Archive for the ‘人身・死亡事故’ Category

大阪の刑事事件 ひき逃げ冤罪事件で無罪判決の弁護士

2015-11-25

大阪の刑事事件 ひき逃げ冤罪事件で無罪判決の弁護士

大阪市鶴見区にあるAさん(40代女性)の自宅に、あるとき突然、大阪府警鶴見警察署の警察官が来て、ひき逃げ事件の逮捕状を示し、Aさんは逮捕されてしまいました。
鶴見警察署によると、先日起きたひき逃げ事件で防犯カメラに映っていた自動車の車種が、事件現場近くの会社に勤めるAさんの自動車と一致したとのことです。
しかし、Aさんは、事件の日に自動車を運転していた覚えが無く、誤認逮捕であると確信するに至りました。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんの冤罪を晴らしてもらうことにしました。
(フィクションです)

【冤罪と誤認逮捕】
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
刑事事件における冤罪については、警察官による犯人逮捕の際に、被害者や目撃者の証言を重視して捜査されることから、被害者らが犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕(誤認逮捕)されるケースが考えられます。

通常の逮捕手続きにおいては、警察官は必ず、容疑となる事実を記載した逮捕状を、逮捕される者に対して示さなければなりません。
逮捕される者は、逮捕状が示された時点で、自分がどのような容疑にかけられているかを知ることができます。
もし、逮捕状記載の被疑事実について身に覚えがなく、誤認逮捕であったならば、できるだけ速やかに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
逮捕されている警察署まで弁護士に接見(面会)に来るよう依頼して、冤罪である旨と事件の具体的状況を伝えることにより、弁護士は、今後の事件の見通しや取調べ対応を検討して、迅速な身柄解放、適切な無実主張のための働きかけを行うことができます。

誤認逮捕事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張することが肝心です。

ひき逃げ冤罪事件逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 危険ドラッグ使用事件で取調べ対応に強い弁護士

2015-11-07

大阪の少年事件 危険ドラッグ使用事件で取調べ対応に強い弁護士

大阪市此花区在住のAさん(19歳男性)は、友人の勧めで危険ドラッグを所持・使用していたところ、その勧めた友人が、危険ドラッグの所持による医薬品医療機器法違反の容疑で、大阪府警此花警察署に逮捕されたという噂を聞きました。
自分も同様に、警察の捜査で逮捕されるのではないかと不安に思ったAさんは、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【警察による犯罪捜査活動のきっかけ】
警察などの捜査機関が、犯罪の捜査活動を始めるきっかけとなる事情として、通報、被害届、告訴、告発、自首、検視、職務質問、所持品検査などが挙げられます。

通報とは、110番に電話するなどして、犯罪事実の発生を警察に伝えることをいいます。
被害届とは、犯罪に巻き込まれたことによる被害状況を警察に申告する書類です。

告訴とは、犯罪の被害者など告訴する権利を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告発とは、被害者などの告訴権者でない第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告訴・告発は、正式に受理されれば捜査機関による捜査の開始が義務付けられることになりますが、被害届に比べて、受理されるためのハードルは高くなっています。

自首とは、犯罪を起こした者が、そのことが発覚する前に、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告することをいいます。
検視とは、変死の疑いのある遺体の状態や周囲の状況を検分し、犯罪性の有無を確かめる処分をいいます。

職務質問とは、警察官が、挙動不審な行動等により何らかの犯罪を犯した疑いのある者等を停止させて、質問することです。
職務質問の際には、警察官によって、質問される者の所持品検査が行われる場合があります。

自分が犯罪に当たるかもしれない行為をしたという心当たりのある方は、一度、弁護士にご相談いただければ、その行為が犯罪に当たるのか否か、あるいは、その行為に対して警察がどう動くのかについて、刑事事件の経験豊富な弁護士より、法的なアドバイスをさせていただきます。
危険ドラッグ使用事件で警察の取り調べでお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 人身事故で刑事処分阻止の弁護士

2015-10-26

大阪の少年事件 人身事故で刑事処分阻止の弁護士

大阪市城東区在住のAさん(17歳男性)は、無免許にもかかわらず、友人所有の自動車を運転して、横断歩道上で人身事故を起こし、被害者のお爺さんの足に全治3か月の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、危険運転致傷罪と、無免許運転の罪で、その場で大阪府警城東警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警察よりAさんの現行犯逮捕の話を伝えられたAさんの家族は心配になり、少年事件に強い弁護士に依頼して、城東警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【自動車運転死傷行為処罰法】
2013年に自動車運転死傷行為処罰法が成立しました。
自動車による人身事故・死亡事故については、従来の刑法ではなく、自動車運転死傷行為処罰法によって刑罰を科せられるようになりました。

・自動車運転死傷行為処罰法 2条
「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」

・自動車運転死傷行為処罰法 6条1項
「第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する」

【少年に対する刑事処分】
20歳未満の少年には、少年法が適用されることにより、少年が犯罪を起こした際には、原則として家庭裁判所の審判手続きにより、保護更生のための処置が下されます。
しかし、16歳以上の少年について、その非行歴、心身の成熟度、性格、事件の内容などから、保護処分よりも刑事裁判によって処分するのが相当と判断された場合には、家庭裁判所は少年を検察官に送致(逆送)することができます。

重い犯罪を引き起こした少年の弁護を依頼された弁護士は、家庭裁判所に働きかけて、逆送による刑事処分が相当な事案ではないことを主張いたします。
また、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③少年院送致以外の保護処分を得るために、少年の非行事実が軽微であることや、少年の更生可能性を主張していきます。
これらの主張を行うために、弁護士とともに事前に少年を更生させるための環境を整え、裁判官を説得できるよう周到に準備をすることが重要です。

人身事故で逮捕されてお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

奈良の刑事事件 当て逃げ事件で示談解決の弁護士

2015-09-24

奈良の刑事事件 当て逃げ事件で示談解決の弁護士

奈良県奈良市在住のAさん(40代女性)は、自宅近くのスーパーマーケットで買い物を終えて、自分の自動車を運転して出車する際に、隣に停車していた他人の自動車に強くぶつけて、車体に傷をつけてしまいました。
しかし、事件の発覚を恐れたAさんは、そのまま何もせず、車で走り去りました。
後日、奈良県警奈良西警察署より、Aさんのもとに、当て逃げ罪の容疑で、事情聴取する旨のハガキが届きました。
奈良西警察署によると、スーパーの防犯カメラに事件の様子が映っていたとのことです。
Aさんは、事件への対応につき、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【当て逃げの罪】
当て逃げは、刑事処罰の対象となる犯罪です。
道路交通法違反により、法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
ただし、実務では懲役刑が科されることはほとんどなく、当て逃げで有罪判決が出た場合には、罰金刑とされることが多いです。

・道路交通法72条1項前段
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員~~は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」

当て逃げは、単なる物損事故といえども、刑事裁判を受けることとなる犯罪ですので、もし裁判で有罪となれば、前科がつくことになります。
前科を回避するための方法として、刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護士が当て逃げ被害者との示談交渉を試みて、被害届を取り下げる形での示談を成立させることが重要となります。
検察官が当て逃げ事件の起訴・不起訴を決定する際には、被害者の処罰感情が大きく考慮されますから、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分を得られる方向に働くこととなります。

弁護士は、示談交渉の他にも、当て逃げの犯行状況が悪質でないことを示す事情や、被疑者の十分に反省している事情などを、検察官に提示し、不起訴獲得に向けた取り組みをいたします。
当て逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 人身事故事件に強い信頼できる弁護士

2015-09-14

大阪の刑事事件 人身事故事件に強い信頼できる弁護士

大阪府堺市在住Aさんは、自動車を運転していた際に、信号のない交差点を直進するときに左右の確認を怠り、事故を起こしていまいました。
交差点の左側から歩いて来た小学生に気付かず、Aさんの自動車の左前方と衝突してしまいました。
Aさんは事故にすぐに気付き、病院へ連れていき、大阪府警堺警察署に事故の報告をした上で自動車運転過失致傷罪で逮捕されました。
そこで、Aさんの旦那さんが弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)

【罰則】
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法) 5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。ただし、傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができる。

Aさんは左右の確認をせずに交差点に進入しているので「自動車の運転上必要な注意を怠」っているといえます。したがって、自動車運転過失致傷罪が成立することになります。

自動車運転による犯罪は、人身事故であっても、近年、法律的にも社会的に非常に厳しく非難されています。では万が一、Aさんのように事故を起こしてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。

自動車教習所で習ったと思いますが、法律上、交通事故を起こした場合には救護義務というものが発生します。被害者を適切に救護しなければならないということです。具体的には救急車を呼んだりしましょう。
さらに、警察への事故報告義務も発生します。

これら2つの義務を怠ってしまうと、それぞれ別々の犯罪がさらに成立してしまい、非常に重い刑罰を科される可能性が高くなってしまいます。

さらにその後は被害者への謝罪や被害賠償、示談交渉、警察の取調べや現場検証など様々な問題が続きます。自動車運転による人身事故の場合、被害者への謝罪や被害賠償が急務となります。これらの問題に対応するためには、刑事事件に強い弁護士による助言やアドバイスによる迅速で誠実な対応が極めて重要です。

もし上記の2つの義務を怠ってしまった場合にも、刑事事件に強い弁護士によるアドバイス等が必要になります。

大阪で自動車による人身事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 酒酔い運転事件で執行猶予の弁護士

