Archive for the ‘刑事事件’ Category
盗撮事件で自首
盗撮事件で自首
盗撮事件での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府堺市に住むAはあるとき駅のエスカレーターで前の女性に対して盗撮行為を行いました。
女性はAの盗撮行為に気付き、悲鳴を上げました。
このままでは逮捕されてしまうと思ったAはエスカレーターを駆け上がり、そのまま駅の外へ逃走しました。
このままではいずれバレてしまい、警察が逮捕に来るのではないかと考えたAは自首することに決め、アドバイスをもらうために大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
盗撮
公共の場所での盗撮行為については、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例違反となります。
大阪では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」であり、盗撮行為についての罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
条例であるため、都道府県によって罰則に違いはありますが、大阪では盗撮が痴漢よりも重く規定されています。
しかし盗撮は、初犯であれば被害者との示談交渉などしっかりとした弁護活動を行っていけば、不起訴処分となる可能性も十分にあります。
なお、盗撮事件については条例違反だけでなく、建造物侵入や軽犯罪法違反となる可能性もあります。
これは、犯行場所や犯行態様によって変わってくる可能性がありますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
自首の要件
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には任意出頭とされます。
今回のAを例にすると、すでに女性が警察に被害届等を提出し、防犯カメラの映像などからAの犯行だと特定されているような場合には自首が成立しないのです。
ちなみに、42条第2項には告訴がなければ公訴を提起することができない、いわゆる親告罪の場合について規定されています。
器物損壊罪などの親告罪については告訴権者に犯罪事実を告げてその措置にゆだねた場合も自首と同様の効果とするとしています。
自首の効果
自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
「減軽することができる」とされているとおり、任意的に減軽される可能性があるのです。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、例えば今回のケースの盗撮であれば「1年の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されているところ「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされ、「罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる」としているので処断刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
このように自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありませんし、自首したからといって不起訴になるわけでもなく減軽も必ずされるわけではありません。
実務的な効果については経験のある弁護士にしっかりと相談することが必要です。
事件化する前でも顧問契約をすることもできますし、専門家である弁護士ならば的確な見通しを立てることもできます。
一度無料相談に来てみてはいかがでしょうか。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けております。
大阪府堺警察署までの初回接見費用:33,300円
法律相談料:初回無料
ネコババでも報道の可能性
ネコババでも報道の可能性
ネコババの報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府枚方市に住む大学生のAはあるとき、落ちていた財布を見つけました。
中には5万円ほど入っておりAは中身を抜いて財布を捨てました。
近くの防犯カメラにはその様子が映っており、Aは大阪府枚方警察署で取調べを受けることになりました。
不安になったAは両親と共に大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
前科が付いてしまったり、報道されてしまったりすることで、就職の内定が取り消されてしまうと思ったAは弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)
遺失物等横領罪
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」
ネコババ
今回のAのように、落ちていたものを警察に届けずに自分で持ち帰ってしまうことを一般にネコババと呼びます。
ネコババというと軽く思わるかもしれませんが、刑法上は遺失物横領罪となり、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
横領した金額や前科の有無によっても処分は変わってきますが、起訴されて正式な裁判を受けることになってしまうことも少なくありません。
処分についての見通しは、経験や知識が必要となりますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
