【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致死事件で裁判員裁判に強い弁護士

【西成区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗致死事件で裁判員裁判に強い弁護士

 大阪市西成区在住のAさんは、お金に困っていました。何とかして金銭を工面しなければならないと思ったAさんは、
近所に一人暮らしの高齢者Vが暮らしていることを思い出し、V宅に強盗に押し入り、現金を奪うことを考えました。
 ある日の深夜、Aさんは犯行を実行しました。Aさんは、裏口からV宅に侵入し、寝室で寝ていたVに向かってナイフを突き付け、
「金を出せ、殺すぞ。」と脅しました。これに対して、Vが抵抗を試みたことから、AさんはVを何とかして振り払おうとしました。
このとき、Aさんが持っていたナイフがVの腹に刺さってしまいました。Vが苦しんでいる間に、AさんはV宅内から現金100万円を持ち去りました。
その後、Vさんは失血死していしまいました。もっとも、Aさんには、Vを殺すつもりはありませんでした。
                                                        (フィクションです。)

1 強盗罪・強盗致死罪
  刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合、強盗罪が成立し、
 5年以上の懲役に処せられます。
  また、刑法240条後段は、強盗致死罪を規定しています。これによると、強盗が、その機会に人を死亡させた場合、死刑又は無期懲役に処せられま す。強盗の機会に人を殺傷することがよくあることから、被害者を特に保護するために、強盗致死罪という非常に重い犯罪が定められたのです。
  強盗致死罪は、死刑や無期懲役を規定していますから、刑事裁判になった場合には、裁判員裁判対象事件となります。
 裁判員裁判事件では、職業裁判官の他に、一般市民の中から無作為に選ばれた裁判員が審理に参加し、有罪・無罪や量刑の判断に加わります。

2 裁判員裁判での弁護活動
  上記の通り、強盗致死罪の場合、裁判員裁判で審理されることになります。裁判員裁判における判断は、職業裁判官と裁判員の多数決で行われま すが、単純な多数決ではなく、裁判員の一定数以上の賛成がなければ、有罪判決をすることができません。
  すなわち、裁判員裁判においては、裁判員の判断にかなりの拘束力が持たされているとことになります。
  したがって、弁護士は、裁判官のみならず、裁判員に主張を納得してもらえるよう、弁護活動をしなければならないことになるのです。
 一般市民は、基本的に法律事項や事実認定に関し、職業裁判官程の知識を有していません。弁護士としては、このような裁判員にも分かりやすく、
 被告人に有利な主張を展開する必要があるのですから、このような活動は、刑事事件を専門に扱っており、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士に依頼 するのが適切といえるでしょう。

 強盗致死罪で逮捕され、起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

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