Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

大阪府生野警察署の殺人未遂事件 女子中学生を切りつけた男を逮捕

2022-08-02

通学中の女子中学生が切りつけられた殺人未遂事件で、大阪府生野警察署が男を逮捕した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

大阪市生野区で発生した、登校中の女子中学生が背後から切りつけられて重傷を負わせた殺人未遂事件で、大阪府生野警察署は、同区内に住む男を逮捕しました。
逮捕された男は、犯行後に近所にある自宅に逃げ帰ったところを現行犯逮捕されており、警察の取調べに対して「殺人を犯して刑務所に入るためにやりました」と容疑を認めているようです。

殺人未遂罪とは

殺人未遂罪は、殺人行為を行ったにも関わらず結果として相手が死亡しなかった場合に成立します。
殺人罪は、刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
そうすると、人が死亡していない場合は「人を殺した者」に当たらず犯罪は成立しないように思えますが、人の生命という法益保護の必要性から処罰時期を早期化するために刑法203条は「199条の…(中略)…罪の未遂は、罰する」として殺人の未遂罪を処罰しています。

殺人未遂罪の成立要件

殺人未遂罪は、人の死の結果が発生していない前提で

①殺人の実行行為
②殺意が認められる

ことで成立します。

①殺人の実行行為とは

人の死を惹起する危険性を有する行為のことをいいます。
例えば、刃物で切りつけたり、首を絞める行為などが挙げられます。
本事件では、背後から刃物で切りつけるという人の死を惹起する危険性を有する行為をしており殺人の実行行為が認められる可能性が高いでしょう。

②殺意とは

人の死の結果発生に対する認識・認容があることをいいます。
これは、内心の問題であり自白がない場合は第三者が判断することは困難です。そのため、犯行態様、傷の場所・深さ、用いた凶器等の状況証拠から客観的に判断されます。
そして、殺意が否定された場合、人の死の結果が生じていない場合あくまで傷害罪にとどまることになり法定刑が軽くなります。そのため、殺人罪が争われる裁判では争点になることも多い部分です。
本事件では、犯人は殺人を犯して刑務所に入るためにやったと供述しており、人の死の結果発生に対する認識・認容はあったといえる可能性が高いでしょう。

大阪市生野区の殺人未遂事件に強い弁護士

大阪市生野区内で刑事事件を起こしてしまった方、殺人未遂罪ご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

殺人未遂罪で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士

2022-07-18

殺人未遂罪で逮捕された事件を参考に、裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

大阪市阿倍野区の工事現場で働いていたAさんは、同じ現場で働いていた男性と仕事中にトラブルになり、工具を使って相手の頭部を殴りつけてしまいました。
Aさんの暴行によって、相手は頭蓋骨骨折等の重傷を負い、Aさんは、通報で駆け付けた大阪府阿倍野警察署の警察官に殺人未遂罪現行犯逮捕されてしまいました。
殺人未遂事件は、裁判員裁判対象事件で、Aさんは、警察署や検察庁で行われている取調べの状況を録音録画されています。
(フィクションです)

裁判員裁判対象事件

通常の刑事裁判は、裁判官が、起訴された被告人側の弁護士と、起訴した検察官の主張を聞いた上で、有罪か無罪かを判断し、有罪の場合はその処分を言い渡します。
しかし、一定の重い犯罪(裁判員裁判対象事件)については、一般市民から選ばれた裁判員6名が裁判に参加し、裁判官3人と共に審議して、判決が言い渡されるのです。
このような裁判のことを「裁判員裁判」と呼んでいます。

裁判員裁判対象事件は

①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件
②故意の犯罪により人を死亡させた事件(①に当たるものを除く)

です。

殺人罪や放火罪は①に当たり、傷害致死罪は②になります。
ちなみに、過失運転致死罪は、故意の犯罪ではありませんから、①②のいずれにも当てはまらず、裁判員裁判対象事件ではありません。
今回Aさんは殺人未遂罪で逮捕されています。
殺人未遂罪のまま起訴されたらてしまうと、被害者が死亡していませんが①に該当し、裁判員裁判となります。しかし、殺意が否定されて傷害罪で起訴された場合は、裁判員裁判を免れることができます。

