Archive for the ‘刑事事件’ Category
特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕 弁護士の見解と弁護活動について①
特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕された事件を参考に、特殊詐欺事件に対する弁護士の見解と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
家族が特殊詐欺の受け子で警察に逮捕された参考事例
Aさんのもとに、大阪府吹田警察署の警察官から「先ほど、息子さんを特殊詐欺の受け子で現行犯逮捕しました。」と、電話がかかってきました。
心配になったAさんは、事件の詳細を聞き出そうとしましたが警察官からは何も教えてもらえませんでした。
そこでAさんは、インターネットで刑事事件に強いと評判の弁護士を探し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕された方に刑事事件専門の弁護士を派遣する「初回接見サービス」を電話で受け付けております。
フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、専門のオペレーターが24時間、年中無休で対応しておりますのでお気軽にお電話ください。
事件の概要
Aさんから依頼を受けた弁護士が、大阪府吹田警察署に行き、Aさんの息子さんと接見したところ、Aさんの息子さんは『友人から紹介してもらって、半年ほど前から特殊詐欺の受け子や出し子のアルバイトをしている。ハッキリと友人から特殊詐欺と聞いたわけではないが、特殊詐欺に加担していることは気付いていた。逮捕された日も、携帯電話で指示された家にキャッシュカードを受け取りに行ったが、受け取ろうとしたところを張り込んでいた警察官に詐欺未遂罪で現行犯逮捕された。なお、今回の事件より前に同様の詐欺事件複数件に関与しており、別の事件では受け取ったキャッシュカードを使って、100万円ほどの現金をATMから引き出した。』ことが発覚しました。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件に関する弁護士の見解
何年も前から「特殊詐欺事件」は社会問題となっており、警察等の捜査当局は取り締まりに力を入れています。
しかし、警察に逮捕されるのは、受け子や出し子といった犯人グループの末端がほとんどで、組織の壊滅にまで捜査が及ぶケースは非常に少ないです。
その様な背景から裁判所は特殊詐欺の関係被疑者、被告人に対して厳しい判断を下す傾向にあります。
特殊詐欺の受け子で逮捕された場合、よほどの事情がない限り、勾留は免れないと考えて間違いないでしょう。
それだけでなく、事件関係者との通謀を避けるために接見禁止となる可能性も非常に高いです。
また、勾留期間中には余罪に対する捜査が行われるので、特殊詐欺に関係する事件で逮捕された場合は、勾留が20日間まで延長される可能性が非常に高いです。
Aさんの息子さんの場合ですと、さらにその後も、余罪の詐欺事件で再逮捕される可能性が十分に考えられます。
また勾留中の捜査結果次第にはなりますが、余罪事件も含めて起訴される可能性も十分に考えられ、その場合は実刑判決が言い渡されるおそれがあります。
~明日に続く~
教師の生徒に対する体罰 刑事事件に発展するのですか?
