Archive for the ‘刑事事件’ Category
キャバクラで未成年者に酒を提供し逮捕
キャバクラで未成年者に酒を提供し逮捕
風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区でキャバクラを経営していたAは、大阪府曽根崎警察署から連絡を受けました。
実は、以前店内でお酒を提供した客が未成年者であったということです。
取調べに呼び出され、未成年だとは知らなかったと容疑を否認していたAでしたが、そのまま逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
キャバクラ
キャバクラとは、キャバレークラブのことで、かつてはキャバレーのような時間制明朗会計とクラブのような高級感を併せ持つお店として誕生しました。
女性が隣に座って接客するというスタイルで、主に酒類を提供しています。
大阪市内では、キタと呼ばれるエリアの梅田、北新地、ミナミと呼ばれる難波、心斎橋にたくさんあり、その他の地域でもほとんどの繁華街にはあるといえるでしょう。
現在では、タイムサービスのようなかたちでお昼に営業している昼キャバなどもあります。
風営法
キャバクラの営業は法律上、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条の定める風俗営業のうち「接待飲食等営業」に分類される1号又は2号で都道府県公安委員会の許可を受けて営業しています。
そのため、接待業務につく側も客として店を利用する側も18歳以上であることが求められます。
さて、18歳以上ということは、未成年者であってもキャバクラを利用すること自体は許されているのです。
そのため、今回のような未成年者の飲酒に関するトラブルが起こってしまう可能性があるのです。
キャバクラで未成年者に酒を提供すると
キャバクラのような風俗営業をお店を運営するに当たっては、風営法の第22条第1項に注意しなければなりません。
風営法第22条第1項
「風俗営業を営む者は次に掲げる行為をしてはならない」
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
4.営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
6.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
1から5号は客引きに関すること、18歳未満に関することになっており、6号のみは20歳未満の者に対しての規定です。
今回のケースでAはこの第6号に違反した疑いで逮捕されることになってしまいました。
風営法第22条第1項に違反した場合の罰則は、風営法第50条第1項第4項に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はそれを併科」されてしまうことになります。
今回のAは、未成年者だとは知らなかったということです。
客側が身分証明書を偽造していたなど明らかに成人だとだまそうとしていた事情があれば、故意が否定される可能性もありますので、否認していくとお考えであれば、弁護士に相談するようにしましょう。
困ったときには弁護士の見解を
今回のAは、風営法違反の疑いで大阪府曽根崎警察署に出向いた際に取調べを受け、そのまま逮捕されてしまいました。
実際、取調べに呼ばれてそのまま逮捕されてしまうということはありえますので、警察から呼ばれた段階でその犯罪行為の内容が分かっているならば、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
もちろん、逮捕されてしまったとしても、ご家族等からご依頼いただければ、弁護士を留置施設に派遣する初回接見サービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、風営法に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
児童買春事件での弁護活動
児童買春事件での弁護活動
児童買春事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
さて今回は刑事事件化する前の事件について顧問契約を締結し、事件化してしまい逮捕されてしまった場合の弁護活動についてご紹介させていただきます。
~事例~
大阪府高槻市に住む小学校教師Aは、SNSで知り合った近くに住む15歳の少女と会う約束をしました。
実際に会うと、少女は「5万円どうですか」と提案してきたので、Aはうなずき二人でホテルへ向かいました。
そこで、Aは少女に5万円を支払い、少女と性行しました。
その後
その少女とは連絡を取っていなかったAでしたが、あるとき、彼女のSNSのページを見ようとすると彼女のアカウントは削除されてしまっていたのです。
彼女の身に何か起こってしまったのかそれとも彼女が援助交際をしていたことが両親や警察に発覚してしまったのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
無料相談で
今後の見通しや逮捕可能性について弁護士から聞かされたAはとても不安になってしまいました。
そこで、Aは、弁護士から提案された顧問契約を締結することにしました。
その日から、Aは不安に思うことが出てくるたびに弁護士に相談することができました。
そしてしばらく経ったころ
大阪府高槻警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは児童買春の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aはすぐに顧問契約を締結している弁護士を呼び、弁護士は初回接見に向かいました。
