Archive for the ‘刑事事件’ Category
死亡事故が殺人事件に
死亡事故が殺人事件に
死亡事故が殺人事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市で個人タクシーの運転手をしていたAは、夜道を車で走行中、道路に飛び出してきた60歳の男性をはねてしまいました。
Aは事故が発覚すると仕事を失うと思い、車の下に男性を引きずったまま逃走し男性を死亡させてしまいました。
事故から数時間後、Aは大阪府枚方警察署に出頭し、死亡ひき逃げ事件で逮捕されることになってしまいました。
当初、国選弁護人を選任していたAでしたが、20日間の勾留後に、殺人罪で起訴されることになってしまったことから私選弁護士への切り替えを検討することにしました。
(この事例はフィクションです。)
死亡ひき逃げ事件
人身事故を起こしてしまい、被害者を死亡させてしまった場合には、「自動車の運転により人を死傷される行為等の処罰に関する法律」に定められている危険運転致死罪、過失運転致死罪が適用される可能性が高いです。
この二つの罪名については、自己の原因によって変わってきます。
罰則については危険運転致死の場合が「1年以上の有期懲役」、過失運転致傷の場合は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されています。
そして、最近ではあおり運転に殺人罪が適用されたように交通事件であっても、人が死亡している場合には、殺人が適用されるケースがあります。
交通事件の殺人罪と故意について
刑法第199条に人を殺した者は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に処すとして殺人罪が定められています。
殺人罪は、行為者が殺意をもって他人を死亡させる事によって成立するので、殺意(殺人の故意)がなければ殺人罪は成立せず、傷害致死罪、過失致死罪にとどまる可能性が高いです。
ちなみに、殺人の故意(殺意)は、必ずしも確定的なものである必要はなく、未必の故意のような不確定的な故意でも足りるとされています。
つまり「殺してやる」ではなく「死んでも構わない」といった故意でも殺意が認定される可能性があるのです。
今回のAの場合「被害者男性を車で引きずっている認識があり、このまま走行を続けたら男性が死亡するかもしれないが、死亡してもかわない。」という場合は、殺人に対して認識、認容があるとして殺人罪が認められてしまうかもしれません。
殺人は非常に重たい罪であり、殺人罪で有罪が確定した場合、長期服役が科せられる可能性が非常に高いですが、事件に至った経緯など情状面が考慮されて処分が軽減される可能性もありますので、まずは刑事事件専門の弁護士の見解を聞くようにしましょう。
裁判員裁判
殺人罪で起訴された場合には、裁判員制度の対象事件となります。
裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始されました。
一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
すなわち裁判員の人選も最終の処分に大きく関わってくる可能性があるのです。
そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれないように阻止します。
さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。
大阪で死亡事故を起こしてお困りの方、殺人罪で起訴された方、裁判員裁判対象事件に強い弁護士をお探しの方、又はそのご家族様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。
痴漢事件で強制わいせつ
痴漢事件で強制わいせつ
痴漢事件での強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪に住む会社員のAは電車で通勤中をしていました。
あるとき、車内が混雑しているのをいいことに、たまたま目の前にいた女子高生Vに対して痴漢行為を行いました。
近くの乗客がVの様子がおかしいことに気付いて、Aはその乗客に取り押さえられ、現行犯逮捕されてしまいました。
Aは強制わいせつの容疑で大阪府西淀川警察署に留置されることになりましたが、犯行を否認しているようです。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は弁護士あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ罪
痴漢行為を働いた場合、各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反若しくは刑法の強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
迷惑防止条例違反が成立する場合、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
一方、強制わいせつ罪には、「6月以上10年以下の懲役」が法定されています。
迷惑防止条例違反となるか、強制わいせつ罪となるかは、痴漢行為の態様によって区別されています。
あくまで基準の一つですが、具体的な例でいうと、衣服の上から身体に触れた場合には迷惑防止条例違反が、衣服の中に手を入れて触れた場合には強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
今回の事件で、Aが強制わいせつの容疑で留置されているのは、AがVの衣服の中に手を入れて触れたと疑われているからだと考えられます。
このように、電車内での痴漢事件でも、罰金刑の規定がなく非常に重い強制わいせつ罪となってしまう可能性がありますので、痴漢事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
今後の流れ
今回の事件では、Aは痴漢行為について身に覚えがないと否認しています。
ですので、逮捕後、検察官から勾留請求がされる可能性が高く、また、この請求が認められる可能性も高いと考えられます。
勾留の決定には、逃亡や証拠隠滅の可能性があるかどうかという点が考慮されます。
否認している場合は逃亡したり、何らかの方法で証拠隠滅を行う可能性が高いとして、勾留されてしまう可能性が高くなってしまうのです。
認めたら釈放される、と言われるのは、上記のようなことが関係しています。
