Archive for the ‘刑事事件’ Category

児童買春で自首

2020-04-24

児童買春で自首

児童買春での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高槻市に住むAはSNSで知り合った女性と5万円で性交する約束をしていました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
Aは18歳未満はまずいと思いましたが、我慢ができずにその16歳の少女と性交を行ってしまいました
自宅に帰って冷静になったAはとんでもないことをしてしまったと気づき、大阪府高槻警察署に自首しようと決意しました。
どのように自首すればよいのか分からなかったAは自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春

今回のAの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されることになるでしょう。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい保護者が警察に通報するケースや、児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されて前科が付いてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は明日にも警察の捜査が入ってしまうかもしれません。
このように不確定な時期を過ごすくらいならば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首の付添や保護者との示談交渉など様々な活動を行っていきます。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。

自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

自首捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談をお受けさせていただきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
自首をお考えの方も一度、刑事事件専門弁護士の無料法律相談に来るようにしましょう。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

常習賭博罪の再逮捕

2020-04-14

常習賭博罪の再逮捕

常習賭博罪の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~

Aさんは、昨年までの数年間にわたって大阪市東淀川区のワンルームマンションで開催されている違法カジノを利用していました。
この違法カジノは、経営者が客を集い、お客が集まった日だけ開催されていたのですが、大阪府東淀川警察署が内偵捜査を続けていたらしく、昨年10月に、Aさんがカジノに行っていた時に捜査員が来て、客は全て賭博罪現行犯逮捕されてしまいました。
20日間の勾留中に、常習的にカジノを利用していたことが発覚したAさんは、常習賭博罪で起訴されて、現在、保釈で自宅に帰っています。
起訴されているのは、昨年7月と10月の数回にわたって賭博を行った、常習賭博罪ですが、先日、捜査を継続していた大阪府東淀川警察署の捜査員から電話があり「8月と9月もカジノに行っていただろう。そのことで取調べをするので出頭してくれ。」と言われてしまいました。
Aさんは、再び警察に逮捕(再逮捕)されるか不安で、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇常習賭博罪~刑法第186条第1項~◇

常習として賭博をすれば常習賭博罪となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役が科せられます。
これに対して、通常の賭博罪(刑法第185条)の法定刑は50万円以下の罰金又は科料と、懲役刑の規定がない非常に軽い法定刑です。
常習賭博罪は、賭博行為をした者が常習性を有する場合に刑を加重するために設けられた法律です。
そもそも賭博罪でいう賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事ですが、形式的に賭博行為に該当する場合であっても「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事では、罪に問われる事はありません。
常習賭博罪における「常習」とは、反復して賭博行為をする習癖のあることを意味します。
この判断は、賭博行為の種類や、かけた金額等を総合して客観的に判断され、賭博行為を反復して行った事実も、常習性を認定するための重要な要素です。
Aさんの事件を検討すると、捜査当局が内偵捜査していた期間にもよりますが、この内偵捜査中に複数回Aさんが違法カジノを訪れ、賭博行為を行っていた事実があるのであれば、Aさんが常習賭博罪の適用を免れるのは難しいでしょう。

◇常習賭博罪で起訴された後に、再逮捕できるのか◇

最高裁の判例では、常習性の発現としてなされた犯罪行為は、たとえそれが多数回にわたってなされたものであっても、全体を包括して評価され、単に1個の常習犯罪を構成するのであって、複数の常習犯罪の併合罪を構成するものではありません。
この最高裁の判例を基に検討すれば、すでにAさんは、7月と10月の賭博行為をもって常習賭博罪の適用を受けて起訴されています。
この事実に、警察官のいう8月と9月の賭博行為は含まれていませんが、例え含まれたとしても新たな常習賭博罪が加算されるわけではなく、既存の常習賭博行為に新たな賭博行為の事実が加わるにすぎないのです。
続いて再逮捕される可能性を検討します。
~一罪一逮捕の原則~
逮捕留置の時間を厳格に制限している方の趣旨から、一罪一逮捕が原則です。
この原則は、一つの犯罪に対して、一回しか逮捕できまないことを制限したものです。
ただしこの制限は絶対的なものではなく、再逮捕を必要とする特別な事情がある場合、例えば、新たに重要な証拠を発見した場合や、新たに逃亡・証拠隠滅のおそれが生じた場合とかのように、前の逮捕の後において新たな事情の変更があるため再逮捕の合理的な必要性が生じた場合は、同じ犯罪事実で再逮捕できるとされているのです。
この原則を考慮してAさんの事件を検討すると、保釈されているAさんが、捜査員からの呼び出しに応じて警察署に出頭し、取調べに応じていれば、捜査機関が新たに重要な証拠を発見していたとしても、逃亡・証拠隠滅のおそれが認められないので再逮捕されることはないでしょう。
ただし、起訴されて保釈された後に、Aさんが、別の賭博事件を起こした場合は、新たに起こした賭博行為は、別の賭博罪となるので、一罪一逮捕の原則の適用を受けず、再逮捕される可能性が非常に高いといえます。

大阪市東淀川区の刑事事件でお困りの方、常習賭博罪で再逮捕されるかに不安がある方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

ひき逃げ事件の救護義務

2020-04-06

ひき逃げ事件の救護義務

ひき逃げ事件での救護義務について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAは、休日に大阪市此花区を車で走行していました。
交差点に差し掛かかると、Aは一瞬わき見をしてしまい、通行中であった小学生くらいの男の子と接触してしまいました。
Aはすぐに車を停車させ、男の子のけがの程度を確認しましたが、かすり傷ができたくらいで男の子もしきりに「大丈夫。」と言っていました。
男の子の様子から問題ないだろうと判断したAは、そのまま現場を後にしました。
後日、大阪府此花警察署の警察官が自宅に訪れ、Aはひき逃げの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

ひき逃げ

ひき逃げと聞くと、交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、そのまま止まらずに逃走してしまう、という状況をイメージされるかもしれません。
しかし、法的にひき逃げとは、道路交通法上の義務を果たさずそのまま現場から逃走することを指します。
そのため、今回の事例のように停車して被害者の無事を確認した場合でもひき逃げとなる可能性があるのです。
道路交通法上の義務とは、道路交通法72条に規定されている、救護義務報告義務に違反することになります。

救護義務

交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、救護義務違反にあたる可能性があります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
今回の事例でAは、交通事故後、被害者の怪我の状態を確認するために車を停車させています。しかし男の子に「大丈夫です」と言われるとすぐに立ち去っていることから、救護義務が果たされたとは、言えないでしょう。
特に子どもとの事故の場合、きっちりと保護者にも連絡しなければ、子どものケガを見た保護者が子どもを問い詰め、通報するということも考えられますので、人身事故を起こしてしまった場合は、しっかりと対処し、救護義務を果たすようにしましょう。

報告義務違反

交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
病院へ連れていくなど、救護義務を果たしていたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く事故後も通院が必要になることがあるでしょう。
このような場合、被害者が事故後少し経ってから診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースも考えられます。
その場合、救護義務は果たしていますが、報告義務違反での道路交通法違反と過失運転致傷罪に問われるという状況になりかねません。
また、報告義務については、物損事故でも負うことになりますので、事故を起こしてしまった際には必ず警察に報告するようにしましょう。

なお、救護義務報告義務共に同乗者も義務を負う可能性があります。


ひき逃げ、とは一般に言われる言葉ですが、法律上は複数の罪名に触れる可能性が高くなります。
もしも、ひき逃げ事件を起こしてしまった方やそのご家族がおられましたら、今後の見通しを含めて一度刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮事件には示談に強い弁護士を

2020-03-28

盗撮事件には示談に強い弁護士を

盗撮事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府守口市に住む会社員のAは、あるとき、盗撮をしようと考え帰宅途中の駅でターゲットを探していました。
すると、Aの好みのミニスカートの女性が現れたので、Aは後をつけ、エスカレーターの後ろからスマートフォンを差し出し、前を行く女性を盗撮しました。
Aの怪しい行動を見つけた被害女性が悲鳴を上げたことでAは、確保されることになり、駆け付けた大阪府守口警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻でしたが、何があったかは知らされなかったため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することに決めました。
その後、弁護活動の依頼も受けることになった弁護士はすぐに被害者との示談交渉に向けて活動していきました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件は、基本的に各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
公共の場所又は乗物での盗撮について、大阪府では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