取調べのアドバイスや逮捕後の見通しについて弁護士から聞いたAは、弁護活動に移行することにしました。
弁護活動を開始した弁護士は
すぐにAの身体解放に向けた活動を行い、Aは勾留されることなく逮捕の翌日には釈放されることになりました。
そして、弁護士は被害者側との示談交渉を行い、示談を締結することに成功しました。
(この事例はフィクションです。)
児童買春
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)で規定されています。
18歳未満の児童や児童に対する性交等を周旋した者、児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対して、金銭など対価を供与して性交等を行った場合、児童買春となる可能性があります。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。
顧問契約
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前、刑事事件化前の事件について、顧問契約も行っています。
顧問契約では、不安なことが出てきたら刑事事件に強い担当弁護士に何度でも相談できるようになります。
さらには、今回の事件のように刑事事件化してしまい、逮捕されてしまった場合には、弁護士がすぐに接見に向かいます。
そして、その後に弁護活動のご契約に移行することで、最速で弁護活動を開始することが可能です。
刑事事件では、今回の事例のように、犯罪行為からしばらく経って事件化することも考えられます。
特に、児童買春事件では、事件後に児童が補導されたり、保護者にやり取りがばれたりといった経緯で事件化することもあります。
児童買春の罪については、時効は5年ということになりますので、刑事的には5年間安心はできないということになります。
いつ警察が来るか不安という方は、ぜひ顧問契約をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
顧問契約についての詳しいお話を聞きたいという方も一度無料法律相談にお越しください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
体液をかけた男が逮捕
体液をかけた男が逮捕
体液をかける行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市港区に住むAは女性が精液をかけられているのを見て、性的興奮を覚えていました。
あるとき、現実の女性に自分の精液をかけてみたいと考えたAは小さな容器に自分の精液を入れ、道を歩いていた好みの女性に対してその精液をかけました。
すぐにその場を立ち去ったAでしたが、服に精液が付着していることに気付いた女性はすぐに大阪府港警察署に被害届を提出しました。
防犯カメラの映像やDNA鑑定によってAの犯行であることが発覚し、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになりました。
Aの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
器物損壊
みなさんも人に体液をかけたことで逮捕されたというニュースを見たことがあるかと思われます。
今回の事例のように容器に入れた自分の精液を女性にかけるなど、自分の尿や唾液、精液といった体液を人に掛けた場合には、器物損壊となってしまう可能性が高いです。
器物損壊における損壊とはその物の効用を害する一切の行為を指しますので、イメージしやすいような車を傷つけたり、物を破壊したりといった行為だけでなく、今回の事例や食器に放尿したりといったように実際には洗えば元通りになると思われるような行為であっても器物損壊となる可能性があるのです。
そしてこれは体液に限った話ではなく、驚いた顔を見たいからと絵の具やオイルなどをかけた場合にも器物損壊となることがあります。
器物損壊の罰則については「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。
器物損壊罪は親告罪となっているため、告訴がなければ、起訴されることはありません。
そのため、弁護士に依頼して、被害者と告訴をしない、若しくはすでに告訴されていたとしても告訴の取り消しを含めた示談を締結することが事件解決への近道となります。
体液をかけるという行為
今回のAについては容器に入れた精液を女性の服にかけたということで器物損壊となりました。
器物損壊は親告罪となるため、被害者の告訴がなければ、起訴されることはないのですが、体液をかけるという行為については器物損壊以外の罪にあたる可能性もあります。
女性の服にはつかず、脚など女性の身体に直接かけた場合には、暴行罪となる可能性があります。
暴行罪となり起訴されて有罪となった場合は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されることになります。
そして、これは精液限定になりますが、その場で自慰行為を行い、女性に精液をかけた場合については、女性に精液が届いたかどうかにかかわらず公然わいせつとなる可能性があります。
公然わいせつの罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料」が規定されています。