2015-09-10

大阪の刑事事件 酒酔い運転事件で執行猶予の弁護士

大阪市中央区在住のAさんは、友人たちと一緒に酒を飲んだ帰りに、記憶がなくなるほどベロベロに酔っ払った状態で、バイクに乗って帰宅してしまいました。
Aさんは、帰宅途中に、大阪府警東警察署の警察官による検問に引っかかり、道路交通法違反による酒酔い運転の罪で現行犯逮捕されました。
酒酔い運転で刑務所に入るのは避けたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、執行猶予付き判決、あるいは罰金刑以下の判決が得られるよう依頼することにしました。
(フィクションです)

【身柄拘束をともなう刑罰】
現在の日本には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という6つの主刑と、没収という付加刑があります。
今回のブログでは、身柄拘束をともなう刑罰である前者3つについて説明いたします。

・死刑
刑事施設内において、絞首して執行されます。死刑判決を受けた者は、その執行まで刑事施設で留置されます。
 刑の定めがある犯罪→ 殺人罪・強盗致死罪など

・懲役
無期あるいは1ヵ月以上20年以下の期間、刑務所で身柄拘束されます。留置期間中は刑務作業をしなければなりません。
 刑の定めがある犯罪→ 窃盗罪・強盗罪など

・禁錮
無期あるいは1ヵ月以上20年以下の期間、刑務所で身柄拘束されます。留置期間中に刑務作業を行う必要はありません。
 刑の定めがある犯罪→ 業務上過失致死罪など

被告人が初犯であって、実際に受ける判決の量刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるときには、裁判官は、情状により執行猶予を付すことができます。
酒酔い運転の法定刑は、道路交通法によると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

弁護士による刑事事件の弁護活動においては、判決の量刑を懲役3年以下に減じさせること、かつ、執行猶予付き判決を獲得することが、裁判後に被告人が身柄拘束を受けるか釈放されるかを決定する重要なポイントとなります。

酒酔い運転事件逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

京都の刑事事件 酒気帯び運転事件で量刑減軽の弁護士

2015-09-08

京都の刑事事件 酒気帯び運転事件で量刑減軽の弁護士

京都市上京区在住のAさんは、事件の日の昼に、会社の接待の席で軽く酒を飲み、その夜に車で帰宅しようとしたところ、京都府警上京警察署の警察官による検問で、酒気帯び運転として検挙され、赤キップを切られました。
Aさんは、同様の飲酒運転事件を過去に起こしており、前科がありました。
前科のある事情も考慮されて、もし今回の酒気帯び運転事件で懲役刑となり、仕事に差し支えが出ては困ると考えたAさんは、どうにか罰金刑以下で済ませられるよう、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

【身柄拘束をともなわない刑罰】
現在の日本には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という6つの主刑と、没収という付加刑があります。
今回のブログでは、身柄拘束をともなわない刑罰である後者4つについて説明いたします。

・罰金
1万円以上の金銭を支払います。罰金を支払うことができない場合は、1日以上2年以下の期間、労役留置場で働いて支払うことになります。
 刑の定めがある犯罪→ 住居侵入罪・器物損壊罪など

・拘留
1日以上30日未満の期間、拘置所で身柄拘束されます。
 刑の定めがある犯罪→ 公然わいせつ罪など

・科料
1000円以上1万円未満の金銭を支払います。科料を支払うことができない場合は、1日以上30日以下の期間、労役留置場で働いて支払うことになります。
 刑の定めがある犯罪→ 器物損壊罪など

・没収
犯罪に利用されたり、犯罪によって得られたものなど、犯罪に関わった財物を国庫に帰属させます。財物を没収できないときは、代わりにその価額分を追徴します。
 刑の定めがある性犯罪→ 全ての罪に適用あり(刑法19条)

酒気帯び運転の法定刑は、道路交通法によると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
各法律の罪名に対応する法定刑は、「○年以上○年以下の懲役」というように、短期や長期を区切る形で、条文に規定されています。

裁判官は、該当する罪の法定刑の範囲内で、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を考慮するなど、被告人の情状酌量に応じて、実際に判決で言い渡す刑罰の量刑を決定します。
弁護士は、裁判官に対して、事件に関する被告人に有利な事情を主張する形で、裁判上の弁護活動を行い、刑の減軽に向けて働きかけます。

酒気帯び運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 交通事故で接見に定評のある弁護士

2015-08-23

大阪の刑事事件 交通事故で接見に定評のある弁護士

大阪府北区の路上で会社員Aが運転していた暴走した車が歩道に乗り上げ、店舗に突っ込みました。
これにより、歩行者の男女5人がはねられ、1人が死亡し、4人が重軽傷を負いました。
天満警察署は、Aが交通事故をおこしたということで自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で現行犯逮捕しました。
Aの妻であるBは、Aに事情を聞くために天満警察署に赴いたが、警察からAの取調べ中であることを理由に拒まれ、どうしたらAに会えるのかを知りたくて、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