したがって、Aの身体拘束は今後長期にわたる可能性が高くなります。
また、痴漢事件の場合、被疑者の手に付着した繊維鑑定が重要な客観証拠の一つとなります。
しかし、警察が繊維鑑定をせずに、被害者の供述一本で被疑者を身体拘束してしまうことも珍しくはありません。
そのため、被疑者は過酷な取調べにさらされ、自白を強要される可能性もあります。
このように冤罪が発生してしまう可能性もありますので、強制わいせつ事件をはじめとした痴漢事件で逮捕されてしまった方のご家族の方は、まずは一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かいます。
そして、刑事事件の流れや事件の見通し、取調べのアドバイスをさせていただき、本人の希望する範囲でご依頼いただいた方へご報告いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
未成年者略取事件で勾留請求却下
未成年者略取事件で勾留請求却下
未成年者略取事件での勾留請求却下について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは、妻と離婚協議中で別居状態となっていました。
その妻との間には、息子が一人いましたが妻と一緒に住み、妻が養育していました。
息子のためにも自分が育てたほうがよいと信じるAは、息子を取り返すため、力ずくで息子を自分の住む家に連れ帰りました。
別れた妻は、息子が帰ってこないので警察に捜索願を提出しました。
すると、Aは捜査を開始した大阪府大淀警察署の警察官によって、未成年者略取誘拐罪で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの母親は、Aが勾留されないことを望み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護活動を依頼しました。
弁護士はAに勾留が付かないように意見書を提出するなどの活動を行い、Aの勾留請求は却下されることとなりました。
(この事例はフィクションです。)
未成年者略取
今回の事例でAは、自分の息子を自宅に連れ帰っただけですので、罪にあたらないのではないかと考えられる方がおられるかもしれません。
しかし、別居中で離婚係争中の妻が養育している子供を夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪にあたる可能性が高いです。
そして、未成年者略取罪で起訴された場合、「3月以上7年以下の有期懲役」が科せられる可能性があります。
もっとも、Aと略取した息子は血のつながった親子であることから、息子を連れ去る何らかの正当な理由があれば、違法性が阻却され、罪が成立しない可能性も少なからずあります。
こういった事件の細かな状況や微妙な関係性によっても見通しは変わってくる可能性がありますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
勾留
逮捕されてから最初の48時間については警察の持ち時間で、被疑者が逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
48時間以内に検察に送致された後、24時間については検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったりすることができます。
そしてたとえ勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりするなどの活動によって勾留請求が却下されるように活動していきます。
今回の事例では、この裁判官の判断の段階で勾留請求が却下されることになりました。
もしも、勾留が決定すると10日間身体拘束を受けることになり、さらに10日間延長されることもあり、最大で20日間の身柄拘束となります。
このように、逮捕された瞬間から勾留が決定するまでの最大72時間という時間で、勾留という長期間の身体拘束を回避するために、様々な活動をすることができます。
そのため、逮捕された後すぐにご連絡頂ければ、身体解放の可能性が高くなるといえるでしょう。
刑事事件はスピードが命とよく言われている要因です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、ご家族の方が逮捕された等のご事情がある場合には、すぐに弁護士を留置先に向かわせることが出来ます。
ご家族、ご友人が逮捕された方、未成年者略取事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
威力業務妨害罪で逮捕
威力業務妨害罪で逮捕
威力業務妨害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員Aは、普段は電車で通勤していましたが、朝寝坊をしたときなどは会社に無断で車通勤をしていました。
車で通勤したときは、大阪市北区の会社近くにあるコインパーキングを利用していましたが、もちろん駐車料金は会社から支給されません。
そこでAは、跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを乗せてフラップを上がらないようにし、料金を支払わずに出ていくという不正駐車を繰り返していました。
あるとき、いつものように車に向かうと大阪府曽根崎警察署の警察官に職務質問を受けることになり、Aは威力業務妨害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後、弁護活動を依頼された弁護士は、被害者に被害弁済し示談を締結しました。
弁護士の適切な弁護活動によってAは不起訴処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)
威力業務妨害
威力業務妨害は、刑法第234条に定められており、威力を用いて他人の業務を妨害した者に対して、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められています。
威力業務妨害で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
そして「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