盗撮事件の見通し

盗撮事件は、初犯であれば略式手続きによる罰金刑となる可能性が高いですが、前科がある場合や複数件ある場合には、公判請求されてしまう可能性もあります。
さらに、盗撮が常習的であると判断されると、常習的に行った場合の規定として「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されており、罰則が重くなってしまいます。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件は初犯の場合、罰金刑に処せられる可能性が高いと述べましたが、刑事事件に強い弁護士が示談など適切な活動を行うことによって不起訴処分を獲得できることがあるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば、前科は付きませんので前科を避けたいという方は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
勘違いしている方もおられますが、逮捕されたからといって処罰されて前科が付くというわけではありません。
いわゆる前歴として残りますが、たとえ逮捕されていたとしても不起訴処分を獲得することが出来れば前科は付きません。

示談交渉

示談交渉は、弁護活動の中でも非常に重要であり、特に今回の事例のような盗撮事件では、不起訴の可能性を高くすることになすので、特に重要です。
ただ、盗撮事件の場合、被害者は見知らぬ他人であることがほとんどです。
そのため、被害者の連絡先が分からないという状況もおおいに考えられます。
被害者の連絡先が分からない場合、基本的には捜査機関を通じて連絡先を教えてもらうことになります。
しかし、加害者本人や、その家族が示談交渉をしようとしても被害者としては、恐怖心もあり連絡先を教えることはできれば避けたいことでしょう。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士を入れることで、被害者は加害者本人には、連絡先をしられない状態で示談交渉を行うことが可能になるので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
さらに、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性も高くなります。
刑事事件を起こしてしまい、示談が必要だという場面になりましたら、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府守口市盗撮事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

コロナウイルス関連の刑事事件

2020-03-21

コロナウイルス騒動が刑事事件に

病原感染騒動が刑事事件化する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府大阪市に住む会社員のAは、会社に出社したくないと考え、「発熱で病院に行ったところコロナウイルスに感染していました」と会社に嘘を申告しました。
自社からコロナウイルスの感染者が出たということで、Aの会社は業務を休業し、従業員に検査を受けさせることになり、会社の業務はできなくなってしまいました。
しかしその後、Aが仮病であることが発覚したため、会社は偽計業務妨害の被害届を大阪府天満警察署に提出することにしました。
後日、Aの自宅に大阪府天満警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

コロナウイルス関連の犯罪

世界中で猛威を振るっているコロナウイルスですが、このコロナウイルス関連の出来事が刑事事件に発展し、逮捕者まで出る事態になっています。
先日もコロナウイルス感染者がパブに出入りしたことで、威力業務妨害となったり、島根でコロナウイルス感染者を騙って駅員にからんだ男性が偽計業務妨害で逮捕されたというニュースがありました。
さらには、コロナウイルスの影響で子どもたちが我慢を強いられているということで、パンをもらい受けるという詐欺事件まで起こっています。
今回はこのようなコロナウイルス関連の刑事事件について少し解説していきたいと思います。

業務妨害

コロナウイルスに対して非常に敏感になっている現在の社会事情の中で、先述の名古屋での事件のように陽性反応が出てしまった方が、飲食店や商業施設を利用した場合、威力業務妨害となる可能性があります。
また、島根の事件や今回の事例のように業務を妨害しようとコロナウイルスの感染者であると告げたりすれば、偽計業務妨害となる可能性がでてきます。
業務妨害については刑法第233条に偽計業務妨害、第234条に威力業務妨害が規定されており、罰則は同じ「3年以下の懲役又は50円以下の罰金」の罰則が規定されています。

傷害罪

コロナウイルスに感染した者が他の者にも感染させようと密室で二人きりでいるなどの行為を行った場合は傷害罪となる可能性があります。
ただ、傷害罪に関しては、感染経路の特定や他の可能性も考慮されるため、立証の可能性は低いといえるでしょう。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

詐欺罪

コロナウイルスの影響で学校が休校されているなか、そんな子供たちのために、といって食料品をだまし取る詐欺事件も報道されています。
また、マスクやアルコール消毒液が品薄の影響でネット販売等に関する詐欺事件も考えられます。
詐欺罪が成立することになり、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