Aの妻であるBとしては、Aに何があったのかという不安や本当にAがそのようなことをしたのかという困惑、混乱が絶えないと思います。

それにもかかわらず、BはAとの面会(接見)を警察から拒否されており、おそらくいつ会えるかの見通しも教えてもらえていないことも多いと思われます。

しかし、刑事訴訟法第39条は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができると規定されています。

ですので、原則として弁護士は、被疑者と面会(接見)することもできますし、被疑者に物(差し入れ)の授受ができます。

特に、被疑者が初めて弁護士と面会(接見)する場合には、たとえ捜査機関(警察等)の取調べの必要があったとしても、僅かな時間であっても被疑者と面会(接見)できるようにしなければならないというのが、最高裁判所の立場です。

被疑者と面会(接見)することは、最新の被疑者の情報、捜査の進展状況などさまざまな事情を知ることができ、どのように被疑者の権利を守っていくのかなどを決定する重要な役割を果たすものです。

ですので、大阪交通事故で被疑者との面会(接見)でお困りの方は、接見に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合事務所の弁護士にご相談ください。

当然、初回接見も承っておりますし、遠方でも問題ありませんので、お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 交通事故の示談交渉に定評のある弁護士

2015-08-22

京都の刑事事件 交通事故の示談交渉に定評のある弁護士

京都府上京区にて、Aの運転する車がその前を走行していたBの運転する車に追突しました。
その追突の衝撃でBは首を負傷し、病院で検査の結果、全治2週間の加療を要する傷害を負いました。
AとBはその場で警察に連絡し、互いに事情を聴取され、Aは、在宅で処分を待っている状態であったところ、交通事故をおこし今後どうなのかと突然不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。

家族で休日に車に乗ってお出かけすることはごく普通のことですよね。
でも、ごく普通であるからこそ、お出かけされる方も多く交通渋滞が多いものですね。

そこで、交通渋滞中に家族とお話に夢中になって、つい前の車を見ずに車を発進させヒヤッとされた方も少なくはないと思います。

今回のAについても、車を追突させたことによりBに全治2週間の傷害を負わせていますので、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条が適用されることになるのです。
しかし、怪我の程度はその事故毎に大きく異なるものであり、一概にどれくらいの責任があるということは困難です。

被害者としては、謝罪してくれるのならいいとか、被害を何としても弁償してほしいとかいい分や主張は人それぞれだと思います。
そこで、中立・公平な視点から加害者と被害者との間に入って示談の交渉を弁護士が行うことによって、示談交渉がよりスムーズに解決することは稀ではありません。

むしろ、被害者によっては、加害者との接触を持ちたくないと思われる方もいらっしゃいます。
そうすると、交渉は困難となり、本来示談が成立することで刑罰が軽減される可能性があるにもかかわらず、それができないことで刑罰が重くなることも少なくありません。

ですので、京都交通事故示談交渉でお困りの方は、示談交渉定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回の法律相談は無料で行っておりますし、昼夜問わず、法律相談のご予約を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で示談に強い弁護士

2015-08-15

大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で示談に強い弁護士

大阪府大阪市に住む甲は、居酒屋でアルコールを摂取し、その影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、歩行者Aに車を衝突させ、全治6ヵ月の傷害を負わせたので、天満警察署により逮捕されました。
そこで、甲の母親である乙は、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条により、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役

この場合、甲はAに対し傷害を負わせているので、15年以下の懲役に処されることになります。
ちなみに、刑罰である「懲役」と「禁錮」の違いについては、「懲役」は刑事施設に拘置して所定の作業を行うものであるのに対し、「禁錮」は刑事施設に拘置されるのみであることにあります。
もっとも、「禁錮」に処さられた者も、申し出ることで懲役と同様に所定の作業を行うこともできるとされています。

しかし、人には各々、様々な理由や背景があり、それらにより犯罪が生じます。

本来、犯罪とされているものについては、犯してはならないというのが原則ですが、やむを得ない事情により、犯罪を行ってしまったという人も多々あると思います。

そこで、刑の軽重を決定する上で重要な要素となるのが、被害弁償を行ったか否か、被害者との示談交渉は行っているか又は進んでいるか否かなどがあり、これらを行っているか否かにより、刑の軽重に大きく影響を及ぼす可能性があるのです。

ですので、危険運転致傷事件に強い弁護士のいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社は、刑事事件を専門として扱っており、示談交渉などについての実績もございます。
初回の法律相談については無料で法律相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら