【速報】盗撮で中学教諭を逮捕 余罪が150件以上

【速報】盗撮で中学教諭を逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要(5月18日配信の毎日新聞ニュースより抜粋)

今年の2月18日、大阪市福島区内にあるJR駅のエスカレーターにおいて、女性のスカート内にスマートホンを差し入れて女性の下着を盗撮した容疑で、中学教諭が大阪府福島警察署に逮捕されました。
大阪府福島警察署の発表によりますと、目撃者からの申告を受けた駅員が警察に通報し、駆け付けた警察官が中学教諭を発見して逮捕に至ったようです。
逮捕後に釈放された教諭は、これまで任意の取り調べを受けており、警察が押収した教諭のスマートホンには複数の盗撮画像が保存されており、取り調べに対して教諭は「少なくとも150回以上は盗撮した。」と供述しているとのことで、逮捕容疑以外の2件の盗撮事件も立件される見通しです。

盗撮

大阪府内の駅における盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」と表記)違反となります。
昨年、大阪府の迷惑防止条例の盗撮に関する規制が一部改正されており、大阪府下の全ての場所において、女性のスカート内を撮影する盗撮行為が禁止されるようになりました。

この他、大阪府の迷惑防止条例では、住居や浴場、便所、更衣室といった、人が衣類を着けない状態でいるような場所における盗撮行為も禁止しています。

また盗撮が禁止されているような場所において、盗撮する目的で、カメラを人に向けたり、カメラを設置する行為も規制の対象となります。

大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定しています。

150件以上の余罪

盗撮行為で警察に検挙(逮捕)されると、必ずと言っていいほどの高確率で、警察に、スマートホンやタブレット、パソコン等を押収されて、盗撮画像がないか確認されます。
押収された電子機器等に、盗撮画像が保存されている場合は、余罪としても捜査されることになり、場合によっては被害者を探し出せれて立件されることもあります。

余罪が量刑に影響

上記したように盗撮行為の罰則規定は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
初犯の場合は、被害者との示談がなければ、ほとんどの場合で略式起訴による罰金刑となりますが、今回逮捕された中学教諭のように、150件もの余罪があって、更に本件以外でも立件されるとなれば、起訴されてしまう可能性もあるでしょう。

被害者との示談

盗撮事件で少しでも軽い刑事罰を希望されるのであれば、被害者との示談が必至となります。
初犯の場合だと、被害者との示談が締結できていれば不起訴処分となる可能性が非常に高いでしょうし、再犯の場合でも、被害者との示談さえあれば不起訴の可能性が出てきますので、盗撮事件を起こしてしまった方で、刑事処分の軽減を望むのであれば、早期に弁護士に相談し、被害者と示談することをお勧めします。

大阪府内の盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、盗撮事件等の刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
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