刑事事件と報道
何か刑事事件を起こしてしまったとき、一般にお勤めの方もそうですが、特に内定中の大学生や公務員の方については報道されてしまうことにより、内定取消しや懲戒処分といったことになりかねません。
そのため、報道されるかどうかはとても気になることかと思います。
ニュース等で刑事事件を目にするとき、逮捕、送検(書類送検)、起訴という言葉をよく聞くことかと思います。
やはり、これらのタイミングが報道されやすいことになります。
まずは逮捕されたとき、刑事事件となってしまった一番初めの段階です。
現行犯逮捕の場合は特に事件が起こって間もないということもあり、報道されることが多いです。
次の送検については、事件が検察官に送致されたときのことを指します。
よく耳にする書類送検とは、特に身体拘束を受けていない在宅事件の際に使われています。
逮捕されていない在宅事件であっても、事件が検察官に送られたタイミングで報道されてしまうことがあるのです。
そして、起訴されたときや、まれに不起訴となったときにも報道されることもあります。
報道回避を含む弁護活動
遺失物横領罪の弁護活動としては、まず被害弁償を含む示談交渉が挙げられます。
しかし、警察は被害者が教えてよいと言わなければ、連絡先などの情報を教えません。
被害者は、加害者本人へは教えたくないということが多いので、示談交渉を行っていくためには弁護士を入れたほうがよいでしょう。
今回のケースの様に身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件では起訴されなければ国選弁護人は付きません。
弁護人がいない状況では、示談交渉ができる可能性も低くなりますし、報道回避に向けた活動も難しくなります。
報道は基本的に警察から報道機関に対して発表することになるので、報道を回避するための確実な方法はありません。
しかし、弁護士がいれば本人の事情などを説明することで警察や検察に対して報道しないようにと働きかけることができます。
ネコババといっても刑事事件の容疑者として報道されてしまうと、社会的影響は大きなものとなってしまいます。
また、示談交渉ができなければ前科が付いてしまう可能性もあります。
軽い気持ちで行った行為がその後の人生に大きく影響を及ぼしてしまう可能性がありますので、処分が出てしまい、後悔する前に弁護士に依頼し、最善の活動をしていくようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談料:初回無料
【性犯罪】小学生女児に対するわいせつ事件
小学生女児に対するわいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市東淀川区に住むAさんは、近所の公園で遊んでいた小学生の女児(当時9歳)に対して、わいせつな行為をしようと企て、「おじさんの言うことを聞けば、好きなアイドルに会わせてあげるよ」などと言葉巧み女児を人目につかない場所に連れ込みました。
そして、女児の服を脱がせた上で自身の陰茎を口に含ませたのです。
公園を散歩していた人に見つかったので、Aさんは射精まで至りませんでした。
そしてAさんは自宅に逃げ帰ったのですが、後日、大阪府東淀川警察署に強制性交等罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
◇強制性交等罪◇
刑法第177条(強制性交等)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、平成30年の法改正で新設された罪名で、それまでの「強姦罪」です。
法改正にともなって、その内容も一部改正がありました。
大きく改正されたのは、強姦罪の実行行為は、性器を膣内に挿入する、いわゆる性交本番行為に限られていましたが、強制性交等罪の実行行為は幅が広くなり、性交等の定義については、いわゆる性交本番行為(膣性交)だけではなく、肛門性交と口腔性交も含まれることになりました。
この他にも、強姦罪では親告罪とされていたのが、非親告罪となっています。
~「親告罪」…被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪~
つまり、今回の事件のように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになります。
ちなみに、条文にも明記されているように、13歳未満の者に対しては、被害者の同意があっても強制性交等罪は成立します。
また射精の有無は、強制性交等罪の既遂成立に関係なく、性器の一部が被害者の口に入った時点で強制性交等罪は既遂に達していると判断されるでしょう。
◇強制性交等罪の弁護活動◇
今回のような13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に対しては非常に厳しい処分が予想されます。
通常、被害者の存在する刑事事件では、示談の有無がその後の刑事罰に大きく影響しますが、13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に関しては、被害者の保護者と示談を締結することになりますので、被害者感情を考慮すれば示談の成立も難しいのではないでしょうか。
そのため、この様な事件の弁護活動は、反省の意思を明確にすることと、更正に向けた取組みを具体化すること、そして更生向けて家族の支援があること(監督者が存在する)を主張して、少しでも軽い処分を目指します。
◇処分・処罰の見込みについて◇
強制性交等罪については、逮捕され、さらに最長で20日間、警察署の留置場に勾留されて取調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。
大阪府内で性犯罪を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された方、ゴールデンウィーク中に大阪府東淀川警察署に呼び出されている方など、刑事事件に関することは、お気軽に「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ゴールデンウィーク中も休まず営業いたしております。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
有価証券の偽造事件
有価証券の偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
契約社員のAさんは、先日派遣先を解雇されて生活費に困窮しています。
奈良市のデパートが発行している「商品お取替え券」が金券ショップで買取りしていることを知ったAさんは、この券を偽造して金券ショップに売ることを考えました。
そこでAさんは、デパートが正規に発行している「商品お取替え券」を入手して、カラーコピー機を使用して偽造券を500枚作成したのです。
そして、偽造券を金券ショップで1枚900円で全て売ってしまいました。
金券ショップの店員が気付く事はありませんでしたが、しばらくして偽造券が出回っている旨のニュースを見たAさんは、警察が捜査していることを知って、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしたのです。
(フィクションです)
※偽造した「商品お取換え券」は、デパートで商品を購入した際に、その購入額に応じてデパートから交付されるサービス券で、1枚当たり1000円相当の商品と引き換えることができます。
「商品お取替え券」の表面には、金額(1000円)と、デパートの記名と、同デパートの印影が朱肉で押なつされています。
そして裏面には、使用できる系列デパート名が列記され、本券は販売及び返金はしない旨が明記されています。
◇有価証券偽造罪◇
~刑法第162条第1項~
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)
~有価証券とは~
通説では、有価証券偽造罪にいう「有価証券」とは、財産権を表彰した証券であって、証券上表示された財産上の権利、行使又は処分のために、その証券の占有を必要とするものとされています。
また有価証券の表彰する財産権は、債券であると物権であると、その他の権利であるとを問わず、流通性を持つことは必ずしも必要でないと解されています。
ここでAさんが偽造した「商品お取替え券」が有価証券に当たるかを検討します。
「商品お取替え券」は、上記※のよう体裁をなしているので、商品の代価の弁済に充てる権利、つまり、具体的な物品引渡請求権が表示されていることが認められます。
また、「商品お取替え券」の使用用途を考えると、有価証券のもう一つの要件、すなわち権利行使に当たっては証券の占有を必要とする要件も満たしているといえるでしょう。
このような観点から、Aさんが偽造した「商品お取替え券」は、名称こそ異なるものの、一般のデパートで販売されている商品券と同様に、有価証券偽造罪の客体となる有価証券に該当するでしょう。
鉄道等の乗車券、定期券、クーポン券等が有価証券に該当します。
~行使の目的~
有価証券偽造罪は、その成立に行使の目的を必要とする目的犯です。
有価証券偽造罪と同じように行使の目的を必要とする法律に通貨偽造罪がありますが、通貨偽造罪の行使の目的にある、流通に置くことまでは必要とされていません。
判例によりますと、有価証券偽造罪でいうところの「行使」とは、偽造した有価証券を、その用途に従って、真正(内容が真実)である有価証券として使用することです。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに買い取らせているので、この行為は、当然、有価証券偽造罪の「行使」に当たり、その目的で「商品お取替え券」を偽造した行為は有価証券偽造罪に該当するでしょう。
◇偽造有価証券行使罪と詐欺罪◇
~偽造有価証券行使罪(刑法第163条)~
偽造した有価証券を使用すれば、偽造有価証券行使罪が成立します。
偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに売ったAさんの行為は、当然、有価証券行使罪に該当します。
偽造有価証券行使罪の法定刑は、有価証券偽造罪と同じく3月以上10年以下の懲役です。
~詐欺罪(刑法第246条)~
人を騙して財物の交付を受けると詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を、金券ショップの店員に真正(本物)と偽って買い取らせて現金を得ています。
当然、この行為は詐欺罪に当たります。
今回の事件で、Aさんは有価証券偽造罪・偽造有価証券行使罪そして詐欺罪の3つの法律を犯していることになりますが、偽造・行使・詐欺は順次手段結果の関係にあるので、牽連犯として刑法上一罪となります。
牽連犯は、該当する罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、今回の事件の場合、Aさんに科せられる可能性がある刑事罰は「3月以上10年以下の懲役」です。
奈良市の刑事事件でお困りの方、有価証券を偽造した事件で警察の捜査を受ける可能性がある方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
奈良県内の警察署までの初回接見費用
フリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。
無銭飲食は詐欺事件になりますか?
無銭飲食の詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
ある日Aは、大東市のレストランで食事をした際に、レジで代金を支払う事なく帰宅しました。
ある日、テレビで「無銭飲食をした男性が詐欺罪で逮捕された。」というニュースを見たAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安です。
そこで、自分の行為が無銭飲食に当たると思ったAは、詐欺罪に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
詐欺罪は、人を騙して①財物の交付を受けたり②財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
一般的に①を一項詐欺②を二項詐欺と言います。
詐欺罪の成立には、最低限の条件として「詐欺の故意」⇒「欺罔行為(騙す行為)」⇒「錯誤(騙される)」⇒「財物の交付」が必要となります。(構成要件)
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりません。
◇無銭飲食◇
詐欺罪が成立するには、上記したような構成要件が必要となり、それぞれに因果関係がなければなりません。
つまり無銭飲食=(イコール)=詐欺罪となるわけではなく、無銭飲食をするに至った状況によって様々なケースが考えられるのです。
=ケース1 ~最初からお金を持っていない事を認識しながら料理を注文した場合~=
お金がないのに入店し、料理を注文した時点で「詐欺の故意」が認められるでしょう。
お金がないのに店員に料理を注文する行為は、店員を騙す行為(欺罔行為)と捉えることができます。
そして店員は「料理を提供すれば代金を支払ってもらえる。」という錯誤に陥り、料理を提供します。
料理の提供が「財物の交付」と捉えることができるので、料理が提供された時点で詐欺罪が既遂に達すると考えられるでしょう。
=ケース2 ~途中でお金を支払う意思が無くなり逃走した場合~=
入店して店員に料理を注文するまでは代金を支払う意思がありました。
しかし運ばれてきた料理を食べている途中で、財布を忘れていることに気付いて、店員の隙を見て逃げたり、お金はあるが代金を支払うのがもったいなくなって、代金を支払う事なく逃走したりしたした場合などは、入店した時点では詐欺の故意は認められません。
しかし、料理を注文した後に無銭飲食の意思が芽生えて、代金を支払わずに逃走した場合は、詐欺罪の成立に必要とされる要件が揃わないので、詐欺罪が成立しない可能性があります。
しかし、逃走する際に、店員に対して「外に財布を取りに行ってくる。」等と言って、店員を騙す行為があった場合は、支払いを免れたとして2項詐欺罪が成立する可能性があります。
◇無銭飲食で逮捕されるのか◇
無銭飲食で警察に逮捕される可能性が高いのは、現行犯で店員に捕まった場合で現金を持っていなかった場合や、連続して無銭飲食を行っている場合です。
何れの場合も、上記=ケース1=で解説したように、詐欺の故意を立証しやすいからです。
無銭飲食は、犯行時の状況等によって詐欺罪が成立するかどうかが決定しますし、刑事事件化されたり、逮捕される可能性は、無銭飲食した際の状況によって変わってきます。
大東市の刑事事件でお困りの方や、無銭飲食してしまったことで警察に逮捕されるかどうか不安のある方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」んにお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、検事事件に関する法律相談を初回無料で承っておりますので、ご安心してご相談ください。
大麻の栽培
大麻の栽培について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
土木作業員をしているAさんは、泉大津市にある職場の近くに、仕事道具を置くために借りている倉庫で大麻を栽培しています。
Aさんは、10年以上前に友人から大麻の栽培方法を教えてもらってからずっと、この倉庫で大麻を栽培しているのです。
最初は自分が使用する分だけを自宅マンションで栽培していましたが、今では、倉庫で大量の大麻を栽培しており、インターネットで知り合った大麻愛好家に密売しています。
先日、Aさんから大麻を購入した客が警察に逮捕されたという話を聞いたAさんは、警察の捜査が自身にまで及ぶのではないか心配です。
Aさんに、前科、前歴はありません。
(フィクションです)
◇大麻取締法◇
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培が禁止されており、Aさんの行為は、栽培と譲渡の違反になります。
~大麻取締法第3条第1項~
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
ここでいう大麻取扱者とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことです。
大麻栽培者とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者のことです。
また大麻研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、大麻を使用する者のことです。(大麻取締法第2条)
~栽培の禁止~
大麻取締法第24条に大麻の栽培を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条第1項◇
「大麻を、みだりに栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
ここでいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
上記のとおり、法律上、大麻の栽培が認められているのは大麻取扱者だけですので、それ以外の者が大麻を栽培すれば、この「みだりに」と言えるでしょう。
◇大麻取締法第24条第2項◇
「営利の目的で、大麻を栽培した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
営利の目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、第三者に得させることを、動機・目的とすることを意味します。
簡単に言うと、営利目的に大麻を栽培することとは、販売して利益を得ることを目的に大麻を栽培することです。
大麻を営利目的で栽培していたことは、栽培した大麻を実際に販売していたかどうか、またそれによって利益を得ていたかどうかによって立証されます。
~譲渡の禁止~
大麻取締法第24条の2に、大麻の譲渡を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第1項◇
「大麻を、みだしに…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第2項◇
「営利の目的で、大麻を譲り渡した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
単に、一度だけ友人に大麻を有償で譲り渡しただけで、営利目的の大麻譲渡とは認められないでしょう。
営利目的の大麻譲渡は、複数回に渡って、大麻を有償で譲渡するといった反復継続性が必要となり、それによって利益を得ていなければなりません。
◇量刑◇
営利目的でなければ、大麻の栽培も、譲渡も、初犯であれば執行猶予付の判決が十分に望めます。
逆に、営利目的が認められてしまうと、初犯であっても実刑判決の可能性が十分に考えられます。
営利目的の大麻栽培や、譲渡事件は、これまでの密売実績や、密売の規模、栽培の規模等によって、その量刑は左右されます。
Aさんの場合、営利目的の大麻栽培と、譲渡事件で起訴されて有罪が確定すれば、この二罪は併合罪となるので、有罪が確定した場合「15年以下の懲役、又は情状により15年以下の懲役及び500万円以下の罰金」が言い渡されます。
最高で15年の懲役と500万円の罰金と考えれば、決して軽い罪ではないので注意しなければなりません。
泉大津市の刑事事件でお困りの方、営利目的の大麻の栽培や譲渡事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府泉大津警察署までの初回接見費用:38,100円
料金を払わないタクシー強盗
料金を払わないタクシー強盗
料金を払わないタクシー強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府西成区に住むAはある日、酒を飲んでいて終電をなくし、タクシーで家まで帰ることにしました。
しかし、Aは運転手の運転が気に入らなかったらしく、こんな運転に金が払えるかといって料金を支払わずに立ち去ろうとしました。
運転手はAを止めようと立ちふさがりましたが、Aは運転手を殴ってそのまま帰りました。
後日、Aの自宅に大阪府西成警察署の警察官が来てAは強盗致傷で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
2項強盗
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事例のAはタクシー料金の支払いを免れるために運転手に暴行を加えているので、2項での強盗が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷となってしまう可能性もあります。
強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
他に2項強盗となる例としては暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に成立した裁判例(東京高判平21.11.16判時2013)もあります。
一方で2項強盗が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂(東京高判平元2.27判夕737)や経営者を殺害して経営を継承したという例(神戸地17.4.26判時1904)があります。
このような場合には2項強盗は成立しないと判断されました。
裁判員裁判
裁判員裁判とは,抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって,裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か,有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」(刑法236条)ですから1号に該当し,裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は,国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに,司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし,裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから,先入観や偏見などによって,偏った事実認定をされたり,不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に,裁判員裁判で出された死刑判決が,高裁で無期懲役となった裁判例などもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では裁判員裁判に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用35,400円
