飲酒運転の発覚をおそれ 交通事故の身代わり出頭~②~

~昨日からの続き~

昨日は、交通事件に関して、Aさんに適用される可能性のある犯罪について解説しました。
引き続き本日は、Aさんの事件で、知人が身代わりとなって事故を申告することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

身代わり

何か犯罪を起こした人の身代わりになって警察に申告すれば、犯罪を犯した人だけでなく、身代わりになった人も刑事責任を問われます。
ここで適用される法律は、刑法に定められている「犯人隠避罪」です。

犯人隠避罪

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。

犯人隠避罪の客体

これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
昨日のコラムで解説したように、Aさんは、飲酒運転や、「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」といった『罰金以上の刑に当たる罪』を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。

犯人隠避罪の行為

隠避とは、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
ここでいう「蔵匿」とは、逃走中の犯人が隠れる場所を提供することで、そういった行為をすると犯人蔵匿罪となります。
Aさんの知人のように、身代わりとなって警察に申告する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんの知人は犯人隠避罪に問われるでしょう。

犯人隠避罪の罰則

犯人隠避罪で起訴されて、有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されるでしょうが、飲酒運転の事故の身代わり程度であれば、実刑判決となる可能性は低いでしょう。

教唆犯

Aさんの知人だけでなく、Aさん自身も犯人隠避罪教唆に問われるでしょう。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
Aさんと知人の間でどのような話し合いがあったのかまでハッキリしませんが、教唆の方法には制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされていますので、Aさんが犯人隠避教唆罪に問われる可能性は非常に高いと言えます。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。

まずは弁護士に相談を

交通事故は、車やバイクを運転する方であれば、誰もが巻き込まれる可能性のある事件です。
そして今回紹介した事件は、誰もが起こしてしまう可能性のある事件です。
このような刑事事件に関するご相談は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にお任せください。
早期に弁護士に相談することで不安が和らぐ可能性があります。また早期に弁護活動を行うことで刑事罰が軽減される可能性もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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