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【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害・覚せい剤事件で保釈に動く弁護士
【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害・覚せい剤事件で保釈に動く弁護士
~ケース~
Aは大阪市西成区の路上で警察官から職務質問を受けました。
Aは覚せい剤使用を目的とした注射器を所持しており、所持品の提示に応じませんでした。
なおも所持品の提示を求められたAは激高し、持っていた注射器を警察官の足元にたたきつけました。
根負けしたAは、仕方なく西成警察署へ同行し、尿検査をしたところ、覚せい剤反応が検出されたため、Aは、覚せい剤使用の罪で逮捕されてしまいました。
西成警察署からの連絡で、息子の逮捕を知ったAの母は、あいち刑事事件総合法律事務所へ相談の電話をしました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.公務執行妨害罪
刑法95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここで、「暴行」とは、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず、不法な攻撃を加えることをいい、物に対する暴行により公務員に間接的に影響するものも含まれると考えられています(判例)。
本件において、Aが、持っていた注射器を警察官の足元にたたきつけた行為も、公務員に間接的に影響するものとして、「暴行」にあたる可能性があります。
ですので、Aの行為は公務執行妨害罪にあたる可能性があるといえます。
2.覚せい剤使用
覚せい剤取締法19条は、法令で使用が認められている「場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。」と規定しており、かかる規定に違反した場合、「10年以下の懲役に処」せられます(同法41条の3第1項1号)。
本件において、Aは尿検査で覚せい剤反応が検出されており、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるといえ、逮捕は適法に行われているといわざるを得ないと考えられます(刑事訴訟法199条1項参照)。
また、警察官が、後に捜索差押え許可状の発付を受け、Aの自宅を捜索し、覚せい剤が押収されれば、さらに覚せい剤所持の罪で逮捕される可能性もあります(覚せい剤取締法41条の2第1項参照)。
3.保釈は認められるのか?
2010年では、通常第一審での平均保釈率は17.6%であるのに対し、覚せい剤取締法違反の保釈率は12.8%とかなり低くなっています。
その原因として、覚せい剤事犯では、常習的に覚せい剤を利用しており、身元引受人や保釈金の準備ができないということが考えられます。
本件でも、Aが初犯であり、Aの母が身元引受人となって、Aにお金がなくても、Aの母に保釈金が準備できるのであれば、保釈が認められる可能性は高くなると考えられます。
ご家族が覚せい剤取締法違反により逮捕されてしまった場合には、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。覚せい剤取締法に詳しい弁護士がお客様のために動きます。
(西成警察署までの初回接見費用:35,400円
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 執行猶予中の覚せい剤事件に強い弁護士
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 執行猶予中の覚せい剤事件に強い弁護士
大阪市天王寺区に住むAさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
Aさんは、一昨年、覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けており、現在はその事件の執行猶予中でした。
(この話はフィクションです。)
覚せい剤使用事件は再犯率の非常に高い事件として有名で、厚生労働省の発表によりますと、覚せい剤取締法で検挙される人数は、他の薬物犯罪(大麻取締法や麻薬取締法等)の検挙人数を大きく上回り、更にその再犯率は、約70%と非常に高い数値となっています。中でも50歳以上の再犯率は約79パーセントと非常に高い数値となっており、この数値は、覚せい剤の依存性の高さを物語っているのです。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の単純な使用、所持の他、譲受、営利目的の所持、譲受、輸出入等を細かく規制しており、違反形態によっては長期服役の可能性のある非常に厳しい法律です。
単純な使用事件の法定刑は10年以下の懲役となっていますが、初犯の場合は、刑事事件に強い専門の弁護士を選任する事によって、執行猶予付きの判決となって刑務所への服役を免れるケースが大半です。
執行猶予中に逮捕された場合、どのようになるのでしょうか。
執行猶予とは、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度の事です。
基本的に、執行猶予の対象となる被告人は、懲役3年以下もしくは、50万円以下の罰金の判決に相当する事件を起こした者で、原則、過去に禁固以上の刑に処せられたことのない、若しくは、過去に禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてない人物となります。
ただし、これはあくまで執行猶予のできる条件で、最終的には裁判官の判断となります。
そして執行猶予期間中に、再度事件を起こしてしまった場合、絶対的ではないものの、執行猶予の付いている事件の懲役と、再び逮捕された事件で言い渡される判決と合わせて服役することとなります。
それでは、執行猶予中に事件を起こして逮捕、起訴され、再び執行猶予付きの判決となる事はあるのでしょうか。
刑法第25条第2項によって、執行猶予期間中の執行猶予が規定されています。
ただしこれには厳しい条件があります。
それは、1回目の事件で受けた執行猶予判決に保護観察が付いていない事を前提に、執行猶予期間中に起こした事件の判決が1年以下の懲役又は禁固で、かつ情状に特に酌量すべき事情がある場合に限りますが、執行猶予中でも、執行猶予付きの判決となる可能性があるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、薬物事件、少年事件等を専門に扱う弁護士事務所です。大阪で覚せい剤取締法違反でお困りの方、執行猶予中の事件でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。
お客様のご希望にお応えできるよう、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
(大阪府天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)
【河内長野市で逮捕】大阪の刑事事件 あへんに強い弁護士
【河内長野市で逮捕】大阪の刑事事件 あへんに強い弁護士
大阪河内長野市で農業を営むAは、阿片(あへん)の原料となるケシを栽培した疑いで、阿片(あへん)に関する罪で警察の取調べを受けていますが、刑事事件専門の弁護士を依頼したことによって、疑いが晴れ、事件は送致されませんでした。
(このお話はフィクションです)
あへん(阿片)は自然界の植物であるケシの実から抽出される麻薬成分の事で、その歴史は古く、世界的には紀元前から精製されていた記録が発見されており、日本においても江戸時代から、医療用の麻薬などで使用されていた事を記す文献も存在します。
あへん(阿片)は、主として、炎で炙って出てきた煙を特殊なパイプを使用して吸引する方法によって使用されており、使用によって、強い陶酔感を伴う快楽を感じることができます。しかし、その依存性は非常に高く、慢性中毒症状に陥ると、脱力感、倦怠感を感じるようになり、やがては精神錯乱を伴う衰弱状態に至ります。自然界にある植物から容易に精製でき、かつ使用方法が手軽で、強い効力があるという点から、かつては乱用者が多く、ケシの生産国には、売買によって大きな冨をもたらすとともに、密輸が引き金となって、国と国との戦争にまで発展した歴史もあります。
しかし日本では、法律で厳しく規制された事と、阿片(あへん)に代わる、より効力の強い違法薬物が出回ったことによって、その乱用者は減ってきているのが現状です。
現在の日本では、「あへん法」と刑法第136条~刑法第141条の「あへん煙に関する罪」で規制されており、あへん法では主に・けしの栽培・あへんの採取・輸出入・譲受・所持・吸食(使用)を禁止しており、刑法のあへんに関する罪では・あへん煙と吸食器具の輸入、製造、販売、販売目的の所持・税関職員によるあへん煙と吸食器具の輸入・あへん煙の吸食(使用)と吸食場所の提供・あへん煙と吸食器具の所持を禁止しています。
阿片(あへん)の原料となるケシは自然界に生息する植物ですので、本人の認識がないままに、阿片(あへん)に関する何らかの罪に抵触する可能性はあります。
大阪河内長野市で、阿片(あへん)に関する罪でお悩みの方、阿片(あへん)に関する罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、刑法だけでなく、あへん法や覚せい剤取締法、大麻取締法等の薬物事件にも精通しています。
【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤証拠隠滅事件で無実主張の弁護士
【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤証拠隠滅事件で無実主張の弁護士
大阪市福島区在住のAさん(30代男性)は、親しい友人より電話があり、友人の自宅の荷物を廃棄処分するよう頼まれたので、依頼通りにしたところ、後日に、その友人が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、友人宅にあった覚せい剤を廃棄したことによる証拠隠滅罪の容疑で、大阪府警福島警察署での事情聴取の呼び出しを受けました。
刑事事件になってしまうかもしれないと困ったAさんは、福島警察署の事情聴取に行く前に、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【証拠隠滅罪とは】
他人の刑事事件に関する証拠(覚せい剤事件での自宅に所持する覚せい剤など)を、隠滅・偽造・変造等した者は、刑法上の「証拠隠滅罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
・刑法 104条(証拠隠滅等)
「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
条文で「他人の(証拠)」と規定されていることから、自分の刑事事件の証拠を「自分で」隠滅等したとしても、証拠隠滅罪に問われることはありません。
自分による証拠隠滅行為が罪にならない理由は、自分自身の罪を逃れたいという気持ちは人間の心情であるから、これをしない期待可能性がない点にあるとされています。
「証拠」とは、起訴前の証拠や、捜査開始前の証拠であっても、本罪の対象となります。
また、捜査の結果、刑事事件が無罪や不起訴になった場合でも、その刑事事件の「証拠」は本罪の対象となります。
覚せい剤証拠隠滅事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が、その行為が証拠隠滅に当たることを知らずに廃棄処分等をしてしまった事案では、関係者の供述や客観的な証拠をもとに、故意の証拠隠滅ではなかったことを主張・立証していき、不起訴処分や無罪判決の獲得に尽力いたします。
大阪市福島区の覚せい剤証拠隠滅事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警福島警察署の初回接見費用:3万4500円)
【箕面市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で強制採尿に強い弁護士
【箕面市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で強制採尿に強い弁護士
大阪箕面市に住む自営業Aは、友人からもらった覚せい剤を使用して車を運転中に警察官の職務質問を受け、覚せい剤の使用を疑われ、箕面警察署で任意採尿の後、尿の簡易鑑定が行われ、陽性反応が出たことから覚せい剤取締法違反で緊急逮捕されました。Aは勾留の後、起訴されましたが、裁判所に保釈が認められて釈放されました。
覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法第41条の3第1項1号で禁止されており、これに違反すると10年以下の懲役が科せられる可能性があります。この犯罪は、覚せい剤の使用が疑われた人から採尿し、その尿を鑑定することによって発覚することがほとんどです。(血液や毛髪鑑定も行われているが、覚せい剤の使用期間の特定が困難でなること等を理由に、特別な場合を除いては行われない)
採尿に関しては、本人の意思によって任意で行われる任意採尿と、任意の採尿に応じない者に対して、裁判官の許可を得て行われる強制採尿があります。強制採尿に関しては、専門医の手によって、尿道にカテーテルを挿入する方法によって採尿される事が通常です。
そして採尿された尿の鑑定については、二段階で行われることが通常で、最初の段階で警察署において行われる鑑定を簡易鑑定といいます。この簡易鑑定には、覚せい剤の使用を鑑定するために開発されたキットや機械が用いられ、この簡易鑑定で覚せい剤反応がでれば、その場で逮捕される可能性があります。そして、科学捜査研究所において行われる鑑定を本鑑定といい、ここでは簡易鑑定よりも精密な鑑定が行われ、最終的に使用が特定されるのです。つまり簡易鑑定で覚せい剤反応がでなかった場合でも、科学捜査研究所で行われる本鑑定で覚せい剤反応が出る場合もあり、その場合も覚せい剤の使用が疑われ逮捕される可能性が大です。
ちなみに、尿から覚せい剤反応が出るのは、一般的に覚せい剤の使用後数時間からおよそ10日間とされていますが、この期間は絶対的なものではなく、その人の体質や、生活環境によって差異があります。
ところで、覚せい剤を使用した場合の罰則ですが、最長で10年の懲役刑が科せられる可能性があります。ただし、これは同じ犯行を繰り返し、逮捕された相当悪質な場合で、一般的には初犯では執行猶予付きの判決となるケースがほとんどです。
覚せい剤を使用して警察に採尿された、ご家族が覚せい剤を使用して警察に逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
Aは、あいち刑事事件総合法律事務所の覚せい剤事件につよい弁護士を選任したことによって、起訴の翌日には釈放が認められました。そして裁判では執行猶予付きの判決を得て早い段階で社会復帰することができたのです。
大阪箕面市で、覚せい剤取締法違反に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。当事務所は刑事事件を専門に扱っており、身柄解放についても早急に対応し、早い段階での保釈を実現いたします。
【お客様の声】大阪市の覚せい剤使用所持事件で逮捕、刑事弁護士で早期保釈と執行猶予判決
【お客様の声】大阪市の覚せい剤使用所持事件で逮捕、刑事弁護士で早期保釈と執行猶予判決
◆事件概要◆
依頼者(40歳代男性、会社員、前科なし)が、密売人から購入した覚せい剤を、大阪市内のホテルの部屋で使用し、余った覚せい剤結晶を所持していたという覚せい剤の使用と所持による覚せい剤取締法違反事件です。ホテルからの通報を受けて駆け付けた管轄警察署の警察官が、犯行現場である大阪市内のホテルの部屋にいた依頼者を警察署に連行しました。依頼者は、警察署で尿を任意提出したことから一旦は帰宅を許されましたが、任意提出した尿から覚せい剤の陽性反応が出たため、後日覚せい剤使用と所持の容疑で警察に令状逮捕されたました。本件覚せい剤取締法違反事件では、依頼者が、警察への事件発覚後の早期に、当事務所の薬物犯罪に詳しい刑事事件専門の弁護士を選任されたことで、早期保釈及び執行猶予付き判決を獲得して刑務所への服役を回避することで日常生活を取り戻されました。
■事件経過と弁護活動
依頼者は、最初に当事務所に法律相談に来られた際、警察への任意同行や尿の任意提出に素直に応じていたものの、覚せい剤の使用や、ホテルの部屋から押収された覚せい剤の所持については否認していました。しかし、既に警察に尿を提出しており、覚せい剤の使用や所持に関する目撃者もいたことから、今後、逮捕される可能性が極めて高くなっていました。そのため、担当弁護士は、逮捕された時の対処要領や、被疑者に与えられる権利について説明しました。また、逮捕された時は、弁護士が迅速に対応し、警察署に接見に行くことを約束し、依頼者の不安を和らげました。
後日、依頼者が令状逮捕されたことを知った担当弁護士は、直ちに警察署に赴き被疑者である依頼者と接見(面会)しました。その上で、刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで身柄拘束されている被疑者の不安を少しでも取り除くよう努めました。依頼者は、逮捕勾留による身体拘束の長期化及び懲役実刑判決での刑務所収監による仕事への悪影響を心配されておりました。
そこで、当事務所の弁護士は、勾留延長されることのないように取調べ対応のアドバイスをするとともに,起訴後はすぐに保釈請求を申請し、裁判所に対して、被告人が犯罪を認めて反省していること、薬物とのつながりを断って医療機関の治療による更生プログラムが準備されていること、身元引受の存在、および、出廷確保の誓約があることなど身柄拘束の長期化による不利益が大きいことを訴えました。その結果、勾留延長されることなく起訴されるとともに,裁判所から保釈が許可され、被告人は、裁判中は、自宅で生活することが許されました。
また,刑事裁判の公判では、裁判官に対して、被告人が覚せい剤使用・所持を認めて反省していること及び再犯可能性がないこと、前科がないことなどを主張して執行猶予付きの判決を訴えました。具体的には、被告人は薬物治療更生プログラムを受けていること、被告人の妻が二度と違法薬物に手を染めることがないよう日常生活を厳しく監督する旨の誓約があることなど被告人に有利な事情を主張して、刑務所ではなく執行猶予による社会内での更生が望ましいことを裁判官に訴えました。弁護人の公判弁護活動の結果、判決では、執行猶予付き判決を獲得することができました。早期保釈及び執行猶予付き判決を獲得して刑務所への服役を回避することで、依頼者は仕事を失うことなく社会復帰を果たされました。
【お客様の声】大阪府堺市の大麻事件 薬物犯罪に強い弁護士で逮捕回避と執行猶予判決
【お客様の声】大阪府堺市の大麻事件 薬物犯罪に強い弁護士で逮捕回避と執行猶予判決
◆事件概要◆
依頼者の息子(20歳代男性・無職・前科なし)が、大阪府堺市内を自動車で走行中、管轄警察署の警察官に停車を求められ職務質問及び自動車内の検査を受けたところ、自動車内から乾燥大麻が発見されたという大麻所持による大麻取締法違反事件です。本件大麻取締法違反事件では、在宅捜査の末に起訴されて刑事裁判になりましたが、依頼者が早期に刑事事件専門の弁護士を選任されたことで、執行猶予付き判決を獲得することができ、刑務所への服役を回避して社会復帰を果たされた事案です。
◆事件経過と弁護活動◆
本件大麻取締法違反事件では、被疑者である息子は、発覚直後に管轄警察署に連行されて警察署で取調べを受けましたが、大麻の所持を認めて自供したこと及び自動車から見つかった乾燥大麻の簡易検査で陽性反応が出なかったため、当日は逮捕されることなく帰宅を許されました。取り調べをした警察官からは、大麻を科学捜査研究所に送って陽性反応が出たら、家宅捜索や逮捕に行くかもしれないと告げられました。後日の科学捜査研究所の鑑定で大麻の陽性反応が出たことから、被疑者である息子が改めて、家宅捜索及び警察署での取り調べを受けることになりました。
被疑者である息子は、再就職先を探して就職活動中でしたが、違法薬物の売人から複数回にわたって大麻を購入していたことから、逮捕勾留による身体拘束及び懲役刑による刑務所服役のリスクが生じていました。逮捕による再就職への悪影響及び違法薬物からの更生を心配した息子本人及び父親から、逮捕勾留による身体拘束及び懲役刑を回避して社会復帰できるよう刑事事件専門で薬物犯罪に詳しい当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がありました。
依頼を受けた弁護士は、依頼者や被疑者の不安を取り除くべく、取調べの対処方法や処分の見通しについて詳細にアドバイスを行いました。さらに、取り調べ対応で被疑者である息子の供述が一貫しており信用性が高いことを確認した担当弁護士は、警察に対して、被疑者が大麻所持を認めたうえで大麻の入手ルートを含めた犯罪事実を詳細に自白して捜査に協力していること、住居も定まっており家族の監視下で生活する意思があること等の事情を説明して、逮捕勾留による身体拘束の必要性がないことを主張しました。
弁護士の迅速な弁護活動の結果、警察は本件大麻取締法違反事件で被疑者を逮捕することなく在宅事件として捜査を行い、被疑者である息子は自宅で生活しながら取調や裁判に出頭することができ、精神的な安定と刑事裁判の為の十分な準備時間を確保することができました。
大麻所持罪での起訴後は、弁護士は、被告人である息子が所持していた乾燥大麻の量が少ないこと及び売人との連絡手段であった携帯電話の解約家族の監督など被告人が更生に向けた再発防止策を講じていることなどを証明する証拠を提出して、被告人である息子を刑務所に入れる必要性がないことを裁判所に訴えました。さらに、依頼者及び被告人と綿密な打ち合わせをすることで、薬物犯罪の再発防止策及び違法薬物からの更生の環境が整っていることなどを刑事裁判における証人尋問や被告人質問において立証していきました。
弁護活動の結果、判決では無事に執行猶予付きの判決が言い渡され、被告人である息子は刑務所に送られることなく自宅での生活に戻ることができました。息子本人は、二度と薬物犯罪を起こさないよう更生を約束してくださり、再就職に向けて社会復帰することができました。本件大麻取締法違反事件では大麻所持発覚後の早い段階で弁護士を選任なされたこと及び刑事事件専門の弁護士による適切で迅速な弁護活動を受けられたことが、逮捕回避及び執行猶予付き判決の獲得による社会復帰につながりました。
【お客様の声】大麻取締法及び関税法違反事件、大阪で執行猶予付きの判決
【お客様の声】大阪で大麻入りチョコレートを輸入して大麻取締法及び関税法違反事件で起訴された大学生、執行猶予付き判決を得る弁護士
◇事件概要◇
ご依頼者様の息子様(大阪府在住、22歳大学生、前科なし)は、留学先のアメリカ合衆国で友人から購入した大麻入りチョコレート521グラムを、手荷物のカバンに入れて日本に帰国したところ、空港の税関検査で税関職員に発見・告発された大麻取締法及び関税法違反の大麻密輸入事件。
◇コメント◇
本件大麻密輸入事件は、税関の告発を受けた検察庁によって起訴され公判(正式な刑事裁判)が開かれることになりました。依頼者様は、起訴後、息子様が懲役判決によって刑務所で服役しなければならなくなること及び大学を退学処分になることを心配されて、当事務所に刑事弁護活動を依頼なされました。依頼後の当事務所弁護士による迅速な調査の結果、息子様の薬物への依存性や遵法精神の軽薄さなどの事情から刑務所に行かなければならない実刑判決のおそれはあるものの、チョコレートに含まれる大麻成分の含有量はそれほど多くないことから、しっかりとした裁判対応と更生指針を示すことができれば懲役判決のなかでもただちに刑務所に行く必要のない執行猶予判決を狙える可能性があることが分かりました。
弁護士は、裁判において、密輸入したチョコレートに含まれる大麻成分の含有量が少ないこと及び息子様が更生に向けた再発防止策を講じていることなどを証明する証拠を提出して、息子様を刑務所に入れる必要性がないことを訴えました。さらに、依頼者様及び息子様が真摯に反省して薬物からの更生を誓っていること及び再発防止策と更生のための環境が整っていることなどを証人尋問や被告人質問において裁判官にきちんと話して主張できるよう、依頼者様及び息子様と綿密な打ち合わせを行いました。
弁護活動の結果、判決では無事に執行猶予付きの判決が言い渡され、息子様は大学を退学処分になることなく済みました。息子様は、二度と違法薬物に手を出さないことをお約束してくださり、事件前と同じように大学生活に戻ることができました。
【危険ドラッグで逮捕】大阪の刑事事件 薬物事件専門の弁護士が接見
【危険ドラッグで逮捕】大阪の刑事事件 薬物事件専門の弁護士
