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【大阪高等裁判所で逆転無罪】覚せい剤の強制採尿を薬物事件に強い弁護士が解説
先日、大阪高裁裁判所で行われた覚せい剤使用事件の控訴審で逆転無罪の判決が言い渡されました。
(平成30年8月30日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)
報道によりますと、この事件は、昨年6月、大阪府内で警察官の職務質問を受けた男性が任意採尿を拒否して自宅マンションに帰宅した際、警察官は男性から強制採尿するための捜索差押許可状を裁判所に請求しましたが、令状が発付されるまで約1時間半にわたって、警察官は、男性にマンションの部屋のドアを閉めさせず、廊下から男性を監視していたようです。
令状発付後、男性は強制採尿された尿から覚せい剤反応がでたので緊急逮捕され、その後起訴されていました。
大阪地方裁判所で行われた第一審で、男性は懲役2年10月の有罪判決を受けましたが、今回の控訴審の裁判官は、警察官が令状請求をしている間、男性のマンションの部屋のドアを閉めさせなかったことについて「プライバシーを大きく侵害する違法行為」と指摘した上で「令状主義の精神を無視する重大な違法」として尿の鑑定書について証拠能力を否定し逆転無罪の判決を言い渡しました。
~強制採尿~
覚せい剤の使用は、尿から覚せい剤成分が検出されるか否かで判断されます。
尿鑑定に使用する尿については、基本的に任意で採尿した尿を使用しますが、被採尿者が任意採尿を拒否した場合は、裁判官の発した令状(捜索差押許可状)によって強制採尿されます。
警察官は、強制採尿の必要性を明記した書類を用意して裁判所に対して令状請求するのですが、警察官が疎明資料を準備する時間を含めると、令状が発付されるまでに2時間~3時間程度の時間を要します。
その間、警察官に、被採尿者の行動を制限したり、身体拘束する法的根拠がないので、警察官は、被採尿者の逃走を防止する観点から、被採尿者の行動を監視しているのが現状です。
しかしこの行動監視の方法が、今回の事件のように行き過ぎていれば、その後の強制採尿で得た尿の鑑定結果の証拠能力が認められない場合があるのです。
大阪高等裁判所での控訴審で逆転無罪を目指している方、覚せい剤の強制採尿に疑問がある方は、大阪で薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
薬物事件に関する法律相談は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【平野区の強制わいせつ事件】誤認逮捕で勾留 刑事事件に強い弁護士
~事件~
昨年、平野区で発生した強制わいせつ事件等で逮捕、勾留された後に不起訴処分となって釈放された男性が、誤認逮捕されていたことが発覚しました。
別件で逮捕された犯人が、平野区で発生した強制わいせつ事件への関与を認めたことから男性の誤認逮捕が発覚したのです。(実話を基にしたフィクションです)
この様な誤認逮捕が昨年、埼玉県で発生しています。
報道によりますと、犯行現場に設置された防犯カメラに映っていた犯人の映像について、被害者が「男性と似ている」と証言した上、民間会社の顔立ちの鑑定で、防犯カメラに映っている犯人と、誤認逮捕された男性が一致する可能性が高いという結果が出たことから、男性は誤認逮捕されたようです。
~誤認逮捕されたら~
ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられないことですが、ここ日本でも誤認逮捕が発生しているので、皆さんもこの様な誤認逮捕に巻き込まれる可能性があります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべきなのでしょうか。
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる場合が、あるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
現に全く別の事件ですが「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
冤罪が明らかになったのは刑務所に服役してからです。
今回の事件で誤認逮捕された男性は、逮捕から一貫して否認を貫いたようです。
その結果、20日間勾留されたものの不起訴処分となって釈放されていますが、逮捕から20日以上もの間、全く身に覚えのない事件で拘束されて警察の取調べを受けた男性の心情を考えると憤りを覚えます。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、誤認逮捕を絶対に許しません。
平野区の強制わいせつ事件でお困りの方、ご家族、ご友人が誤認逮捕で勾留されてしまっている方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪府内の警察署に逮捕されている方の初回接見をフリーダイヤル0120-631-881で受け付けております。(来所不要)

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【摂津市の刑事事件】著作権法違反に強い弁護士 無料法律相談できる弁護士
~事件~
摂津市に住むAさんは、権利者に無断で複製されたソフトウェアを、販売目的で自宅のパソコンに保存し所持していました。
ある日、大阪府摂津警察署の捜索差押を受け、ソフトウェアを保存しているパソコンを押収されました。
Aさんは、無料法律相談できる著作権法違反に強い弁護士に探しています。。
(フィクションです。)
これまでのアナログ社会ではあまりなじみのなかった著作権法違反については、コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会においては身近なものになりました。
インターネット上の画像や写真をダウンロードし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまうケースがあります。
著作権法違反は、警察に逮捕されるおそれのある事件ですので注意しなければいけません。
それでは、どの様な行為が著作権法違反になるのか、はたまた著作権法違反を犯すと、どのような罰則になるのかについても、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
そもそも、著作権とは何なのか。
本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利の権利の一つが著作権です。
著作権を持つ人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になるのです。
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。
摂津市で、著作権法違反で警察の捜索を受けた方は、無料法律相談できる、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【泉南郡熊取町の器物損壊事件】被害者と示談 親告罪に強い弁護士
~事件~
泉南郡熊取町に住むAさんは、以前からトラブルになっていた隣人の、車のタイヤをパンクさせました。