今回の事例のAは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAの行為によって、他の利用客が車を止められなくなったことが、駐車場管理者の業務を妨害したという見解で、Aの行為が威力業務妨害となってしまったのです。
他にも、爆破予告をして、イベント等を中止させたり、式典等で騒ぎ立てたりして、その進行を妨害した場合にも威力業務妨害となる可能性があります。
なお、業務妨害には、その方法によって今回の威力業務妨害以外にも偽計業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害などがあります。
弁護活動
威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば、略式手続きによる罰金刑が予想され、悪くても執行猶予付の判決になると思われますが、前科の有無や行為態様によっては懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
反対に、今回の事例のAのように被害者と示談を締結したうえで、検察官との処分交渉を行うことができれば、不起訴処分となる可能性もあります。
こういった刑事事件の詳しい見通しに関しては、細かな状況や弁護活動の内容によっても変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の事例のように逮捕等身体拘束を受けている方に対して弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
また、身体拘束を受けていない場合には、法律相談へお越しいただければ、初回無料で対応させていただきます。
大阪市北区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件で被害者様との示談を締結してまいりました。
知識と経験に裏打ちされた適切な弁護活動をお約束いたします。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
業務上過失致死罪で取調べ
業務上過失致死罪で取調べ
業務上過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪に住むAは大阪市東淀川区で運送会社を経営していました。
あるとき、会社の従業員がトラックを運転中に死亡交通事故を起こしてしまい、過失運転致死罪の疑いで大阪府東淀川警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aも警察から話を聞かれることになり、Aは業務上過失致死の疑いで取調べを受けることになりました。
刑事事件のことをあまり分かっていなかったAは、警察の取調べ対応や、処分の見通しについて刑事事件専門弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
会社側の責任
運送会社には、運転手の安全運転を管理する義務があります。
この事は、貨物自動車運送事業法等の法律で定められており、運送会社には、安全運行管理、運行計画、従業員に対する安全指導に至るまで、運転手が交通事故を起こす事無く業務に従事できるように管理、指導する事が義務付けられているのです。
しかし、この義務を怠り、その結果運転手が交通事故を起こした場合は、運送会社が、業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
過去には、死亡事故を起こしてしまった運転手がてんかんの持病を持っていることを知りながら、運転させていたという会社の責任者に業務上過失致死罪が問われたという事例もあります。
業務上過失致死
刑法第211条前段には、業務上過失致死傷が規定されています。
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた者に対して「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」を規定しています。
業務上過失致死傷における「業務」とは、人が社会生活を維持するうえで、反復継続して行う仕事であり、一般に人の生命、身体等に対する危険を伴うものをいいます。
例えば、自動車運転処罰法が施行される前の交通事故(人身事故)については、業務上過失致死傷が適用されていました。
また、「業務」は必ずしも、公務、職業、営業である必要はなく、報酬や免許の有無についても問いません。
不拘束事件の取調べ
刑事事件では、すべての事件で逮捕されて身体拘束を受けるというわけではありません。
多くの刑事事件は、身体拘束を受けずに、警察へ出頭して取調べを受けるいわゆる在宅事件として進んでいきます。
在宅事件では、起訴されるまで国選弁護人は付かないことになりますので、不起訴を目指して活動していこうと思えば、私選で弁護士を選任したほうがよいでしょう。
不起訴処分で事件を終了することができれば、前科が付くことなく事件を終了することができますので、不起訴処分獲得に向けた活動は非常に重要となります。
今回の事例の業務上過失致死事件では、被害者遺族との示談や過失の有無の主張を行っていくことで不起訴処分が見込めるかもしれません。
詳しくは、細かな状況等によっても変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っています。
法律相談では、刑事手続き、処分の見通しから、警察や検察での取調べ対応に至るまで、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士からアドバイスさせていただけます。
また、ご家族等が逮捕など身体拘束を受けている場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っています。
刑事事件でお悩みの方、業務上過失致死罪に強い弁護士、不拘束の取調べに強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
万引きでも事後強盗事件に
万引きでも事後強盗事件に
事後強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市此花区に住む大学生のAは、あるとき近所のコンビニで万引きをしてしまいました。
しかし、店を出るときに店員に気付かれてしまい、Aは走って逃走しました。
店員も走って追いかけてきて、さらにはたまたま来店していた客も協力して追いかけてきました。
