Archive for the ‘薬物犯罪’ Category

【密輸で逮捕】和歌山の刑事事件 薬物密輸入事件で無実証明の弁護士

2016-06-05

【密輸で逮捕】和歌山の刑事事件 薬物密輸入事件で無実証明の弁護士

和歌山県伊都郡で医薬品販売業を経営しているAさん(40代男性)は、輸入が禁止されている医薬品を輸入しようとしたとして、関税法違反の疑いで、和歌山県警かつらぎ警察署逮捕されました。
自分が輸入しようとした医薬品は、関税法で禁止されている物品に当たらないと考えているAさんは、刑事事件に強い弁護士にかつらぎ警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件の弁護を相談・依頼することにしました。
(フィクションです)

【関税法で輸出入の禁じられる物品とは】

関税法には、「輸出入してはならない貨物」が具体的に挙げられており、それらの物品を密輸出入した者は、関税法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
関税法で輸出入の禁じられる主な物品は、以下のようになります。

・関税法69条の2第1項 (輸出してはならない貨物)
 1号 麻薬など
 2号 児童ポルノ
 3号 特許権、著作権を侵害する物品
 4号 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品

・関税法69条の11第1項 (輸入してはならない貨物)
 1号 麻薬など
 1号の2 医薬品、医療機器法に規定する指定薬物
 2号 拳銃など
 3号 爆発物など
 4号 火薬類
 5号 化学兵器禁止法に規定する特定物質
 5号の2 感染症予防法に規定する病原体
 6号 貨幣の模造品など
 7号 公安又は風俗を害すべき物品
 8号 児童ポルノ
 9号 特許権、著作権を侵害する物品
 10号 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品

関税法69条の2第1項1号、あるいは関税法69条の11第1項1~6号に違反した場合には、「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、またはこれらの併科」という法定刑の範囲内で、刑罰を受けます。
関税法69条の2第1項2~4号、あるいは関税法69条の11第1項7~10号に違反した場合には、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科」となります。

薬物密輸入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、輸入しようとした医薬品が、関税法で輸入の禁止される薬物に当たらないような事情等があれば、これを客観的な事実証拠をもとに主張・立証していくことで、不起訴処分または無罪判決の獲得を目指します。

【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で弁護する弁護士

2016-05-15

【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で弁護する弁護士

大阪府松原市に住む土建業のAは、大阪市西成区の密売人から購入した覚せい剤を1週間前に自宅で使用しました。昨夜、車で帰宅途中に、大阪府松原警察署の警察官に職務質問されて、松原警察署で任意採尿されました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
覚せい剤取締法第41条の3第1項1号では覚せい剤の使用を禁止しており、違反すると
10年以下の懲役が課せられる事があります。

現在日本において、覚せい剤の使用を確かめるのは尿による鑑定が行われています。
覚せい剤を使用した疑いのある人に対して、警察官が任意採尿を促し、それに応じれば警察署のトイレで採尿されるのが一般的ですが、任意採尿を拒否した場合は、警察が裁判所に許可状を請求し、その許可状をもって強制採尿される場合があります。

強制採尿は一般的に、病院において、専門医が、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法がとられています。

採尿後の鑑定方法については、任意採尿も強制採尿も違いはなく、基本的には、各都道府県警察に所属する科学捜査研究所の研究員によって、専門の機械を用いて行われますが、採尿時に緊急性が認められた場合は、採尿後すぐに、警察署に設置している機械で鑑定されて緊急逮捕されることもあります。

ちなみに、尿から覚せい剤反応が出る期間は、覚せい剤の使用直後から使用10日後ぐらいまでとされていますが、この期間はケースバイケースで生活環境や、人によって異なるとされています。

Aのように任意採尿された場合、鑑定結果を警察から教えてくれる事はありません。
鑑定した尿から覚せい剤成分が検出された場合は、何の予告もなしに逮捕されてしまうケースが多いようです。逆に、尿から覚せい剤成分が検出されなかった場合は、警察から鑑定結果を知らせてくれることはなく、ほとんどの場合、警察署に電話して聞いても鑑定結果を教えてくれません。

