Archive for the ‘人身・死亡事故’ Category
車道を歩く歩行者がはねられて死亡 車の運転手を逮捕
車道を歩いていた歩行者をはねて死亡させたとして、車の運転手が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、大阪府内の幹線道路の追い越し車線を車で走行中に、車道を歩く歩行者をはねてしまいました。
事故後すぐにAさんは、警察や救急に通報しましたが、歩行者の男性は亡くなってしまい、Aさんは駆け付けた警察官に過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
※実際の事故を参考にしたフィクションです。
参考にした事故はこちら
過失運転致死罪
過失運転致死罪とは、自動車やバイクなどを運転していて事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に適用される法律です。
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされており、過失とはいえ、人を死亡させるという結果の重大性から、初犯であっても実刑判決が言い渡されることもある非常に厳しい法律です。
がしかし、場合によっては、過失が認められる不起訴となるケースが散見するのも事実です。
過失とは
過失とは、一派的には不注意や失敗を意味しますが、交通事故における過失とは、分かりやすく言うと、結果の発生を予見でき、その結果を避けることができたのに、避ける義務を怠ったことを意味します。
免許を取得する際に教習所で習った覚えがある方も多いかと思いますが、車やバイクなどを運転する際は、常に危険予測をしながら運転しなければならず、更に、その危険が降りかかった際は、きちんと避けることができるだけの余裕を持った運転をしなければなりません。
今回の事故では、まず追い越し車線を歩く歩行者を予見することができたのか、そして、その歩行者に気付いた際に事故を避ける手段があり、その手段をとっていたかがポイントとなるでしょう。
そして過失の有無については、事故当時の交通量や、道路状況、天候、そして走行速度など様々なことが考慮されて総合的に判断されます。
まずは刑事事件に強い弁護士に相談を
死亡事故を起こしてしまうと、非常に強いストレスを感じ、今後のことに大きな不安を抱えてしまします。
そんな時に、あらゆる面でお力になれるのは弁護士しかいません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、死亡事故を起こして警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスや、事故を起こしてしまった方からの無料法律相談を、24時間体制で受け付けております。
池田市のひき逃げ事件 逮捕の少年を逆送
人身事故を起こした18歳の少年が検察官に逆送された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~ケース~
大阪府池田市の交差点で、歩行中の高齢女性と接触する事故を起こし、その場から逃走したとして、大阪府池田警察署は、Aくん(17歳)を過失運転致傷および道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、今後どのように対応すればよいか分からず、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
検察官送致とは
「検察官送致」は、家庭裁判所が下す終局決定のうちのひとつです。
家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に送致する旨の決定を行います。
この決定を「検察官送致」決定といい、通常、「逆送」と呼ばれています。
検察官送致には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする検察官送致
家庭裁判所は、「死刑、懲役または禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致をすることができます。
これを「刑事処分相当逆送」と呼び、刑事処分相当での検察官送致の対象年齢は、14歳以上です。
刑事処分相当逆送の要件は、
①死刑、懲役又は禁錮に当たる罪であること。
②①の罪を犯した少年であること。
③その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときであること。
です。
③の刑事処分相当性については、保護処分によっては少年の矯正改善の見込みが場合の他に、事案の性質、社会感情、被害者感情などを考慮し、保護処分に付すことが社会的に許容されない場合も刑事処分相当であるとされます。
また、行為時に16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合は、検察官送致の決定をしなければなりません。
これを「原則逆送」事件と呼びます。(特定少年の場合、原則逆送事件となる対象事件が異なります)
ただし、原則逆送事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は、検察官送致以外の処分をすることができます。
(2)年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判を行うことができず、保護処分に付することもできません。
ですので、このような場合、家庭裁判所は検察官送致決定をしなければなりません。
これを「年齢超過逆送」といいます。
