睡強盗の罪で大阪府警曽根崎警察署に逮捕され、勾留された後、同罪で起訴されました。 (フィクションです。)
1 昏睡強盗罪
刑法239条は「人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」と規定しています。これは、昏睡強盗罪という犯罪類型であり、
「強盗として論ずる」すなわち、強盗罪(刑法236条1項)と同一の法定刑(5年以上の懲役)で処罰されます。
ここに、「昏睡させる」とは、人の意識作用に一時的または継続的な障害を生じさせて財物に対する支配をなしえない状態に陥れることをいいます。
麻酔薬や睡眠薬のような薬物や酒等を使用して眠らせる行為がその典型です。
上記のケースにおいて、Aさんは、Vを睡眠薬で「昏睡」させた上で、Vの腕時計を持ち去るという「盗取」行為をしています。
かかるAさんの行為には、昏睡強盗罪が成立することになります。
2 昏睡強盗罪で起訴された場合
昏睡強盗罪で起訴されて刑事裁判になった場合、前科がなく初犯であったとしても、実刑判決を受ける可能性が生じます。
一定期間、刑務所に入らなければならないのです。
もっとも、事件後に適切な対応を取ることにより、執行猶予が付く可能性もあり、この場合、基本的に刑務所に入る必要はありません。
具体的には、昏睡強盗の被害者に対し被害弁償をしたり、被害者との間で示談を成立させたりすることが考えられます。
被疑者・被告人と被害者との間に弁護士が介入し、適切に弁償・示談の交渉を行うことで、執行猶予が付く可能性が高まります。
また、公判において、犯行の経緯や動機などに関する被告人にとって有利な事情を主張立証することも考えられます。このような主張には、
ポイントがありますから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することで、より効果的な主張を期待できるでしょう。
昏睡強盗罪で逮捕され、起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:33,900円)
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【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致死事件で裁判員裁判に強い弁護士
【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致死事件で裁判員裁判に強い弁護士
大阪市西成区在住のAさんは、お金に困っていました。何とかして金銭を工面しなければならないと思ったAさんは、
近所に一人暮らしの高齢者Vが暮らしていることを思い出し、V宅に強盗に押し入り、現金を奪うことを考えました。
ある日の深夜、Aさんは犯行を実行しました。Aさんは、裏口からV宅に侵入し、寝室で寝ていたVに向かってナイフを突き付け、
「金を出せ、殺すぞ。」と脅しました。これに対して、Vが抵抗を試みたことから、AさんはVを何とかして振り払おうとしました。
このとき、Aさんが持っていたナイフがVの腹に刺さってしまいました。Vが苦しんでいる間に、AさんはV宅内から現金100万円を持ち去りました。
その後、Vさんは失血死していしまいました。もっとも、Aさんには、Vを殺すつもりはありませんでした。
(フィクションです。)
1 強盗罪・強盗致死罪
刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合、強盗罪が成立し、
5年以上の懲役に処せられます。
また、刑法240条後段は、強盗致死罪を規定しています。これによると、強盗が、その機会に人を死亡させた場合、死刑又は無期懲役に処せられま す。強盗の機会に人を殺傷することがよくあることから、被害者を特に保護するために、強盗致死罪という非常に重い犯罪が定められたのです。
強盗致死罪は、死刑や無期懲役を規定していますから、刑事裁判になった場合には、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判事件では、職業裁判官の他に、一般市民の中から無作為に選ばれた裁判員が審理に参加し、有罪・無罪や量刑の判断に加わります。
2 裁判員裁判での弁護活動
上記の通り、強盗致死罪の場合、裁判員裁判で審理されることになります。裁判員裁判における判断は、職業裁判官と裁判員の多数決で行われま すが、単純な多数決ではなく、裁判員の一定数以上の賛成がなければ、有罪判決をすることができません。
すなわち、裁判員裁判においては、裁判員の判断にかなりの拘束力が持たされているとことになります。
したがって、弁護士は、裁判官のみならず、裁判員に主張を納得してもらえるよう、弁護活動をしなければならないことになるのです。
一般市民は、基本的に法律事項や事実認定に関し、職業裁判官程の知識を有していません。弁護士としては、このような裁判員にも分かりやすく、
被告人に有利な主張を展開する必要があるのですから、このような活動は、刑事事件を専門に扱っており、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士に依頼 するのが適切といえるでしょう。