慎重な行動を

国民生活安定緊急措置法でマスクの高額転売にも罰則が設けられることになったことで、コロナウイルス関連で刑事事件化してしまう可能性は高くなっています。
不用意な行動で刑事事件化してしまわないためにも慎重な行動が求められます。
また、学校が休校になっていることもあり、お子さんが刑事事件に巻き込まれてしまう可能性もあります。
もしも刑事事件化してしまった場合には、刑事事件を専門に扱い、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料で対応する初回無料法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

セクハラ事件に強い弁護士

2020-03-14

セクハラ事件に強い弁護士

セクハラ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府守口市に所在する会社で働いているAさんは、女性社員であるVさんに対して、日頃から肩に触れたり、お尻を触ったり、容姿や体型について発言したりしていました。

Vさんはセクハラを受けたと思い、社内の担当部署に通報し、Aさんが呼び出されました。

その際に、大阪府守口警察署に被害届の提出も検討しているという話を聞かされました。
そこで、Aさんは行動を改めるとともに、弁護士にも相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

セクハラ罪?

セクハラとはセクシャルハラスメントの略語であり、現在では厳しい目が向けられることも多いでしょう。
セクハラも態様によっては性犯罪の1つとなり得ます。
しかし、「セクハラ罪」という犯罪があるわけではありません。
セクハラ行為が何らかの刑罰法規に該当すれば、犯罪となってしまうのです。

セクハラをしてしまった場合、会社の内部規則によって懲戒等の処分が下されることがあります。
これ自体は刑罰ではないので性犯罪事件というわけではありません。
しかし、例えばお尻や太ももを触ってしまった場合はどうでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪成立する可能性が高いでしょう。
性的に卑猥な言動や性的羞恥心を害する言動をすれば迷惑防止条例違反となる場合もあります。
さらに、セクハラ行為によって被害者がうつ病等の精神疾患に罹患してしまったらどうでしょうか。
この場合、傷害罪が成立してしまう可能性があります。
いわゆる「性犯罪」以外の犯罪も成立してしまう可能性があるのです。

「強制わいせつ」と「セクハラ」の違い

セクハラの場合には「性的な言動」によって「就業環境が害される」事実があればそれでセクハラに該当することになりますが、「強制わいせつ」とは、暴行や脅迫という手段を用いて行われるわいせつな行為をいいます(刑法第176条)。

【刑法第176条】強制わいせつ
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

たとえば、男性が嫌がる女性の手を押さえつけながら、自分の陰部を女性の尻に押し付ける行為を例にすると、女性の手を押さえつけ、陰部を尻に押し付ける行為が暴行性を帯びていると判断できますので、その「暴行」の度合いによっては強制わいせつ罪に該当すると思われます。

「迷惑防止条例違反」と「セクハラ」の違い

迷惑防止条例は都道府県ごとに制定された条例で、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止」することを目的として定められた条例になります。
例えば各都道府県の迷惑防止条例では公共の場所等で他人の体に触ることが禁止されています。(いわゆる痴漢行為)これがセクハラとどう違うのかが問題となります。
セクハラの場合には、その「性的な行為」を受けた労働者が「就業環境を害される」ことが必要ですが、迷惑防止条例では「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような」状況で「人の身体に触れる」行為自体が構成要件となっていますので、そのような状態で女性労働者の体に触ったような場合には、仮にその女性労働者の「就業環境が害されなかった」としても、迷惑防止条例違反に該当する余地はあるということになります。


大阪府守口市でセクハラに関する刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪や、迷惑防止条例違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

虚偽の犯罪申告

2020-03-07

虚偽の犯罪申告

虚偽の犯罪申告が刑事事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府枚方市に住む派遣社員Aさん(40歳)は、「空き巣に入られて、寝室の宝石箱に入れていた高級腕時計(500万円相当)が盗まれた」と110番通報しました。
大阪府枚方警察署の警察官が、Aさんの自宅に臨場し鑑識活動等の初動捜査が行われると同時に、Aさんは、住居侵入窃盗の被害届を警察に提出しました。
しかし、被害は事実ではなく、生活費に困窮していたAさんが、保険金を騙し取ろうとして、虚偽の被害申告を警察にしたのでした。
後日、不審に気付いた警察官に追及を受けたAさんは、虚偽の被害申告を自白しました。
(この事例はフィクションです。)
今回は、Aさんの行為がどのような犯罪に抵触するのかを検討します。