交通事件と検察官送致
検察官送致決定が付される保護事件には、交通関係事件が多くあります。
無免許運転や信号無視、速度超過なども検察官送致の対象となります。
特に、人身事故を起こした場合には、審判の結果、検察官送致に付されるケースが多くなっています。
検察官送致となった場合には、少年にとってメリット・デメリットがあります。
略式請求での罰金刑や公判請求されても執行猶予が見込まれる場合、裁判が終了すれば事件が終了し、保護観察処分などのように審判後も保護観察官や保護司に定期的に面談する等の必要がありません。
しかし、刑事処分になれば、有罪判決となり前科が付くことになりますので、再度事件を起こした場合には、初犯扱いされません。
一方、保護観察処分は前科扱いされません。
このように、検察官送致となる場合にはメリット・デメリットがありますので、検察官送致に付される可能性がある場合には、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
【速報】パトカーに追跡されて逃走 逃走中にひき逃げされた女性が重傷
パトカーに追跡されて逃走し、逃走中にひき逃げされた女性が重傷した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(3月26日配信のTBSNEWSから引用しています。)
25日午後、大阪市北区において、乱暴な運転など不審な動きをする軽乗用車が、パトカーの追跡を受け、逃走する際に一方通行道路を逆行し、自転車で走行中の女性をはねる事故を起こし、そのまま逃走するひき逃げ事件を起こしました。
被害にあった女性が意識不明の重傷です。
なお警察は、パトカーの追跡について「適正だったかも含め確認している」としています。
また大阪で、一般人が巻き込まれる痛ましい事件が発声しました。
本日のコラムではこの事件を参考に、パトカーから逃走中に事故を起こすとどういった罪に問われるかについて解説します。
パトカーから逃走すると…
当然ですが、何か交通違反をしたり、不審な動きがあればパトカーに停止を求められます。
何かの交通違反が原因で停止を求められていた場合、そこで逃走してしまうと、その違反の事実で現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。
また逃走中に交通違反を犯すと、更にその違反事実でも逮捕される可能性があります。
交通違反をした事実があるのであれば、素直に停止していれば、ほとんど場合で逮捕までされませんし、軽微な違反であれば行政処分だけで手続きが終わるので、逃走することのリスクは非常に高いかと思われます。
ひき逃げ
通常の人身事故であれば、過失運転致傷罪という法律が適用され、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
これに対してひき逃げとなれば、道路交通法違反の救護義務にも違反することになるので、起訴されて有罪となった場合は、最長で15年以下の懲役が科せられる可能性があります。
罰則規定を見ていただければ、パトカーから逃走してひき逃げ事件を起こすことが、どれほど重い罪か分かっていただけると思います。
危険運転の可能性も
今回の事故は、一方通行を逆送して起こっています。
またパトカーの追跡から逃走していたことを考えると相当なスピードであったことも予想されます。
その様な状況下で事故を起こしていた場合は、危険運転致傷罪が適用される可能性もあります。
危険運転致傷罪は、悪質な運転によって起こした人身事故を厳罰化した法律で、その法定刑は15年以下の懲役となっています。
刑事事件に強い弁護士
今回の事件、まだ犯人は逃走中のようですが、白昼に起こった事件ですので、目撃者もいるでしょうし、追跡いていたパトカーには車載カメラも搭載されていたでしょうから、犯人が逮捕されるまでにそれほど時間がかからないでしょう。
こういった事件を起こして警察に逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の 弁護士法人あいち刑事大阪支部 にご相談ください。
飲酒運転の発覚をおそれ 交通事故の身代わり出頭~②~
~昨日からの続き~
昨日は、交通事件に関して、Aさんに適用される可能性のある犯罪について解説しました。
引き続き本日は、Aさんの事件で、知人が身代わりとなって事故を申告することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
身代わり
何か犯罪を起こした人の身代わりになって警察に申告すれば、犯罪を犯した人だけでなく、身代わりになった人も刑事責任を問われます。
ここで適用される法律は、刑法に定められている「犯人隠避罪」です。
犯人隠避罪
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。
犯人隠避罪の客体
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
昨日のコラムで解説したように、Aさんは、飲酒運転や、「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」といった『罰金以上の刑に当たる罪』を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
犯人隠避罪の行為
隠避とは、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
ここでいう「蔵匿」とは、逃走中の犯人が隠れる場所を提供することで、そういった行為をすると犯人蔵匿罪となります。