隣人が大阪府泉佐野警察署に告訴した事から、Aさんは、器物損壊罪で警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、被害者と示談する、親告罪に強い弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と、器物損壊罪を定めています。
「他人の物」には建造物や文書は含まれていません。
また損壊とは、物の全部又は一部を損壊し、修復不可能な状態にする事ですが、物の効用を害する行為でも、器物損壊罪で処罰される可能性があります。
例えば、飲食店でグラスに放尿した場合などは、このグラスが使用できなくなるので、物の効用を害する行為として器物損壊罪が成立する虞があります。
器物損壊罪は、起訴を提起するのに告訴を必要とする親告罪です。
~示談~
器物損壊罪のような親告罪は、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談する事によって、告訴が取り下げられる可能性があります。
一度取り下げた告訴は、同一事実で再告訴する事ができないので、被害者と示談できれば処罰されることは絶対にありません。
示談を成立する事が、逮捕を免れたり、不起訴処分、起訴後なら執行猶予付き判決を得ることに繋がります。
泉南郡熊取町で、器物損壊事件などの親告罪で、被害者との示談を希望の方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
24時間対応フリーダイヤル~0120-631-881~

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【富田林市の逃走事件】逃走犯を手助けしたら?刑事事件に強い弁護士
大阪府富田林警察署に勾留中の被告人が逃走して2週間以上が経過しました。
いまだテレビや、新聞、ネットニュースではこの逃走事件が大きく報じられ、警察当局が情報の提供を呼び掛けています。
さて、今回のコラムでは、この様な逃走犯を手助けしたらどのような罪に問われるのかを大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~犯人蔵匿・隠避罪~
刑法第103条に、犯人蔵匿罪・隠避罪が定められています。
この法律は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人や、拘禁中に逃走した犯人の逃走を手助けした場合に適用される法律です。
報道によりますと、今回の事件で逃走している被告人は、強制性交等罪等で起訴、勾留されていたようです。
この状況から
・罰金以上の刑に当たる罪を犯した
・拘禁中に逃走した
の何れにも該当します。
更に、今回の逃走事件で犯人は「加重逃走罪」で指名手配されており、加重逃走罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役ですので、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人にも該当します。
ですので、この犯人に、検挙を免れるための場所を提供(蔵匿)したり、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為(隠避)をして、犯人の逃走を手助けした場合には犯人蔵匿罪、若しくは犯人隠避罪に問われる可能性があります。
ちなみに犯人蔵匿罪・隠避罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
~親族による犯罪に関する特例~
刑法第105条で、犯人蔵匿罪・隠避罪についての特例が定められています。
その内容は、逃走犯人の親族が蔵匿・隠避行為を行っても、刑を免除するといった内容です。
富田林市の刑事事件でお困りの方、犯人蔵匿罪や隠避罪のような刑事事件でお困りの方は、大阪で刑事事件に強いと定評のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【西成区の刑事事件】偽札事件で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
~事件~
無職のAさんは、自宅のカラープリンターで偽1万円札を作成し、西成区のコンビニで使用したとして、通貨偽造・同行使の罪で逮捕、起訴されました。
Aさんの刑事裁判は、裁判員裁判によって行われています。(フィクションです)
~偽札事件~
偽造した偽一万円札を使用すると、通貨偽造・同行使の罪にあたります。
この法律は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事です。
この法律で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことです。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
偽造とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また変造とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
~裁判員裁判~
通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられています。
そのため法定刑は「無期又は3年以上の懲役」と非常に厳しく、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁判が行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった裁判の制度で、それまでどの様な罪であっても、裁判官が裁き、被告人の処分を決定していましたが、裁判員裁判の導入によって、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定するようになったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件も扱っています。
西成区で起こした刑事事件でお困りの方、通貨偽造・同行使の罪でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【泉佐野市の公然わいせつ事件】逮捕されるか不安です 刑事事件に特化した弁護士
~事件~
会社員Aさんは、仕事のストレスから、泉佐野市の路上で帰宅途中の女性に対して下半身を露出する公然わいせつ事件を起こしました。
後日、犯行場所を通った際に警察官から職務質問を受けたAさんは、女性が大阪府泉佐野警察署に届け出たことを知りました。
Aさんは、警察に逮捕されるか不安で、大阪で刑事事件に特化した弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)
~公然わいせつ事件~
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とした法律で、強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪事件のようにに、個人の性的自由を保護法益とするものではないので、法律的に被害者は存在しません。