覚せい剤を使用して任意採尿された方は、当事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの覚せい剤事件の弁護活動を行ってまいりました。
当事務所弁護士が、ご依頼人の方々の不安を少しでも和らげる事をお約束いたします。

初回相談は無料で行っております。

【大麻事件で逮捕】大阪の刑事事件 薬物事件に強い弁護士

2016-05-04

【大麻事件で逮捕】大阪の刑事事件 薬物事件に強い弁護士

未成年スポーツ選手が大麻使用で処分、若年化する薬物犯罪が深刻化。

先日、スキー連盟が、スノーボード男子スロープスタイルの強化指定選手2人の大麻使用を受け、競技者登録の無期限停止処分を科す処分を発表しました。
報道によりますと、2人は遠征先の米コロラド州で大麻を使用しており、連盟の事情聴取で1人はパーティーで外国人に勧められて吸引したことを認めたが、もう1人は幹部との面談で使用は否定した。しかし、その後の毛髪鑑定で、毛髪から大麻成分が検出されて、今回の処分となった。
(平成28年4月27日付け、新聞記事参考)

日本では、大麻の使用に関する法律はないが、所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入等が大麻取締法で規制されている。
大麻の単純所持を規制する法律があるのは、先進国の中では珍しく、今回処分を受けたスポーツ選手が大麻を使用した米コロラド州では、2014年に、大麻が完全合法化されているので、この2人の選手は、法を犯したわけではありません。
「なぜ日本では大麻を厳しく取り締まっているのか」また「なぜ使用を罰する法律がないのか」等と、大麻を取り巻く環境に疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。

まず、日本で大麻を取り締まる理由については様々な意見がありますが、主な理由は、他の薬物への依存性の問題です。大麻自身には強い有害性や依存性がないとされていますが、大麻の使用が、覚せい剤やコカイン、ヘロイン、LSDといった、より強い薬物の使用へのきっかけとなる可能性が非常に高いからです。
続いて、大麻の使用を規制する法律がないのは、麻製品の製造販売や大麻の実など、大麻草の利用が古くから一般に行われてきたからだという説が一般的であります。衣類などの麻製品、麻縄、食べ物では七味に入っている麻の実、特殊な製品では麻の実クッキーなども存在し、使用を規制してしまうと、それらの麻産業が全て規制されてしまうからだ、という説が有力です。

この様に、大麻は他の薬物に比べて規制が緩いのも事実で、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、大麻の使用経験者から話を聞くと、「使用する事に対して抵抗を感じず、最初はタバコを吸うのと同じような感覚で手を出してしまい、ズルズルと常習化してしまった」というケースが多くあります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件を専門に扱っており、大麻事件も多く扱っています。
大麻を持っていて警察に逮捕された、大麻を譲った友達が警察に逮捕されてしまった等、大麻事件でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回は無料でご相談いたします。

【大学生を逮捕】覚せい剤密売事件 大阪で覚せい剤事件に強い弁護士

2016-05-03

【大学生を逮捕】覚せい剤密売事件 大阪で覚せい剤事件に強い弁護士

大阪市西成区に住む大学生Aは、半年前から先輩に頼まれて、覚せい剤の密売を手伝っていますが、先日、先輩に指示された住所に覚せい剤を配達する道中、大阪府浪速警察署の警察官に職務質問され、覚せい剤を持っていたとして、覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)

覚せい剤取締法41条の2第1項では、覚せい剤の所持・譲渡し・譲受けを禁止しており、これに違反した者には10年以下の懲役が科せられます。
しかし、41条の2第2項には、営利目的で覚せい剤の所持・譲渡し・譲受けを行った者には1年以上の有期懲役が科せられる旨を明記しています。
つまり、覚せい剤を所持しているという一つの行為であっても、その目的が自己使用のために所持しているのと、「営利」つまり売って儲けを得る目的で所持しているのとでは天と地ほども罰則に差があるのです。