学校生活における教師の生徒に対する体罰が刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府内のとある中学校において、この学校の教師が生徒に対して暴力をふるったという体罰がニュース等で大きく報道されて問題になっています。
そこで本日は、学校生活における教師の生徒に対する体罰が刑事事件に発展した場合について解説します。
体罰は法律で禁止されている
学校教育法第11条で「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と、体罰を禁止しています。
そもそも体罰とは
学校生活における体罰は、大きく2種類に分類されます。
まず1つ目は「生徒の身体に対する直接的なもの」です。
殴る蹴るといった暴行行為がこれに当たります。
続いて2つ目は「生徒に対して肉体的苦痛を与えるもの」です。
具体的には廊下に立たせたり、教室以外の部屋に閉じ込めたり、正座させたりする行為がこれに当たります。
体罰に当たらない場合もある
暴れている生徒を制止したり、殴りかかってきた生徒を生する際など、やむを得ない場合は、上記のような行為であっても体罰に当たらないとされています。
しかしここでいう「やむを得ない場合」については具体的な基準があるわけではなく、状況に応じて判断されるでしょう。
体罰が刑事事件化すると
学校生活における体罰行為であっても、生徒が警察に被害届を提出すると刑事事件化する可能性が十分にあります。
教師の体罰行為によって、刑事事件化された場合に適用される罪名が異なります。
例えば生徒に暴行したといった体罰行為であれば、暴行罪や傷害罪が適用されるでしょうし、廊下に立つことや、正座するように強要すれば強要罪が適用されるでしょう。
刑事事件化する前に弁護士に相談を
学校生活における教師の生徒に対する体罰問題について、世間は非常に敏感になっており、刑事事件化を検討する生徒の親御さんも少なくないといいます。
実際に、刑事事件化されると新聞、ニュース等で大きく報道されますし、社会的反響の大きな事件として警察の捜査も非常に厳しくなることが予想されます。
過去には生徒に対する体罰行為で警察に逮捕された教師もいるので、体罰問題に巻き込まれた教師は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった問題に関するご相談のご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で受けて付けておりますので、お気軽にお電話ください。
なおすでに警察に逮捕されてしまった…という方には、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご用意しています。
【速報】大阪府迷惑防止条例(客引き)改正後初の摘発 逮捕者も
【速報】大阪府迷惑防止条例(客引き)改正後初の摘発された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
5日未明、大阪北(梅田界隈)の歓楽街である堂島町の路上において、ガールズバーへの客引きをした容疑で、風俗店従業員の男が逮捕されました。
7月1日に、一部が改正された大阪府迷惑防止条例が施行されて初めての逮捕者です。
逮捕された男は、警戒中の警察官に対して「ガールズバーです、タックス込みで2000円です」と声を掛けて、客引きした容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警は、4日夜から5日未明にかけて、大阪市内の繁華街で一斉取り締まりを実施しており、この他にもコンセプトカフェの従業員ら男女4人を、施行されたばかりの大阪府迷惑防止条例違反で現行犯逮捕したようです。
(本日配信の産経新聞を参考にしています。)
改正内容
大阪府迷惑防止条例は、大阪府内における迷惑行為等を規制するための条例で、正式名称は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例です。
この条例で規制されているのは、痴漢行為や盗撮行為、ダフ行為、粗暴行為等で、客引き行為も、この条例で禁止されている行為の一つです。
7月1日に施行された大阪府迷惑防止条例の改正内容については
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迷惑防止条例違反で逮捕されると
大阪府の迷惑防止条例(客引き行為)違反で警察に逮捕されると、まず逮捕地を管轄する警察署に連行(引致)されます。
そして警察署で弁解を録取された後に、取調べを受けることになりますが、逮捕時間が深夜の場合は、弁解録取後に留置場に収容されて、翌日から取調べが行われることもあります。
客引き行為は現行犯逮捕されるケースが多く、証拠が明らかで、必要とされる捜査も比較的少ないので、事実を認めている場合は逮捕から48時間以内に取調べを終え、検察庁に送致されます。
そして逮捕された本人が、略式起訴による手続きに承諾すると、その日のうちに簡易裁判所から罰金刑の言い渡しがあり、罰金を納付して釈放されるというケースが多いようです。
他方、逮捕事実を否認していたり、同種の前科がある場合等は勾留されることもあるので注意が必要です。
大阪府内の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談、初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
刑事事件でお困りの方からのご連絡をお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