その客が先にAに追いつきましたが、Aは彼を突き飛ばしてそのまま逃走しました。
後日、Aの自宅に大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは事後強盗罪で逮捕されることになってしまいました。
Aが警察に連れていかれたて、どうしてよいか分からなくなったAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(このお話はフィクションです。)
事後強盗
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたとき成立します。
今回の事例のAは、逮捕を免れるために、追跡者を突き飛ばすという暴行行為を行っていますので、事後強盗罪が成立することになるでしょう。
事後強盗罪で起訴されて、有罪が確定すると強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
事後強盗罪の主体については、窃盗犯に限られており、横領罪の犯人や詐欺罪の犯人が逃走の際に同様の暴行、脅迫に及んでも事後強盗罪が成立する事はありません。
さらに詳しくいうと、事後強盗罪の主体になるのは窃盗の実行行為に着手した者で、窃盗が未遂であるか既遂であるかは関係ありません。
ちなみに、事後強盗罪の未遂か既遂かは、窃盗罪の未遂か既遂かによって決まると解されており、暴行、脅迫の結果によって左右されるものではありません。
事後強盗罪の成立には、窃盗犯に
①財物を取り返されることを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪証を隠滅する
の3つのうち少なくとも一つの目的が必要ですが、暴行、脅迫が窃盗の被害者に対して行われる必要はありません。
そのため、今回のAのように、窃盗(万引き)の被害者である店員ではなく、店員に協力してAを逮捕しようとしたコンビニの客に対して暴行した場合でも事後強盗罪が成立します。
このように、刑事事件では、行った行為と認識している罪とが違ってしまっている可能性があります。
そのため、警察から何らかの刑事事件で捜査を受けることになった場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていますが、事後強盗罪が成立した場合ですと、強盗罪と同様「5年以上の有期懲役」が科せられる可能性があり、その罰は、非常に重くなります。
しかし、事後強盗罪で逮捕されたからといって必ず5年以上の懲役刑が確定するわけではありません。
早期に弁護士を選任する事によって、被害者と示談して事件が起訴されない不起訴処分となる可能性もあります。
もし、起訴されたとしても、弁護士の活動内容によっては、情状酌量が認められて減刑され、執行猶予付きの判決となる可能性もあるので、詳しい見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
事後強盗罪でお悩みの方、事後強盗罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門にする弁護士が、少しでもご依頼者様、ご依頼者様のご家族の力になれる弁護活動をお約束します。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
盗撮の在宅事件
盗撮の在宅事件
盗撮の在宅事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは通勤中に駅構内のエスカレーターにて、前を歩いていた女性のスカートの中を撮影しました。
女性はAの盗撮に気付き、Aは周りにいた人に現行犯逮捕されることになりました。
その日は、大阪府曽根崎警察署の留置で一夜を過ごしたAでしたが、次の日に釈放されました。
その後、事件は在宅で進行していくことになりましたが、どのようにしたらよいのか分からなくなったAは、大阪の盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
盗撮事件
今回のAのように駅構内で盗撮事件を起こしてしまったような場合、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反」、いわゆる迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。
大阪府での盗撮に対する罰則は「1年以上の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件は現行犯逮捕されることも多くありますが、勾留されずに翌日に釈放されるということも多くあります。
ただ、釈放されたからといって事件が終了するわけではなく、在宅事件として進行していくことになります。
在宅事件の特徴
逮捕されていない若しくは逮捕はされたが、釈放となった場合、身体拘束を受けずに事件が進行していくことになります。
このように身体拘束を受けていない事件を在宅事件、逆に身体拘束を受けている事件を身柄事件と呼んだりします。
身柄事件とくらべたときの在宅事件の特徴についてですが、まず制限時間がないことが挙げられます。
身柄事件は起訴までの段階で日数が決まっています。
しかし、在宅事件についてはいつまでに起訴しなければならないという制限がありませんので、法律上は時効が完成するまでに起訴をすればよいということになります。
事件の進行は身柄事件に比べると遅くなります。
ただ起訴されるまでに時間の余裕があるということですので、示談交渉などをしていく上では時間の余裕があるということになります。
そして、一番重要な違いは起訴されるまで弁護士が付かないということです。
起訴される前のいわゆる被疑者段階においての国選弁護人については、刑事訴訟法の第37条の2に規定されており、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において」貧困などを理由として弁護人を選任できないときに裁判官が請求によって弁護人を付けることになります。
つまり、逮捕されて勾留が付かなければ被疑者段階で国選弁護人は付かないことになるのです。
不起訴を目指す活動
不起訴処分を目指していく活動は、事件が検察官に送致されて起訴不起訴の判断をする前に行う必要があります。
有効な活動としてはやはり、被害者との示談交渉が挙げられるでしょう。
ただ、今回のような盗撮事件を含む性犯罪関連の事件において、被害者は事件を思い出したくないと加害者から直接の示談交渉を拒む可能性が高いです。