Aさん(25歳、男性)は、大阪市北区の公園で危険ドラッグを使用しているところを、曽根崎警察署の警察官に発見されたため、その場で現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは、勾留されその時に接見禁止処分がなされました。
そのため、Aさんと面会することができなくなったAさんの親御さんは、Aさんの体調等が心配になったため、弁護士に接見して欲しいと思い、あいち刑事事件総合法律事務所を訪ねました。
(この物語は、フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
危険ドラッグは、一般的に店頭やインターネット上で、「脱法ハーブ」「合法ドラッグ」等と称して販売されています。
危険ドラッグを使用すると、意識障害、おうと、けいれん、呼吸困難等を起こして、死亡したり、重体に陥る可能性があります。
そのため、危険ドラッグを使用した後に自動車を運転することで重大な事故を生じさせる等、大きな社会問題となりました。
そこで、このような危険ドラッグの危険性を考慮して、医療品医療機器法は、76条の4で、危険ドラッグの使用を禁止しています。
また、医療品医療機器法は、危険ドラッグを使用した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科するものと規定しています(86条26号)。
Aさんは、危険ドラッグを使用しているところを、警察官に発見されているため、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科される可能性があります。
【接見】
接見とは、逮捕・勾留によって身体の拘束を受けている方と面会することをいいます。
逮捕・勾留されている人は、誰にも会うことが出来ず、また、連日長時間の取調べを受けるため、精神的・肉体的に非常に大きな苦痛を感じております。
そこで、弁護士が逮捕・勾留されている人と接見することで、上記のような苦痛を軽くすることができます。
また、接見をすることで、逮捕・勾留されている人に対して、取調べを受けるにあたっての法的なアドバイスをすることで、逮捕・勾留されている方も安心して取調べに対応することができます。
さらに、接見禁止処分がなされている場合であっても、弁護士は、立会人なくして、原則として自由に逮捕・勾留されている人と接見をすることができます。
Aさんの場合も、接見禁止処分がなされていますが、弁護士は、Aさんと原則として自由に接見することができます。
そのため、Aさんは、弁護士との接見によって、精神的・肉体的な苦痛を取除いたり、また、接見した弁護士による法的なアドバイスによって、安心して取調べに対応することが可能となります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
そのため、当事務所の弁護士は、刑事事件に関する豊富な知識・経験に基づき、適確に、接見を含む弁護活動をさせていただきます。
大阪市北区で危険ドラッグ使用事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤所持・使用事件で執行猶予獲得の弁護士
【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤所持・使用で執行猶予獲得の弁護士
大阪府大東市に在住するAさん(25歳)は、覚せい剤の使用により、四條畷警察署に逮捕され、その後、起訴されました。
そこで、Aさんは覚せい剤の使用は初めてであり、執行猶予がつくようにしてほしい、と弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の刑罰】
覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法19条で禁止されており、刑罰は、10年以下の懲役となります。
【執行猶予判決】
執行猶予判決とは、裁判所が有罪を言い渡すとともに、一定期間刑の執行を猶予する内容の判決です。
執行猶予が付けば、判決で懲役刑となった場合でも刑務所に入らずに、通常の生活に戻ることができます。
したがって、学校、会社を休んだり、退職したりせずにすみます。
【弁護活動】
覚せい剤の使用の場合、尿検査の結果が主な証拠とされており、覚せい剤使用時から約2週間ほどの間は、尿から覚せい剤成分が検出されます。
覚せい剤事件でこのような執行猶予判決を得るには、
・覚せい剤使用が常習でないこと(初犯であること)
・再犯防止のための環境が整っていること
・反省・更生の意識がある(再犯の可能性がない)
などを裁判で示していく必要があります。
特に薬物犯罪は本人だけで再犯を防ぐことは難しく、周囲のサポートが重要となってきます。
薬物事件に詳しい当事務所の弁護士であれば、依頼人やその家族に再発防止のための環境についての的確なアドバイスができ、最善のサポート、弁護活動が可能です。
覚せい剤使用でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。