このほかにも、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となったり、悪質な場合や行為の態様によっては強制わいせつや準強制わいせつとなったりする可能性もないとは言えません。
これは、状況や場所によって違ってきますので、もし人に体液をかけてしまったり、器物損壊でご家族が逮捕されてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください
早期の対応が後悔のない解決へとつながります。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
痴漢事件での示談
痴漢事件での示談
痴漢事件での示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府に住む会社員のAは大阪市内の会社に通勤するため、毎朝地下鉄を利用していました。
ある日、その日はダイヤの乱れもあり、Aは普段よりも満員の電車に乗ることになってしまいました。
その満員電車でAは、女性と密着することになってしまい、我慢ができなくなったAは電車の揺れにあわせて女性の臀部をなでていました。
女性に嫌がる様子がないと判断したAは、さらにエスカレートし、遂に女性のスカートの中に手を入れ、下着をずらして直接性器を弄びました。
周りの乗客が女性の異変気付き、Aは次の駅で降ろされ、駆け付けた大阪府大淀警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
依頼を受けた弁護士はすぐに被害者との示談交渉を開始しました。
(この事例はフィクションです。)
電車内の痴漢事件
痴漢と言われると、まず今回の事例のような電車内の痴漢行為を想像する人も多いのではないでしょうか。
このような電車内での痴漢行為は基本的に各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為に関する条例として、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
しかし、今回のAのように下着の中に手を入れ、性器を直接弄んでいるような場合には、電車内で起こった痴漢行為であっても、迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつとなる可能性もあります。
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、罰則は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もなく、迷惑防止条例違反の場合と比べると非常に重いものとなっています。
弁護活動
今回のAは、強制わいせつとなってしまう可能性もありますが、強制わいせつ罪となっても、迷惑防止条例違反となっても、被害者との示談交渉が非常に有効な弁護活動となります。
検察官が起訴不起訴の判断をするまでに、被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
ただ、不意起訴処分獲得のためには、検察官との処分交渉も必要となってきますので、不起訴処分を目指していく場合は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
示談金の相場について
被害者のいる事件において、示談締結は不起訴処分にもつながっていくため、示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そして、示談交渉を行っていくうえで、気になるのが、その金額です。
しかし、示談金の相場はないと考えた方がよいかもしれません。
もちろん、罪名やその行為態様などである程度の目安はありますが、被害者の感情はまったく同じ行為態様の事件であっても被害者が違うだけで、その被害感情は同じであるとは限りませんので、結局は被害者の納得する金額ということになるのです。
それでは、相場を大きく超えたときは、大人しく払うか不起訴処分をあきらめなければならないのか、というと刑事事件に強い弁護士であれば、まだできることがあります。
示談金の額が高額すぎるなど何らかの条件で示談を締結できなかった場合、刑事事件に強い弁護士は、提示した金額など、示談経過をまとめて、示談経過報告書として、検察官に提出したうえで、交渉を行っていくこともできます。
そのため、示談が必要な刑事事件については刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回無料の法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
不退去罪で逮捕
不退去罪で逮捕
不退去罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住むAは、交際中の彼女の部屋に来ていましたが、そこで別れ話になってしまいました。
彼女から出て行ってくれと要求されたAでしたが、別れたくないと言って部屋に居座り続けました。
怖くなってきた彼女は大阪府西成警察署に連絡し、Aは駆け付けた警察官に不退去罪で逮捕されることになりました。
連絡を受けた両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
不退去罪
不退去罪は刑法第130条の後段に規定されています。
第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
130条前段の侵入罪は居住者や管理者の意思に反して立ち入ることによって、「正当な理由なく」ということになり、成立することになります。
