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【大阪市城東区の強盗致傷事件】通行人を殴り財布を強奪した男を逮捕

2022-04-27

【大阪市城東区の強盗致傷事件】通行人を殴り財布を強奪した男を逮捕

大阪市城東区の路上において、通行人を殴り財布を強奪した男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件内容

26日に配信された産経新聞ニュースの記事によりますと、大阪府警捜査第一課と大阪府城東警察署は、今月17日早朝、大阪市城東区の路上で発生した強盗致傷事件で、20代の男を逮捕したと、発表しました。
逮捕された男は、今月17日、大阪市城東区を自転車で走行中、路上を歩いていた歩行者とトラブルになり、歩行者の顔面を殴って転倒させ、顔や腰に軽傷を負わせた上、長財布など8点(被害総額17万円相当)を奪って逃走したとのことです。
警察によりますと逮捕された男は、事実を認め「通行トラブルとなり、けんかになった」と供述しているようです。
(4月26日に配信された産経新聞ニュースを参考にしています。)

強盗致傷罪

ネットニュースの記事では「強盗傷害」と事件名が表記されていましたが、「強盗傷害罪」という罪名はありません。
今回の事件のように、強盗犯人が相手をケガさせた場合に適用されるのは

①強盗致傷罪
②強盗傷人罪

の何れかです。
①強盗致傷罪は、犯人に相手をケガさせる意思はなかったが、結果的に怪我を負わせてしまった場合に適用され、②強盗傷人罪は、犯人が、故意的に相手に怪我を負わせて強盗に及んだ場合に適用されます。
ともに刑法第240条に規定されており、その条文は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と明記されています。
①②ともに起訴されて有罪が確定すれば、上記した法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際に科せられる刑事罰は、結果的に被害者に傷害を負わせた強盗致傷罪よりも、故意的に被害者に傷害を負わせた強盗傷人罪の方が厳しいくなるでしょう。

強盗傷害で逮捕されるとどうなるのですか?

強盗致傷罪、強盗傷人罪ともに凶悪事件の部類入る事件ですので、警察に逮捕された場合、すぐに釈放されるという可能性は低く、ほとんどの場合は、20日間の勾留を受けるでしょう。
また勾留期間後に起訴された場合、保釈もそう簡単には認められません。
更に、強盗致傷罪、強盗傷人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は裁判員裁判によって開かれます。
裁判員裁判は、起訴されてから判決が言い渡されるまで、通常の刑事裁判よりも長くかかるので、保釈が認められなければ長期間にわたって身体拘束を受けてしまいます。

このコラムをご覧の方で、大阪市城東区の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が強盗傷害事件で警察に逮捕された方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

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【解決事例】複数の万引きで書類送検 示談がなくても不起訴を獲得

2022-04-25

【解決事例】複数の万引きで書類送検 示談がなくても不起訴を獲得

複数の万引き事件で書類送検された事件で、示談がなくても不起訴を獲得できた解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

主婦のA子さんは、大阪府枚方市のドラッグストアで、化粧品等5万円相当を万引きしたところ、店員に見つかり警察に通報されました。
お店にかけつけた大阪府枚方警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、万引きの事実を認めており、すぐに万引きした商品を買い取ったことから、逮捕はされずに、不拘束によって警察の取調べを受けることになりました。
その後の警察の捜査によって、A子さんが同じドラッグストアで過去半年間にわたって万引きを繰り返していることが判明し、検察庁に書類送検されるまで約半年もかかってしまいましたが、その間に、過去の万引きについても全て被害弁償していたことが評価され、示談が無くてもA子さんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

複数の万引き事件で書類送検

万引きは、警察が扱う窃盗事件の多くを占めており、大阪府警が発表している統計によると、令和3年度中に大阪府警が認知した万引き事件の件数は6,351件にも及び、検挙人数は、3,013人です。
この数字だけ見ると、万引き事件を起こした半数近くが警察に検挙されていることが分かります。
万引きは、窃盗罪が適用されるので、法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられますが、初犯で、被害額が2万円以内であれば「微罪処分」といって、検察庁に書類送検すらされない処分で手続きが終了することもあります。
他方、再犯の場合や、被害額が高額に及ぶ場合、万引きした商品を転売するなど計画的かつ悪質な場合は、起訴されて正式裁判によって裁かれることになります。