Aさんの知人のように、身代わりとなって警察に申告する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんの知人は犯人隠避罪に問われるでしょう。
犯人隠避罪の罰則
犯人隠避罪で起訴されて、有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されるでしょうが、飲酒運転の事故の身代わり程度であれば、実刑判決となる可能性は低いでしょう。
教唆犯
Aさんの知人だけでなく、Aさん自身も犯人隠避罪の教唆に問われるでしょう。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
Aさんと知人の間でどのような話し合いがあったのかまでハッキリしませんが、教唆の方法には制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされていますので、Aさんが犯人隠避教唆罪に問われる可能性は非常に高いと言えます。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
まずは弁護士に相談を
交通事故は、車やバイクを運転する方であれば、誰もが巻き込まれる可能性のある事件です。
そして今回紹介した事件は、誰もが起こしてしまう可能性のある事件です。
このような刑事事件に関するご相談は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にお任せください。
早期に弁護士に相談することで不安が和らぐ可能性があります。また早期に弁護活動を行うことで刑事罰が軽減される可能性もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
飲酒運転の発覚をおそれ 交通事故の身代わり~①~
飲酒運転の発覚をおそれて、交通事故の身代わり出頭をした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、休日を利用して大阪市箕面市に住んでいる知人の家をマイカーで訪ねました。
そこで知人に酒を勧められたAさんは断り切れずに、お酒を飲んでしまいました。
飲酒後しばらく休憩して酔いがさめたと思ったAさんは、知人を誘ってドライブに出たのですが、その道中で、停車している車に後方から追突する交通事故を起こしてしまったのです。
気が動転したAさんは、そのまま逃走しました。
そして助手席に座っていた知人と相談して、飲酒運転を隠ぺいするために、お酒を飲んでいない知人が車を運転していたことにして、運転を代わって事故現場に戻りました。
そこで、既に現場に駆け付けていた大阪府箕面警察署の警察官に「知人が運転していた。」と申告したのです。
(この事例はフィクションです。)
交通事故を起こしてしまった際に、気が動転して、警察に事故を届け出たり、怪我人を救護せずに、その場から逃走してしまうと「当て逃げ」や「ひき逃げ」となり、場合によっては逮捕されたり、厳しい刑事罰が科せられることもありますので、交通事故を起こしてしまった時は、必ず警察に届け出ましょう。
さて本日のコラムでは、お酒を飲んでいたために、交通事故後に逃走してしまったAさんの事件を紹介します。
まず交通事件としてAさんが問われる罪は
①飲酒運転
②「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」
です。
飲酒運転
体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、有罪の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるます。
また運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
Aさんの場合、酒酔い運転と認定される可能性は低いでしょうが、飲酒検知結果次第では、酒気帯び運転に該当するでしょう。
ちなみに今回の事故で負傷者がいたかどうかは分かりませんが、仮に負傷者がいた場合は、通常の人身事故に適用される過失運転致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)よりも厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。
「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」
交通事故を起こしてしまった際に、警察に通報したり、怪我人を救護せずに事故現場から立ち去ると「当て逃げ」や「ひき逃げ」となってしまいます。
怪我人がいない場合(「当て逃げ」の場合)は、道路交通法でいうところの、交通事故を警察に報告する義務を怠った罪に問われ「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
ただ交通事故で怪我人がいた場合は、ひき逃げ事件となり、当て逃げのように軽い罪では済まされず、場合によっては逮捕される可能性もあります。
ひき逃げは、道路交通法でいうところの救護義務違反となり、その法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と非常に厳しいもので、これに交通事故を起こしたことに対する「過失運転致死傷罪」が加わると、有罪となった場合の刑事罰は「15年以下の懲役又は200万円以下の罰金」と非常に厳しくなってしまいます。
~明日に続く~
堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件① 運転前に飲酒か!?