法定刑をみればわかるように、公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪や強制性交等罪のように重要な犯罪ではありませんが、性犯罪(わいせつ事件)として区分され、強制わいせつ罪、強制性交等罪のような重要犯罪に発展するおそれが高いことから、警察の捜査は積極的に行われています。
~逮捕されるリスク~
先に解説したように、公然わいせつ罪はそれほど重い犯罪ではないので、犯人として割り出されたとしても、連続して犯行に及んでいたり、罪証隠滅、逃走等のおそれがない限り、警察に逮捕されるリスクは低いでしょう。
ただ犯人として割り出された場合、警察署に呼び出されて取調べを受けることとなり、警察での取調べが終了すれば、検察庁に送致(書類送検)されるでしょう。
そしてその後、検察官が起訴するか否かを決定するのですが、初犯の場合は、略式罰金で刑事裁判を免れることができるでしょう。
先に解説したように、法律的には、公然わいせつ罪に被害者は存在しませんが、実質的な被害者に謝罪、弁済する等の弁護活動によっては、不起訴処分など処分を軽減できる可能性も十分にあります。
泉佐野市の公然わいせつ事件で警察に逮捕されるか不安のある方は、刑事事件に特化した「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士に相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で承っております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市北区の盗撮事件】更衣室に盗撮用カメラを設置 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大阪市北区の会社に勤務するAさんは、勤務先の女子更衣室に盗撮用の小型カメラを設置した容疑で、会社を管轄している大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
スマートフォンのカメラ機能の性能が向上したり、小型カメラなど特殊なカメラが開発されるなどしたことから盗撮事件が多発しています。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、盗撮事件を起こしてしまった方や、家族の方からの法律相談が数多く寄せられています。
そもそも盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)で禁止されています。
大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は
①公共の場所、乗物において下着等を盗撮する行為
②公共の場所、乗物において、透視する方法で盗撮する行為
③公衆浴場やトイレ、更衣室等において盗撮する行為
④公共の場所、乗物以外で、不特定又は多数の者が出入り、利用する場所における盗撮行為
⑤上記①~③による盗撮の目的でカメラを人に向けたり、設置する行為
です。
これに違反して盗撮すると①~④の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、⑤の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
この刑事罰は絶対的なものではなく、盗撮画像が保存されていない等して立証できない場合や、被害者と示談したりして可罰性がない場合などは、不起訴処分となって刑事罰が科せられない場合もあります。
また常習的に犯行を犯した場合は厳罰化されることもあります。
盗撮行為を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化し、警察等の捜査当局も積極的に事件化し、厳しい処分が科せられています。
また、これまでは公務員等の社会的地位がある方の起こした盗撮事件や、話題性のある盗撮事件しか報道されていませんでしたが、最近は、あらゆる盗撮事件が報道される傾向にあるので注意しなければなりません。
大阪市北区の盗撮事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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【泉大津市の刑事事件】強制わいせつ罪で起訴 保釈に強い弁護士
~事件~
大阪の会社員Aさんは、泉大津市の路上で帰宅途中の女性に抱きつく等のわいせつ行為をしたとして2カ月前に大阪府泉大津警察署に逮捕されていました。
これまで2件の強制わいせつ事件で起訴されたAさんは、堺拘置支所に移送されて裁判を待っています。
Aさんの家族は、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
~保釈~
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、拘置所で身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、警察署の留置場から拘置所に移送されますが、大阪府下には、そのような拘置所が3か所あります。
それは、大阪拘置所、堺拘置支所、岸和田拘置支所の3ヶ所で、基本的に、その後の刑事裁判を担当する裁判所を管轄する拘置所に収容されることとなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができます。
泉大津市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
法律相談:初回無料

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【福島区の窃盗事件】看護師を逮捕 刑事事件に強い弁護士が勾留阻止
~事件~
福島区の病院に勤める看護師Aさんは、よく行くスポーツジムの更衣室で、鍵をかけ忘れていたロッカーの中の財布から、現金5万円を抜き取って盗みました。
後日、Aさんは、大阪府福島警察署に窃盗罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
~窃盗罪~
刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となり、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまいます。
そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が保釈を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。
そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。
Aさんの家族からご依頼を受けた弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさま被害者と接触して示談を締結しました。
そして、示談書を大阪府福島警察署に提出することで、Aさんは勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。
福島区で窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
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