殺人未遂罪で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士

殺人未遂罪で逮捕された事件を参考に、裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

大阪市阿倍野区の工事現場で働いていたAさんは、同じ現場で働いていた男性と仕事中にトラブルになり、工具を使って相手の頭部を殴りつけてしまいました。
Aさんの暴行によって、相手は頭蓋骨骨折等の重傷を負い、Aさんは、通報で駆け付けた大阪府阿倍野警察署の警察官に殺人未遂罪現行犯逮捕されてしまいました。
殺人未遂事件は、裁判員裁判対象事件で、Aさんは、警察署や検察庁で行われている取調べの状況を録音録画されています。
(フィクションです)

裁判員裁判対象事件

通常の刑事裁判は、裁判官が、起訴された被告人側の弁護士と、起訴した検察官の主張を聞いた上で、有罪か無罪かを判断し、有罪の場合はその処分を言い渡します。
しかし、一定の重い犯罪(裁判員裁判対象事件)については、一般市民から選ばれた裁判員6名が裁判に参加し、裁判官3人と共に審議して、判決が言い渡されるのです。
このような裁判のことを「裁判員裁判」と呼んでいます。

裁判員裁判対象事件は

①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件
②故意の犯罪により人を死亡させた事件(①に当たるものを除く)

です。

殺人罪や放火罪は①に当たり、傷害致死罪は②になります。
ちなみに、過失運転致死罪は、故意の犯罪ではありませんから、①②のいずれにも当てはまらず、裁判員裁判対象事件ではありません。
今回Aさんは殺人未遂罪で逮捕されています。
殺人未遂罪のまま起訴されたらてしまうと、被害者が死亡していませんが①に該当し、裁判員裁判となります。しかし、殺意が否定されて傷害罪で起訴された場合は、裁判員裁判を免れることができます。

裁判員裁判の流れ

裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは流れが異なります。
通常の裁判では、法廷に裁判官・検察官・弁護人・被告人が出席したうえで、公開の法廷で議論が進められます。
これに対し、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続を経た事件の場合、この手続きが終結した後には、特別の事情がない限り新たな証拠の提出が許されなくなります。

裁判員裁判に強い弁護士

裁判員裁判対象事件の刑事弁護は、刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に取り扱っており、裁判員裁判を経験した弁護士も多数所属しておりますので、是非一度、ご検討ください。
殺人未遂事件等の裁判員裁判対象事件に関するご相談、ご家族、ご友人が裁判員裁判対象事件で 警察に逮捕されてしまった方 は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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