なおすでに警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、 こちら でご案内していますので、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は一度ご確認ください。
【解決事例】大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件 示談できず略式起訴による罰金
大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件で、示談できず略式起訴による罰金刑となった解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
無職のAさん(20歳代)は、友人とお酒を飲んで帰宅途中の大阪メトロ御堂筋線電車内において、隣に座っていた女性の太ももを触る痴漢事件を起こしてしまいました。
女性に腕を掴まれて途中の駅で降ろされたAさんは、通報で駆け付けた大阪府東警察署の警察官によって警察署に連行されて取調べを受けましたが、全ての事実を認めいたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
就職を控えていたAさんは、前科が付くことをおそれて弁護士に被害者との示談を依頼しましたが、被害者が示談を拒んだことから警察から連絡先が開示されず、弁護士は被害者と交渉することすらできませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
痴漢事件
大阪府内を走行する地下鉄の電車内で女性の身体に触ると痴漢となります。
痴漢行為は、大阪府の迷惑防止条例によって禁止されている違法行為で、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
示談の流れ
痴漢事件を起こして不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必至となります。
そこで示談の流れについて解説します。
弁護士が被害者との示談交渉を開始するに当たって、まず最初に警察若しくは検察庁に対して被害者の連絡先等の情報開示を求めます。
そこで事件を担当する捜査員から被害者に対して弁護士に連絡先等の情報を開示していいのか確認されて、被害者が了承すれば、弁護士のもとに被害者の連絡先等の情報が開示されて示談に向けた交渉が開始されます。
Aさんの場合、この時点で、被害者が情報の開示を拒んだため弁護士は交渉を開始することすらできませんでした。
被害者との示談交渉は、すぐに結論が出るわけではありません。
被害者がこういった謝罪や賠償を受け入れる意思があるのかや、その上で加害者に対して宥恕の気持ちがあるのかによって、示談交渉の進捗や、交渉にかかる時間は様々で、早ければ1週間程度で示談書を作成できることもありますが、大半は示談を締結するまでに2週間以上はかかります。
略式起訴による罰金刑
痴漢事件の場合、被害者との示談が締結できれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に示談がなければ、法定刑内で刑事罰が科せられる可能性が非常に高いです。
初犯、若しくは少なくとも2回目までなら、略式起訴による罰金刑となる可能性がありますが、再犯が重なると公判請求されて正式な刑事裁判を受けなければなりません。
痴漢事件の弁護活動に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、痴漢事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は
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北新地のスリ事件 大阪府警捜査三課が犯人を逮捕
大阪府警捜査三課が北新地で発生したスリ事件の犯人を逮捕した件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(6月7日配信の産経新聞ニュースを参考にしています。)
今年の4月中旬以降、繁華街として有名な大阪の北新地において、スナックなどが入る雑居ビルのエレベーターで、酒に酔っている人の財布が抜き取られるスリ事件が相次いで発生しており、大阪府警は警戒を強めていたようです。
そんな中、北新地にある雑居ビルのエレベーター内で、高齢男性のバッグから財布(現金16万5千円等在中)を抜き取った窃盗犯人が逮捕されました。
報道によると犯人を逮捕したのは、大阪府警の捜査三課の中でもスリ事件の捜査を専門にしている通常「猛者(もさ)」という呼ばれる捜査員のようです。
スリとは
スリとは、被害者に気付かれないようにポケットやカバンの中から財布を抜き取る窃盗事件の一つで、満員電車内やデパート等の人が密集する場所で犯行に及ぶことが多いです。
適用されるのは法律は窃盗罪ですので、スリ事件を起こして有罪となれば窃盗罪の法定刑の適用を受け「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
大阪府警捜査三課
大阪府警に限らず警察には、特定の事件を専門に扱う部署(所属)が存在します。
そこで大阪府警本部に設置されている刑事事件を専門扱う部署(所属)について解説します。
主に刑法犯事件を扱っているのは刑事部となります。
そして刑事部の中には
捜査第一課・・・殺人や強盗事件等の凶悪事件や強制性交等罪等の性犯罪捜査を専門に扱っている部署(所属)。
捜査第二課・・・詐欺事件や、贈収賄事件、選挙違反等の政治犯事件を専門に扱っている部署(所属)。