そして後段に規定されているのが、要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかった場合に適用される不退去罪です。
退去要求の方法は、言動又は動作によって相手方に認識されるもので、退去要求が正当なものであることが必要とされます。
また、判例では不退去罪が成立するためには、不退去が社会的相当性の範囲内を逸脱したものと認められることが必要であるとされています。
クレームのために店に3時間以上居座ったり、あまりにもしつこい訪問販売に対しても不退去罪が適用されたことがあります。
逮捕の可能性
何か犯罪行為を行ってしまった場合、逮捕されるかどうかはとても気になることかと思います。
逮捕されてしまうと最大で23日間、身体拘束を受けることになり、起訴されて正式裁判を受けることになると、保釈が認められなければ裁判が終了するまで身体拘束を受けることになります。
ただ、通常逮捕には刑法199条から一般的に3つの要件があると言われています。
一つ目は条文上にある「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることです。
二つ目は199条2項ただし書きの「明らかに逮捕の必要性がないと認めるとき」は逮捕状を発しないこともあるという規定です。
具体的には刑事訴訟規則143条の3に規定のあるように、逃亡するおそれか罪証隠滅のおそれがあるときです。
この二つが主に大きな要素となります。
そして三つ目が199条1項のただし書きにある、一定の軽微事案については住居不定であるか、捜査機関の出頭を拒否しているかという事情が必要ということです。
一定の軽微事案とは30万円以下の罰金(一部の特別法については2万円以下)、拘留又は科料に当たる罪のことを指します。
したがって、逮捕の理由があり、罪証隠滅のおそれか逃亡のおそれがあれば逮捕されてしまう可能性があるということになります。
具体的な判断
前述の逮捕の要件のなかで逮捕の理由については犯罪の疑いのある場合ということで分かりやすいかと思います。
罪証隠滅のおそれと逃亡のおそれについて具体的な事例を考えていくと、罪を認めているかどうかや家族がいるかどうか、職業の有無についても考慮されることになります。
さらに今回のように被害者が顔見知りの場合は、被害者との接触の可能性についても考慮されることになります。
被害者の供述も重要な証拠の一つとなりますので、接触の可能性が高い場合は罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまうこともあるのです。
このように具体的に逮捕可能性を考えた場合、様々な要素が関係してきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では不退去罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
法律相談:初回無料
おふざけ動画で刑事事件化
おふざけ動画で刑事事件化
動画拡散が刑事事件化した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府守口市に住むフリーターのAは、自宅近くの飲食店でアルバイトをしていました。
退屈していたAは、悪ふざけで食品をゴミ箱に入れたりする様子をカメラで撮影しました。
そして、その動画をインターネット上にアップロードしたところ、ネット上で大きな騒ぎとなり、ついには、ワイドショーなどでも紹介されるようになりました。
店側も刑事告訴を含めて検討しているとの報道を見て、怖くなったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
◇業務妨害◇
まず思いつくのが業務妨害罪ではないでしょうか?
業務妨害罪は、刑法第233条に定められている「偽計業務妨害罪」と刑法第234条に定められている「威力業務妨害罪」に分かれています。
~偽計業務妨害罪~
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたりして業務を妨害する事で刑法第233条に定められています。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為が、偽計に当たると考えればわかり易いのではないでしょうか。
~威力業務妨害罪~
威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害する事で刑法第234条に定められています。
「威力」とは、刑法上は「人の意思を制圧するような勢力」と定義されています。
分かり易く表現すると、人が自由な意思で決めたり、行動する事に対して圧力をかける事で、暴行、脅迫を用いた場合は当然の事、そこまでいかなくても、客観的にみて人の自由意思を制圧するもので足りるとされています。
「威力」と「偽計」の区別は、行為の態様又は結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば「威力」で、これらが非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるとの判断基準が一般的です。
今回の事件のように、不適切な動画を投稿することは、、公然・誇示的、可視的であるといえるので、今回の事件が業務妨害罪に抵触するのであれば、威力業務妨害罪に当たると考えられます。
ただ、今回の事件が威力業務妨害罪に当たるかどうかについては難しいのではないでしょうか。
その一つの理由として「故意」が考えられます。
業務妨害罪の故意としては、他人の業務を妨害する可能性があることの認識があれば足り、それ以上に積極的に人の業務を妨害する目的意思までは必要としないとされています。
今回の問題となっている動画を見た刑事事件専門の弁護士の見解は「食材をゴミ箱に投げ入れたアルバイト従業員や、その様子を動画に撮影してインターネットに投稿した撮影者に、飲食店の業務を妨害するまでの積極的な意思はないように思われます。インターネットが普及して、この手の動画が大きな社会的反響を引き起こすことは容易に想像できるでしょうが、業務妨害罪が成立するまでは難しいと思います。」とのことです。
◇軽犯罪法違反◇
軽犯罪法では、他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害することを禁止しています。(第1条第31項)
刑法で定められている業務妨害罪の法定刑が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、軽犯罪法違反の場合は「拘留又は科料」です。
法律名にもなっているように、軽微な犯罪を取り締まるための法律なので、罰則規定も非常に軽くなっています。
不適切な動画の配信、拡散が世間で話題になり、様々な反響が起こっていますが、インターネットの普及と、スマートフォン利用者の増加に伴って、世間では、その様な環境を厳しく取り締まるべきだという声が大きくなっています。
ちょっとした悪戯が刑事事件化されることも少なくなく、これまで刑事事件化が困難として見過ごされていた行為に対しても、あらゆる法令が適用される可能性があるので注意しなければなりません。
守口市で起こった刑事事件でお困りの方、悪戯動画の拡散が刑事事件化されてしまった方は、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府守口警察署までの初回接見費用:36,200円
飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します
~事例~
大阪府茨木市の会社に勤める会社員のAは、毎日マイカーで出勤していました。
ある週末、仕事終わりで会社の飲み会があり、Aはそこで大量のお酒を飲んでいました。
飲み会は明け方まで続き、Aは会社の仮眠室で寝ていましたが、朝に家族から連絡が入り、車が必要になったと言われました。
Aは、3時間ほど寝ていたので、大丈夫だろうと判断し車で自宅まで帰っていました。
しかし、居眠り運転で信号待ちをしていた車に後ろから追突してしまいました。
駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官から呼気検査を要求されたところ、基準値を超える数値が出たため、Aは酒気帯び運転の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
酒気帯び運転
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒酔い運転については、数値は関係なく正常な運転ができる状態かどうかで判断されます。
報道や厳罰化の影響もあり、全国的に見ても少なくなってきているとはいえ、酒気帯び運転や酒酔い運転はいまだに後を絶たちません。
そのような状況であるため、酒気帯び運転や酒酔い運転などの規定については、幾度となく、罰則規定が改正され、刑罰も重くなってきております。
しかし、いくら法律を改正し、刑罰を重くしたところで、酒気帯び運転や酒酔い運転がなくならないのが実情で、警察は取締りを強化しています。
飲酒運転の刑事罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受ける可能性が高いです。
その際の処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになるでしょう。
飲んだ日の翌日の運転も危険
酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分で判断しないようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いですので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
示談に強い弁護士
示談に強い弁護士
親告罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住む主婦のA子は隣人と騒音問題でたびたび衝突していました。
あるとき、A子の自転車がパンクさせられており、証拠がないにもかかわらずこれは隣人の仕業に違いないと思ったA子は報復に隣人が外出している際に、家の鍵穴を瞬間接着剤で固めました。
隣人宅には、防犯カメラが設置されており、A子の犯行であることはすぐに発覚し、隣人はすぐに 大阪府西淀川警察署に通報しました。
後日、A子は大阪府西淀川警察署から電話を受けましたが、その後、自分は悪くないと出頭を拒否し続けました。
数日後、A子は大阪府西淀川警察署に器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の夫は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
器物損壊事件
刑法第261条器物損壊罪
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
今回の事例のA子は器物損壊罪で逮捕されることになってしまいました。
器物損壊事件は逮捕されずに、警察署へ通って取調べを受けるいわゆる在宅事件の場合も多くあります。
しかし、今回のA子のように警察からの連絡を無視し続けたような場合には、逮捕されてしまう可能性もあるのです。
そして、器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
親告罪に対しての有効な弁護活動としては、示談交渉が一つ挙げられます。
示談を締結することに成功し、告訴しないように、もし告訴されていたとしても取り消してもらうことができれば不起訴処分を獲得することができます。
しかし、今回の事例のように逮捕されてしまうと自分で示談交渉を行うことはできません。
さらに、逮捕されてしまい、勾留が決定することになると起訴されるまでに時間制限ができることになりますので、示談交渉もスピーディに行う必要があります。
親告罪の身柄事件と示談交渉
逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束の期間は逮捕から最大で23日間と時間的制約があります。
まず、逮捕されてから勾留決定がされるまでの期間が72時間で、勾留決定がされてしまうと10日間の身体拘束、さらに勾留は10日間延長される可能性があるのです。
そして、勾留の満期が来ると、処分保留で釈放となることもありますが、基本的に検察官は起訴不起訴の判断をします。
示談締結によって不起訴処分を目指していくのであれば、この検察官の判断までに示談を締結する必要があります。
さらに、勾留の期間は延長がなければ、10日間で起訴若しくは、略式起訴となってしまうこともありますので、その期間はさらに短くなってしまうこともあります。
勾留期間は短い方が良いと考えてしまうかもしれませんが、場合によっては短くなってしまうことで、時間が足りなくなってしまう可能性もあります。
示談交渉を一般の方が行うことは、非常に難しいですが、期間が短いとなるとさらにその難易度はさらに増していきます。
そのため、器物損壊罪などの親告罪で逮捕され、勾留が決定してしまった場合には、一刻も早く弁護士を選任するようにしましょう。
示談交渉の経験も豊富な、刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、示談交渉をうまく進めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
スーパー銭湯における盗撮事件
スーパー銭湯における盗撮事件
公衆浴場での盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪市浪速区のスーパー銭湯の脱衣場において、父親と入浴していた5歳の女児の裸を、スマートフォンで盗撮しました。
盗撮に気付いた女児の父親に捕まったAさんは、通報によって駆け付けた大阪府浪速警察署の警察官に連行されて大阪府浪速警察署で取調べを受け、スマートフォンを押収されました。
(フィクションです)
カメラ機能が搭載されたスマートフォンが普及し、盗撮事件が非常に身近になっています。
そのため、大阪府内での盗撮事件の発生件数は増える一方で、警察等の捜査当局も取締りを強化しています。
こちらのコラムでも様々な盗撮事件を紹介し、大阪府内の盗撮事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することを解説してまいりましたが、本日は、この条例の他に、盗撮事件に適用される可能性のある児童ポルノ法を紹介します。
◇大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(迷惑防止条例違反)◇
大阪府内での盗撮行為を禁止している代表的な法律が、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例です。
この条例で禁止されている盗撮行為には様々な形態があります。
公共の場所や乗物(第6条第1項第2号、同第3号)、公衆浴場や便所、更衣室等人が衣類を着けないで状態でいる場所(第6条第2項)、教室や事務所などのように不特定又は多数の者が出入り、利用する場所や乗物(第6条第3項)における盗撮を禁止している他、公共の場所や乗物、公衆浴場や便所、更衣室など人が衣類を着けないで状態でいる場所(第6条第1項第2号、同第3号、同第2項)においては人にカメラを向けたり、設置することも禁止(第6条第4項)しています。
スーパー銭湯の脱衣場における盗撮事件で、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反が適用された場合、その行為は同条例第6条第2項に抵触します。
法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されており、その量刑は、同種前科、前歴の有無によって大きく左右されるでしょう。
被害者等との示談が成立(和解)していれば不起訴処分となる可能性が高いですが、示談が成立(和解)していない場合でも、初犯であれば略式罰金となる事件がほとんどです。
◇盗撮による児童ポルノ製造罪◇
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)に児童ポルノに関する規定(第7条)があります。
この法律でいう児童ポルノとは
児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為にかかる児童の姿態(第2条第3項第1号)
他人が児童の性器を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(第2条第3項第2号)