それでは、どのような場合に「営利目的」と認定されるのでしょうか。
それは、一番は所持している量、そして所持の状況、さらには本人の覚せい剤の使用歴等を総合的に判断して認定されるケースが多いようです。

覚せい剤の使用量は人それぞれですが、一般的な使用者で、一回の使用量は0.02~0.03グラムといわれていますので、たった10グラムでも、300回以上使用できる計算になり、自己使用の目的で所持していたと言い難くなります。
また、一般的に覚せい剤はパケと言われる、小さなビニル製の袋に少量ずつ入って売買されているので、この小さなビニル袋や電子秤(でんしばかり)などの道具が、覚せい剤と一緒に見つかってしまうと、営利目的だと疑われる虞があります。
また覚せい剤を所持していた人に覚せい剤を使用する意思がなく、使用歴もないとなれば、「何の目的で所持しているのか?」という話になり、営利の目的と判断されたケースもあるようです。

刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、様々なケースの覚せい剤事件の弁護活動を行ってまいりました。
その経験を活かして、営利目的の覚せい剤所持事件であっても、ご依頼人のご希望に沿った活動をお約束します。

大阪府で覚せい剤の密売逮捕された方、又はご家族が逮捕された方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

初回相談は無料で行っております。

【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 大麻営利目的事件

2016-04-19

【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 大麻所持事件

大阪府泉南市に住む土建業Aは、近所に住む友人に大麻を売ったことで、大阪府泉南警察署に大麻取締法違反で逮捕され、その後、大麻取締法(営利目的譲渡)違反で起訴されました。
(このお話はフィクションです。)
 

大麻取締法は、大麻の所持、栽培、有償、無償の譲り受け渡し等を禁止しています。
Aの場合は有償譲渡にあたるのですが、ここで問題となるのは、Aが営利目的であったか否かです。営利目的とは、簡単に表現すると大麻の販売を商売にしていたかどうかで、大麻を売ったからといって即座に営利目的と特定する事はできません。。
ただ、営利目的であることが認定されてしまうと、単純な譲渡しの罰則が「5年以下の懲役」であるのに対し「7年以下の懲役又は、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」と、厳しい罰則になる可能性があります。

裁判では、大麻の量や金額、譲り渡しの頻度、常習性、犯人の生活状況などを総合的に判断して、営利目的であるか否かが認定されるようです。

Aのご両親からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、過去に大麻取締法違反事件の弁護活動をした経験があり、その経験から、裁判においてAに営利目的の意思がないことを立証しました。
その結果、Aの営利目的での譲渡しは認定されず、単純な有償譲渡しとして執行猶予付きの判決が言い渡されました。

刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻取締法違反に限らず、覚せい剤取締法違反や、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反など様々な薬物犯罪にも精通しております
薬物犯罪を起こした、ご家族が薬物犯罪で警察に捕まったという方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 

【逮捕】大阪の刑事事件 麻薬所持事件で執行猶予の弁護士

2016-04-06

【逮捕】大阪の刑事事件 麻薬所持事件で執行猶予の弁護士

大阪府高槻市在住のAさん(40代女性)は、夫婦でヘロインを所持・使用していたとして、警察官による家宅捜索が入り、Aさん夫婦はヘロイン所持容疑で逮捕されました。
ヘロインを自宅に持ち込んだのは夫であるため、事件の取調べでどう警察官に話せばよいのかわからなくなったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、逮捕されている大阪府警高槻警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件対応の相談をすることにしました。
(フィクションです)

【違法薬物所持等を取り締まる法律とは①】

違法薬物を所持・使用・製造・栽培・譲受・譲渡・輸出・輸入などした場合には、それぞれの違法薬物の種類に応じて、これを取り締まる法律によって、その違法薬物を扱った態様に応じた刑事処罰を受けることになります。
具体的には、違法薬物を取り締まる法律として、「覚せい剤取締法」「麻薬及び向精神薬取扱法」「大麻取扱法」「あへん法」などが挙げられます。

それぞれの法律に対応する違法薬物は、おおむね以下のようになります。
・覚せい剤取締法→ 覚せい剤、覚せい剤の原料
・麻薬及び向精神薬取扱法→ ヘロイン、モルヒネ、コカイン、MDMA、向精神薬
・大麻取扱法→ 大麻(マリファナ、ハシッシュ)
・あへん法→ あへん、けし、けしがら

麻薬所持等で刑事処罰を受ける際には、その法定刑は「懲役刑」(営利犯であれば、懲役刑と罰金刑の併科)となります。

麻薬所持事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が懲役刑を受けて刑務所に入ることにならないように、不起訴処分または執行猶予付き判決の獲得を目指して、弁護活動に尽力いたします。
具体的には、弁護士の側より、違法薬物所持等の態様が悪質でないこと、初犯であること、薬物への依存や常習性がないこと、再犯を防ぐ対策をとっていることなどを、客観的証拠をもとに主張・立証していきます。

それぞれの取締法における、具体的な刑事処罰の法定刑については、次回のブログ「違法薬物所持等を取り締まる法律とは②」で取り上げます。

大阪市高槻市の麻薬所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【大阪で逮捕】覚せい剤事件に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士

2016-04-04

【大阪で逮捕】覚せい剤事件に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士

大阪市に住むフリーターAは、一週間前に、大阪市内のクラブで外国人から買った覚せい剤を、車の中で注射器を使って使用しました。
そして、今朝出勤途中に西成警察署の警察官に職務質問され、車内に置いていた注射器を見つかってしまいました。

覚せい剤取締法は、41条の3第1項1号で覚せい剤の使用を禁止しており、これに違反すると10年以下の懲役が科せられる可能性があります。

通常、覚せい剤の使用は、本人の尿を鑑定して覚せい剤成分が検出されれば逮捕されます。
尿は、警察に対して、本人の同意のもと提出する場合、若しくは、裁判官の発布する捜索差押許可状の効力をもって強制的に採取される場合の二種類があります。

Aの場合ですと、車内から注射器が見つかっており、客観的に覚せい剤の使用が疑われるので、警察官は任意採尿を求めてきます。
もちろん任意ですので断る事ができますが、警察官もプロです。断っても、そう簡単には引き下がりません。
それでも任意採尿を拒否し続けると、警察官は、強制採尿に切り替えます。
強制採尿の場合、警察官は裁判官に許可状を請求するので、通常の場合ですと、警察官が必要な書類を整えたりする時間を考慮して職務質問を開始してから採尿が終わるまで2時間~3時間はかかる場合があります。

このようにして採られた尿を鑑定されるのですが、ほとんどの場合は、尿を採られれば一旦帰ることができますが、中には鑑定する機械を設置している警察署もあり、その機械で鑑定されて覚せい剤反応が出た場合は、その場で緊急逮捕される場合もあります。
  
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの覚せい剤取締法(使用)違反の被疑者を弁護してきましたが、中には、任意の範囲をはるかに超えた警察官の職務執行もあるようです。
当然、その様に採取した尿から覚せい剤成分が検出されたとしても、それは違法収集証拠となり、鑑定結果までも否定されることもあります。

大阪で覚せい剤取締法でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察官の職務質問から逮捕に至るまでの取り扱いを再検討し、ご依頼者様の意にそう結果が得れるように精一杯努力いたします。

大阪で覚せい剤事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-03-29

大阪で覚せい剤事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

 先日、大阪市北区の路上で、元プロスポーツ選手のAが、知人から買った覚せい剤を持っているところを、大阪府曾根崎警察署の警察官に職務質問され、覚せい剤取締法違反現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
 覚せい剤取締法は戦後、覚せい剤の乱用を規制する目的で作られた法律で、使用や所持はもちろんの事、売買、譲渡、譲受、製造までを規制した法律です。
 初犯であると執行猶予付きの判決となる可能性が高いが、非常に再犯率の高い犯罪で、犯行形態によっては無期懲役と、重い罰則となる事もあります。

 Aのような、自分で使用する目的で所持していたといった、覚せい剤の単純な所持事件であれば、警察官の職務質問、所持品検査から発覚し、その場で覚せい剤であることを確かめて、現行犯逮捕されるケースがほとんどですが、最近では警察官の行き過ぎた、所持品検査が問題となっているケースもめずらしくありません。

 あいち刑事事件総合法律事務所の経験豊富な弁護士は、依頼主から相談を受けると、迅速に対応し、職務質問で覚せい剤が発見されてから、覚せい剤の試薬検査、現行逮捕されて警察署に連行されるまで、警察官に取り扱いに、違法がなかったのかを早期に検証することによって、逮捕された方が、一日でも早く社会復帰できるお手伝いをいたします。

 家族、知人が覚せい剤を持っていて警察に逮捕されたが、どうやって助けてあげればいいのかわからない、とお悩みの方は刑事事件を専門に扱い、刑事事件に強い弁護士が揃う、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 初回無料相談を実施しています。

覚せい剤取締法違反による逮捕に強い弁護士 刑事事件対応に定評のある弁護士

2016-03-27

覚せい剤取締法違反による逮捕に強い弁護士 刑事事件対応に定評のある弁護士

大阪府泉佐野市に住むAは、以前から覚せい剤を使用していると警察から目を付けられた人物であったが、泉佐野市内を徒歩で通行中、警察官による職務質問に遭い、所持品検査の結果パケが見つかった。簡易鑑定の結果、覚せい剤反応が出たため、大阪府泉佐野警察署により、覚せい剤取締法違反の罪で逮捕された。

覚せい剤取締法違反は、「使用」と「所持」が主要になってきます。
よく、覚せい剤は芸能界にも広がっており、暴力団とも関連が深いと聞きます。

覚せい剤取締法違反の事件の場合には、警察の取調べ手法が問題になるケースがよくあります。
例えば、承諾をしていないのに勝手に荷物を検査したとか、勝手にポケットの中身を調べられたとかです。
このような場合は、直ちに抗議をしなければいけません。
そして取扱状況の違法性を訴えることも必要です。

刑事事件の取扱いに定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤取締法違反などの薬物事犯で逮捕された方に対しても、薬物事件取扱いに精通した弁護士が誠心誠意対応し、最善の結果を得ることができるように全力で取り組みます。
大阪府堺市覚せい剤取締り法違反逮捕された、薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府泉佐野警察署の初回接見費用:4万円)

覚せい剤取締法違反による逮捕に強い弁護士 刑事事件に頼れる弁護士

2016-03-17

覚せい剤取締法違反による逮捕に強い弁護士 刑事事件に頼れる弁護士

大阪府池田市に住むAは、インターネットで知り合った男性から覚せい剤を購入したところを、付近を警戒中の大阪府池田警察署の警察官に見つかり、職務質問を受けた。所持品検査の結果、先ほど購入した覚せい剤が見つかり、簡易鑑定の結果、覚せい剤取締法違反の罪で逮捕された。

覚せい剤取締法違反に関する犯罪では、「使用」及び「所持」が問題になります。
薬物犯罪であるので、やはり使用頻度や使用回数、使用期間が重要になってきます。
もちろん、覚せい剤の所持で逮捕されたのであれば、その量が問題になります。

覚せい剤で逮捕された場合、逮捕に至る警察官からの職務質問状況や鑑定状況、逮捕から勾留に至る手続きで、違法な行為はなかったかを徹底的に検討し、違法な行為が考えられれば、そこに対して徹底的に抗議することも可能でしょう。

また、刑を軽くするためにも、家族を含め、生活環境を改善することも考えられます。薬物を絶つということを積極的にアピールするためにも、薬物専門の病院に通院し、専門医によるカウンセリングを受けるというということも考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、どのような状況にいる依頼者に対しても、その方の状況に応じたベストの選択肢を、刑事事件に優れた弁護士の知恵を集結し、選択いたします。
大阪府池田市で、覚せい剤取締法違反逮捕された、また、どのような状況でも投げ出さない弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。

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