捜査第三課・・・窃盗事件を扱っている部署(所属)
捜査第四課・・・犯罪の種類にとらわれず暴力団組員や反社会勢力による刑事事件を扱っている部署(所属)
特殊詐欺捜査課・・・全国の都道府県警察に先駆けて、今春、大阪府警に新設された部署(所属)で、特殊詐欺事件事件の捜査を専門に扱っている部署(所属)
などの課が存在し、これらの課の中でまた細かく係が分けられているようで、上記した部署(所属)以外にも、違法薬物の捜査を専門にする薬物対策課などがあるようです。
所轄警察署の刑事課について
所轄の警察署の刑事課は、係によって取り扱う事件が分けられています。
その種類は以下のとおりですが、警察署の規模等によって多少異なるようではあります。
強行犯係・・・主に上記した捜査第一課が扱う事件を担当する係
知能犯係・・・主に上記した捜査第二課が扱う事件を担当する係
盗犯係・・・主に上記した捜査第三課が扱う事件を担当する係
暴力犯係・・・主に上記した捜査第四課が扱う事件を担当する係
引継捜査係・・・罪名にとらわれず不拘束事件の捜査を専門にする係
このコラムをご覧の方で、大阪府内の刑事事件でお困りの方、ご家族・ご友人が大阪府警に逮捕されてしまった方は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決 控訴審で国選から私選に切り替え
【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決が言い渡され、控訴審で国選から私選に切り替えた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、大阪市中央区のバーでアルバイトをしていましたが、Aさんがアルバイトしているバーはいわゆる「ぼったくりバー」でした。
そんなある日、バーの客からぼったくろうと、他の店員が客に対して殴る蹴るの暴行を加えて現金を強取したとして、Aさんは、バーの関係者等4名と共に強盗致傷罪で逮捕され、その後起訴されてしまったのです。
事件当時Aさんは、バーにおいて被害者の接客はしたものの、暴行行為等に加わっておらず、逮捕当初から共犯であることを否認していました。
しかしAさんの主張は認められず、Aさんは、一審において実刑判決が言い渡されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強盗致傷罪
強盗の際に人を傷付けると強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は、強盗致死罪と共に刑法第240条に規定されており、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
また起訴されると、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判と異なり審議には裁判員(一般人)が参加するので、裁判では専門的な言い回しを避け、法律的知識のない方でも理解しやすい表現を用いるなどの工夫と技術が必要となります。
刑事裁判と控訴審
日本の刑事裁判は、公平な裁判を実現するために三審制が採用されています。
三審制とは、判決に納得ができない場合は、同じ起訴事実について3回まで裁判を受けることができる制度で、流れ的には「①第一審」⇒控訴⇒「②第二審(控訴審)」⇒上告⇒「③第三審(上告審)」となります。
①第一審は、各都道府県にある地方裁判所や簡易裁判所で行われますが、②第二審(控訴審)は、全国8カ所にある高等裁判所で審議され、③第三審(上告審)については東京の最高裁判所でした審議できません。
控訴審の流れ
控訴審の流れは概ね以下のとおりです。
1.控訴の申し立て(一審判決の言い渡しを受けた翌日から14日以内)
2.控訴趣意書の提出
3.控訴を認めるかどうかの判断
4.控訴審・判決の言い渡し
控訴審で国選から私選に切り替える
刑事弁護人は国選と私選を選択することができます。
国選弁護人を希望される場合は、勾留決定後若しくは起訴後でないと付けることができませんが、私選弁護人については選任するタイミングに制限はなく、国選から私選、私選から国選に手続きの途中で切り替えることも可能ですので、一審で判決が言い渡された後に、控訴審に向けて弁護士の切り替えを検討するのも、刑事処分の減軽を狙う上では一つの手ではないでしょうか。
このコラムをご覧の方で大阪市中央区の強盗致傷事件でお悩みの方、控訴審に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、すでに警察に逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスをご利用の方は こちら をご覧ください。
大阪市中央区に乳児の遺体放置 大阪府警が捜査
大阪市中央区の駐車場に乳児の遺体放置されていた事件を大阪府警が捜査している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(6月16日配信の産経ニュースの記事を参考にしています)
新聞等の報道によりますと、6月15日の深夜に大阪市中央区の駐車場で、放置された紙袋の中からポリ袋に包まれた乳児の遺体が発見されました。
司法解剖の結果、遺体は女児で死亡時期は4月頃と推定されていますが、死因は明らかでなく、大阪府警は何者かが乳児の遺体を捨てたとみて死体遺棄容疑で捜査しています。
何罪の成立可能性があるか
本件では、遺棄された乳児にへその尾がついた状態で発見されています。
そのため、乳児が生まれた時既に死亡しており、その遺体を遺棄したか、生まれた時は生きていてが、遺棄された後に死亡してしまったかによって成立する犯罪が変わってきます。