裁判員裁判の流れ

裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは流れが異なります。
通常の裁判では、法廷に裁判官・検察官・弁護人・被告人が出席したうえで、公開の法廷で議論が進められます。
これに対し、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続を経た事件の場合、この手続きが終結した後には、特別の事情がない限り新たな証拠の提出が許されなくなります。

裁判員裁判に強い弁護士

裁判員裁判対象事件の刑事弁護は、刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に取り扱っており、裁判員裁判を経験した弁護士も多数所属しておりますので、是非一度、ご検討ください。
殺人未遂事件等の裁判員裁判対象事件に関するご相談、ご家族、ご友人が裁判員裁判対象事件で 警察に逮捕されてしまった方 は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決 控訴審で国選から私選に切り替え

2022-06-22

【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決が言い渡され、控訴審で国選から私選に切り替えた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

Aさんは、大阪市中央区のバーでアルバイトをしていましたが、Aさんがアルバイトしているバーはいわゆる「ぼったくりバー」でした。
そんなある日、バーの客からぼったくろうと、他の店員が客に対して殴る蹴るの暴行を加えて現金を強取したとして、Aさんは、バーの関係者等4名と共に強盗致傷罪で逮捕され、その後起訴されてしまったのです。
事件当時Aさんは、バーにおいて被害者の接客はしたものの、暴行行為等に加わっておらず、逮捕当初から共犯であることを否認していました。
しかしAさんの主張は認められず、Aさんは、一審において実刑判決が言い渡されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強盗致傷罪

強盗の際に人を傷付けると強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は、強盗致死罪と共に刑法第240条に規定されており、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
また起訴されると、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判と異なり審議には裁判員(一般人)が参加するので、裁判では専門的な言い回しを避け、法律的知識のない方でも理解しやすい表現を用いるなどの工夫と技術が必要となります。

刑事裁判と控訴審

日本の刑事裁判は、公平な裁判を実現するために三審制が採用されています。
三審制とは、判決に納得ができない場合は、同じ起訴事実について3回まで裁判を受けることができる制度で、流れ的には「①第一審」控訴「②第二審(控訴審)」上告「③第三審(上告審)」となります。
①第一審は、各都道府県にある地方裁判所や簡易裁判所で行われますが、②第二審(控訴審)は、全国8カ所にある高等裁判所で審議され、③第三審(上告審)については東京の最高裁判所でした審議できません。

控訴審の流れ

控訴審の流れは概ね以下のとおりです。

1.控訴の申し立て(一審判決の言い渡しを受けた翌日から14日以内)
    
2.控訴趣意書の提出

3.控訴を認めるかどうかの判断

4.控訴審・判決の言い渡し

控訴審で国選から私選に切り替える

刑事弁護人は国選と私選を選択することができます。
国選弁護人を希望される場合は、勾留決定後若しくは起訴後でないと付けることができませんが、私選弁護人については選任するタイミングに制限はなく、国選から私選、私選から国選に手続きの途中で切り替えることも可能ですので、一審で判決が言い渡された後に、控訴審に向けて弁護士の切り替えを検討するのも、刑事処分の減軽を狙う上では一つの手ではないでしょうか。

このコラムをご覧の方で大阪市中央区強盗致傷事件でお悩みの方、控訴審に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、すでに警察に逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスをご利用の方は こちら をご覧ください。

マッチングアプリで誘い出した男性に美人局 男女3人が逮捕

2022-06-04

マッチングアプリで誘い出した男性に対して美人局した容疑で、大阪府東淀川警察署が男女3人を逮捕した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要(6月1日配信の産経新聞ニュースを参考にしています。)

インターネットのニュース報道によりますと、大阪府東淀川警察署は1日、マッチングアプリで誘い出した男性に美人局したとして、強盗の容疑で男女3人しました。
逮捕容疑は、今年の2月10日、当時大阪市東淀川区にあった女性容疑者の自宅に、マッチングアプリで知り合った被害者男性を誘い出し、そこで暴行を加えた上に、包丁を突きつけ「殺すぞ。慰謝料払え。」等と脅して21万6千円を強取したというものです。
阪府東淀川警察署の発表によると、逮捕された男女のうち一人は「私は脅したりしていない」と容疑を否認しているようです。

美人局は強盗罪?