示談がなくても被害弁償で不起訴に

被害者が存在する刑事事件では被害者との示談が締結できれば、不起訴となる可能性が高くなります。
刑事事件の示談書は

・被害者に対する謝罪
・被害弁償
・加害者に対する宥恕条項
・その他の条件

等で構成されることがよくあります。
そしてこの中でも、検察官が起訴するかどうかを判断する際に最も重要視するのが「加害者に対する宥恕条項」の有無で、宥恕条項のある示談は、不起訴を獲得するのに最も効果的だといえます。
ただそれも絶対ではなく、示談の締結ができなかったり、示談を締結したものの宥恕条項を得られなかった場合でも、被害弁償だけで不起訴を獲得できることもあります。

万引き事件に強い弁護士

実際に、今回のA子さんは、お店に対して被害弁償したものの、示談の締結や、宥恕条項を得ることまではできませんでしたが、不起訴の獲得に成功しています。
このコラムをご覧の方で、万引き事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。

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堺市のあおり運転 殺人罪ではなく「危険運転致死罪」で起訴②

2022-04-23

堺市のあおり運転 殺人罪ではなく「危険運転致死罪」で起訴②

堺市のあおり運転において、殺人罪で勾留されていた男性が、危険運転致死罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
(このコラムは4月20日付けの、新聞会社の朝刊を参考に作成しています。)

昨日のコラムでは、堺市のあおり運転の事件概要について解説しました。
そこで本日は、殺人罪と危険運転致死罪について解説します。

殺人罪

殺人罪とは、人を殺害することによって成立する犯罪です。
みなさんご存知のとおり凶悪犯罪の一つで、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予が付く可能性は非常に低く、長期実刑判決や無期懲役といった厳しい処分が予想されます。

危険運転致死罪

危険運転致死罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)の中で規定されている法律で、一定の危険な状態で自動車を走行させて、人を死亡させる犯罪です。
この法律でいくつかの危険運転が規定されていますが、今回事件では、妨害運転致死罪が適用されているのではないでしょうか。
妨害運転致死罪とは、車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止したり、著しく接近する危険な運転によって、人を死亡させることです。
起訴されて有罪が確定すれば「1年以上の有期懲役」が科せられます。
法律上は執行猶予が付きますが、危険運転致死罪は裁判員裁判で審理されることもあり、執行猶予が付く判決は珍しいといえます。

なぜ殺人罪で起訴されなかったの?

上記したように、殺人罪の方が厳しい法定刑が規定されているため、検察官は殺人罪で起訴したかったでしょう。
しかし殺人罪で有罪を確定させるには、「殺意」の立証が不可欠となります。
殺意とは、殺人の故意のことで、殺意が認められるためには、行為者が自分の行為によって、相手が死亡する(死亡する可能性がある)という結果を認識し、その結果を認容した上で行為に及んでいなければなりません。
あおり運転による「殺人罪」が適用された事件としては、数キロに及ぶあおり運転の末に、後方からバイクに相当な速度で衝突して、バイクの運転手を死亡させた乗用車の運転手に殺人罪が適用された例があります。

このコラムをご覧の方で、堺市のあおり運転でお困りの方、殺人罪や危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

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堺市のあおり運転 殺人罪ではなく「危険運転致死罪」で起訴①

2022-04-22

堺市のあおり運転 殺人罪ではなく「危険運転致死罪」で起訴①

堺市のあおり運転において、殺人罪で勾留されていた男性が、危険運転致死罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
(このコラムは4月20日付けの、新聞会社の朝刊を参考に作成しています。)


4月19日、大阪地方検察庁堺支部は、堺市のあおり運転による死亡事故において、殺人の容疑で逮捕、勾留していた男性を危険運転致死罪で起訴したと発表しました。
本日から二日間にわたって、こちらのコラムでこの事件を解説します。