また、示談はしたいと思っていても、交渉のためには加害者側に連絡先を教えねばならないということを嫌って拒否することもあります。
そこで示談交渉には弁護士を間に立てることが重要なのです。
前述の様に在宅事件では被疑者段階で国選弁護人は付かないので、不起訴処分を目指すための活動を行っていくためには私選で弁護士を選任し、示談交渉を任せるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では盗撮事件、示談交渉に津おい弁護士が初回接見無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
法律相談料:初回無料
振り込め詐欺事件で接見禁止解除
振り込め詐欺事件で接見禁止解除
接見禁止の解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住む大学生のAは、SNSで募集していたアルバイトをしており、ATMからお金を引き出して報酬をもらっていました。
あるとき、いつものようにお金を引き出していると大阪府西淀川警察署の警察官に職務質問を受けることになり、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
その後、勾留が決定されてしまったAでしたが、その勾留には接見禁止が付いていました。
勾留後は面会できると聞いていたAの母は非常にショックを受けました。
困った母は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護士から接見禁止の解除ができるかもしれないと聞いた母は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
接見禁止決定とその解除
今回の事例のAはいわゆる振り込め詐欺の出し子として窃盗罪で逮捕されることになってしまいました。
最近ではSNSでアルバイトと称して募集されていることもあり、大学生や場合によっては高校生が逮捕されるという例も珍しくありません。
さて、今回のAは未成年ですので、少年事件となります。
少年事件では起訴・不起訴の概念はありません。
犯罪事実が存在する事件は基本的に家庭裁判所に送致されることになり、それまでは少年法に規定がある場合を除いて、成人の刑事事件と同じ手続をたどることになります。
今回のケースでも、Aは逮捕後に、勾留決定がなされており、最大で10日間(延長含めれば最大20日間)の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決まった後は特別な事情がなければ一般の面会が可能になります。
しかし、振り込め詐欺関連の事件では、組織的に行われており、共犯者がいることからも接見禁止が付いてしまうことも珍しくありません。
接見禁止決定がなされてしまうと、たとえ両親であっても面会できない状態になってしまいます。
この場合、必要となるのが弁護士による接見禁止の解除に向けた活動です。
少年自身にとっても、親や教師などとの面会が大きな心の支えとなりますので、弁護士は接見禁止の解除を、裁判所に申し立てていきます。
接見禁止解除の可能性などについては、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
もちろん、同時に両親の監督能力や環境を整備し、身体拘束の解放に向けた活動も行っていきます。
少年事件で、特に接見禁止がされている事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護士を選任し、刑事弁護活動を始めることが必要です。
共犯事件の留置先
今回のケースでAは、大阪府西淀川警察署に逮捕されていますが、共犯事件の場合、共謀の可能性を避けるため、留置先が変わることがあります。
今回の事例で言うと、捜査は大阪府西淀川警察署が行いますが、実際にAが留置されている場所が別の警察署になることがあるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスを利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市西淀川区の少年事件をはじめ、これまでも多くの刑事事件・少年事件を解決に導いてきた実績がございます。
特に少年事件は成人事件とは異なった進み方をしますので、少年事件に強い弁護士に依頼したほうがよいといえるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約は24時間、年中無休でご予約を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
交通事故で同乗者が死亡
交通事故で同乗者が死亡した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事故◇
Aさんは、深夜に倉庫で荷物を仕分けするアルバイトをしています。
先日、明け方にアルバイトが終わり、同じ倉庫で働いているアルバイト仲間を、自分の車で自宅まで送り届ける途中に、急に睡魔に襲われたAさんは、大阪府羽曳野市の府道で、停車中の大型トラックに後方から追突する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、衝突する直前に、慌ててハンドルをきりましたが、間に合わず助手席側がトラックに追突し大破しました。
助手席に乗っていた、アルバイト中は即死でしたが、Aさんは軽傷で済んだのですが、Aさんは、目撃者の通報により駆けつけた大阪府羽曳野警察署の警察官に、過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
警察署での取調べを終えたAさんは、逮捕の翌日に釈放されました。
Aさんは、大阪府内で交通事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇過失運転致死罪◇
交通死亡事故を起こした場合、以前は、「刑法」に基づいて処罰されていましたが、現在は平成26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰されることになります。
過失(不注意)によって交通死亡事故を起こしてしまった場合、この法律の第5条に規定されている過失運転致死罪で処罰されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