強盗致死罪で逮捕され、起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー事件で不起訴を目指す弁護士
【大阪市鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー事件で不起訴を目指す弁護士
~ケース~
大阪市鶴見区に住むAさんは、近所に住むVさんに一目惚れしました。
しかし、Aさんは告白する自信がありませんでした。
そこで、Vさんの声だけでも聴きたいと思ったAさんは、
その欲望を満たすため、Vさんの自宅に毎日無言電話をかけました。
これに恐怖を覚えたVさんは、警察に通報。
Aさんは警察から、更に反復して無言電話をかけてはならない旨の警告を受けました。
しかし、Aさんは懲りずに次の日もVさんに無言電話をかけました。
すると今度は警察から更に反復して無言電話をかけてはならない旨の禁止命令を受けました。
なんとAさんはこの禁止命令を無視して、次の日もVさんに無言電話をかけました。
Vさんが警察に通報した結果、Aさんは警察に逮捕されてしまいました。
1.ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)違反
「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」(2条2項)をいいます。
ここでいう「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、相手や相手の家族に対し、次の①~⑧の行為をすることをいいます(2条2項各号)。
① つきまとい・待ち伏せ・押し掛け(1号)
② 監視しているとを告げること(2号)
③ 面会・交際などを要求すること(3号)
④ 著しく粗野・乱暴な言動をすること(4号)
⑤ 無言電話・連続電話(FAX・メールも同じ)(5号)
⑥ 汚物や動物の死体など、不快にさせるような物を送りつけること(6号)
⑦ 名誉を害する事項を告げること(7号)
⑧ 性的羞恥心を害する事項を告げたり、文書や図画等を送りつけること(8号)
このような「ストーカー行為」をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(13条1項)。
ただし、警察官からもうやってはいけないよと禁止命令(5条)を受けたにも関わらず、その後も「ストーカー行為」を繰り返した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
本件ではAさんはVさんに対する恋愛感情を充足する目的でVさんに対し、無言電話を毎日かけました。
この行為は、「ストーカー行為」にあたるといえます(2条2項、2条1項5号参照)。
また、Aさんは警察からの禁止命令を無視してこの「ストーカー行為」を繰り返しています。
よって、Aさんは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
2.弁護活動
(1)逮捕から起訴不起訴が決定するまで
逮捕された被疑者の弁護活動において、重要なのが被疑者の身柄解放活動です。
刑事事件では、被疑者は逮捕後、48時間以内に検察官に事件が送られます。
その後24時間以内に検察官が勾留請求するか決定し、裁判官が勾留を認めると、検察官が勾留請求した日から10日間(勾留延長が認められると最大20日間)勾留されます。
そして検察官が起訴不起訴を決定します。
このように、検察官が起訴不起訴を決定するまで最大23日間身体拘束をされる可能性があります。
(2)身柄拘束されることによるデメリット
最大23日間もの長期間拘束されることによる精神的苦痛は計り知れないものです。
また、長期間の拘束により、仕事先に多大な迷惑をかけるばかりか、仕事に穴をあけることや事件が仕事先に認知されることによって自分の職を失いかねません。
さらに、長期になればなるほど家族を不安にさせてしまうでしょう。
そこで、早期に被疑者の身柄を解放するよう求める弁護活動が大変重要になります。
(3)身柄解放のための弁護活動
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、勾留質問で被疑者の弁解を聞きます。
その中で、裁判官が勾留の必要性・相当性がないと認めるときは、直ちに被疑者の釈放を命じなければなりません。
具体的には、実質的にみて、長期間の拘束を行うのが相当でないと認められる場合には被疑者を釈放しなければなりません。
そこで、弁護人は被害弁償や示談交渉をしたり、被疑者の家族などの協力を得て被疑者の長期間の拘束が相当でないと主張したりして、被疑者の身柄を解放する活動を行います。
ストーカー規制法において、単純に「ストーカー行為」をしたことに対する罰則は親告罪となっています(13条2項)。
そのため、起訴前に示談交渉・被害弁償や謝罪を尽くすことにより告訴を取下げてもらうことができれば、検察は起訴できなくなりますので、それ以上捜査の必要がなくなり、早期の身柄解放が望めます。
しかし、本件ではAさんは警告に続く禁止命令を無視して「ストーカー行為」をしました。