事件の概要

過失運転致死傷罪で逮捕

事件が起こったのは3月28日夕方で、場所は堺市の府道です。
警察の発表によりますと、事故当初警察は、乗用車とバイクの衝突事故で、バイクの運転手が死亡するという死亡事故として捜査を開始し、乗用車を運転した男を過失運転致死傷罪で逮捕していました。

殺人罪に切り替えて捜査

しかし、目撃情報や、近くを走行していた車のドライブレコーダーの映像から、事故現場の数キロ手前から、乗用車が、バイクに急接近したり幅寄せしたりするあおり運転をしていたことが判明し、更に事故自体も、乗用車が急に車線変更し、バイクの前に割り込んだことによって起こっていることが判明し、警察は、逮捕した男の容疑を殺人罪に切り替えました。
こうして殺人罪での捜査が始まりましたが、そんな中、逮捕された男が事故直後に、自身の車に搭載されているドライブレコーダーの記録媒体、SDカードを投げ捨て、証拠隠滅を図っている疑いがあることも判明したようです。
また勾留中の取調べにおいて逮捕された男は、あおり運転の事実を否認し「バイクにぶつけられたという認識で、捕まえるために追いかけた。」等と容疑を否認していたようです。

危険運転致死罪で起訴

20日間の勾留の満期をむかえるとともに、男は危険運転致死罪で起訴されました。
大阪地方検察庁堺支部は「殺意を認定する証拠が集まらなかった。」と殺人罪での起訴を断念した理由を発表しています。

本日のコラムでは、堺市のあおり運転の事件概要について解説しました。
明日のコラムでは、殺人罪と危険運転致死罪について解説します。

このコラムをご覧の方で、堺市のあおり運転でお困りの方、殺人罪や危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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~明日のコラムに続く~

【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕①

2022-04-19

【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕①

他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕された事件の解決事例を、本日と明日の2日間にわたって、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

泉佐野市内の老人介護施設で介護士をしているAさんは、この施設に入居している老人の身の回りのお世話をしていました。
そんな中、Aさんは老人に頼まれて、複数回にわたって施設近所のコンビニエンスストアにあるATM機から、老人から預かったキャッシュカードを利用して、現金を引き下ろす老人のお使いをしていました。
引き下ろした現金は、その都度老人に手渡していたのですが、認知症を患っている老人は、その事実を忘れてしまい、家族に預金通帳から現金が減っていると訴えたのです。
老人の家族は、Aさんが老人の預金から勝手にお金を引き出しているのではないか勘違いし、大阪府泉佐野警察署に被害を訴えたことから、警察が窃盗事件として捜査を開始しました。
そんなある日、Aさんは事情聴取のため警察署への任意同行を求められましたが、Aさんは全く無実の罪を疑われていることに腹を立てて任意同行を拒否しました。
そうしたところ、Aさんは他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗の事実で、逮捕、勾留されてしまったのです。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろすと…

他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろすと窃盗罪が成立してしまいます。
銀行等の金融機関は、預金者だけが使用することを前提にキャッシュカードを発行しているので、それ以外の人がキャッシュカードを利用してATM機から現金を引き下ろすと、銀行に対する窃盗罪が成立してしまうのです。

なぜ銀行に対する窃盗罪なの?

余り知られていませんが、口座を開設する際に、銀行と預金者は、銀行が預金者が預け入れた現金については銀行が自由に消費することができ、銀行は、預金者が預け入れた現金と同額の現金を預金の引出しという形で預金者に返還することという契約を結んでいます。
つまり、預金者が預け入れた現金は、銀行がすでに消費してしまっており、これについて預金者が占有しているとは言えず、預金者は預金残高に相当する金員の返還請求権を有しているだけとなります。
しかし返還請求権を有する預金者は、いつでも預貯金口座から金員を引き出す権限を持っており、実際いつでも自由に金員を引き出すことができるため、口座にある金員を占有していると理解することができます。
ただ、そのように考えた場合であっても、預金口座の残高に相当する金員については、銀行が保有している資金の一部として占有していることになるので、銀行の当該金員に対する現実的な占有が認められます。
そのため、他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引出した場合、ATM機内の現金を保管管理している銀行の現実的な占有を侵害したものとして、銀行に対する窃盗罪が成立してしまうのです。

~明日のコラムに続く~

パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕

2022-04-14

パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕

4月9日、大阪府天王寺警察署は、管内のパチンコ店において、女性店員のスカート内を盗撮しようとしたとして、大阪市消防局の消防士長を、大阪府迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで逮捕したと発表しました。
逮捕された消防士長は、今年の1月27日、パチンコ店に客として来店し、スマートホンを忍ばせたリュックサックを、パチンコ台の掃除をしていた女性店員の背後から近づけて盗撮しようしました。
店員が不審な動きに気づいたため、消防士長はすぐに逃走したようですが、事件から2カ月以上経過して、再び消防士長がパチンコ店に来店したたため、パチンコ店が110番通報し、今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていたようです。
(4月9日に配信された毎日新聞ニュースを抜粋しています。)


盗撮事件

今回、消防士長は大阪府の迷惑防止条例違反で逮捕されていますが、報道によりますと、盗撮ではなく卑猥な言動が適用されています。
卑猥な言動とは、大阪府迷惑防止条例の中で、盗撮や痴漢行為と同じ第6条で規制されており、卑猥な言動を規制する条文の内容を要約すると「公共の場所や乗物において、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること」です。
卑猥な言動とは、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心や嫌悪、不安を覚えさせるような、いやらしくみだらな言語や動作を意味し、他府県の迷惑防止条例では、この卑猥な言動を「みだらな行為」と表現している場合もあります。

なぜ盗撮ではないのか?

報道では、「消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていた。」と発表されていましたが、おそらくその動画に女性店員のスカート内の映像がなかったのではないでしょうか。
つまり消防士長は、盗撮しようと女性店員に近付いたが、スカート内を撮影する前に女性店員に気付かれて、スカート内まで撮影できなかったのだと予想できます。
大阪府の迷惑防止条例には、盗撮行為の未遂を規制する条文がありませんので、消防士長が盗撮しようと女性店員に背後から近づいた行為を、大阪府迷惑防止条例でいうところの「卑猥な言動」に該当すると判断されたのでしょう。

刑事処分は?今後どうなるの?

逮捕された消防士長に科せられる刑事処分についてですが、消防士長に前科、前歴がないことを前提にすれば、おそらく、略式起訴による罰金刑か、若しくは不起訴でしょう。
報道によると逮捕された消防士長は容疑を認めている上に、消防士長のスマートホンには犯行時の映像が保存されていたようですので、報道されている通りであれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
また今後、弁護士を入れて被害者店員との示談が成立すれば不起訴になる可能性も十分に考えられます。
消防士長は、すでに実名で報道されていることから職場に事件が知れてしまっているでしょうから、刑事処分によっては懲戒免職となる可能性があるので、不起訴を目指すのであれば早めに被害店員と示談することがよいと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
こういった盗撮事件の示談を数多く締結してきた実績がございますので、このコラムをご覧の方で、盗撮事件でお困りの方は

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大阪市淀川区の強盗殺人事件 59歳の男が逮捕

2022-04-08

大阪市淀川区の強盗殺人事件で59歳の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


大阪市淀川区の強盗殺人事件で59歳の男が逮捕

4月4日、大阪市淀川区の建物の一室で、ベトナム人の女性が死亡しているのが発見された事件で、4月6日、大阪府警は、この部屋に住む59歳の男を逮捕しました。
逮捕された男は、遺体が発見された部屋で首から血を流した状態で発見されており、大阪府警は発生当初から何らかの事情をしっているとみて捜査を進め、事件発覚から二日後の4月6日に、強盗殺人と死体遺棄の疑いで逮捕ました。
(4月6日に配信された報道各社の記事を参考にしています。)


強盗殺人事件

報道によりますと、大阪府警に逮捕された男の逮捕容疑は、強盗殺人罪と死体遺棄罪です。
ここでは「強盗殺人罪」について解説します。
強盗殺人罪とは、強盗をした犯人が人を殺害すると成立する犯罪です。
殺害する相手と、強盗の被害者が同一である必要はなく、例えば、強盗の目撃者を殺害した場合でも、強盗殺人罪となります。
強盗殺人罪は刑法第240条の後段に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。(下線部)

ちなみに刑法第240条には、強盗致死罪についても規定されていますが、強盗殺人罪と強盗致死罪の違いは、故意的に人を殺害しているかどうかです。
俗に言う「殺意の有無」です。
この殺意が有る場合に適用されるのが「強盗殺人罪」で、殺意が無い場合に適用されるのが「強盗致死罪」です。
ともに法定刑は「死刑又は無期懲役」ですが、当然のこと故意的に人を殺害した方が量刑は重くなります。
被害者が一人の強盗殺人罪の場合、無期懲役が言い渡される事件がほとんどですが、強盗致死罪の場合は、よほど悪質な場合を除いては有期懲役刑が言い渡される可能性が高いです。
ちなみに被害者が二人以上の強盗殺人罪の場合、極刑(死刑判決)が言い渡される可能性が非常に高くなります。

強盗殺人罪の裁判

強盗殺人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は、裁判員裁判となります。
非常に重たい刑事処分が言い渡される可能性が高いので、公判前整理手続きによって、事前に争点が整理されるのが通常で、この公判前整理手続きに一年近くを要する場合も珍しくありません。

強盗殺人罪で逮捕された方へ

このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗殺人罪で警察に逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの弁護活動を行い、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所です。
強盗殺人事件を起こした方への弁護士派遣を希望される方は

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【解決事例】大阪の不正競争防止法違反事件で起訴 保釈と執行猶予を獲得

2022-04-07

【解決事例】大阪の不正競争防止法違反事件で起訴された方の保釈と執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件概要

Aさん(60歳代男性、自営業、前科あり)は、取引先からの依頼を受けて、中古自動車の走行距離メーターを不正に改ざんした誤認惹起行為で、不正競争防止法違反の容疑で警察に逮捕されました。
Aさんは、突然自宅に来た大阪府警の警察官に、警察署へ連行され、そこで逮捕状を示されて逮捕されたのです。
Aさんは、20日間の勾留後に起訴されてしまいましたが、その後、保釈及び執行猶予付き判決を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

弁護活動の流れ

Aさんの妻から初めて当事務所に連絡をいただいた際、Aさんはすでに逮捕されて大阪府警の留置施設に身体拘束されていたため、事件や捜査状況についての情報がほとんどありませんでした。
そこで弁護士は、直ちに大阪府警の留置施設に赴きAさんと接見(面会)し、Aさんが走行距離メーターを不正に改竄したことを認めていること、不正改ざんの動機は生活費を稼ぐためであったこと、継続的にメーター改ざんを行っており逮捕事実以外にも不正競争防止法違反の余罪が多数あることがわかりました。
Aさんは、継続的にメーターの改ざんを行っており、逮捕事実以外にも不正競争防止法違反の余罪が多数あったことから、再逮捕又は追起訴による長期間の身柄拘束及び懲役刑のリスクが生じていました。

早期釈放

弁護士は、勾留中の被疑者と接見(面会)を繰り返し、取調べの対処方法や処分の見通しについて詳細にアドバイスを行いました。
取り調べ対応で夫の供述が一貫しており信用性が高いことを確認した弁護士は、Aさんの家族の協力を得て、不正競争防止法違反で起訴後ただちに保釈を請求し、Aさんの保釈に成功しました。
保釈が認められたことで、Aさんは自宅から裁判に出廷することができ、精神的な安定と刑事裁判の為の十分な準備時間を確保することができました。

執行猶予を獲得

刑事裁判では、弁護士が、本件不正競争防止法違反事件の原因が経済的な困窮による生活費欲しさにあり動機に酌むべき事情があること、取引先の依頼を断れずに依頼通りの作業をしただけで悪質性が高くはないこと、及びAさんが更生に向けた再発防止策を講じていることなどを証明する証拠を提出して、Aさんを刑務所に入れる必要性がないことを訴えました。
さらに、Aさんが真摯に反省して更生を誓っていること及び再発防止策と更生のための環境が整っていることなどを証人尋問や被告人質問で立証していきました。
その結果、判決では無事に執行猶予付きの判決が言い渡され、Aさんは刑務所に送られることなく自宅での生活に戻ることができました。

弁護活動を振り返って

弁護活動を開始した当初は余罪が複数あることから実刑の可能性もありましたが、迅速的確な弁護活動を行うことで、早期の保釈と執行猶予を獲得することに成功しました。

このコラムをご覧の方で、ご家族が大阪府警に逮捕、勾留されている方、また実刑判決になると諦めてしまっている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスがございます。
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【大阪の器物損壊事件】大阪城公園のサクラの「標本木」の枝が折られる

2022-04-04

【大阪の器物損壊事件】大阪城公園のサクラの「標本木」の枝が折られる

【大阪の器物損壊事件】大阪城公園のサクラの「標本木」の枝が折られた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


サクラが開花し、お花見シーズンが到来していますが、開花前に、大阪城公園に植えられているサクラの「標本木」の枝が折られる事件が起こりました。
3月21日のNHKNEWSによりますと、大阪城公園の西の丸庭園には、気象台が大阪市の開花の目安とする「標本木」としてソメヨシノの木が植えられているようです。
21日の夕方、この「標本木」の枝が折られているのを公園の管理職員が発見したということです。
(本年3月21日に配信された「NHKNEWS」から抜粋。)
警察に被害届を出すかどうかが検討されているようですが、もし警察に被害届が出されるとどの様な事件になるのでしょうか?
大阪の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

器物損壊事件

器物損壊事件は、簡単に言うと「他人の物を壊す」ことです。
器物損壊罪でいうところ「壊す」というのは、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
物理的に破壊するのは当然ですが、実際に破壊していなくても、飲食用の食器類に放尿したり、自転車のサドルを外す行為も、器物損壊事件となる可能性があります。
また故意的に他人のペットを死傷させる行為も器物損壊事件となります。

器物損壊罪の法定刑は?

器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
懲役とは刑務所に服役する自由刑の一種です。
罰金や科料はお金を国に治める財産刑の一種です。

実際はどんな処分になるの?

器物損壊罪の刑事処分は、示談や弁償(賠償)ができているかどうかで大きく変わります。
被害者との示談が成立したり、壊した物の弁償(賠償)ができている場合は不起訴になる可能性が非常に高いですが、そういった有利な事情がなければ初犯であっても刑事罰が科される可能性があるので注意が必要です。
ただ初犯で、犯行を認めていることが前提とすれば、被害額が高額であったり、相当悪質な犯行を除くとほとんどの場合で略式起訴による罰金刑ではないでしょうか。

その他(気象業務法違反)

単にサクラの木の枝を折っただけであれば、ここまでで解説したとおりですが、今回は、気象台が毎年のサクラの開花の目安としている「標本木」です。
その場合、器物損壊罪より重い罰則の「気象業務法違反」に抵触する可能性があります。
気象業務法では、気象測器の効用を害する行為を禁止しています。(気象業務法第37条)
これに違反し有罪が確定すると、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が課せられ、場合によっては懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
つまり今回被害にあったサクラの木を気象測器と捉えるのであれば、気象業務法違反に抵触する可能性があるのです。

大阪府内の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談、初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
刑事事件でお困りの方からのご連絡をお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。

女性への侮辱行為 侮辱罪で拘留

2022-03-29

女性への侮辱行為 侮辱罪で拘留

女性への侮辱行為が刑事事件に発展し、侮辱罪で拘留となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


女性への悪口が侮辱罪として刑事事件に発展

1週間ほど前に、Aさんは大阪府豊中市のスナックで一人で酒を呑んでいました。
そこに居合わせた女性客のカラオケを不快に感じたAさんは、酒に酔っていたこともあり、女性に対して「デブ、下手な歌をやめろ!!」「豚が歌を歌うな!!」等と大声で罵りました。
スナックの店員から何度も制止されましたが、Aさんは、何度も侮辱行為を繰り返し、最終的に女性の連れ添いの男性客とトラブルになって警察が出動する騒ぎになりました。
そして大阪府豊中警察署の警察官に帰宅するように指示されたAさんは、そのまま会計を済ませて歩いて帰宅しました。
その数日後、大阪府豊中警察署の警察官から電話があり、「女性が侮辱罪でAさんを刑事告訴した」ことを知らされたAさんは、数回にわたって警察署で取調べを受けた後に、検察庁に書類送検されました。
警察や検察庁での取調べにおいて、Aさんは「酒に酔っていたので覚えていない」と、否認の供述を続けたところAさんは、起訴されてしまいました。
(フィクションです。)

侮辱罪

公然と人を侮辱すると「侮辱罪」となります。
侮辱罪とよく似た犯罪で「名誉棄損罪」がありますが、違いは、事実を摘示しているかどうかです。
これらの犯罪は人の社会的な名誉を保護することを目的にしていますが、犯罪の成立には、実際に社会的名誉を貶めることまで必要とされておらず、侮辱罪は「人を侮辱した」時点で犯罪が成立します。
つまり人前で、他人を侮辱するような悪口を言えば、その時点で「侮辱罪」が成立してしまうのです。
侮辱罪は親告罪ですので、検察官が起訴するためには被害者等の刑事告訴が必要となりなす。
ここ最近は、SNS利用者の増加に伴って侮辱罪がクローズアップされることがよくあります。
インターネット上への投稿も、投稿する内容によっては侮辱罪に抵触する可能性は十分にあり、場合によっては刑事事件化することがあるので、投稿内容には十分に注意しなければなりません。

侮辱罪に定められている法定刑は「拘留または科料」です。
拘留とは30日未満の期間で刑事施設に収容される自由刑のことで、科料とは1万円以内の金額を徴収される財産刑です。
このように法定刑は非常に軽いのですが、侮辱罪で有罪が確定するとこういった刑事罰の他に被害者から損害賠償を請求される可能性もあります。

侮辱罪が厳罰化

悪意のあるSNSの書き込みによって、社会的信用を失ったりする等の被害にあう人が増加していることから、侮辱罪が厳罰化されます。
現在侮辱罪には、上記したように「拘留または科料」という非常に軽い刑事罰が定められていますが、厳罰化されると、侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役もしくは禁錮又は30万円以下の罰金」となります。

侮辱罪で拘留

現段階では、侮辱罪の法定刑は非常に軽いので例え刑事事件化されたとしても、起訴される可能性は低く、それほど大事にならないのが大半ですが、中には刑事裁判で拘留が言い渡された事件例もあるので注意が必要です。
ここでは実際に拘留となった事件を紹介します。
元市議会議員の男性は、スナックに居合わせた女性に対し「そんなに太ってどうするんだ」「ドラム缶みたいだな」といった侮辱発言をした上に、女性の夫から注意されても、「デブにデブと言って何が悪い」と言い放ったようです。
怒った女性と夫は、この元市議会議員を侮辱罪で刑事告訴し警察の捜査が開始されましたが、元市議会議員は「相手の女性ではなく、お店のママに言ったことだ」と否認を貫きました。
その結果元市議会議員は、侮辱罪で起訴され、裁判所は「拘留29日」の判断を下したようです。
(3月26日配信の「現代ビジネス」から抜粋した内容です。)

侮辱罪に強い弁護士

「単に悪口を言っただけなのに・・・」「軽い気持ちでネットに投稿しただけなのに・・・」といった行為でも、侮辱罪に抵触し事件化するおそれがあるので注意が必要です。
最近では、ネットでの誹謗中傷が大きな社会問題となっていることを背景に、大阪府では「インターネット上の誹謗中傷や差別の防止を図る条例(4月1日施行)」の成立が可決しました。
こういったことから、ネット上での誹謗中傷行為の取締りが一層厳しくなることが予想されますので、侮辱罪に関することでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部での無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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