Archive for the ‘人身・死亡事故’ Category

大阪の刑事事件 スピード違反事件で人身事故に強い弁護士

2015-07-20

大阪の刑事事件 スピード違反運転で人身事故に強い弁護士

大阪市西区在住のAさんは、ある仕事で高速道路を利用した際、ついスピードを出しすぎて時速120kmで走行中に、高速に乗り入れようとする別の車と接触し、人身事故を起こしてしまいました。
事故を起こした相手の車はガードレールに衝突し、その運転手は腰に全治3ヶ月の傷害を負いました。
Aさんは、通報により現場に駆けつけた大阪府警河内警察署の警察職員により現行犯逮捕され、取り調べを受けています。
警察署から電話連絡を受けて事件のことを知ったAさんの家族は、弁護士に依頼して、人身事故で逮捕されているAさんとの接見に向かわせることにしました。

スピード違反や飲酒運転、無免許運転に対する罰則を厳しくするものとして、2014年5月に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)が施行されています。
これは、従来の罪状である過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪の適用範囲を拡大し、また、罰則を強化するものです。

従来は、スピード違反や飲酒運転、無免許運転について、その運転が「危険運転」に当たるのかどうか、個別具体的な事件内容に合わせて判断されていました。
その結果、「危険運転」とまでは言えないとして、罪の重い危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースも多く存在しました。

ところが、2014年にできた自動車運転死傷行為処罰法には、罰則の対象となる運転行為が具体的に挙げられています。
以下の態様の運転により人身事故を起こせば、直ちに同法による処罰の対象となります。
 ・車の制御が困難な状態(飲酒酩酊、高速度など)での運転
 ・無免許運転
 ・他人や他車を妨害する危険な運転
 ・赤色信号を殊更に無視する危険な運転
 ・アルコール又は薬物により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転

その法定刑は、上記の上4項目につき、被害者の負傷であれば15年以下の懲役、死亡であれば1年以上の有期懲役となります。
一番下の項目につき、被害者の負傷であれば12年以下の懲役、死亡であれば15年以下の懲役となります。

これらの危険運転により、人身事故を起こしてしまった場合には、速やかな被害者側への謝罪や被害弁償、示談交渉、また、事件の正確な状況把握が求められます。
少しでも量刑を軽くするために、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づく、適切で迅速な対応が重要となります。

危険運転による人身事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 人身事故でひき逃げに強い弁護士

2015-07-12

大阪の刑事事件 人身事故でひき逃げに強い弁護士

大阪市住之江区在住のAさんは、深夜に自動車で会社から帰宅する際に、普段から毎日通っている交差点で事故を起こしてしまいました。
交差点を左折しようとしたとき、暗闇の中で何かが、自動車の左後方にぶつかり、自動車の後輪で何かを巻き込んだかのような振動と音を、Aさんは感じ取りました。
しかし、Aさんは、何が起きたのかを確認するのが怖くなり、そのまま走り去ってしまいました。
後日、大阪府警住之江警察署から、Aさんのもとへ事件についての電話がありました。
Aさんはひき逃げの事実を認め、住之江警察署の警察職員により逮捕されました。

「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合には、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)が成立します。
その法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。

一方で、交通事故を起こしてしまった際に、ひき逃げ、酒酔い、無免許などの事情があると、その罪の量刑は極めて重くなります。
これらの事情は、まったくの過失ではなく、自分でわかってやっていることなので、それだけ罪が重くなるのです。

車ではねてしまったというような、先行する侵害行為がある場合に、事故を起こした人には、被害者を助けなければならないという救護義務が生じます。
この救護義務に違反して、被害者をその場に放置したまま走り去ってしまったならば、いわゆるひき逃げ事件となります。
この場合、事故が運転車の運転に起因する形であれば、「負傷者の救護と危険防止の措置違反」(道路交通法117条2項)であるとして、法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

交通事故では、被疑者が100%悪いという例は少なく、被害者側の過失事情も考慮されて、罪が減刑される場合があります。
しかし、ひき逃げ事案の場合には、被害者の過失分は考慮されにくくなり、量刑は重くなります。
そのような場合には、ガードレールや縁石にぶつかったと勘違いしていた等の運転者側の事情を公判で主張することで、情状酌量による罪の軽減が考えられます。

ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

神戸の刑事事件 危険運転致傷事件で保釈に強い弁護士

2015-07-07

神戸の刑事事件 危険運転致傷事件で保釈に強い弁護士

兵庫県神戸市内に住む男Aは、地元の飲み屋でビールと日本酒を飲み、その後、乗用車を運転し店を出た。
帰宅途中、道路を歩いていた老人Vを乗用車ではねて、Vに全治3ヶ月の怪我を負わせた。
そこで、兵庫県須磨警察署は、Aを危険運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号)の疑いで現行犯逮捕し、後に起訴した。
(フィクションです)

危険運転致傷罪について】
危険運転致傷罪とは、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で、自動車を走行させ、人を負傷させた」(同法2条1号)場合に成立します。
法定刑は15年以下の懲役です。
また、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者」(同法3条1項)も同様に危険運転致傷罪が成立します。
こちらの場合の法定刑は、十二年以下の懲役です。

保釈について】
危険運転致傷罪で逮捕されると、警察署による身柄拘束が始まります。
そして、起訴されることになれば、勾留という形でさらに長期間、身柄拘束されることになります。
身体拘束されている間は、会社や学校は休まなければなりません。
今までどおりの生活を送れなくなります。
ですから、できるだけ早急に、身柄解放(釈放)の必要があります。

起訴後に、身体拘束から解放される(釈放)方法として、保釈があります。
保釈とは、起訴後に一定の金銭を裁判所へ預けることによって、被疑者の身柄拘束を解放してもらうことです。

起訴された場合、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご連絡を頂けますと、保釈に向けて、弁護活動を速やかに行います。
例えば、保釈請求の手続きやそれに必要な事実の収集を速やかに行います。

神戸危険運転致傷事件でお困りの方は、初回無料で法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
なお、身体拘束がされており、事務所へ無料相談に来られないという場合には、弁護士を派遣することもできます(初回接見)のでご安心ください。

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