この場合、親告罪ではありませんので(14条参照)、告訴の取下げのような効果は得られません。
しかし、示談交渉・被害弁償や謝罪を尽くすことによって被害者の処罰感情が低下し、不起訴処分となる可能性が高くなり、早期に身柄解放が望める可能性はあります。
早期の釈放を目指すには、早期に弁護活動を開始する必要があるのは言うまでもありません。ストーカー行為をしてお困りの方、そのご家族様は是非あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(初回接見費用:3万6400円、交通費込)
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【藤井寺市で逮捕】大阪の刑事事件 高校教師の公然わいせつ事件で不送致の弁護士
【藤井寺市で逮捕】大阪の刑事事件 高校教師の公然わいせつ事件で不送致の弁護士
大阪藤井寺市に住む公立高校教諭Aは、自宅近くの路上で、通行中の女性に対して下半身を露出した容疑で、藤井寺警察署に呼び出されて事情聴取されています。Aが選任した刑事事件専門弁護士の活動によって、事件は不送致となりました。
(この話はフィクションです。)
公然わいせつ事件とは、公園や道路など、不特定多数の者が認識する可能性のある場所において、一般人に羞恥心を感じさせる行為を行う事です。皆さんの記憶に残っているかもしれませんが、人気アイドルグループのメンバーが酒に酔って公園で全裸でいるところを、警察官に現行犯逮捕されていますが、この時の罪名がまさに公然わいせつ罪です。
公然わいせつ罪の処罰規定は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定められており、それほど厳しいものではありませんが、起訴されてしまうと前科が付いてしまう可能性が大です。
Aのような教職関係者や、公務員などの職に就いている方や、国家資格保有者などは、こうした前科が付いてしまう事で、懲戒免職の対象となったり、国家資格をはく奪されたりする可能性があり、刑事処罰に加えて、非常に大きな社会的制裁を受け、更に、今後の生活に大きな不利益を被る事もあるのです。
Aのように逮捕されずに、警察に呼び出しを受けて取調べられた場合、警察の捜査が終了すれば、書類が検察庁に送致されます。よく新聞やテレビでは「書類送検」「書類送致」と報道されています。そして、検察官が警察から送られてきた書類を精査し、必要に応じて被疑者を呼び出し、検察官自らが取調べをして、起訴するか否かを判断するのです。起訴されなかった場合、捜査はその時点で終了し、基本的には、その後呼び出されたりする事はありません。これを不起訴処分と呼びます。逆に、起訴された場合は、裁判となります。(略式罰金の場合は除く)起訴されれば、取調べを受けた本人のもとに、検察官が作成した「起訴状」という書類が届き、その後、裁判所で裁判の日程が決まって、裁判が開かれます。
少なくとも、起訴されて裁判になれば弁護士を選任する必要がありますが、早い段階で選任した方が、弁護活動の時間に余裕があり、その分、良い結果を得れる可能性が高くなります。
Aの場合、警察から呼び出しを受けた時点で、刑事事件専門の弁護士事務所、あいち刑事事件総合法律事務所に相談し、当事務所の弁護士を選任しました。弁護士が、弁護人選任届を、Aの捜査を担当する警察署に提出するとともに、Aに対して、警察の取調べ対処要領をアドバイスする等、迅速に対応したことによって、Aの事件は検察庁に送致されることなく捜査は終了しました。
大阪藤井寺市で、刑事事件専門の弁護士事務所をお探しの方、公然わいせつ罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。刑事事件専門の弁護士が最後まで、あなた様の弁護活動を行い、最良の結果を得れるよう、最大限の活動をお約束いたします。
ますはフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください、24時間、365日専門のスタッフが対応いたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 運転免許証偽造事件の罪を扱う弁護士
【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 有印公文書偽造、同行使の罪を扱う弁護士
半年前に、東大阪市で人身事故を起こして免許を失効したタクシードライバーAは、自宅にあるカラープリンターを使って運転免許証を偽造しましたが、交通取り締まり中の警察官に提示したところ偽造が発覚し、有印公文書偽造、同行使の罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです。)
運転免許証の偽造は、有印公文書偽造罪になります。
公文書とは、公務所・公務員が、職務に関し所定の形式に従って作成した文書の事で、運転免許証は、公文書に当たります。また、この公文書に作成者の印章があるかないかによって有印か無印かに区別されます。
運転免許証をお持ちの方は、自身の運転免許証を確認していただければ、〇〇県(府・都)公安委員会と運転免許証の発行(作成)者とその印章があり、運転免許証が有印公文書である事を分かっていただけると思います。
また、文書偽造の罪は、有印公文書、無印公文書の他に、私文書があります。私文書とは権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画の事で、私文書に他人の印章若しくは署名があれば有印私文書となります。
続いて、行使についてですが、行使とは、偽造した文書を使用する事です。偽造文書を他人に提出したり、Aのように、偽造免許証を警察官に提示する行為が、行使に当たります。
ちなみに、公文書、私文書ともに、行使の目的で偽造する事が文書偽造罪の要件となっていますが、行使の目的とは、具体的に何に偽造した文書を使用するのかまでハッキリとした目的を必要とせず、他人に真正又は真実の文書であると誤信させる目的で足りるとされています。
Aのような、有印公文書偽造、同行使の罪を犯した場合、1年以上10年以下の懲役に処せられる可能性がありますが、早期に、弁護士を選任し、刑事弁護活動を依頼することによって、起訴を免れたり、執行猶予付きの判決によって、刑務所への服役を免れたりすることも可能です。
東大阪市で、有印公文書偽造、同行使の罪で、警察の取調べを受けている方、ご家族、知人が有印公文書偽造、同行使の罪で逮捕された、又は起訴されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当事務所は、有印公文書偽造、同行使などの犯罪に関する刑事事件を専門に扱っており、ご依頼いただければ刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、あなた様の強い味方になることをお約束します。
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【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上過失致傷事件で身柄解放活動をする弁護士
【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務上過失致傷事件で身柄解放活動をする弁護士
大阪府池田市の工場に勤務しているAさんは、勤務中にフォークリフトの操作をしていましたが、不注意で操作を誤り、横を歩いていたVさんにぶつかり、Vさんに骨折のけがを負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けた大阪府警池田警察署の警察官に、業務上過失致傷罪の疑いで逮捕されました。
(※この事案はフィクションです。)
・業務上過失致傷罪について
業務上過失致傷罪とは、業務上必要な注意を怠ったことによって、人を死傷させた者について、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するものです。
この業務上過失致傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続しておこなう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいう(最判昭和33.4.18)とされています。
例えば、毎日の通勤に車を運転している場合などは、この車の運転は、反復・継続して行われる行為であり、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものであるといえるので、ここでいう「業務」にあたると考えられます。
この「業務」は、反復継続して行われるものでなければなりませんが、継続して従事する意思があれば、それが1回目の行為であっても、「業務」として認められます。
例えば、毎日の通勤に車を使おうと思っている人の、初出勤の際の運転なども、「業務」にあたるということです。
上記の事案では、Aさんは、毎日行っている仕事の一環として、フォークリフトを動かし、その操作を不注意で誤り(=業務上必要な注意を怠った)、Vさんに骨折のけがを負わせてしまいました(=人を死傷させた)。
したがって、Aさんは業務上過失致傷罪にあたると考えられます。
・身体拘束をされる時間について
上記の事案で、Aさんは逮捕されてしまいましたが、逮捕されるということは、身体拘束をされてしまうということです。
逮捕された状態で、会社や学校へ行くことはもちろんできませんし、接見禁止がついてしまった場合、たとえ肉親であっても、会うことはできません。
では、その身体拘束は、どのくらいの期間続くものなのでしょうか。
まず、警察に逮捕された場合、警察は、被疑者を、逮捕された時から48時間以内に、検察官へ送致しなければなりません。
次に、検察官のもとへと送致された被疑者ですが、これについて検察官が、勾留が必要であると考えた場合は、検察官は、被疑者が送致されてきてから24時間以内に、裁判官へ勾留請求を行わなければいけません。
つまり、逮捕のみで勾留などはつかないという場合には、前述の警察での48時間+検察での24時間で、最大72時間=3日間の拘束がされることになります。
そして、裁判官が検察官の勾留請求を認めた場合、まずは10日間の勾留がなされることになります。
この拘留期間は、検察官の請求を裁判官が認めた場合、さらに10日間以内の延長が可能です。
すなわち、この逮捕後の勾留は、10日間+延長最大10日間で、最大20日間の身体拘束がなされることになります。
これらの期間を経て、起訴・不起訴=刑事裁判をするかどうかが決まるのですが、起訴される、刑事裁判が始まるとなった場合、今度は裁判所によって、裁判が終わるまで、勾留される可能性が出てきます。
この拘留期間は、2か月間とされていますが、特に継続の必要がある場合は、1か月ごとに更新できるものとされています。
したがって、身体拘束がなされる期間は、起訴・不起訴が決定するまでに、逮捕で最大3日間+最初の勾留で10日間+さらに勾留延長で10日間で最大23日間となります。
そして、そこから刑事裁判が行われるとなれば、さらに長引く可能性がある、ということになります。
これだけ長い期間、身体拘束をされるとなると、学校や会社を退学、解雇となる可能性も出てきますし、本人の精神的・身体的負担も増してきます。
ご家族も、長期間、被疑者・被告人となった方が拘束されているとなると、不安に感じられるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件を専門に扱っている弁護士であれば、身体拘束に困っている方々の力強いサポートを行うことができます。
逮捕・勾留から在宅へと切り替えてもらえるように、身柄解放活動を行うことはもちろん、被疑者・被告人の方と接見を行い、助言を行ったり、ご家族との連絡役となることで、ご本人の精神的不安も取り除くように活動いたします。
身体拘束にお困りの方、業務上過失致傷・業務上過失致死事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で余罪取調べに強い弁護士
【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で余罪取調べに強い弁護士
Aさんは、大阪市鶴見区のコンビニVに押し入り、店員に向かって包丁を突き付けて、「金を出せ」と脅し、コンビニVのレジに入っていた売上金10万円を奪って逃走しました。
そしてその後、通報を受けた大阪府警鶴見警察署の警察官に、強盗罪の疑いで逮捕されてしまいました。
そして、警察から取調べを受ける際に、一か月前に付近で起きた、別のコンビニ強盗についても取り調べを受けました。
(※この事案はフィクションです。)
・強盗罪について
強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者を罰するもので、5年以上の有期懲役に処される可能性があります。
ここでいう「暴行」とは、人に向けられた有形力の行使であり、相手の反抗を抑圧する程度のものを指します。
それであれば、人に直接向けられたものでなくても、物に加えられたものでも「暴行」とみなされます(上記の事案で例えるなら、店員のすぐそばのカウンターを勢いよく蹴り飛ばすなど)。
「脅迫」も同じく、相手方の反抗を抑圧する程度のものが必要とされますが、内容としての害悪の種類・性質に制限はないとされています。
そして、「強取」とは、前述の暴行や脅迫を用いて、相手方の反抗を抑圧し、その意思に反して、財物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。
上記の事案では、Aさんは、コンビニVの店員に包丁を向けて脅し(=暴行又は脅迫を用いて)、コンビニVの売り上げ金を奪いました(=他人の財物を強取した)。
したがって、Aさんは強盗罪に当てはまります。
・余罪取調べについて
余罪とは、現在行われている手続きの基礎となっている罪以外の罪のことで、さらに同一人において同時訴追の可能性があるものをいいます。
上記の事案では、Aさんの、現在行われている手続きの基礎となっている罪(=本罪)は、コンビニVへの強盗で、一か月前に付近で起こったコンビニ強盗は余罪となります。
この余罪取調べについては、本罪で逮捕された者に対して、余罪の取調べができるのかどうかということについて、問題となっています。
この問題に関しては、逮捕・勾留の効力は、逮捕状又は勾留上に記載されている被疑事実にのみ及ぶものであり、それ以外の事実には及ばないとする、事件単位の原則を根拠として、余罪取調べは違法であるとする説や、原則的に令状がなければ逮捕・勾留されないという令状主義を根拠に、余罪取調べを違法であるとする説など、様々な見解が存在しています。
判例では、事件単位の原則に反するとして余罪取調べを違法であるとしたもの(浦和地判平2.10.12)や、実質的に令状主義を潜脱するとして余罪取調べを違法としたもの(大阪高判昭59.4.19)などがあります。
このような余罪取調べなど、逮捕・勾留された際に行われる取調べでは、被疑者・被告人ご本人や、そのご家族だけではわかりづらく、解決しづらい問題が多く存在します。
あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、逮捕・勾留されて困っている方のお力になります。
余罪取調べについて不安に感じられている方、強盗罪で逮捕されそうでお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【桜井市で逮捕】奈良の刑事事件 通貨偽造事件で無罪主張に強い弁護士
【桜井市で逮捕】奈良の刑事事件 通貨偽造事件で無罪主張に強い弁護士
奈良県桜井市在住のAさん(40代男性)は、自宅で紙幣通貨の偽造行為を行っていたとして、通貨偽造罪の疑いで、奈良県警桜井警察署に逮捕されました。
Aさんは、桜井警察署での取調べにおいて、「自分の経営する小売店舗の装飾用に、紙幣のような飾りを作っていただけ」と主張して、事件を否認しています。
Aさんの親族は、刑事事件に強い弁護士に逮捕中のAさんとの接見(面会)を依頼して、今後の対応を弁護士とAさん本人とで協議してもらうことにしました。
(フィクションです)
【通貨偽造罪の刑事処罰とは】
日本で通用する硬貨や紙幣を偽造・変造した者は、刑法上の「通貨偽造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
・刑法148条1項(通貨偽造及び行使等)
「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」
また、偽造した通貨を使用した場合は、「偽造通貨行使罪」に当たるとして、刑罰の法定刑は同様の「無期又は3年以上の懲役」となります。
「日本国内に流通している外国の通貨」を偽造した場合は、「外国通貨偽造罪」に当たるとして、刑罰の法定刑は「2年以上の有期懲役」となります。
通貨偽造罪が成立するためには、当人に「行使の目的」があったことが必要とされます。
この場合の「行使の目的」とは、偽造通貨を「真貨として流通に置く目的」をいいます。
日本市場の流通に出ないような目的の場合、すなわち、店舗装飾用の紙幣を模した飾り付けであったりとか、学校教育用の教材としての紙幣作成であった場合には、通貨偽造罪は成立しません。
通貨偽造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、「行使の目的」が存在しないような事情があれば、これを事件証拠とともに主張・立証することで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
奈良県桜井市の通貨偽造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(奈良県警桜井警察署への初回接見費用:4万1800円)
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【中央区で警察事情聴取】大阪の刑事事件 痴漢虚偽告訴事件で示談解決の弁護士
【中央区で警察事情聴取】大阪の刑事事件 痴漢虚偽告訴事件で示談解決の弁護士
大阪市中央区在住のAさん(20代女性)は、電車内でのちょっとしたマナー違反を年配の男性Vさんから注意されたことに腹を立て、Vさんのことを「痴漢」だと嘘を言い、警察に被害届を出しました。
しかし、周囲の目撃者がVさんの無実を証言したため、Aさんは、虚偽告訴罪の疑いで、大阪府警東警察署で事情聴取の呼び出しを受けました。
Aさんは、東警察署での事情聴取に行く前に、刑事事件に強い弁護士に相談して、事件対応の相談をすることにしました。
(フィクションです)
【虚偽告訴罪の刑事処罰とは】
他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせようとして、嘘の告訴・告発などをした者は、刑法上の虚偽告訴罪に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
・刑法172条(虚偽告訴等)
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。」
虚偽告訴罪のいう「虚偽」とは、客観的真実に反することをいいます。
例えば、本人は嘘の告訴をしたつもりが、警察が調べたところ虚偽ではなく真実であったような場合には、虚偽告訴罪は成立しないことになります。
また、刑法173条には、虚偽告訴事件について、その裁判確定前に「嘘であることを自白する」ことで、刑罰の減軽または免除を得られる可能性があることが定められています。
虚偽告訴事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、「自白」することで刑の減免を受けるべき事案であるかどうかを被疑者・被告人の意向を踏まえて検討するとともに、弁護士主導で虚偽告訴の被害者側との示談交渉を働きかけて、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽を目指します。
大阪市中央区の痴漢虚偽告訴事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警東警察署への初回接見費用:3万5300円)
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