衣類の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部分(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(第2条第3項第3号)
の、写真や動画、これらが記録された電磁的記録媒体です。
そして、児童ポルノに関しては、単純所持、提供、製造、輸出入等が禁止されているのですが、児童ポルノ法第7条第5項で、盗撮による児童ポルノ製造罪が規定されています。
児童ポルノ法では、児童ポルノの盗撮行為について「ひそかに」という表現を使用しています。
ここでいう「ひそかに」とは、児童が利用する脱衣場に隠しカメラを設置して盗撮するような、描写の対象となる児童に知られることのないような態様を意味します。
盗撮による児童ポルノ製造罪の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
ちなみに、Aさんの行為は、盗撮した画像の内容にもよりますが、盗撮による児童ポルノ製造罪に抵触する可能性があります。
大阪市浪速区の盗撮事件でお困りの方、スーパー銭湯の脱衣場で盗撮事件を起こしてしまった方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円
パワハラが刑事事件に
パワハラが刑事事件に
パワハラでの刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪市北区に住む会社員のAは、日ごろから他の社員の前で部下であるVをしかりつけていました。
時には人格を否定するような言葉も使われており、耐えきれなくなったVが病院に行くとうつ病という診断がされました。
部下が刑事告訴したことにより、Aさんに大阪府曽根崎警察署から連絡がきて取り調べを受けることになってしまいました。
困ったAさんは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
パワハラ
近年、セクハラと共に世間に広く認知されるようになったパワーハラスメント、いわゆるパワハラですが、厚生労働省では次のように定義されています。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
また、パワハラについてすべて網羅されるわけではないとしながら大きく以下の6つの類型に分類されるとしています。
1.身体的な攻撃
暴行・傷害
2.精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3.人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4.過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6.個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
このようにパワハラを分類した場合、刑事事件に直結するのは1の身体的な攻撃と2の精神的な攻撃です。
その他の類型に関しても行為態様によっては刑事事件となり得る行為はありますが、今回は1と2について詳しく見ていこうと思います。
身体的攻撃
明らかに暴行行為を行えば、暴行罪、傷害罪となる可能性があります。
当然、体罰は認められていないので、殴る蹴るで怪我をさせた場合もちろんのこと、頭をはたいただけで怪我をさせていないとしても暴行罪として刑事事件となる可能性があります。
暴行罪となれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、けがをするなどして傷害罪となれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
精神的攻撃
今回の事例も含めて、身体的攻撃よりも代表的なパワハラが精神的攻撃です。
他の社員のいる前で社員に暴言を吐いたり、しかりつけたりした場合、侮辱罪や名誉棄損罪となってしまう可能性があります。
どちらも不特定又は多数が認識しうる状態で行われることを要件としていますが、その内容が事実を適示して名誉を傷つけた場合は名誉毀損罪、事実を適示しないで侮辱した場合は侮辱罪となります。
名誉棄損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下」、侮辱罪は「拘留又は科料」が規定されています。
また、今回の事例のように精神的攻撃が原因でうつ病などの精神病となってしまった場合、傷害罪となる可能性もあります。
傷害罪
身体的攻撃により怪我をさせた場合に傷害罪となるだけでなく、精神的攻撃でも傷害罪となる可能性があります。
そもそも、傷害罪とは「他人の身体の生理的機能を毀損すること」と規定されており、通常、その手段は暴行であることが多いですが、暴行以外の手段でも傷害罪は成立します。
過去には、自宅から隣家へ向けてラジオを大音量で鳴らし続けて慢性頭痛症にさせた場合や嫌がらせ電話で相手をノイローゼにした場合などで傷害罪が認められた例もあります。
なお、通常の暴行を手段とする傷害罪では暴行の故意があれば足りるとされていますが、暴行以外の手段での傷害罪に関しては、精神的ストレスによる障害が生じるかもしれないと認識しながら行うなど、傷害の故意が必要であるとされています。
今回紹介した罪名だけでなく、パワハラはその行為態様によってさまざまな刑事事件となってしまう可能性がありますので、刑事告訴されそうというときは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
法律相談料:初回無料