【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー事件で不起訴を目指す弁護士

【大阪市鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー事件で不起訴を目指す弁護士
~ケース~
大阪市鶴見区に住むAさんは、近所に住むVさんに一目惚れしました。
しかし、Aさんは告白する自信がありませんでした。
そこで、Vさんの声だけでも聴きたいと思ったAさんは、
その欲望を満たすため、Vさんの自宅に毎日無言電話をかけました。
これに恐怖を覚えたVさんは、警察に通報。
Aさんは警察から、更に反復して無言電話をかけてはならない旨の警告を受けました。
しかし、Aさんは懲りずに次の日もVさんに無言電話をかけました。
すると今度は警察から更に反復して無言電話をかけてはならない旨の禁止命令を受けました。
なんとAさんはこの禁止命令を無視して、次の日もVさんに無言電話をかけました。
Vさんが警察に通報した結果、Aさんは警察に逮捕されてしまいました。

1.ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)違反
 「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」(2条2項)をいいます。
 ここでいう「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、相手や相手の家族に対し、次の①~⑧の行為をすることをいいます(2条2項各号)。

① つきまとい・待ち伏せ・押し掛け(1号)
② 監視しているとを告げること(2号)
③ 面会・交際などを要求すること(3号)
④ 著しく粗野・乱暴な言動をすること(4号)
⑤ 無言電話・連続電話(FAX・メールも同じ)(5号)
⑥ 汚物や動物の死体など、不快にさせるような物を送りつけること(6号)
⑦ 名誉を害する事項を告げること(7号)
⑧ 性的羞恥心を害する事項を告げたり、文書や図画等を送りつけること(8号)

 このような「ストーカー行為」をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(13条1項)。
 ただし、警察官からもうやってはいけないよと禁止命令(5条)を受けたにも関わらず、その後も「ストーカー行為」を繰り返した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

 本件ではAさんはVさんに対する恋愛感情を充足する目的でVさんに対し、無言電話を毎日かけました。
 この行為は、「ストーカー行為」にあたるといえます(2条2項、2条1項5号参照)。
 
 また、Aさんは警察からの禁止命令を無視してこの「ストーカー行為」を繰り返しています。
 よって、Aさんは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

2.弁護活動
(1)逮捕から起訴不起訴が決定するまで
 逮捕された被疑者の弁護活動において、重要なのが被疑者の身柄解放活動です。
 刑事事件では、被疑者は逮捕後、48時間以内に検察官に事件が送られます。
 その後24時間以内に検察官が勾留請求するか決定し、裁判官が勾留を認めると、検察官が勾留請求した日から10日間(勾留延長が認められると最大20日間)勾留されます。
 そして検察官が起訴不起訴を決定します。
 このように、検察官が起訴不起訴を決定するまで最大23日間身体拘束をされる可能性があります。

(2)身柄拘束されることによるデメリット
 最大23日間もの長期間拘束されることによる精神的苦痛は計り知れないものです。
 また、長期間の拘束により、仕事先に多大な迷惑をかけるばかりか、仕事に穴をあけることや事件が仕事先に認知されることによって自分の職を失いかねません。
 さらに、長期になればなるほど家族を不安にさせてしまうでしょう。
 そこで、早期に被疑者の身柄を解放するよう求める弁護活動が大変重要になります。

(3)身柄解放のための弁護活動
 検察官から勾留請求を受けた裁判官は、勾留質問で被疑者の弁解を聞きます。
 その中で、裁判官が勾留の必要性・相当性がないと認めるときは、直ちに被疑者の釈放を命じなければなりません。
 具体的には、実質的にみて、長期間の拘束を行うのが相当でないと認められる場合には被疑者を釈放しなければなりません。
 そこで、弁護人は被害弁償や示談交渉をしたり、被疑者の家族などの協力を得て被疑者の長期間の拘束が相当でないと主張したりして、被疑者の身柄を解放する活動を行います。

 ストーカー規制法において、単純に「ストーカー行為」をしたことに対する罰則は親告罪となっています(13条2項)。
 そのため、起訴前に示談交渉・被害弁償や謝罪を尽くすことにより告訴を取下げてもらうことができれば、検察は起訴できなくなりますので、それ以上捜査の必要がなくなり、早期の身柄解放が望めます。
 しかし、本件ではAさんは警告に続く禁止命令を無視して「ストーカー行為」をしました。
 この場合、親告罪ではありませんので(14条参照)、告訴の取下げのような効果は得られません。
 しかし、示談交渉・被害弁償や謝罪を尽くすことによって被害者の処罰感情が低下し、不起訴処分となる可能性が高くなり、早期に身柄解放が望める可能性はあります。

 早期の釈放を目指すには、早期に弁護活動を開始する必要があるのは言うまでもありません。ストーカー行為をしてお困りの方、そのご家族様は是非あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(初回接見費用:3万6400円、交通費込)

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