昨年末に、堺市で発生した歳末パトロール中のひき逃げ事件で、逮捕された男が運転前に飲酒していたことを認めているようです。
本日は、この事件を参考に交通事故と飲酒運転について解説します。
事件内容
この事件は、昨年末、堺市中区において歳末パトロール中だった男性らが、広報から走行してきた乗用車にはねられて2名が死亡した等した死亡ひき逃げ事件です。
事故を起こした乗用車はそのまま逃走していましたが、後日、運転していた男が自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(過失運転致死傷)などの容疑で逮捕されました。
逮捕された男は、逮捕後の警察の取調べにおいて「電柱か何かにぶつかったと思った」と人身事故の認識を否認する一方で、運転前に飲酒したことは認めているようです。
(報道機関各社の報道を参考に作成しています。)
交通事故
自動車を運転する人であれば誰しもが交通事故を起こす可能性があります。
怪我人がいなければ物損事故として扱われるため、刑事事件化する可能性は非常に低いですが、怪我人がいる場合は、人身事故となり刑事事件化します。
その場合に適用される法律は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の5条に規定されている過失運転致死傷罪です。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
運転上必要な注意をしていたにも関わらず事故が起こってしまった場合(防ぎようのない事故)は、過失が認められず罪に問われることはありませんが、事故が起こってしまっている以上、何らかの過失があったのではないかと判断されるケースが大半ですので、人身事故を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
飲酒運転で事故を起こすと
飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合は、より厳しい危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1項 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
~以下省略~
今回の事件では、この危険運転致死傷罪が適用できるかどうかが大きな争点となることは間違いありませんが、男が逮捕されたのは、事故発生から約1日が経過してからのようです。
今後の捜査では、男が、事故当時にアルコールの影響で正常な運転ができない状態であったかどうかを証明しなければ危険運転致死傷罪の適用は難しいでしょう。
堺市の交通事件
堺市内の交通事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談・初回接見サービスのご予約を、24時間、年中無休で承っております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金
【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金
◆事件概要◆
今回の事件はご依頼者様(50代会社員、前科なし)が大阪市北区の路地において、一旦停止後に左折した際に自転車に乗っていた高齢男性(81歳)と接触してしまったという過失運転致傷事件です。
ご依頼者はすぐに救急と警察に連絡しましたが、被害者の方は高齢ということもあり、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまう可能性のある「脳挫傷」という非常に重い傷害に加え、「頭蓋骨骨折」「急性硬膜下血種」「外傷性くも膜下出血」「左恥骨骨折」「左足関節外果骨折」という大怪我となってしまいました。
【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】
第5条
過失運転致傷
「自動車の運転に必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
◆弁護士の活動◆
ご依頼者様は非常に誠実に事件と向き合っておられ、事故後すぐに被害者様のご家族と連絡を取って直接謝罪されていました。
さらに、被害者様が入院されていた病院へもお見舞いに行っておられました。
民事上の示談については保険会社が行っておりましたが、依頼を受けた弁護士は被害者様のご家族と連絡を取り、刑事処罰に対しての示談締結に向けて活動していきました。
被害者様についても弁護士を付けられたので、相手方弁護士と示談交渉していく形となりました。
しかし、残念ながら示談を締結することはかないませんでした。
そこで弁護士は検察官に対して、処分に関する意見書を提出しました。
その中で、ご依頼者様が誠実な対応を取ってきたことを述べ、示談経過の報告書や謝罪文などの資料を添付して何とか公判請求を回避するように検察官へ働きかけました。
このような弁護士の活動の結果、正式裁判を回避し、略式手続きによる罰金刑という結果となりました。
◆略式起訴◆
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科はついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。
今回は被害者様の症状が非常に重たく、さらに示談を締結することもできませんでしたので、執行猶予判決が予想されるものの、公判請求の可能性が高いものでした。
しかし弁護士は検察官へ積極的な働きかけを行っていくことにより、略式罰金という結果を獲得することができました。
ご依頼者様は事件に対して誠実に対応されていましたが、弁護士に依頼していなければ、検察官に伝わらない可能性があります。
特に示談が成立しなかったような場合には、どれだけ誠実に対応していたか、ということを客観的に示すために示談経過報告書を作成しなければ示談不成立という結果のみが残ってしまうことになるかもしれません。
起訴、不起訴、については検察官が判断することになりますので、不起訴、略式罰金を目指していくには、その検察官への働きかけは非常に有効な手段となります。
略式罰金という結果と誠実な対応により、ご依頼者様は職を失うこともなく、元の生活に戻られました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