◇業務妨害罪◇

刑法第233条~偽計業務妨害罪~
偽計を用いて人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪となり、偽計業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

偽計とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為も偽計に当たります。
つまり今回の事件で、虚偽の窃盗被害を警察に届け出る行為は、警察官を騙しているので、偽計業務妨害罪の「偽計」に該当すると言えます。
続いて「業務」について考えてみます。
一般的に業務妨害罪の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を意味し、営利の目的や経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものでもよいとされています。
ただ今回の事件の様な警察官の職務が、業務妨害罪の「業務」に当たるか否かについては諸説あります。
これは、警察官の職務は「公務」と位置付けられ、公務は公務執行妨害罪によって保護されている事から、業務妨害罪により保護される「業務」との関係が問題になるからです。
かつて「公務」は、一切業務妨害罪の対象にならないという説が有力でしたが、警察官の職務を業務妨害罪の対象にしている判例も存在するので、現段階では、警察官の職務、公務が業務妨害罪の「業務」に当たるか否かは、明確に定められていないと言えます。
ただ昨年、警察官の前に覚せい剤に似せた白い粉をわざと落とした男の行為に対して、偽計業務妨害罪が適用されました。この事件の裁判で、弁護人は「警察官の業務は強制力のある権力的公務であり、偽計業務妨害罪の対象外である」として無罪を主張していましたが、裁判官は「公務であっても偽計業務妨害罪の対象と解釈すべきだ」と指摘して有罪判決を言い渡しています。(平成30年10月31日付の福井新聞記事を参考)

◇軽犯罪法違反◇

軽犯罪法第一条第16項で、虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出ることを禁止しています。
実際に発生していない窃盗事件の被害を警察官に申告する行為は、まさにこれに当たります。
軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」と非常に軽いものですが、前科は付いてしまうことになります。

◇詐欺罪◇

Aさんは保険金を騙し取る目的で虚偽の窃盗事件を警察に届け出ています。
詐欺罪の適用が気になるところですが、Aさんが保険会社に何らかのかたちで保険金を請求していたとすれば詐欺行為の着手が認められるので詐欺未遂罪となります。
また、その請求によって保険金がAさんに支払われていた場合には、詐欺罪となります。
逆に、虚偽の窃盗事件を警察に届け出ただけであれば、詐欺行為の着手がないので詐欺罪詐欺未遂罪の適用を受けることはありません。


業務妨害罪が適用されるか否かの判断については、法律知識が豊富な刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受ける事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約をお電話で受け付けております。
大阪府枚方市の刑事事件でお困りの方は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

詐欺罪の刑事弁護活動

2020-03-01

詐欺罪の刑事弁護活動

詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、友人から「レンタカーを借りて彼女とドライブに行きたいけど、飲酒運転で警察に捕まった件で1週間前に免許取消になった。免許証がないとレンタカーを借りれないから代わりに借りてくれないか。」と頼まれたので、近所のレンタカー屋で自らの運転免許証を提示してレンタカーを借り、借りた車を友人に貸しました。
レンタカー屋で、Aさんは「自分が運転する」といって、店員に自分の運転免許証を提示しており、レンタル料は前払いで全額支払いました。
その後、友人はAさんが借りたレンタカーを運転中、大阪府茨木市で交通事故を起こして、大阪府茨木警察署に、無免許運転現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんも、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです)

◇詐欺罪◇

人から財物を騙し取れば詐欺罪となります。
詐欺罪は、刑法第246条に規定されている犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪にいう欺き行為とは、人を錯誤に陥らせるような行為をいい、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような事実を偽る内容のものであることを要するとされています。
今回の事件を検討すると、レンタカー会社は、客が無免許であることを知った上でレンタカーを貸し与えてしまえば、無免許運転の幇助犯の刑責を問われるだけでなく、もしその客が事故を起こせば、営業上に大きな支障をきたすことになるために、レンタカーを貸す際は、運転する者の免許証を確認する等しており、無免許の者がレンタカーを運転することがないような措置を講じています。
したがって、もしAさんが、無免許の友人にレンタカーを貸すことを知っていれば、レンタカー会社は、Aさんにレンタカーを貸さなかったでしょうから、Aさんの行為は詐欺罪でいう欺き行為に該当し、この欺き行為によってレンタカーの交付を受けたAさんには詐欺罪が成立するでしょう。
同じような事件で、用途を偽って金を借りたり、最近では他人に譲渡する目的を秘して、口座の使用目的を偽って銀行口座を開設した事件等に詐欺罪が適用されています。

◇無免許運転の幇助罪◇

無免許であることを知った上で、この者に車を貸した場合、無免許運転の幇助罪となります。
無免許運転の幇助罪は、刑法第62条に規定された幇助罪の適用を受けるわけではなく、道路交通法第64条第2項に規定されている無免許運転幇助罪の適用を受け、その法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(車の提供の場合)
無免許運転の法定刑も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることを考えると、車を提供して無免許運転を幇助した者には、無免許運転した者と同等に厳しい処分が科せられることになります。
無免許運転幇助罪には、Aさんのように、無免許の者に車を提供する他に、無免許の者に送迎を要求、依頼する行為も禁止しています。
この場合の罰則規定は、無免許の者に車を提供する場合よりも少し軽く、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
このような刑事罰が科せられるだけでなく、これらの無免許運転幇助行為を行った者に対しては、無免許運転を行った者と同等の行政処分を受ける可能性があるので注意しなければなりません。

◇刑事弁護活動◇

刑事弁護の主な活動の一つに示談があります。
被害者が存在する事件の場合は、被害者との示談が成立しているかどうかが、その刑事処分に大きく影響します。
しかし、薬物事件や、道路交通法違反等のように、被害者の存在しない事件については示談をすることができません。
Aさんの事件の弁護活動を行う場合、レンタカーを借りた詐欺事件については、レンタカー会社と示談を締結することによって刑事罰を免れれる可能性がありますが、無免許の友人にレンタカーを貸した無免許幇助罪については、贖罪寄付等によって反省の意思を明確にするなどの弁護活動を行うこととなります。
また、友人が起こしてしまった交通事故の被害者と示談することも、その後の刑事罰に少なからず影響するでしょう。

大阪府茨木市における刑事事件でお困りの方、詐欺事件無免許幇助罪で警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

失火罪と重過失失火罪を検討

2020-02-18

失火罪と重過失失火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇ケース◇

大阪市中央区のオフィスビルで勤務する会社員Aさんは愛煙家で、職場でも喫煙しています。
いつも職場の自分のデスクで喫煙して、帰宅前に灰皿に溜まった吸い殻に水をかけてゴミ箱に捨てて帰宅していますが、先日は、終電間際まで残業してしまい、急いで退社したので、水をかけて完全に火を消さずに「大丈夫だろう。」と思って、ゴミ箱にそのまま吸い殻を捨てました。
ところが、数時間後に、吸い殻の残り火がゴミ箱の他のゴミに引火して出火し、Aさんのオフィスの一部を焼失してしまったのです。
Aさんは、職場を管轄する大阪府東警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(このストーリーはフィクションです。)
本日は、Aさんが起こした失火事件を検討します。

◇失火罪~刑法第116条~◇

失火罪
①過失により出火させて、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
②過失により出火させて、自己所有の非現住建造物等を焼損して公共の危険を生じさせた場合
③過失により出火させて、建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた場合
に成立します。

~「失火」とは~
過失により出火させることであり、火気の取り扱い上の落ち度をいいます。
この過失とは、出荷して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかった場合や、出火防止のための適切な手段をとらずに出火させた場合をいいます。

失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」と懲役刑が規定されていない軽微なものです。

◇重過失失火罪~刑法第117条の2後段~◇

失火罪の中でも、発火した際に重大な結果を招く蓋然性が大きかったり、発火した際に、公共の危険を生ずべき物権に延焼する蓋然性が大きく、特に慎重な態度をとることが要求されたにもかかわらず、必要な慎重さを欠いて失火させた場合は「重過失失火罪」となります。
重過失失火罪の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」と、失火罪よりも厳罰化されています。

◇事件を検討◇

一般的に、タバコの吸い殻を始末する際には、残り火から出火して火災が発生しないように特段の注意を払うことが要求されます。
実際にAさんも、その事を十分に認識していたからこそ、普段は、吸い殻に水をかけて完全に消化するといった注意義務を果たしていたと考えられます。
しかし火災が発生した日、Aさんは、帰宅を急ぐあまり、その注意義務を怠って、火災を発生させています。しかも、吸い殻に水をかけずにゴミ箱に捨てたら、火災が発生する可能性があることを認識しながら「大丈夫だろう。」という勝手な判断で、そのまま吸い殻をゴミ箱に捨てているので、その過失の割合は高いと考えられます。
この様に、Aさんは失火する危険性を認識しているだけなく、ほんのわずかな注意でその結果発生を防げることまでも知りながら、そのわずかな手段をこうじなかっったので、その行為は、「単なる過失」にとどまらず、「重大な過失」と解されるのではないでしょうか。
この様な観点から、Aさんには「重過失失火罪」が適用される可能性が非常に高いと考えられます。
重過失失火罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が確定します。
「禁錮」は、刑務所や拘置所に収容されることは「懲役」と同じですが、懲役刑に義務付けられている作業が、禁錮刑にはありません。しかし、禁錮刑が確定した受刑者であっても、希望すれば刑務作業に従事することができます。

大阪市中央区失火事件でお困りの方、失火罪重過失失火罪でお悩みの方は、刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

歩きタバコで過失傷害

2020-02-16

歩きタバコで過失傷害

過失傷害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
Aは大阪市北区に訪れた際、我慢できなくなり、ついつい歩きタバコをしてしまいました。
すると、近くを歩いていた少女の顔にタバコの火があたってしまい、少女は全治2週間のやけどを負いました。
少女の両親は激怒し、大阪府曽根崎警察署にすぐさま通報しました。
大阪府曽根崎警察署に連行されたAは過失傷害の容疑で取調べを受けることになりました。
その日は家に帰されたAでしたが、前科が付いてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

過失傷害

刑法第209条1項過失傷害
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する
刑法では故意による犯罪を原則としていますが、刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定されており、過失傷害のように法律に規定がある場合は故意がなくても処罰の対象となります。
過失とは不注意(注意義務違反)のことを指し、結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
このような注意義務については具体的事情によって社会通念なども考慮されて決せられることになります。
そして過失によって人を傷害してしまうと過失傷害罪ということになります。

弁護活動

刑法第209条2項では「前項の罪(過失傷害罪)は告訴がなければ公訴を提起することができない」とされています。
このような罪は親告罪と呼ばれ、告訴されなければ、起訴されることはありません。
そのため、過失傷害を含む親告罪の場合は示談交渉が主な弁護活動となります。
告訴されて警察から捜査を受けるようになったとしても、示談を締結することに成功し、告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
しかし、今回の事例の様に被害者が未成年のときは、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
そして、通常、保護者の処罰感情はかなり峻烈です。
被害者側の処罰感情が大きくなると示談交渉は難しくなりますので、専門家である弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。

重過失傷害

今回の事例のAについては過失傷害となりましたが、大勢の人込みの中で歩きタバコをするなど、周りの状況によっては、不注意の程度が大きとされ重過失傷害となってしまう可能性もあります。
重過失傷害は刑法第211条後段に規定されており、「重大な過失により人を死傷させた者」については「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が法定されており、懲役刑の可能性もある重い罪となってしまいます。
さらに、重過失傷害非親告罪となりますので、告訴がなくても起訴されて有罪となり、前科が付いてしまう可能性があるのです。

なお、傷害の結果が発生することを認識しながら誰かをケガさせてもかまわないと考えていた場合については傷害の故意があるとして傷害罪に問われる可能性があります。


このように自分が罪を犯す意思がなかったとしても、過失があると認められれば過失傷害に、それが重過失であると認定されれば重過失傷害になってしまい、刑事罰の対象となります。
示談交渉を行ったり、過失の有無を争っていったりといった活動を弁護士が行うことにより不起訴処分を獲得できる可能性は高まっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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