美人局(つつもたせ)とは、男女が共謀して、男性被害者を誘い出して、それをネタにして男性から金銭などをゆすり取る犯罪手口のことですが、美人局(つつもたせ)という罪名はなく、被害者に対してどういった行為に及ぶかによって適用される罪名が異なります。

今回の事件のように、被害者に暴行した上に、包丁を突き付けて脅していると、被害者の犯行を抑圧するに十分な暴行や脅迫を加えているので、強盗罪が成立するでしょう。
仮に、暴行した際に被害者が怪我をしていると強盗致傷罪が適用されることになります。
強盗罪の法定刑が「5年以上の有期懲役」であるのに対して、強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、起訴されて刑事裁判が開かれると、強盗致傷罪は裁判員裁判となり、何らかの減軽事由がなければ、法律的に執行猶予を獲得することもができません。

今回の事件ほどの強い暴行や脅迫に至らず、被害者が畏怖した場合は「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、人から金銭を脅し取る犯罪で、その手段として暴行や脅迫を用いることは強盗罪と同じですが、暴行や脅迫の程度は、強盗罪ほど強いものである必要はなく、相手が畏怖する程度のもので足りるとされています。
また、誘い出した男性を騙してから、金銭を要求した場合は詐欺罪が適用されます。
ちなみに恐喝罪や詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

共犯

逮捕されたうちの一人は「私は脅したりしていない」と容疑を否認しているようですが、例え被害者に対する違法行為に参加していなかったとしても、事前の共謀に参加していたりすれば、共犯として扱われる可能性が高く、他の被疑者と同じ罪名が適用されることがよくあります。
ただ、どの程度までの共謀があるか、どこまで事件のことを把握しているか等で共犯として認められるかどうかが左右されるので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

美人局で逮捕された方に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、美人局で警察に逮捕された方に弁護士を即日派遣する初回接見のサービスをご用意しています。
初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

初回接見サービスについては こちらをクリック でご案内しております。

【解決事例】幼児に対する虐待事件 不起訴の獲得に成功

2022-05-24

【解決事例】幼児に対する虐待事件で逮捕されるも、不起訴の獲得に成功した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

豊中市に住むA子さん(20代)は、1歳の実子と二人暮らしをしています。
育児ストレスを抱えていたA子さんは、ある言うことを聞かない実子に対してお尻を叩く暴行をしてしまったのですが、その様子をふざけてスマホで撮影していた知人がSNSにアップしたことから事件が発覚し、A子さんは、暴行罪で大阪府豊中警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕後に勾留が決定したA子さんに選任された弁護士の活動によって、A子さんは、準抗告によって早期釈放されることになり、その後、不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

幼児に対する虐待事件

幼児に対する虐待事件は、暴行罪若しくは傷害罪となり警察が関与すると逮捕されるリスクの高い事件です。
「躾のつもりだった。」という言い分はなかなか聞き入れてもらえるものではなく、児童相談所に子供が保護される等して、元の日常生活を取り戻すには相当な時間が必要となります。

今回の事件で逮捕されたA子さんは、日常的に虐待行為をしていたわけではありませんし、逮捕事実の暴行行為についても、言うことを聞かない我が子のお尻を2,3回平手で叩いたという軽度なもので、子供にけがはありませんでした。