詐欺罪の刑事弁護活動
詐欺罪の刑事弁護活動
詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、友人から「レンタカーを借りて彼女とドライブに行きたいけど、飲酒運転で警察に捕まった件で1週間前に免許取消になった。免許証がないとレンタカーを借りれないから代わりに借りてくれないか。」と頼まれたので、近所のレンタカー屋で自らの運転免許証を提示してレンタカーを借り、借りた車を友人に貸しました。
レンタカー屋で、Aさんは「自分が運転する」といって、店員に自分の運転免許証を提示しており、レンタル料は前払いで全額支払いました。
その後、友人はAさんが借りたレンタカーを運転中、大阪府茨木市で交通事故を起こして、大阪府茨木警察署に、無免許運転で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんも、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです)
◇詐欺罪◇
人から財物を騙し取れば詐欺罪となります。
詐欺罪は、刑法第246条に規定されている犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪にいう欺き行為とは、人を錯誤に陥らせるような行為をいい、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような事実を偽る内容のものであることを要するとされています。
今回の事件を検討すると、レンタカー会社は、客が無免許であることを知った上でレンタカーを貸し与えてしまえば、無免許運転の幇助犯の刑責を問われるだけでなく、もしその客が事故を起こせば、営業上に大きな支障をきたすことになるために、レンタカーを貸す際は、運転する者の免許証を確認する等しており、無免許の者がレンタカーを運転することがないような措置を講じています。
したがって、もしAさんが、無免許の友人にレンタカーを貸すことを知っていれば、レンタカー会社は、Aさんにレンタカーを貸さなかったでしょうから、Aさんの行為は詐欺罪でいう欺き行為に該当し、この欺き行為によってレンタカーの交付を受けたAさんには詐欺罪が成立するでしょう。
同じような事件で、用途を偽って金を借りたり、最近では他人に譲渡する目的を秘して、口座の使用目的を偽って銀行口座を開設した事件等に詐欺罪が適用されています。
◇無免許運転の幇助罪◇
無免許であることを知った上で、この者に車を貸した場合、無免許運転の幇助罪となります。
無免許運転の幇助罪は、刑法第62条に規定された幇助罪の適用を受けるわけではなく、道路交通法第64条第2項に規定されている無免許運転幇助罪の適用を受け、その法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(車の提供の場合)
無免許運転の法定刑も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることを考えると、車を提供して無免許運転を幇助した者には、無免許運転した者と同等に厳しい処分が科せられることになります。
無免許運転幇助罪には、Aさんのように、無免許の者に車を提供する他に、無免許の者に送迎を要求、依頼する行為も禁止しています。
この場合の罰則規定は、無免許の者に車を提供する場合よりも少し軽く、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
このような刑事罰が科せられるだけでなく、これらの無免許運転幇助行為を行った者に対しては、無免許運転を行った者と同等の行政処分を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
◇刑事弁護活動◇
刑事弁護の主な活動の一つに示談があります。
被害者が存在する事件の場合は、被害者との示談が成立しているかどうかが、その刑事処分に大きく影響します。
しかし、薬物事件や、道路交通法違反等のように、被害者の存在しない事件については示談をすることができません。
Aさんの事件の弁護活動を行う場合、レンタカーを借りた詐欺事件については、レンタカー会社と示談を締結することによって刑事罰を免れれる可能性がありますが、無免許の友人にレンタカーを貸した無免許幇助罪については、贖罪寄付等によって反省の意思を明確にするなどの弁護活動を行うこととなります。
また、友人が起こしてしまった交通事故の被害者と示談することも、その後の刑事罰に少なからず影響するでしょう。
大阪府茨木市における刑事事件でお困りの方、詐欺事件や無免許幇助罪で警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
死亡事故が殺人事件に
死亡事故が殺人事件に
死亡事故が殺人事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市で個人タクシーの運転手をしていたAは、夜道を車で走行中、道路に飛び出してきた60歳の男性をはねてしまいました。
Aは事故が発覚すると仕事を失うと思い、車の下に男性を引きずったまま逃走し男性を死亡させてしまいました。
事故から数時間後、Aは大阪府枚方警察署に出頭し、死亡ひき逃げ事件で逮捕されることになってしまいました。
当初、国選弁護人を選任していたAでしたが、20日間の勾留後に、殺人罪で起訴されることになってしまったことから私選弁護士への切り替えを検討することにしました。
(この事例はフィクションです。)
死亡ひき逃げ事件
人身事故を起こしてしまい、被害者を死亡させてしまった場合には、「自動車の運転により人を死傷される行為等の処罰に関する法律」に定められている危険運転致死罪、過失運転致死罪が適用される可能性が高いです。
この二つの罪名については、自己の原因によって変わってきます。
罰則については危険運転致死の場合が「1年以上の有期懲役」、過失運転致傷の場合は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されています。
そして、最近ではあおり運転に殺人罪が適用されたように交通事件であっても、人が死亡している場合には、殺人が適用されるケースがあります。
交通事件の殺人罪と故意について
刑法第199条に人を殺した者は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に処すとして殺人罪が定められています。
殺人罪は、行為者が殺意をもって他人を死亡させる事によって成立するので、殺意(殺人の故意)がなければ殺人罪は成立せず、傷害致死罪、過失致死罪にとどまる可能性が高いです。
ちなみに、殺人の故意(殺意)は、必ずしも確定的なものである必要はなく、未必の故意のような不確定的な故意でも足りるとされています。
つまり「殺してやる」ではなく「死んでも構わない」といった故意でも殺意が認定される可能性があるのです。
今回のAの場合「被害者男性を車で引きずっている認識があり、このまま走行を続けたら男性が死亡するかもしれないが、死亡してもかわない。」という場合は、殺人に対して認識、認容があるとして殺人罪が認められてしまうかもしれません。
殺人は非常に重たい罪であり、殺人罪で有罪が確定した場合、長期服役が科せられる可能性が非常に高いですが、事件に至った経緯など情状面が考慮されて処分が軽減される可能性もありますので、まずは刑事事件専門の弁護士の見解を聞くようにしましょう。
裁判員裁判
殺人罪で起訴された場合には、裁判員制度の対象事件となります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始されました。
一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終の処分に大きく関わってくる可能性があるのです。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれないように阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。
大阪で死亡事故を起こしてお困りの方、殺人罪で起訴された方、裁判員裁判対象事件に強い弁護士をお探しの方、又はそのご家族様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。
業務上過失致死罪で取調べ
業務上過失致死罪で取調べ
業務上過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪に住むAは大阪市東淀川区で運送会社を経営していました。
あるとき、会社の従業員がトラックを運転中に死亡交通事故を起こしてしまい、過失運転致死罪の疑いで大阪府東淀川警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aも警察から話を聞かれることになり、Aは業務上過失致死の疑いで取調べを受けることになりました。
刑事事件のことをあまり分かっていなかったAは、警察の取調べ対応や、処分の見通しについて刑事事件専門弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
会社側の責任
運送会社には、運転手の安全運転を管理する義務があります。
この事は、貨物自動車運送事業法等の法律で定められており、運送会社には、安全運行管理、運行計画、従業員に対する安全指導に至るまで、運転手が交通事故を起こす事無く業務に従事できるように管理、指導する事が義務付けられているのです。
しかし、この義務を怠り、その結果運転手が交通事故を起こした場合は、運送会社が、業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
過去には、死亡事故を起こしてしまった運転手がてんかんの持病を持っていることを知りながら、運転させていたという会社の責任者に業務上過失致死罪が問われたという事例もあります。
業務上過失致死
刑法第211条前段には、業務上過失致死傷が規定されています。
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた者に対して「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」を規定しています。
業務上過失致死傷における「業務」とは、人が社会生活を維持するうえで、反復継続して行う仕事であり、一般に人の生命、身体等に対する危険を伴うものをいいます。
例えば、自動車運転処罰法が施行される前の交通事故(人身事故)については、業務上過失致死傷が適用されていました。
また、「業務」は必ずしも、公務、職業、営業である必要はなく、報酬や免許の有無についても問いません。
不拘束事件の取調べ
刑事事件では、すべての事件で逮捕されて身体拘束を受けるというわけではありません。
多くの刑事事件は、身体拘束を受けずに、警察へ出頭して取調べを受けるいわゆる在宅事件として進んでいきます。
在宅事件では、起訴されるまで国選弁護人は付かないことになりますので、不起訴を目指して活動していこうと思えば、私選で弁護士を選任したほうがよいでしょう。
不起訴処分で事件を終了することができれば、前科が付くことなく事件を終了することができますので、不起訴処分獲得に向けた活動は非常に重要となります。
今回の事例の業務上過失致死事件では、被害者遺族との示談や過失の有無の主張を行っていくことで不起訴処分が見込めるかもしれません。
詳しくは、細かな状況等によっても変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っています。
法律相談では、刑事手続き、処分の見通しから、警察や検察での取調べ対応に至るまで、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士からアドバイスさせていただけます。
また、ご家族等が逮捕など身体拘束を受けている場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っています。
刑事事件でお悩みの方、業務上過失致死罪に強い弁護士、不拘束の取調べに強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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