【本日営業中】大阪市内の公園で性行為 公然わいせつ罪で検挙されたカップル

大阪市内の公園で性行為をしたとして、公然わいせつ罪で検挙されたカップルの事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

公園での性行為をSNSに投稿

Aさんは交際中の彼女とのわいせつ行為をSNSに投稿し、その広告収入で生計を立てていました。
過激な内容の動画を投稿すると閲覧回数が増加し収入が増えることから、ある日、Aさんは大阪市内の有名な公園において、彼女と性交する動画をSNSに投稿したのです。
そうしたところ、その動画の閲覧者から大阪府警に情報提供がなされたらしく、Aさんは彼女と共に、大阪府警に公然わいせつ罪で検挙されてしまいました。
※フィクションです。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、公然とわいせつな行為をすることです。
公然わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられます。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とする法律です。
「公然」とは、不特定多数の者が認識できる可能性にある状態を意味し、実際に不特定多数の者が認識したか否かは関係ありません。
ちなみに、知人や友人など特定人だけであっても、多数いる場合には公然性が認められる可能性が大です。
続いて「わいせつな行為」とは、一般人に羞恥心を感じさせる性欲の刺激、満足を目的とする行為です。
まさにAさんのように、公園の中での性行為は「公然わいせつ罪」に当たるでしょう。

公然わいせつ罪の弁護活動

上記したように、公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とする法律で、強制わいせつ罪などのように、個人の「個人の性的な自由」あるいは「性的羞恥心」が保護法益であるとされている犯罪ではありません。
そのため法律的には被害者の存在しないとされていますが、実務上は目撃者と示談することによってその後の刑事処分が減刑される場合がありますので、公然わいせつ罪で警察の捜査を受けている方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

公然わいせつ罪に強い弁護士

Aさんのように公然わいせつ罪で大阪府警に検挙された方は、大阪の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の刑事弁護士に対する無料法律相談は

フリーダイヤル0120-631-881

にて24時間、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府警に逮捕されてしまった方には、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス をご用意しています。

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