まず、乳児が既に死亡していて、その遺体を遺棄した場合には、死体遺棄罪(刑法190条)が成立する可能性があります。
一方、まだ生存していた乳児を遺棄し死亡させた場合には、遺棄者が「保護責任者」に当たれば保護責任者遺棄致死罪(刑法218条、219条)が、それ以外の者であれば遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた乳児を遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。
死体遺棄罪について
死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
本事件において、乳児が生まれた時既に死亡していて、それを遺棄したと仮定した場合、乳児の「死体」を駐車場に「遺棄」したことになるため死体遺棄罪の成立可能性があります。
遺棄等致死罪、殺人罪について
遺棄等致死罪は、刑法219条で「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死傷の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
ここでいう前二条として、遺棄罪と保護責任者遺棄罪が定められていますが、両者の区別は遺棄者が要保護者に対して保護する責任のある者に当たるか否かによって区別されます。
本事件においては、乳児が遺棄当時には、まだ生存しており、遺棄行為により死亡したと仮定した場合、乳児は「幼年者」に当たり、遺棄した者が保護責任者(例えば、子に対する親)に当たれば、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
一方、遺棄者が保護責任者に当たらないとしても、駐車場まで乳児を移動させ放置した場合には、遺棄致死罪の成立も考えられます。
また、保護責任者が殺意をもって乳児を紙袋に入れて駐車場に遺棄したとすれば、殺人罪が成立する可能性もあります。
このコラムをご覧の方で大阪市中央区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕されてしまった方は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件 起訴されるも執行猶予を獲得
【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
無職のAさん(70歳代・前科前歴なし)は、大阪市都島区内の工事現場に不法侵入しているところ、パトロール中の大阪府都島警察署の警察官に見つかり、建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、建造物侵入罪の勾留満期と共に起訴された後に、同じ工事現場から金属製のケーブルを盗んだとして、建造物侵入罪と窃盗罪で再逮捕、勾留されました。
そして再逮捕された事件でも起訴されたAさんは、保釈によって釈放され、その後の刑事事件で執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
侵入窃盗事件
窃盗事件の中でも侵入窃盗事件は重くみられており、Aさんのように初犯であっても起訴される可能性が高いです。
今回の事件は被害額が3000円と少額でしたが、同じ工事現場に2度も不法侵入して犯行に及んでいる点が常習的であり悪質性が高いと判断されたようです。
建造物侵入罪とは、他人の管理する建造物内に正当な理由なく不法侵入する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
また窃盗罪は、他人の物を窃取する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
Aさんは、この二つの罪を犯したことになりますが、建造物侵入罪と窃盗罪は「手段と目的の関係」にあり、牽連犯となります。
牽連犯は、刑を科する上で一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
保釈
保釈とは、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
ただ、保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件は法律に規定されていますが、実際の事例について裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
そのため、弁護士はそれを見極めたうえで保釈の請求をしていく必要があります。
執行猶予
刑の執行猶予は、有罪判決に基づいて宣告された刑について、情状によってその執行を一定期間猶予し、その言渡しを取消されることなく猶予期間が満了した場合には、刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予については こちら で詳しく解説していますのでご確認ください。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
大阪府内の侵入窃盗事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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インターネット上の誹謗中傷対策で『侮辱罪』が厳罰化
一昨日(13日)の参議院本会議で可決、成立した、『侮辱罪』の厳罰化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