ケンカ相手を死亡させたら
ケンカ相手を死亡させた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、東大阪市の町工場に勤務しています。
Aさんは、同じ作業を受け持っている同僚と性格が合わず、これまでも些細な事が原因でトラブルを何度か起こしています。
昨日も、機械の使い方を巡って同僚とトラブルになったAさんは、同僚から胸倉を掴まれたことので、同僚の顔面を手拳で殴りました。
Aさんに殴られた同僚は転倒し、動いていた機械に巻き込まれて死亡してしまいました。
その後Aさんは、通報で駆け付けた、大阪府布施警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕されました。
刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受けたAさんは、逮捕から一貫して殺意を否定して、傷害致死罪の適用を求めています。
(フィクションです)
◇殺人罪と傷害致死罪の違い◇
傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪も殺人罪も、他人の生命を奪うという結果の重大性から非常に厳しい法定刑が定められています。
しかし殺人罪の法定刑は、懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めませんが、傷害致死罪では、懲役刑の下限が3年であることから、減軽がなくても執行猶予うが望めますので、刑事裁判で言い渡される刑事罰については大きな違いがあります。
そこで今回は、殺人罪と傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。
◇故意◇
傷害致死罪も殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪ですので、傷害罪の結果的加重犯といえるでしょう。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。
◇この事件を検討◇
今回の事件を検討すると、Aさんが殺意をもって同僚を暴行したかどうかが、殺人罪が適用されるか、傷害致死罪の適用にとどまるかの違いになります。
もしAさんが、同僚の後方で機械が動いていることを認識したうえで、同僚を殴れば機械の方向に倒れ、機械に巻き込まれて死んでしまう結果を予測しながら、それを容認して暴行に及んでいるのであれば殺人罪が適用されるでしょう。
仮に、同僚に胸倉を掴まれたことに腹が立ち、とっさに暴行に及んだのであれば、上記のような結果を予測する余地もありませんので、傷害致死罪の適用にとどまるでしょう。
◇執行猶予獲得に向けた弁護活動◇
上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。
執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。
傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、暴行・傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
ご家族、ご友人が、ケンカ相手を死亡させてしまうような重大事件を起こしてしまって警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東大阪市を管轄する大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円
自殺に関与する犯罪
自殺に関与する犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは3年前まで酒屋を営んでいましたが、近所に大手スーパーがオープンしたことによって売り上げが激減し、2年前に店を閉めました。
1年ほど前には妻にも先立たれてしまったAさんは、借金だけが残り、最近は生きていく意欲が全くありませんでした。
そん中で、同じような境遇にいる数名とSNSで知り合い、Aさんは、みんなで集団自殺することを呼びかけました。
そして1週間前に、賛同を得た男性2人と共に、Aさんが所有する枚方市内の倉庫で練炭自殺を図ったのです。
異変に気付いた近所の住民が警察に通報して、駆け付けた大阪府枚方警察署の警察官によって発見されたAさんは一命をとりとめましたが、一緒に自殺を図った男性2名は死亡しました。
Aさんは、自殺教唆罪で大阪府枚方警察署で取調べを受けています。
(フィクションです)
◇自殺関与及び同意殺人~刑法第202条~◇
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
◇自殺関与の罪◇
人を教唆して自殺させれば自殺教唆罪に、人の自殺を幇助すれば自殺幇助罪となります。
「自殺」とは、自由な意思決定に基づいて行為者自身が、自ら命を絶つことです。
~自殺教唆~
自殺教唆とは、自殺の意思のない者に対して、自殺の決意を与えて自殺を遂行させることですが、教唆の手段は制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法でもよいとされています。
ただし、欺罔や威迫等の程度が著しい場合は、通常の殺人罪が適用されることがあります。
過去には、追死する意思がないにもかかわらず、それがあるかのように被害者を欺罔して、被害者を自殺させた者に対して殺人罪が適用されています。
~自殺幇助罪~
自殺幇助罪は、既に自殺することを決意している者に対して、その自殺行為に援助を与えて自殺の実現を用意することです。
なお、自殺を教唆した者が、引き続き自殺を幇助すれば、自殺教唆罪の包括的一罪となります。
ちなみに、自殺行為の実行に直接的に手を貸した場合は、幇助ではなく、同意殺人罪(自殺者の嘱託がある場合)若しくは、通常の殺人罪(自殺者の嘱託がない場合)が適用されます。
自殺幇助罪の幇助行為とは、自殺方法の指示や、自殺に使用する器具や、自殺する場所のの提供をいいます。
◇同意殺人の罪◇
同意殺人罪は大きく
①嘱託殺人罪
②承諾殺人罪
とに分かれます。
~嘱託殺人罪~
被殺者から、その者の殺害を依頼されて、これに応じて被殺者を殺害すれば嘱託殺人罪となります。
~承諾殺人罪~
被殺者から殺害されることについての同意を得て、これを殺害すれば承諾殺人罪となります。
これらの同意殺人罪が成立するには
①被殺者自身からの嘱託、承諾があったこと。
②被殺者が判断能力を有し、その嘱託、承諾が、被殺者の自由かつ真意であること。
③殺害行為を開始するまでに、被殺者の嘱託や承諾があること。
④承諾については明示・黙示を問わないが、承諾については明示的になされていること。
が必要最低限の要件となります。
大阪府内の刑事事件でお困りの方、自殺に関与する犯罪に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が大阪府枚方警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
恐喝で料金踏み倒し
恐喝で料金踏み倒し
恐喝で料金を踏み倒した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府岸和田市に住むAは岸和田市内にあるバーで飲んでいました。
Aはこの店の常連であり、頻繁に店に来ていたことからツケで飲めるのではないかと考え、支払いを要求してきた店員に対して暴力をちらつかせながら、ツケにしろと言って店員を押しのけて出ていきました。
推された店員は転倒し、全治10日のけがをしてしまいました。
店員はすぐに大阪府岸和田警察署に連絡し、Aは恐喝と傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を警察から受けたAの妻は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
恐喝罪
刑法第249条
第1項「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
第2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
恐喝とは、財物の「交付」又は「財産上の利益処分行為」をさせる目的のために行われる脅迫行為のことを指します。
脅迫行為とは害悪の告知のことをいい、相手方またはその親密な者の生命、身体、自由、財産に対する危害を内容とすることが一般的です。
このほかにも、相手方の名誉を毀損し、社会的信用や地位を失墜させるようなものや、家庭の平和を破壊することを内容とするものについても脅迫行為にあたることがあります。
恐喝罪は強盗罪にあたらない程度の脅迫行為について処罰するものですから、脅迫行為については相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものとされています。
具体的には相手方の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するように畏怖あるいは困惑、不安の念を抱かせる程度のことです。
相手方の反抗を完全に抑圧し、相手から財物や財産上の利益を奪ったような場合には強盗罪となってしまう可能性が高いです。
2項恐喝
恐喝罪や詐欺罪、強盗罪などについては財産上の利益についても保護の対象となっているため、飲食店などでサービスを受けた後に代金の支払いを拒否して逃げたりした場合については、詐欺罪や状況によっては恐喝罪、強盗罪が成立する可能性があります。
今回のAのように相手にけがをさせたうえ、料金を踏倒した場合については恐喝罪と傷害罪になる可能性と、強盗致傷罪となる可能性があります。
もしも強盗致傷罪となってしまえば、法定刑が「無期又は6年以上の懲役」とされているので、起訴されて裁判になれば裁判員裁判となってしまいます。
状況によって成立する罪名が変わり、その後の手続きも大きく変わってくることがあるので専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、窃盗罪については財産上の利益についての規定がないため、特別の定めのある場合を除いては、利益窃盗は不可罰となります。
初回接見
もしも、ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら、どのようにすればよいか分からないことかと思います。
ご本人様も身体拘束されたうえで、取調べなどの捜査を受けていくことになるので、大きな不安を抱えておられることかと思います。
そんなときは初回接見をご依頼ください。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士がご本人様と接見し、お話を聞いたうえで取調べのアドバイスと今後の見通しをお伝えします。
そして、ご依頼いただいた方に聞き取った内容や見通しをお伝えします。
ご依頼いただけるのは、ご家族はもちろんのこと婚約者などといった関係性でもご依頼いただける場合がありますので、まずはお電話でご確認ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、恐喝罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府岸和田警察署:37,500円
法律相談:初回無料