暴行罪(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

傷害罪(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

暴行罪で逮捕

事件を認知した警察は、A子さんが日常的に虐待行為を繰り返していると疑って逮捕に踏み切ったようで、逮捕の二日後には勾留が決定してしまいました。
暴行罪で逮捕された後に勾留が決定すれば、決定日から10日間は警察署の留置場に収容されて警察等の取調べを受けることになります。
この身体拘束から免れるためには、弁護人が勾留決定に対して異議申立て(準抗告)するか、勾留の取消しを請求するしかありません。
今回の弁護活動では、弁護人が勾留決定に対して異議申立て(準抗告)して、その申立てが認められたことからA子さんは早期に釈放されました。

不起訴を獲得

A子さんの育児を親御さんにサポートしてもらう体制を整える等して、再犯の可能性がないことを担当検察官に訴えたことによって、A子さんの不起訴を獲得することができました。
このコラムのご覧の方で、お子様に対する虐待行為を疑われている方、またそういった行為が刑事事件化してしまっている方は、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

逮捕された方は

また刑事事件を起こして大阪府警に逮捕されてしまった方は、弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスについては こちらをクリック で詳しくご案内していますので、一度ご確認ください。

【解決事例】交通トラブルからの傷害事件 示談によって被害届取下げ

2022-05-19

【解決事例】交通トラブルからの傷害事件 示談によって被害届取下げで不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要

会社員のAさん(40歳代男性)は、大阪市内の一般道を車で走行中に、並走するタクシーと車線変更を巡ってトラブルになりました。
そしてお互いに車を止めての口論に発展した末に、Aさんは、タクシードライバーの胸倉を掴んだり、ネクタイを引っ張る等の暴行に及んでしまいました。
目撃者の通報によって、大阪府大淀警察署の警察官が現場に駆け付け、タクシードライバーが暴行の被害を訴えたことからAさんは警察署に連行されて取調べを受けたのです。
そしてその後、タクシードライバーが医師の診断書(全治1週間)を警察に提出したことから、Aさんの容疑は暴行罪から傷害罪に変更されて検察庁に書類送検されました。
しかしAさんに選任された弁護士が、タクシードライバーと示談を締結し、タクシードライバーが被害届を取り下げたことからAさんは不起訴となっています。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

傷害罪

暴行によって人に怪我をさせると傷害罪となります。
刑事手続き上、相手が怪我をしたかどうかの判断は、基本的に医師の診断書の有無によります。
Aさんのように、軽度な暴行であっても、被害者が医師を診察を受けて診断書が作成された場合は、警察は傷害罪として検察庁に送致します。
暴行罪であれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽い罰則が規定されており、手続き次第では微罪処分の対象にもなりますが、傷害罪の場合は、微罪処分の対象事件ではありませんし、その罰則も「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しく規定されているので注意しなければいけません。

示談によって被害届取下げ

傷害事件に限らず被害者の存在する刑事事件を起こしてしまった場合、その被害者と示談を締結することができれば不起訴となり、刑事罰を免れれる可能性が高くなります。
今回の示談では、被害者に対して治療費等の賠償することを条件に、被害届を取り下げてもらうことができて不起訴となりました。
例え被害届を取り下げてもらうことができなくても、被害者との示談を締結することができれば、不起訴を目指すうえでは非常に効果的なので、被害者との示談を希望されている方は少しでも早く弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムをご覧の方で、大阪府内の傷害事件でお困りの方、被害者との示談を希望されておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部で、刑事事件専門弁護士による初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で承っております。

また初回接見サービスについては、こちらを⇒⇒クリック

警察官をバイクで引きずり 無免許の男が殺人未遂罪で逮捕

2022-04-26

警察官をバイクで引きずり 無免許の男が殺人未遂罪で逮捕

無免許の男が、警察官をバイクで引きずり殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の発生

今月22日、大阪府東大阪市において、大阪府布施警察署の警察官が、ナンバープレートを隠したバイクに乗っていた男に職務質問したところ、男がバイクを急発進させたとのことです。
そしてその際、警察官が腰に装着しているけん銃を固定するための紐がバイクに引っかかっているのが原因で、警察官は走行するバイクに約1.5キロメートルにもわたって引きずられたようです。
バイクが急停車した際に警察官は振り落とされましたが、バイクを運転していた男はそのまま逃走し、警察官は肋骨等を骨折する重傷を負いました。
(23日に配信された報道各社の記事を参考。)