自動車の運転によって、人を死傷させるといえば、交通事故の相手方を死傷させると思われがちですが、今回の事件のように、同乗者を死傷させた場合も、過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪の条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」、つまり、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪となることが分かります。
上記したように、過失運転致死傷罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
今回の事件でAさんは居眠り運転をしているので、過失運転致死傷でいうところの過失があることは否定するのは難しいでしょう。
なお、過失運転致死罪は、人を死亡させるという重大な結果が発生しているため、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが多いです。
しかし、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、Aさんのように、勾留前に釈放されて、在宅捜査に移行する事件が多いようです。
◇過失運転致死罪の弁護活動◇
過失運転致死罪の交通事件を起こしてしまったケースで、加害者側が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入している場合は、一定の条件を満たせば、保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われます。
被害者側との示談交渉は、加害者側が示談代行サービスのついている任意保険に加入している場合には、保険会社が行ってくれます。
(任意保険に加入していない加害者の場合、被害者側との示談交渉は弁護士に頼むか自分で行うしかありません。)
しかし、保険会社から損害賠償金が支払われたからと言って、加害者が起こしてしまった過失運転致死事件がそこで終わるわけではありません。
過失運転致死事件においては、それぞれの事件ごとに予想される刑事処分や量刑が大きく異なります。
具体的には、被疑事実の認否、注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、予想される刑事処分や量刑が大きく左右されます。
過去の事件を見ると、不起訴になっている事件もあれば、罰金刑や執行猶予付き判決、長期の実刑判決になっている事件もあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事件に強い弁護士が多数在籍しています。
同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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借金トラブルが刑事事件に
借金トラブルが刑事事件に
借金トラブルでの刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府高槻市に住むAは知人のVに10万円を貸していました。
すぐに返すという話でしたが、Vはなかなかそのお金を返そうとはしませんでした。
Aは何度も返済を求めましたが、Vはまったく返済には応じません。
そこでAはVの家に返済を求める張り紙をしましたが、それでもVは返済に応じません。
遂にAは、Vの家に直接乗り込み、「いい加減に返さないと殺すぞ」と凄み、全額を返済させました。
恐怖を感じたVが警察に連絡したことにより、Aは大阪府高槻警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
借金の返済を迫ることも刑事事件の可能性
知人間でお金の貸し借りをすることは、少額であれば普通にあることかと思います。
個人でのお金の貸し借りであっても多くの人に貸していたり、その金額によっては貸金業法違反となる可能性もありますが、今回のAは通常の個人間でのやりとりであるため、その可能性は低そうです。
しかし、お金の貸し借りは個人間のやりとりであってもトラブルに発展してしまうことがよくあり、基本的には民事事件となりますが、こじれてしまうと刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
今回のAの行動で見てみると、まず、張り紙を貼る行為については、器物損壊に当たる可能性があります。
また、その張り紙の内容によっては名誉毀損や侮辱といった罪にあたる可能性もあります。
そして、今回Aが逮捕されてしまったように恐喝罪については、借金の返済を迫った場合にも成立する可能性があるのです。
借金の催促による恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に規定されており、恐喝行為を行い、財物を交付させ、受け取った場合に成立します。
今回の事例のAは被害者である知人Vにお金を貸している債権者であり、借金の催促をしにVのもとへ行ったかたちでした。
このように債権を持っている状態で、その履行を求める際に恐喝行為があった場合でも、恐喝罪が成立する可能性があるのです。
恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
恐喝罪が成立するためには
1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第3者に移転する
上記過程を経ることになります。
恐喝罪においては相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
借金の取り立てに行った場合でも、相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、弁護士を本人の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が24時間以内に接見に向かい、今後の見通しや取調べのアドバイスなどをお伝えし、ご依頼いただいた方に可能な限りご報告させていただきます。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弊所のご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。