現在の刑法では、侮辱罪について上記のように規定しています。
侮辱罪
まず侮辱罪について解説しますと、侮辱罪を分かりやすく表現すると、不特定又は多数の者が認識できる状態で、事実を摘示せずに人を侮辱することです。
ここでいう「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる事実を示すことです。
注意しなければいけないのは、ここでいう事実の内容は、真偽であることまで問われないので、例えそれが虚偽の事実であっても侮辱罪が成立することです。
ちなみに事実を摘示していた場合は「名誉棄損罪」となります。
侮辱罪の法定刑
現在
拘留又は科料(公訴時効 1年)
改定後
1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金(公訴時効 3年)
上記のように、今回の法改正で法定刑が厳罰化されます。
拘留とは、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束される自由刑の一つで、科料とは、1万円未満を納付する財産刑の一つですが、これを見ると現在の侮辱罪は、非常に軽い罰則が、規定されていることが分かります。
厳罰化される背景には
今回の刑法改定で侮辱罪が厳罰化される背景には、深刻化するインターネット上での誹謗中傷に歯止めをかけるのが狙いです。
そしてそのきっかけとなった事件が、ネットで中傷された当時22歳の女子プロレスラーが命を絶った問題がきっかけとなっています。
インターネットへの投稿は、匿名性が高いために、その内容が過激になる傾向がある上に、行為者自身の罪の意識が軽薄であるのが特徴的です。
「これぐらいなら大丈夫だろう。」「他の人もしているから大丈夫だろう。」といった軽い感じでしたインターネット上の書き込みが刑事事件に発展する可能性があるので、インターネットへの投稿は、その内容に十分に注意しなければなりません。
特に今回の法改正で警察の取締りが強化される可能性が高く、厳罰化されたことで、これまで逮捕されなかったような侮辱事件で逮捕される可能性も出てきます。
刑事事件に関するご相談は
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被害女子高生が痴漢を追跡 府立高校講師が逮捕
被害にあった女子高生が追跡して、府立高校講師が逮捕された痴漢事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(6月3日配信の毎日新聞ニュースを参考にしています。)
大阪府黒山警察署は、大阪市内の駅にあるエスカレーターにおいて二人の女子高生に対して痴漢した容疑で、府立高校講師を逮捕したと発表しました。
この事件、逮捕されたのが府立高校の講師であるというのとは別に、被害にあった女子高生が、被害にあった翌日に、被害にあった駅で犯人を見かけて追跡したことが逮捕につながったとして話題になっています。
ちなみに逮捕された府立高校の講師は、警察の取調べに対して「手が当たった可能性はあるが、下半身を触ろうと思って触ったわけではない」と容疑を否認しているようです。
痴漢事件
このコラムで何度も紹介していますが、大阪府内の痴漢事件は大阪府の迷惑防止条例違反(正確には「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」)となります。
大阪府の迷惑防止条例は、痴漢行為の他、盗撮や客引き、粗暴な言動や付きまとい行為等、人々の迷惑となるような行為を規制している大阪府の条例です。
この条例で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない。(条例を要約)」と痴漢行為を規制しており、痴漢行為に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
被害者が追跡して逮捕に
痴漢事件においては被害にあった直後に、被害者が犯人を捕まえたり、逃げた犯人を追いかけて捕まえるということはよくあることですが、今回の事件で特殊なのは、被害にあった翌日に被害者の女子高生が犯人を追跡していることです。
現行犯逮捕は、警察官等の司法警察員でなくても犯人を逮捕することができるので、被害にあった直後であれば、被害者が犯人を追跡してそのまま逮捕することが可能ですが、被害にあった翌日となれば現行性が失われているでしょうから、現行犯逮捕することはできません。
ということは、今回逮捕された府立高校の講師は通常逮捕、つまり裁判官の発した逮捕状をもとに逮捕されたと思われます。
警察官が裁判官に逮捕状を請求する場合、被害届や被害者の供述調書だけでなく、そういった犯罪被害を裏付ける客観的な証拠が疎明されているのが通常ですので、今回の事件についても、防犯カメラの映像等、何かしらの証拠がある可能性が高いでしょう。
痴漢事件で逮捕されると
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの痴漢事件を扱ってきた実績がございます。
逮捕というのは捜査過程の手続きに過ぎず、今後の捜査、取調べによって処分が決定します。
警察に逮捕されてから、どういった弁護活動を行うかによって、今後どういった刑事処分が科せられるかが変わってきますので、痴漢事件で逮捕されてしまった場合は一刻も早く、弁護士を選任することをお勧めします。
警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は
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