男の逮捕

事件の発生を受けた大阪府警は、大阪府布施警察署に本部捜査第一課を派遣して捜査を進め、事件発生の二日後となる24日、バイクを運転していた男を殺人未遂罪の容疑で逮捕しました。
大阪府警の発表によりますと、逮捕された男は逃走途中に財布を落としていたらしく、警察は財布の中の健康保険証や周辺の防犯カメラ映像から男を割り出したとのことです。
逮捕された男は、警察の取調べに対して「無免許がばれるのが怖くてバイクを急発進させて逃げたが、引きずった認識はない。」等の容疑を否認しているようです。
(24日に配信された毎日新聞ニュースから抜粋。)

殺人未遂罪で逮捕されるとどうなるの

殺人未遂罪は、数ある刑事事件の中でも非常に重たい犯罪の一つです。
殺人罪の法定刑が「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」で、未遂による減刑が適用されたとしても執行猶予付きの判決を得ることは難しいのではないでしょうか。
特に今回は、警察官を1.5キロメートルにもわたってバイクで引きずっているので、悪質性が高いと評価されるでしょうし、場合によっては死亡していた可能性がある事件ですので、実刑判決の可能性が非常に高いと思われます。

逮捕された男性は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後裁判所の決定を得て、20日間の勾留を受けるでしょう。
そして勾留満期後は、無免許運転でも再逮捕されるかもしれません。
勾留後に起訴された場合は、保釈が認められない限り裁判が終わるまで身体拘束を受けることになりますが、殺人未遂罪で起訴された場合、裁判員裁判で裁かれるので、通常の刑事裁判よりも起訴から判決までの時間が長くなることが予想されます。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で刑事事件にお困りの方や、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で承っております。

逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する「初回接見サービス」の詳細は

⇒⇒こちらをクリック

車を止めさせて現金を強取 強盗致傷事件で男を逮捕

2022-02-19

車を止めさせて現金を強取 強盗致傷事件で男を逮捕

車を止めさせて現金を強取したとして、男が逮捕された強盗致傷事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

強盗致傷事件の発生

強盗致傷事件が発生したのは2月11日未明です。
堺市をはしる国道26号線の高架上を走行中の男子大学生の運転する車の前に急停車した車から降りてきた男は、大学生等を車から降ろしました。
男は棒状の凶器を用いて、車から降りてきた大学生等を殴って軽傷を負わせたうえに、土下座をさせて現金1万5000円と車のキーを強取して逃走したようです。
(報道されている内容を抜粋)

男の逮捕

事件の翌日、大阪府堺警察署に、容疑者として51歳の男が逮捕されましたが、警察の発表によりますと、逮捕された男は「全く身に覚えがありません。」と容疑を否認しているようです。
(報道されている内容を抜粋)


強盗致傷事件

数ある刑事事件の中でも「強盗致傷罪」は重たい犯罪です。
強盗致傷罪とは、簡単に言うと、強盗した際に相手に怪我を負わせた時に成立する犯罪で、刑法第240条に定められています。
まず強盗とは、暴行または脅迫を用いて金品を強取する犯罪です。
相手を殴ったり縛りあげたりといった暴行をはたらいて、被害者から無理矢理金品を奪う他、そういった暴行ではなく、刃物を見せつける等して、相手を脅してから金品を巻き上げるのも強盗罪となります。
そして、暴行した際に相手に怪我をさせると強盗致傷罪となるのです。
ちなみに、相手に怪我をさせることについて故意がある場合は、強盗傷人罪となり、この故意がない場合は、強盗致傷罪となり、一般的に、故意的に相手を怪我させる故意がある強盗傷人罪の方が、強盗致傷罪に比べると厳しい処分がくだされる可能性が高いと言えます。
ちなみに強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と定められています。
起訴されると、裁判員裁判によって審理されて処分が言い渡されます。
法定刑からすれば非常に幅の広い処分が規定されていますが、実際にどういった刑罰が言い渡されるのかは、強奪した金品の額や、被害者の怪我の程度、計画性の有無等、様々なことが考慮されます。

強盗致傷事件で逮捕されるとどうなるの

今回の事件を参考にすると、新聞等の報道によると被害者が犯人の乗っている車のナンバーを覚えていたことから犯人が特定されたようですが、この事件は幹線道路上で起こった事件ですので、防犯カメラの映像が残っている可能性が高いでしょうし、被害者の車にドライブレコーダーが搭載されているかもしれません。
そういった証拠が決め手となって男が逮捕されたと思われます。
また逮捕された男は事件への関与を否認しているとのことですので、今後、逮捕された男が勾留されていることは間違いないでしょう。
勾留とは逮捕後72時間以内に、裁判官が身体拘束を決定することで、この勾留決定によって逮捕された男の身体拘束が10日間続き、延長が可能で、勾留は最長で20日間まで継続します。
そして勾留期間中の捜査結果によって、検察官は男を起訴するか起訴しない(不起訴)かを判断します。
起訴されなければ(不起訴)となれば、基本的にその時点で逮捕された事実(傷害致傷罪)に関する刑事手続きは終了となり釈放されますが、起訴されると刑事裁判によって処分が決定します。
逮捕罪名と同じ強盗致傷罪で起訴された場合、刑事裁判は裁判員裁判となります。

強盗致傷事件で逮捕された場合の弁護活動

ご家族やご友人が、強盗致傷事件で警察に逮捕された時に大切なのは、一刻も早く弁護士を選任することです。
まずは、逮捕された方が本当に事件に関与しているのか、警察等の捜査当局が把握している事件の内容や、新聞等で報道されている内容が事実であるのかを確認する必要があります。
当然、状況に応じて弁護活動の内容は様々ですが、弁護士は逮捕されている方が、必要以上の不利益を被らないために活動を行いますので、身体拘束の期間を少しでも短くしたり、その後の刑事処分が少しでも軽減されるような活動を進めるでしょう。
特に今回のような強盗致傷事件での弁護活動においては被害者と示談を締結するできるかどうかが、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響してくるので、被害者との示談交渉が優先されるでしょう。

強盗致傷事件の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、強盗致傷事件で逮捕されている方のもとに刑事事件に強い弁護士を派遣する接見サービスをご用意しています。

初回接見サービスについては

こちらを →クリック←

【弁護士にインタビュー③】同僚の鼻に練りからし!!暴行事件で逮捕

2021-12-08

一緒に働く同僚の鼻に練りからしを入れるなどのいじめを繰り返していたとして、30代の二人の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。

今回、弁護士にインタビューしたのは、大阪府高石市の工場において、一緒に働く同僚の鼻に練りがらしを入れるなどのいじめをしていたとして30代の二人の男性が逮捕された事件です。
報道によると、被害者の男性は、逮捕された二人から鼻に練りがらしを入れられた他にも、結束バンドで縛られる等の暴行を受けており、暴行の様子を撮影した映像が、逮捕された男性のスマートホンに残っていたということです。

Q.先生、この事件をご存知ですか?
A.はい。テレビのニュースを見て知っています。

Q.今日は、この事件についてインタビューしたいのですが、率直にどう思われますか?
A.近年、職場でのパワハラが社会問題となって、弁護士等の専門家を招いて講習会を開くなどして、企業では様々な取り組みがされています。
  ただ今回の事件は、パワハラといった次元の問題ではない非常に悪質なもので、警察沙汰になるのも納得ができます。

Q.二人の逮捕容疑は「暴力行為処罰法違反」と報道されていましたが、どういった法律ですか?
A.新聞等では「暴力行為処罰法違反」と省略した法律名で逮捕容疑が報道されていましたが、正確には「暴力行為等処罰に関する法律違反」です。
  この法律は、集団での暴行や脅迫、器物損壊事件、また武器を使用した傷害事件や、常習的な暴行、傷害事件等について規定されており、通常の暴行や傷害罪等よりも厳しい刑事処分が規定されています。
  今回逮捕された二人は、この法律でいうところの「集団的暴行」が適用されたようです。
  通常の暴行罪であれば、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、暴力行為等処罰に関する法律の集団的暴行が適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。

Q.暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されるとどうなるのですか?
A.今回の事件で適用されている集団的暴行ですと、必ず共犯が存在します。
  警察等の捜査機関は、共犯同士が口裏を合わせて証拠を隠滅することを疑いますので、そういった可能性を排除するために、捜査が終結するまでは逮捕された二人は、勾留による身体拘束を受ける可能性が高いでしょう。
  
Q.身体拘束を短くする方法はあるのですか?
A.勾留によって身体拘束されるのは、裁判官が「逮捕した犯人をこのまま釈放すれば逃亡したり証拠隠滅して真実の解明が困難になる」と判断したからです。
  ですから弁護士が「逃亡や証拠を隠滅する可能性はありませんよ。」と裁判官に主張して、そのことを裁判官に信じてもらうことができれば、勾留は決定しませんし、一度決定した勾留が取り消される場合もあります。

Q.具体的にどういった事をすればよいのですか?
A.それは逮捕された方の生活環境だったり、事件の内容にもよるので一概に何をすればよいというのは言えません。
  今回の事件の場合ですと、少なくとも逮捕された二人が連絡を取り合うことができない環境を作ることは必至となるでしょう。

Q.最後に、こういった事件でご家族等が逮捕された場合はどうしたらよいでしょうか?
A.まずは刑事事件に強い弁護士を選任してあげることです。
  早期に弁護士を選任することで、釈放を早めたり、被害者と示談交渉して刑事処分を軽くできることもできます。
  弁護士を選任するのが遅れれば遅れるほど、弁護活動の幅が狭まり、逆に逮捕された方の不利益が大きくなります。
  弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方へ弁護士を派遣する初回接見というサービスがございますので、興味のある方はフリーダイヤル0120-631-881に電話してみてください。

殺人罪と傷害致死罪の違いについて

2021-11-23

殺人傷害致死の境界線について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~ケース①~
大阪府寝屋川市に住むAさんは、長年Vさんと交際しており結婚の話も出ていました。
しかし、ある日突然、Vさんが他の人と結婚するから別れてほしいと言われ、AさんはVさんに対して激しい憎悪を抱きました。
Aさんは、倉庫に置いてあったバットを持ち出し、そのバットでVさんの頭部や顔面、腹部を十数回にわたって殴打しました。
その結果、Vさんは脳挫滅などにより死亡しました。
Aさんは、Vさんを殺すつもりはなかったと供述しています。
(フィクションです。)

~ケース②~
大阪府寝屋川市に住むAさんは、長年Vさんと交際しており結婚の話も出ていました。
しかし、ある日突然、Vさんが他の人と結婚するから別れてほしいと言われ、AさんはVさんに対して激しい憎悪を抱きました。
Aさんは、鉄拳でVさんの頭部や顔面、腹部を十数回にわたって殴打したところ、Vさんはその場に倒れ、脳挫傷などにより死亡しました。
Aさんは、Vさんを殺すつもりはなかったと供述しています。
(フィクションです。)

殺人と傷害致死の境界線は?

上のケースでは、どちらもAさんがVさんに暴行を加えたことにより、Vさんが死亡しています。
Vさんを死亡させてしまったあという結果は同じです。

生じる結果は同じであっても、成立し得る罪が同じとは限りません。
ケース①では殺人罪が、ケース②では傷害致死罪が成立するものと考えられます。
同じ被害者の死という結果にもかかわらず、殺人罪と傷害致死罪が成立する場合とがあるのは、どのような違いによるのでしょうか。

それは、「殺意」を有していたか否かの違いによるものです。

殺人罪は、人を殺す犯罪です。
殺人罪の成立には、犯行時に殺意を有していることが必要です。
殺意というのは、人が死ぬ危険性の高い行為を、そのような行為と分かって行ったことです。
細かく言えば、相手が確実に死ぬとわかって、あるいは、相手が確実に死ぬとまではわかっていないけれども、もし死んでしまうとしてもかまわないと思っていた場合です。

殺意は、人の心の内のことですが、内心は行動などに客観面に表れることから、客観的な事情に基づいて認定されます。
つまり、人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行ったか否かを客観的な事情に基づいて認定していくことになるのです。

殺意の認定における客観的な事情としては、次のようなものがあります。

①創傷の部位

創傷の部位が、胸部(特に心臓部)、頭部、顔面、腹部、頸部などにあれば、これらの部位は、人体のその損傷が生命に影響を大きく与える部分であることから、殺意を認定する要素となります。

このような部位に傷があれば、人が死ぬ危険性の高い行為であると分かって行ったと認めやすいのですが、行為者が、その部位を認識しないで傷を生じさせた場合は、消極要素となります。

②創傷の程度

加えられた攻撃の程度やその回数の大小で、その程度や回数が大きければ大きいほど殺意を認定する要素となります。

例えば、刃物で被害者を刺し殺した場合、刺された箇所が多ければ多いほど、攻撃の回数は多く、また、刺された傷の長さが10センチを超え、刃物の刃体と比較してその割合が高い場合は、その攻撃の程度は強く、人が死ぬ危険性の高い行為であると認識して行ったと認められやすくなります。

③凶器の用法

力を込めたり、繰り返し凶器を使用した場合は、殺意を認定する要素となります。

④動機の有無

行為者と被疑者との行為前後の行動状況、両者の性格、両者の知己の程度や交際関係などから、殺意を抱く合理的な理由、つまり、動機がある場合は、動機に基づいて殺意が発生したとして、殺意を認定する要素となります。

⑤犯行後の行動

犯行後、被害者をそのまま置き去りにする場合は、死亡の結果発生に沿う行動であるので、殺意の認定要素となります。
他方、被害者に救命措置を講じる場合には、死亡の結果を阻止する行動であるので、殺意の認定の消極要素となります。

以上のような客観的事情に基づいて、殺意の有無が判断されます。

ここで、上のケースについて考えてみましょう。

ケース①において、AさんはVさんに対し、頭部や顔面、腹部という人体の枢要部に対し、十数回にわたってバットで殴打し、その結果、Vさんに脳挫滅を負わせ、Vさんを死亡させています。
そして、これらの行為は、突然Vさんから別れを切り出されたことに対する憎悪に基づくものです。
創傷の部位、バットという凶器の種類、用法、脳挫滅という創傷の程度、動機から、Aさんは、Vさんが死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かっていながら行った、つまり、殺意が認定でき、Aさんは殺人罪の罪責を負うのもと考えられます。

次に、ケース②についてですが、AさんはVさんに対し、頭部や顔面、腹部という人体の枢要部に対し、十数回にわたって攻撃し、その結果、Vさんに脳挫傷の結果を生じさせ死亡させています。
そして、動機がVさんに対する憎悪であることは、ケース①と同じです。
しかし、ケース②では、Aさんの攻撃方法は鉄拳ですので、鉄拳での攻撃は凶器を用いた攻撃よりもその程度は弱く、一般的に鉄拳による攻撃から死亡の結果を生じさせる可能性は低く、死亡に至る危険性は低いといえるでしょう。
もちろん、行為者が格闘家のような場合は例外は考えられます。
以上の点から、Aさんが、人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行った=殺意を認定することは困難であり、Aさんは、傷害致死罪の罪責を負うと考えられます。

殺人罪と傷害致死罪の法定刑は大きく異なりますで、殺意の認定の如何により科される刑罰にも大きな違いが生じますので、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら