大阪府生野警察署の殺人未遂事件 女子中学生を切りつけた男を逮捕

通学中の女子中学生が切りつけられた殺人未遂事件で、大阪府生野警察署が男を逮捕した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

大阪市生野区で発生した、登校中の女子中学生が背後から切りつけられて重傷を負わせた殺人未遂事件で、大阪府生野警察署は、同区内に住む男を逮捕しました。
逮捕された男は、犯行後に近所にある自宅に逃げ帰ったところを現行犯逮捕されており、警察の取調べに対して「殺人を犯して刑務所に入るためにやりました」と容疑を認めているようです。

殺人未遂罪とは

殺人未遂罪は、殺人行為を行ったにも関わらず結果として相手が死亡しなかった場合に成立します。
殺人罪は、刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
そうすると、人が死亡していない場合は「人を殺した者」に当たらず犯罪は成立しないように思えますが、人の生命という法益保護の必要性から処罰時期を早期化するために刑法203条は「199条の…(中略)…罪の未遂は、罰する」として殺人の未遂罪を処罰しています。

殺人未遂罪の成立要件

殺人未遂罪は、人の死の結果が発生していない前提で

①殺人の実行行為
②殺意が認められる

ことで成立します。

①殺人の実行行為とは

人の死を惹起する危険性を有する行為のことをいいます。
例えば、刃物で切りつけたり、首を絞める行為などが挙げられます。
本事件では、背後から刃物で切りつけるという人の死を惹起する危険性を有する行為をしており殺人の実行行為が認められる可能性が高いでしょう。

②殺意とは

人の死の結果発生に対する認識・認容があることをいいます。
これは、内心の問題であり自白がない場合は第三者が判断することは困難です。そのため、犯行態様、傷の場所・深さ、用いた凶器等の状況証拠から客観的に判断されます。
そして、殺意が否定された場合、人の死の結果が生じていない場合あくまで傷害罪にとどまることになり法定刑が軽くなります。そのため、殺人罪が争われる裁判では争点になることも多い部分です。
本事件では、犯人は殺人を犯して刑務所に入るためにやったと供述しており、人の死の結果発生に対する認識・認容はあったといえる可能性が高いでしょう。

大阪市生野区の殺人未遂事件に強い弁護士

大阪市生野区内で刑事事件を起こしてしまった方、殺人未遂罪ご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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